確定申告会場の日程等と市・県民税申告について
ページ番号1024148 更新日 令和3年2月13日 印刷
令和2年分確定申告作成支援会場と日程について
※各会場の日程については公開日時点での予定となりますので、最新状況や詳細はその都度ご確認ください。
流山市内における令和2年分の確定申告作成支援会場は、流山市文化会館(中央公民館3階会議室)です。また、流山市文化会館(中央公民館3階会議室)の相談会場は、施設の安全の都合上早朝の開場ができませんのでご了承ください。相談会場の開場は9時を予定しております。
税理士会による確定申告の無料申告相談を中止
2月1日から15日に松戸税務署、2月10日から18日に流山市文化会館で開催を予定していた「税理士会による無料相談会」は新型コロナウィルス感染症拡大の状況に鑑み、中止となりました。無料相談会中止の詳細については、松戸税務署(047-363-1171)へお問い合わせください。なお、2月22日(月曜日)から3月15日(月曜日)まで(土・日、祝日を除く)に実施予定の市主催の申告書作成補助は、感染症対策を実施の上開催する予定です。
1.税理士による無料申告相談と受付⇒中止になりました。
税理士会による無料申告相談はすべて中止になりました。
ただし、流山市文化会館(中央公民館3階会議室)においては、2月10日(水曜日)から2月18日(木曜日)(土・日、祝日除く)、9時30分から15時30分の期間は、作成済み所得税の確定申告書の提出のみ受付けます。なお、2月19日(金曜日)については、流山市文化会館での開催はありません。お越しいただいても申告書の提出等はできませんので、ご注意ください。※申告書の内容の確認、住宅借入金等特別控除の初年度、相続税、贈与税、消費税の申告書の提出は不可。
2. 松戸税務署主催の申告相談と受付
国税庁ホームページでは、よくある税の質問をまとめたタックスアンサーや質問にAIが答えるチャットボットを設けており、確定申告の疑問解決に活用できます。
電話によるご相談は、松戸税務署(047-363-1171)の電話番号に電話をかけていただき、音声案内に従い「0」を選択すると確定申告電話相談センターへ繋がりますので、そちらにお問い合わせください。
※電話によるご相談は、大変混み合っている場合があります。
会 場 |
松戸税務署(プレハブ会場) |
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期 間 |
2月16日(火曜日)~4月15日(木曜日) ※土・日、祝日を除く。ただし、2月21日(日曜日)、2月28日(日曜日)は開設。 ※上記期間より前でも相談の受付可能。 |
受付時間 |
8時30分~16時00分 ・税務署のパソコンでは外部記録媒体(USBメモリなど)は使用できません。 |
入場整理券 |
1.会場で当日配付 2.LINEアプリで事前配付(国税庁LINE公式アカウントを「友だち追加」) |
※4月下旬まで、税務署の駐車場は使用できません。公共交通機関をご利用ください。
3.市職員による申告作成支援と受付
新型コロナウィルス感染症対策に係る来場者へのお願い
(1)マスク着用と備え付け消毒液にて手指消毒をお願いします。
(2)37.5度以上の発熱や風邪症状がある場合や体調が優れない場合、新型コロナウィルス感染症陽性とされた方との濃厚接触があった場合は入場をお断りします。
(3)来場する際は、可能な限り少人数でお願いします。
なお、会場では、対策の一環として、待合室への入室人数の制限のため、受付時間を記載した入場整理券の配付をします。整理券に記載された指定時刻より前に待合室に入室することはできませんので、指定された時刻に会場へお越しください。
また、受付は、入場整理券(150人程度)の配付が終了し次第、終了となります。ただし、感染症の拡大状況によっては、整理券の配付枚数を減らす可能性があるほか、会場を閉鎖する場合もありますので、自宅などのパソコンやスマートフォンからできる電子申告のご利用にご協力願います。あらかじめご了承ください。
【注意】
・電話での予約などは、受け付けておりません。
・書類不備や不足があった場合、確定申告を作成できません。後日、再度入場整理券をとっていただく必要があります。ご来場前に必要書類をもう一度ご確認下さい。
会 場 |
流山市文化会館(中央公民館3階会議室) ※流山市役所本庁舎では、確定申告書の作成相談および提出はお受けできません。 |
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期 間 |
2月22日(月曜日)~3月15日(月曜日) ※土・日、祝日を除く。 ※確定申告期限が1カ月延長されましたが、流山市文化会館(中央公民館3階会議室)で行う市職員による申告作成支援と提出の受付は、当初の日程通り令和3年3月15日(月曜日)で終了します。 |
受付時間 |
