高齢者入所施設における面会に関する方針について
ページ番号1024452 更新日 令和2年10月29日 印刷
高齢者入所施設における面会に関する方針について
令和2年10月15日付けで、国の通知「社会福祉施設等における感染拡防止のための留意点について(その2)」の一部が改正され、高齢者入所施設における面会について、当該施設が、地域における新型コロナウイルス感染症の感染者の発生状況や都道府県等が示す対策の方針等を踏まえ、施設の管理者が面会制限の程度を判断するとされました。これを受け、同月28日に開催した流山市新型コロナウイルス感染症対策本部会議(第12回目)において、施設の管理者の判断の指標となるように本市における感染者の発生状況を踏まえ、面会に関する方針について以下のとおり決定しました。
流山市では10月上旬以降感染者数が増加傾向にある状況にかんがみ、市内高齢者入所施設での面会について、現時点では引き続き、緊急やむを得ない場合を除いて面会を制限するよう対応することを基本として、各高齢者入所施設におけるこれまでの面会に係る対策を継続するよう求めます。
本市における新型コロナウイルス感染症の感染者の発生状況等、詳細は、下記の添付ファイル「本市の新型コロナウイルス感染症の感染者の発生状況を踏まえた市内の高齢者入所施設における面会に関する方針について」をご覧ください。
感染拡大防止のため、ご協力をお願いいたします。
なお、市内高齢者入所施設での面会に関する取扱を緩和する目安について、流山市としては、主に次の1~4の各項目について今後の感染状況を分析し、面会に関する取扱の緩和を決定することとします。
- 直近7日間平均の新規感染者発生数が、1日当たり1人を下回る日が継続(2週間程度)すること。
- 感染経路不明者数の割合がおおむね5割を超えないこと。(総合的に判断します。)
- 市内の高齢者入所施設およびデイサービス等の居宅介護サービス事業所(以下「施設・事業所」といいます。)でクラスター(5人以上の発生をいいます。)が発生していないこと。
- 施設・事業所の従業者または利用者に感染の発生があった場合(クラスターを除きます。)でも、他の施設・事業所への影響がないと認められること。
添付ファイル
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