年金受給者の控除額の申告により住民税が安くなる場合があります

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1000461  更新日 平成29年9月15日

印刷大きな文字で印刷

平成23年分の所得税の確定申告から公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(給与所得、一時所得、不動産所得等)が20万円以下である場合には、所得税の確定申告が不要となりました。
 ただし、公的年金等の収入が400万円以下の方でも、医療費控除等による所得税の還付を受ける場合には、従来通り確定申告をする必要があります。
 また、所得税の還付には該当しない方でも、市・県民税(個人住民税)の控除(生命保険料、地震保険料、社会保険料、扶養等)を追加する場合は、市・県民税の申告が必要になります。
 収入が変わらないのに、昨年度より住民税が高くなったとお感じになる方は、市民税課までお問い合わせください。 

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。