上場株式等に係る配当所得等に関する個人住民税の課税誤りについて
ページ番号1019908 更新日 平成30年11月6日 印刷
概要
平成17年度から平成30年度までの個人住民税について、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)の取り扱いの誤りにより、課税の誤りがあることが判明しました。
内容
個人住民税の税額は、原則として確定申告書等の申告書が提出された場合は、申告書に記載された内容に基づいて算定されます。
平成15年度の地方税制の関係規定の改正により、平成17年度以降の個人住民税の税額算定において、個人住民税の納税通知書送達後に「上場株式等に係る配当所得等」に関し確定申告書等が提出された場合は、「上場株式等に係る配当所得等」を個人住民税の税額算定に算入できないこととされました。
しかし、本市では個人住民税の納税通知書送達後に確定申告書等の申告書が提出された場合においても申告書等の内容に従って、「上場株式等に係る配当所得等」について個人住民税の税額算定に算入したことにより、課税について誤りが生じたものです。
対象となる方
個人住民税の納税通知書の送達後に「上場株式等に係る配当所得等」に関し、確定申告書を提出した方
※過去に遡って個人住民税を決定し直す場合、地方税法第17条の5の規定により、税額の増額は3年分(平成28年度から平成30年度まで)、減額は5年分(平成26年度から平成30年度まで)が対象となります。
今後の対応
対象者の方へは、今回の経緯とお詫びの文書を送付いたします。
税額を増額変更する場合は「納税通知書及び納付書」、減額変更する場合は「変更通知書」及び還付手続きに関するお知らせを合わせて送付いたします。
また、個人住民税における所得等の変更に伴い、他の制度(国民健康保険料や介護保険料など)に影響が生じることがありますので、現在調査を行っております。また、各制度の適用範囲内において、保険料等が変更されることがあります。
再発防止策
税制改正に伴う法令等の解釈や処理に当たり、関係機関への照会等により確認を行った上で事務処理を進めることを徹底するとともに、職員の専門知識の習熟に努め、法令に基づいた適正な税の賦課事務に努めてまいります。
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