新型コロナウイルスワクチン接種にかかる健康被害救済制度について
予防接種健康被害救済制度とは
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害が生じることがあります。極めて稀ではありますが、不可避的に生じることから救済制度が設けられています。
対象者について
- 新型コロナウイルスワクチンを接種したことにより疾病や障害等の健康被害が生じ、治療等を受けた方
- 新型コロナウイルスワクチンを接種した後、アナフィラキシー等の即時型アレルギー反応が生じ、治療を受けた方
給付の流れについて

1.請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を流山市へ請求します。
※やむを得ない事情があり、住民票所在地(流山市)以外で接種を受けた場合も請求窓口は接種時の住民票所在地(流山市)となります。
※必要な書類は個別で案内させていただきますので、申請を検討される場合は必ず事前にご連絡ください。
2.流山市は、請求書類を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な知見から当該事例について調査し、千葉県を通じて厚生労働省へ進達をします。
3.厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問、答申を受け、千葉県を通じて流山市に通知をします。
4.その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
給付の種類
給付の種類 | 内容 |
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医療費・医療手当 |
予防接種を受けたことによる疾病について、医療を受けた者に医療費のうち自己負担分を支給するもの |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給するもの |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給するもの |
死亡一時金 | 予防接種を受けた ことにより死亡した者の政令で定める遺族に支給するもの |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給するもの |
注意事項(必ずお読みください)
- 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。(通常、国が申請を受理してから、審議結果を都道府県に通知するまで4カ月から12カ月程度の期間を要します)
- 申請後も、追加資料を提出する必要が生じる可能性があります。
- 提出書類の中には発行に費用が生じるものがあります。
- 検討されている方は、必ず事前に下記の問い合わせ先までご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康増進課
〒270-0121 流山市西初石4丁目1433番地の1 流山市保健センター
電話:04-7154-0331 ファクス:04-7155-5949
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