非課税の範囲
ページ番号1000471 更新日 令和2年12月7日 印刷
住民税には均等割と所得割の2種類があります。
均等割は、市民の皆様や事業所等を有する方に広く均等に負担していただくもので、5,000円(市民税3,500円・県民税1,500円)で定額となります。
所得割は、前年の所得金額に応じて負担していただくもので、所得に応じて金額が異なります。
均等割・所得割ともに非課税の場合、住民税が非課税となります。
市民税の非課税範囲については下記の通りです
均等割も所得割もかからない人(住民税非課税)
- 1月1日時点で生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下(給与収入のみの場合年収2,044,000円未満であった方)
※令和3年度以降は障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合年収2,044,000円未満であった方) - 下記「均等割の非課税範囲」にあてはまる方
例1. 給与収入が年間900,000円で 、どなたも扶養していない場合
→下記の表より均等割非課税に該当するため、住民税非課税となります。
例2. 給与収入が年間1,500,000円で、扶養が1名いる場合
→下記の表より所得割は非課税となりますが、均等割が課税となるため住民税は課税となります。
均等割の非課税範囲
下記の所得以下の方は住民税がかかりません。
本人及び扶養等の合計人数 | 所得 | 計算(注) | 給与収入の場合 |
---|---|---|---|
1人 | 315,000円 | 315,000円 | 965,000円以下 |
2人 | 819,000円 | 315,000×2+189,000円 | 1,469,000円以下 |
3人 | 1,134,000円 | 315,000×3+189,000円 | 1,879,999円以下 |
4人 | 1,449,000円 | 315,000×4+189,000円 | 2,327,999円以下 |
(注)315,000×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+189,000(扶養親族または同一生計配偶者がいる場合のみ加算)
※同一生計配偶者・・・生計を一にする、合計所得38万円以下の配偶者
本人及び扶養等の合計人数 | 所得 | 計算(注) | 給与収入の場合 |
---|---|---|---|
1人 | 415,000円 | 315,000円+100,000円 | 965,000円以下 |
2人 | 919,000円 | 315,000×2+189,000円+100,000円 | 1,469,000円以下 |
3人 | 1,234,000円 | 315,000×3+189,000円+100,000円 | 1,879,999円以下 |
4人 | 1,549,000円 | 315,000×4+189,000円+100,000円 |
2,327,999円以下 |
(注)315,000×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+189,000(扶養親族または同一生計配偶者がいる場合のみ加算)+100,000
※同一生計配偶者・・・生計を一にする、合計所得48万円以下の配偶者
所得割の非課税範囲
下記の所得以下の方は住民税の所得割が非課税です。なお、所得割が非課税であっても、上記の均等割の非課税範囲を超える所得がある場合は、住民税の均等割が課税になります。
本人及び扶養等の合計人数 | 所得 | 計算(注) | 給与収入の場合 |
---|---|---|---|
1人 | 350,000円 | 350,000円 | 1,000,000円以下 |
2人 | 1,020,000円 | 350,000×2+320,000円 | 1,703,999円以下 |
3人 | 1,370,000円 | 350,000×3+320,000円 | 2,215,999円以下 |
4人 | 1,720,000円 | 350,000×4+320,000円 | 2,715,999円以下 |
(注)350,000×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+320,000(扶養親族または同一生計配偶者がいる場合のみ加算)
※同一生計配偶者・・・生計を一にする、合計所得38万円以下の配偶者
本人及び扶養等の合計人数 | 所得 | 計算(注) | 給与収入の場合 |
---|---|---|---|
1人 | 450,000円 | 350,000円+100,000円 | 1,000,000円以下 |
2人 | 1,120,000円 | 350,000×2+320,000円+100,000円 | 1,703,999円以下 |
3人 | 1,470,000円 | 350,000×3+320,000円+100,000円 | 2,215,999円以下 |
4人 | 1,820,000円 | 350,000×4+320,000円+100,000円 | 2,715,999円以下 |
(注)350,000×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+320,000(扶養親族または同一生計配偶者がいる場合のみ加算)+100,000
※同一生計配偶者・・・生計を一にする、合計所得48万円以下の配偶者
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。