2019年度保育所(園)等入所申込み必要書類のダウンロード
ページ番号1019719 更新日 平成28年10月21日 印刷
2019年度保育所入所申込みに必要な書類のダウンロードページです。
必要な書類は、下記の「2019年度流山市保育所(園)入所案内」をご確認の上、ご利用ください。
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2019年度流山市保育所(園)等入所案内 (PDF 1.4MB)
【更新情報】
・平成30年10月9日から、マイナンバーに関する情報連携の本格運用開始により市民税所得割課税額の情報の提出は原則省略可能となりました。このことに関する箇所の訂正を行いました。
市内保育所(園)等一覧表
市内保育所(園)等一覧は下記のとおりです。
1.保育所入所申込書(必須)
申込者全員が必要な書類です。
上記の一式書類を個別にダウンロード可能です。
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支給認定申請書兼利用申込書 (Word 26.6KB)
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児童連絡票 (Word 52.0KB)
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保育所入所申込調査書 (Word 38.5KB)
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家庭状況票 (Word 43.5KB)
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発育状況記入表(1) (Excel 27.1KB)
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発育状況記入表(2) (Excel 27.0KB)
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健康連絡票(1) (Excel 44.5KB)
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健康連絡票(2) (Excel 42.0KB)
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入所申込み確認票 (Excel 45.5KB)
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就労証明書(記入様式・記入例) (Excel 59.7KB)
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2019年度提出書類確認票 (Excel 20.9KB)
【更新情報】
・平成30年10月9日からマイナンバーに関する情報連携が本格運用となり、課税証明書等は原則省略可能な書類となりました。そのため、課税証明書の欄を一部変更しました。
※第7希望以降の園がある場合については、申込み用紙の余白などに記入してください。
なお、複数の園を希望する場合は、必ず通園可能な園を記入いただきますようお願いします。
※「求職活動申告書」など、上記一式の中に含まれていない様式については、本ページ下部から
ダウンロードの上、ご利用ください。
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入所希望保育所(園)等変更・追加届 (Word 31.4KB)
申込後に希望園を変更・追加等をする場合に必要な書類となります。
2.保育できないことを証明する書類
保育できないことを証明する書類として、該当するものを提出してください。
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就労証明書(記入様式・記入例) (Excel 59.7KB)
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自営業届(表・裏) (Excel 71.5KB)
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【記入例】自営業届 (PDF 396.7KB)
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内定証明書 (Excel 51.5KB)
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求職活動申告書 (Word 34.5KB)
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介護状況申告書 (Word 35.0KB)
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就学状況申告書 (Word 27.5KB)
3.状況により必要な書類
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同居者状況届 (Word 29.5KB)
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施設(利用・利用予定)証明書 (Excel 17.9KB)
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転入に関する誓約書 (Word 35.5KB)
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管外保育施設等利用申込書 (Excel 53.5KB)
4.保育料算定のための税書類
保育料は保護者の市民税所得割額で決定します。下記を参照の上、必要に応じ、根拠書類の提出をお願いします。
【課税証明書等の提出について】
平成30年10月9日から、マイナンバーに関する情報連携の本格運用が開始しましたので、「課税証明書」や「特別徴収税額の決定通知書」等の市民税所得割課税額の情報提供は原則省略可能となりました。
なお、保育料の算定のために、上述の市民税所得割課税額の情報の取得を本人に通知せずに行う場合がありますのでご了承ください。
【平成30年1月1日現在、流山市にお住いの方】
平成30年1月1日現在、流山市にお住いの方は資料提出の必要がありません。ただし、自営業等で未申告の方は申告の必要があります。
【平成30年1月1日現在に流山市に住民登録のない方】
平成30年1月1日現在の住民登録地での住民税課税(非課税)証明書や市町村民税徴収税額決定通知書の写しなど、市民税所得割額が分かる資料の提出は、原則省略可能となります。ただし、個別な事情により提出が必要となる場合がありますので、提出の依頼を受けた際はご協力をお願いいたします。海外在住であった方は、源泉徴収票など、収入を証明する資料の提出をお願いします。原則父母それぞれの証明が必要ですが、配偶者の扶養が確認できる場合は世帯主分でも可とします。
なお、平成31年9月からは、平成31年度(平成30年分)市町村民税所得割額で決定するため、平成31年1月1日現在、流山市に住民登録のない方は、平成31年度(平成30年分)の課税(非課税)証明書など、市民税所得割額が分かる資料の提出が原則省略可能となりますが、必要により求められる場合がありますのでご了承ください。
(重要事項)
・原則、父母が保育料算定上の扶養義務者となります。ただし下記(1)、(2)の条件すべてに当てはまる場合、同居祖父母等の税情報で保育料決定となる場合があります。
(1)父母において前年の市町村民税所得割額がない
(2)同一建物内に祖父母等と同居している
・父母が離婚している場合でも、お子さんと同居している方または親権を有する方は保育料算定上の扶養義務者となります。
・父母の離婚・再婚等、世帯構成員の変更があると、その状況に応じて保育料が変更となります。
・税額に修正があった場合は、その都度、保育課までご連絡をお願いします。
その他書類様式
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内容変更届 (Word 29.5KB)
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支給認定変更認定申請書 (Word 16.8KB)
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出産予定届 (Word 35.5KB)
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育児休業届 (Word 35.0KB)
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育児に伴う休業届 (Word 35.0KB)
※自営業の方が育児に伴う休業を取得または延長する場合は、「育児に伴う休業届」をご利用ください。自営業以外の方は、「育児休業届」をご利用ください。 -
復職証明書 (Word 20.8KB)
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退所届 (Word 30.0KB)
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取下げ・辞退届 (Word 28.9KB)
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保育所長期休暇届 (Word 33.5KB)
保育所等を連続して14日以上休む(以下、長期休暇という。)場合、提出してください。(土日祝日を含む。)
※長期休暇の通算が年度内で60日以上になった場合は退所となります。 -
理由書 (Word 29.5KB)
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保育料納入済証明書発行依頼書 (Word 17.9KB)
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流山市寡婦(夫)控除のみなし適用申告書 (Word 16.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育課
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