新型コロナワクチン接種に係る救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害が生じることがあります。極めて稀ではありますが、不可避的に生じることから救済制度が設けられています。
新型コロナワクチン接種に係る救済制度においては、接種の時期および申請の時期によって対象となる救済制度が異なります。
1.令和6年3月31日までに申請する場合
予防接種健康被害救済制度の「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として申請が可能です。
予防接種健康被害救済制度について、詳細は以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
対象者
- 新型コロナワクチンを接種したことにより疾病や障害等の健康被害が生じ、治療等を受けた方
- 新型コロナワクチンを接種した後、アナフィラキシー等の即時型アレルギー反応が生じ、治療を受けた方
手続きの流れ
- 請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を流山市へ請求します。
※やむを得ない事情があり、住民票所在地(流山市)以外で接種を受けた場合も請求窓口は接種時の住民票所在地(流山市)となります。
※必要な書類は個別で案内させていただきますので、申請を検討される場合は必ず事前にご連絡ください。 - 流山市は、請求書類を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な知見から当該事例について調査し、千葉県を通じて厚生労働省へ進達をします。
- 厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問、答申を受け、千葉県を通じて流山市に通知をします。
- その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
給付の種類
給付の種類 |
内容 |
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医療費・医療手当 |
予防接種を受けたことによる疾病について、受けた医療に要した費用およびその入院・通院等に必要な諸経費を支給するもの |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより予防接種法施行令(以下「政令」といいます。)別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給するもの |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給するもの(障害児養育年金から移行する場合は改めて障害年金の認定が必要) |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給するもの |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給するもの |
注意事項(必ずお読みください)
- 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。
(国が申請を受理してから1年程度かかることがあります) - 申請は審査の結果、否認・不給付となることがあります。
- 申請後も、追加資料を提出する必要が生じる可能性があります。
- 提出書類の中には発行に費用が生じるものがあります。
- 検討されている方は、必ず事前に本ページ最下部に記載のお問い合わせ先までご相談ください。
2.令和6年4月1日以降に申請する場合
令和6年4月1日以降は、接種日などの条件により対象となる救済制度が異なります。救済制度の利用をご検討の方は、以下(1)~(3)のいずれに該当するかご確認ください。
(1)予防接種健康被害救済制度の「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として市に申請
本ページ「1.令和6年3月31日までに申請する場合」をご覧ください。
(2)予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」として市に申請
「対象者」「手続きの流れ」「注意事項」については、本ページ「1.令和6年3月31日までに申請する場合」をご覧ください。「給付の種類」は以下をご覧ください。
給付の種類
給付の種類 | 内容 |
---|---|
医療費・医療手当 |
予防接種を受けたことによる疾病について、受けた医療に要した費用およびその入院・通院等に必要な諸経費を支給するもの(入院相当に限定) |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより予防接種法施行令別表第2に定める程度の障害の状態(同表のうち3級のものを除く)にある18歳以上の者に支給するもの |
遺族年金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者である場合にその遺族に支給するもの |
遺族一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給するもの |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給するもの |
請求期限について
B類疾病の定期接種の場合、給付の種類に応じて以下のとおり請求期限があります。
- 【医療費】
当該医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから5年 - 【医療手当】
医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年 - 【遺族年金・遺族一時金・葬祭料】
死亡のときから5年
ただし、医療費、医療手当または障害年金の支給決定があった場合には2年
(3)医薬品副作用被害救済制度で医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求
任意接種の場合、医薬品医療機器総合機構法に基づき、医薬品副作用被害救済制度が対応します。独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」)が給付を行います。
対象者
任意接種で新型コロナワクチンを接種したことにより、副作用による疾病や障害等の健康被害が生じた方
手続きの流れ
(PMDAホームページより抜粋)
詳細は以下のPMDAホームページをご覧ください。
その他(給付の種類、手続き方法等)
給付の種類や手続き方法等については以下のPMDAホームページをご覧ください。
- 【PMDA】医薬品副作用被害救済制度(特設サイト)(外部リンク)
- 【PMDA】給付の種類と給付額(外部リンク)
- 【PMDA】制度の手続き方法(外部リンク)
- 【PMDA】医薬品副作用被害救済制度に関するQ&A(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康増進課
〒270-0121 流山市西初石4丁目1433番地の1 流山市保健センター
電話:04-7154-0331 ファクス:04-7155-5949
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