9時30分~15時30分 ※入場整理券の配付は当日8時30分から流山市文化会館(中央公民館)でおこないます。予定枚数の配付が終了し次第、受付は終了となります。(150人程度) |
申告書の提出 (仮収受) |
ご自身で作成した申告書の提出ができます。 ただし以下の申告の提出はできません。 ・所得税以外の申告(相続税、消費税、贈与税など) ・各種住宅減税の適用を受ける方で、住宅借入金等特別控除の初年度は提出できません。 |
対象となる方
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次のいずれかの確定申告書のパソコンによる作成支援と受付収受 1.給与所得者で医療費控除などを受ける方 2.中途退職などにより年末調整が済んでいない方 3.年金収入が400万円以下(所得税納付済の方)で医療費控除などを受ける方 4.年金収入が400万円を超えていて申告が必要な方 5.年金収入が400万円以下で他の所得が20万円を超えている方 |
【以下の申告相談は流山市文化会館(中央公民館3階会議室)ではできません。税務署の相談会場で受け付けます。】 (一部の申告を除き、文化会館では提出のみ可、必要書類などは税務署にご相談ください) ・分離課税の申告(株式、土地などの譲渡、退職所得など) ・事業所得・不動産所得がある方で、収支内訳書を作成していない方 ・青色申告 ・各種住宅減税の適用を受ける方(住宅借入金等特別控除の初年度など)※作成済申告書の提出も不可 ・雑損控除、政党・NPOなどの寄附金税額控除の申告 ・ゴルフ会員権などの譲渡があった方 ・死亡者、出国者の申告(準確定申告) ・外国税額控除に関する申告 ・過年分(令和元年分以前)の申告 ・国外居住親族を扶養している場合の申告 ・税務署の判断が必要な申告(仮想通貨に関する所得など) ・国外所得、外国年金 ・多量の総合配当所得の申告 ・相続税、贈与税、消費税の申告※作成済申告書の提出も不可 ・修正申告、更正の請求 |
※所得税、市・県民税以外の申告受付(相談、提出)は一切できません。
4.申告に必要なもの
市・県民税の申告については1月27日(水曜日)より流山市役所第一庁舎1階の市民税課(6番窓口)にて受け付けます。
申告区分 |
必要なもの |
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市・県民税の申告 |
・給与所得・公的年金などの源泉徴収票(複数ある場合は全て) ・報酬・配当などの支払調書 ・保険料の控除証明書(国民年金保険料、生命保険料、地震保険料など) ・国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付済み額のお知らせハガキなど ・医療費控除の申告をする方… 「医療費控除の明細書」(平成29年分の申告から領収書の提出は不要となり、令和2年分より領収書の提出は受付できませんのでご注意ください。)病院・薬局 ごとの医療費の金額等を記載いただきます。 ・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告をする方… 「セルフメディケーション税制の明細書」、一定の取組を証明する書類(健康診断の結果通知書、予防接種の領収書等) ・障害者控除を申告する方…障害者手帳など ・印鑑 ・「医療費控除の明細書」および「セルフメディケーション税制の明細書」は国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)で用紙のダウンロードができます。 |
所得税の確定申告 |
上記に加えて ・ 預金口座番号の分かるもの(所得税の確定申告で還付がある場合) ・ 昨年の確定申告書の控え ・作成済の収支内訳書(事業・不動産所得のある方) |
*申告書にはマイナンバーの記載が必要です
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成28年分から確定申告、市・県民税の申告の際にはマイナンバーの記載および本人確認書類の写しの添付が必要になりました。
1.マイナンバーカードをお持ちの方
・マイナンバーカード(両面)のみで本人確認が可能です。
2.マイナンバーカードをお持ちでない方
・≪番号確認書類≫と≪身元確認書類≫が必要です。
≪番号確認書類≫ ご本人のマイナンバーを確認できる書類
・マイナンバーの通知カード(記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り利用できます。)
・マイナンバーの記載がある住民票の写し又は住民票記載事項証明書
≪身元確認書類≫ 記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類
・運転免許証
・パスポート
・在留カード
・健康保険証
・身体障害者手帳 などのうちいずれか一つ
*注意点
・ご自身・ご家族の資料はよく確認を!
