新型コロナワクチン接種における公的関与について
公的関与とは
予防接種法上の「接種勧奨」や「努力義務(※)」のことを「公的関与」といいます。予防接種法では、公衆衛生の見地から予防接種の実施を規定しており、その実施のために公的関与の規定が設けられています。
※新型コロナワクチン接種においては、感染症の緊急のまん延予防の観点から、市民の皆様にご協力をいただきたいという趣旨で、「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法第9条の規定が適用されています。この規定はいわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務とは異なります。接種は強制ではなく、最終的にはご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。
公的関与規定の適用対象
現行の新型コロナワクチン接種においては、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況と、予防接種の有効性および安全性に関する情報等をふまえ、原則として接種勧奨と努力義務の規定が適用されてきました。(ただし、例外的に適用除外とすることができることとされています。)
令和5年5月8日以降は、追加接種において、重症化リスクの高い方(65歳以上の高齢者、基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方)に該当しない方について、公的関与規定を適用しないこととされています。
また、令和5年9月20日以降は、初回接種においても、上記重症化リスクの高い方に該当しない方については公的関与規定を適用しないこととされました。
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