平成28年度から適用される市たばこ税の主な改正点について
市たばこ税
3級品の製造たばこに係る税率の見直し
税率が安く抑えられていた旧3級品のたばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、うるまの6銘柄)について、平成28年4月1日から令和元年10月1日までの4段階で引上げ、旧3級品以外の一般のたばこ税と同額となります。
(税率:円/1,000本)
実施時期 |
地方たばこ税 |
地方たばこ税の内訳 |
|
---|---|---|---|
県たばこ税 |
市たばこ税 |
||
平成28年4月1日 |
3,406円 |
481円 |
2,925円 |
平成29年4月1日 |
3,906円 |
551円 |
3,355円 |
平成30年4月1日 |
4,656円 |
656円 |
4,000円
|
令和元年10月1日 |
6,622円 |
930円 |
5,692円 |
※増税分として一箱(20本入り)当たり、平成28年4月に約20円、平成29年4月に約20円、平成30年4月に約30円、令和元年10月に約79円の4段階、合計約150円の増額と見込まれます。
※地方税法等の一部を改正する法律の施行により、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間の税率が、令和元年9月30日まで適用されることになりました。
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