ご自身や扶養しているご家族の源泉徴収票をよくご確認ください。扶養や保険料の申告漏れ等があると、所得税、市・県民税ともに税額が高く算出されてしまう可能性があります。
また、配偶者や扶養親族の方の所得額が48万円(例:パートやアルバイトの給与収入の場合は所得48万円=収入103万円)を超えている場合、扶養にとることができないため、年の途中で扶養者となっている方の税額が上がる可能性があります。
漏れてしまった控除の追加、扶養の訂正等は確定申告で手続きできますので、いま一度資料の確認をお願いします。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、必要事項を入力するだけで自動計算できるほか、青色申告決算書なども作成できます。大変便利ですので是非ご利用ください。印刷したものを直接、税務署に郵送することや、流山市文化会館(中央公民館3階会議室)で提出することも可能です。詳しくは国税庁ホームページをご覧になるか、松戸税務署へご確認ください。
【郵送での確定申告受付】
作成済みの申告書と控え(手書きの場合はボールペン書き)、その他の必要書類、申告書の控えを返送するための封筒(切手を貼り、差出人の住所、氏名を明記)を同封してください。
(宛先)〒271-8533 松戸市小根本53-3 松戸税務署
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書は、IDとパスワードがあれば、e-Taxで送信(提出)できます。申告書をe-Taxで送信(提出)するには、マイナンバーカードとICカードリーダライタを用意する必要がありましたが、IDとパスワードがあれば手軽に利用できる【ID・パスワード方式】が新たに用意されました。ID・パスワード方式は、パソコン・スマホ・タブレット端末のいずれも利用できます。
【ID・パスワード方式を利用するための手続き】
お近くの税務署で職員と対面による本人確認の後、IDとパスワードを即日発行します。
※勤務先のお近くの税務署でも発行できます
※確定申告時期に限らず、税務署が開庁している日は、いつでも発行が可能です。
※運転免許証のほか、公的医療保険の被保険者証などの本人確認書類をご持参ください。
詳しい内容については、お近くの税務署にお問い合わせください。
・給与所得について年末調整を受けていない方
・控除の追加(保険料控除や医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税)、扶養控除等)により、所得税の還付を受ける方
・給与収入が2000万円を超える方
・給与収入又は年金収入の方で、副収入(給与、年金以外)に係る所得の合計金額が20万円を超える方
・2カ所以上からの給与がある方
・個人事業主、フリーランスの方(税額の計算の結果、納税になる方)
・公的年金収入が400万円を超える方
・公的年金収入が400万円以下で、他の所得が20万円を超える方
前年、市・県民税の申告をした方には、1月27日(水曜日)に市・県民税申告書を郵送しました。
市・県民税申告の必要な方で申告書が届かない場合には、市役所市民税課、各出張所およびおおたかの森市民窓口センター(1月25日以降)にも用意してありますのでご利用ください。
なお、市・県民税は、令和3年1月1日現在、流山市に住所がある方に課税されます。税額は前年の1月1日から12月31日までの所得に基づいて計算され、課税がある場合は今年の6月中旬までに通知されます。普通徴収(納付書)もしくは特別徴収(会社からの給与天引き)、年金特別徴収(年金天引き)の方法で納付していただきます。計算方法や税率は、地方税法により定められているため、他市区町村と税額が異なることは原則ありません。
*市・県民税申告の対象となる方
・令和3年1月1日現在、流山市に住んでいる方で、令和2年中の合計所得金額が41万5千円を超える方
・令和3年1月1日現在、流山市に住んでいない方で、流山市内に事務所や事業所、家屋敷がある方
・年金収入が400万円以下で、かつそれ以外の所得が20万円以下の方で、控除の追加(保険料控除や医療費控除、寄附金控除、扶養控除等)をする方
・所得がなかった方で、国民健康保険などに加入している方
*確定申告、市・県民税申告が必要ない方
・給与収入のみで、勤務先が給与支払報告書を市に提出しており、控除の追加(保険料控除や医療費控除、寄附金控除、扶養控除等)が必要ない方
・所得がなく、同一世帯の家族の扶養になっている方
所得税の確定申告をした方は、市・県民税の申告をする必要はありません。
【確定申告についての問い合わせ】・・・松戸税務署(個人課税第1部門) 047-363-1171
自動音声が流れましたら、2番を押して職員とお話しください。
確定申告の内容についてのご相談は、0番を押すと確定申告電話相談センターへ繋がりますので、そちらにお問い合わせください。
開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
【市・県民税の申告についての問い合わせ】・・・流山市役所 市民税課 04-7150-6073
開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。
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