テナント支援協力金(終了しました)

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ページ番号1026297  更新日 令和4年9月22日

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テナントオーナー向け「流山市テナント支援協力金」のご案内

流山市テナント支援協力金の申請受付は、6月30日をもって終了しました。

趣旨・概要

新型コロナウィルス感染拡大防止に向けた緊急事態宣言の期間が5月7日以降も延長されたことに伴い、売上高の減少といった影響を受けている市内中小企業、個人事業主の負担軽減を図り、事業の存続を支援するため、常駐者のいる店舗又は事務所(倉庫、駐車場、住居を除く。以下「テナント」という。)を賃借する者が当該テナントを賃借する者に対し、賃料・共益費(消費税は除く。以下「賃料等」という。)の減免をした場合において、減免額の10分の1相当額(1万円未満切り捨て)を交付するものです。これにより、テナント賃借人(店子)の負担軽減を図るものです。テナントの所有者(オーナー)様に置かれましては、本制度の趣旨をご理解いただき、店子様店舗の賃料等の減免にご理解いただきますようお願いします。

支援対象

対象テナントの賃料等を減免(猶予は除く。)した賃貸人(オーナー)とする。

※流山市内の物件にかかる固定資産税・都市計画税に滞納がないこと。

対象テナントの賃借事業者

(1)会社又は個人事業主
(2)会社以外の法人(社会福祉法人、NPO法人、医療法人など)

協力金申請額

賃料減免額の80%相当額
1テナント1カ月あたりの協力金は1万円未満切り捨てとし、上限額は50万円とする。
※1賃貸人あたりの上限額は設けない

提出書類

1.交付申請書(第1号様式)
2.交付申請額計算書(第2号様式)
3.賃貸人と賃借人の間で賃料の減免(軽減)について合意したことを示す書類(覚書等)の写し
 (R2/4/7以降のもの)※参考は様式一覧にあり
4.賃料減額前の契約書の写し
5.誓約書(第3号様式)
6.賃貸人名義の口座の振込先のわかるもの(通帳の写し等)
7.協力金交付請求書(第5号様式)
8.委任状(賃貸人以外が手続きを行う場合)※参考は様式一覧にあり

※家賃債務保証会社による保証を利用している場合、事前に保証会社に家賃を減額する旨を必ず連絡してください。

※5月11日(月曜日)14時に「第1号様式」に誤りが発覚しましたので、同日15時に差し替えました。それ以前にダウンロードした方は再度ダウンロードしてください。誤りがありましたことをお詫び申し上げます。

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このページに関するお問い合わせ

経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。