平成28年度から適用される市たばこ税の主な改正点について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1025094  更新日 令和4年9月22日

印刷大きな文字で印刷

市たばこ税

3級品の製造たばこに係る税率の見直し

 税率が安く抑えられていた旧3級品のたばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、うるまの6銘柄)について、平成28年4月1日から令和元年10月1日までの4段階で引上げ、旧3級品以外の一般のたばこ税と同額となります。

                         (税率:円/1,000本)

実施時期

地方たばこ税

地方たばこ税の内訳

   

県たばこ税

市たばこ税

平成28年4月1日

3,406円

481円

2,925円

平成29年4月1日

3,906円

551円

3,355円

平成30年4月1日

4,656円

656円

4,000円

 

令和元年10月1日

6,622円

930円

5,692円


※増税分として一箱(20本入り)当たり、平成28年4月に約20円、平成29年4月に約20円、平成30年4月に約30円、令和元年10月に約79円の4段階、合計約150円の増額と見込まれます。

※地方税法等の一部を改正する法律の施行により、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間の税率が、令和元年9月30日まで適用されることになりました。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。