市民税・県民税申告書作成コーナー(市民税・県民税、ふるさと納税限度額試算)
ページ番号1033289 更新日 令和4年2月1日 印刷
給与や年金の源泉徴収票の内容や所得の状況などを入力していただくことで、市民税・県民税申告書の作成や市民税・県民税税額の試算ができます。
また、ふるさと納税(地方公共団体に対する寄附金)については、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される「ふるさと納税額の目安」も試算することができます。
※市民税・県民税を住民税ともいいます。
試算および申告書を作成される方は、次の外部リンクからお進みください。
注意点
令和4年度市民税・県民税申告書を作成される方へ
※利用できるのは、令和4年度(令和3年分)の市民税・県民税の試算と申告書の作成です。令和4年度の市民税・県民税は令和3年1月から12月までの所得金額が基準です。
※過年度(令和3年度以前)の税額および申告書作成には対応していません。
※所得税の確定申告書は作成できません。
※システムで作成した申告データの電子送信はできません。印刷後、必要書類を添付して流山市役所市民税課(〒270-0192 流山市平和台1-1-1)へ郵送していただくか、直接市民税課窓口へお持ちください。また、各出張所およびおおたかの森市民窓口センターでも提出は可能ですが、申告や課税についてのお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。
送付する添付書類
- 作成した申告書
- 前年の収入がわかるものすべて(給与所得・公的年金の源泉徴収票、報酬・配当等の支払調書など)
- 前年に支払った金額が確認できる控除証明書等(社会保険・国民年金保険料の控除証明書、生命保険料・地震保険料の控除証明書)
- 医療費控除を申告する方:医療費控除の明細書
- 寄附金控除を申告する方:寄附金の受領証明書
- 障害者控除を申告する方:障害者手帳の写し
- 勤労学生控除を申告する方:学生証の写し
- マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードなど個人番号(マイナンバー)がわかるものおよび本人確認書類
- これら書類の提出漏れがないようにお願いします。また、申告書は機械で読み込むため、のり付けしないようにお願いします。
- 申告書の「控用」に受付印が必要のない方は「提出用」のみお送りください。申告書の「控用」に受付印が必要な方は、返信用封筒(切手を貼り、住所と氏名を記入してください。)も同封してください。
また、市民税・県民税の申告が必要かどうかは、下記のリンクをご参照ください。
ふるさと納税額の目安を試算される方へ
※ 寄附金税額控除は、ふるさと納税を行った年の収入・所得・控除によって算出されますので、本年中にふるさと納税を行った場合は、本年中の収入・所得・控除によって算出された控除額が翌年度の市民税・県民税から控除されます。
※ このシステムでは、入力した年度分の市民税・県民税を試算し、その税額を基に目安額を試算するため、実際の計算結果とは異なる場合もあります。また、分離課税所得がある場合、正確に試算されないことがあります。試算結果はあくまでも目安としてください。
本システムについて
※推奨ブラウザはMicrosoft Internet Explorer8.0(IE8.0)です。Google Chrome、Firefox、Safari、Microsoft Edgeも対応しています。
※市民税・県民税申告書を作成する際にはPDFファイルを使用しております。
※算出する市民税・県民税額は試算の額であり、確定した額ではありませんので、参考としてご利用ください。
※このシステムでは、次の項目は対応しておりません。適用される場合は別途記載および申告が必要になります。
- 繰越損失
- 専従者控除
- 株式等に係る配当所得及び譲渡所得等(所得税と異なる課税方式を選択する場合)
詳細については下記のリンクページをご参照ください。
サービスの中断・停止
本サービスは次の事由に該当する場合、サービスの一部または全部を中断または停止することがあります。
- サービス提供のための装置やシステムの更新または保守点検を行う場合
- 火災や停電など不可抗力によりサービス提供が困難な場合
- その他必要と認めた場合
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。