流山市広告物条例に関する公表について
ページ番号1029603 更新日 令和3年1月27日 印刷
流山市広告物条例第20条第3項の規定に基づき準用される同条例第16条第2項に基づく公表
流山市広告物条例第20条第1項の規定に基づき、必要な措置を命じたことから、下記のとおり同条第3項の規定に基づき準用される同条例第16条第2項に基づく公表を行うものです。
1.措置を命じた日
令和3年1月27日
2.措置命令を受けた者の氏名および住所
桂友不動産株式会社 代表取締役 青木 功
流山市南流山3丁目10番地17
3.措置を命じた屋外広告物等の位置
流山市おおたかの森西二丁目11番地9
4.措置を命じた屋外広告物等の内容
上記敷地に設置している屋外広告物等について、流山市広告物条例第8条第1項の規定に違反する状態が継続
していることから、令和3年2月26日までに、当該屋外広告物等を除去する旨を命ずる。
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