令和元年台風第15号における市税の延長後の申告期限等について
ページ番号1023483 更新日 令和1年12月17日 印刷
このたびの令和元年台風第15号により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞いを申し上げます。
流山市では、災害を受けている地域(下表)の納税義務者又は特別徴収義務者に対して、市税に係る申告・納付等の期限を下記の期日まで延長することとしましたのでお知らせします。
- 指定地域
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千葉市中央区、千葉市花見川区、千葉市稲毛区、千葉市若葉区、千葉市緑区、
銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、
旭市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、四街道市、袖ケ浦市、
八街市、印西市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、
いすみ市、大網白里市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町、香取郡神崎町、
香取郡多古町、香取郡東庄町、山武郡九十九里町、山武郡芝山町、
山武郡横芝光町、長生郡一宮町、長生郡睦沢町、長生郡長生村、
長生郡白子町、長生郡長柄町、長生郡長南町、夷隅郡大多喜町、
安房郡鋸南町
令和元年9月9日から令和元年12月1日までの間に期限が到来するものについての延長後の期限
令和元年12月2日
注1)本件につきましては、令和元年11月8日に流山市告示第58号において告示しました。
注2)上記指定地域以外の方も含め、令和元年台風第15号で被災された方については、期限の延長のほか、対象となる方の申請に基づき市税の納税の猶予等を受けられる場合があります。詳しくは、税制課にご相談ください。
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財政部 税制課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6072 ファクス:04-7159-0946
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