徴収猶予の特例期間中における軽自動車税継続検査用納税証明書の取扱いについて
ページ番号1025961 更新日 令和2年5月15日 印刷
対象車両の継続検査(車検)が必要で、軽自動車税種別割の徴収猶予許可がされている場合、徴収猶予許可通知書(車両番号又は車体番号が記載されたものに限る)を提示することにより、継続検査を受けることができます。
なお、徴収猶予に係る審査等の手続きに時間がかかることがありますので、車検の有効期限が近い場合は、余裕をもって徴収猶予の申請書を提出してください。
※猶予期間終了後は、猶予された税金の納税が必要となります。
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