対面販売・対面サービス安心店舗等づくり支援補助金(申請受付終了しました)
はじめに
事業の背景と目的
新型コロナウイルス感染症の新規感染者は減少しているものの、感染リスクが完全に払拭されたわけではなく、今後は基本的な感染予防対策を取りつつ、徐々に以前の生活に近づけていく必要があります。
流山市では、こうした「ウイズコロナの生活」において、消費者が安心して利用できる店舗づくりが促進されることを目的として、市内で対面販売、対面サービスを行う店舗事業者に対して、感染症対策としての換気補助機器の購入費用の一部を補助する「対面販売・対面サービス安心店舗等づくり支援事業」を実施します。
補助の概要
対面で販売やサービスの提供を行う流山市内の常設型店舗等が令和2年4月1日以降に購入した「空気清浄機」及び「二酸化炭素濃度測定器」の購入費(税込)の4分の3相当額(上限10万円)を補助します。
1.補助金申請ができる店舗等の要件
(1)店舗等の営業形態や業種に関する事項
消費者が立ち入り、滞在する店舗内で、商品の販売やサービスの提供を行う店舗等が対象になります。
「店舗等」には、不特定多数の消費者の来店が見込まれる店舗のほか、クリニックや歯科医院などの診療所、学習塾、美・理容業、士業事務所等も含まれます。
消費者が立ち入ることのない事務所、作業所、調理場等のほか、キッチンカーのような常設型でない店舗、カウンターのみのフードコート等の店舗は対象外となります。
申請可能 |
消費者が立ち入る店舗等 ➡飲食店、クリニック、歯科医院、施術所、物販小売業、学習塾、美容院、理容店、不動産販売店、弁護士事務所、会計事務所等、これらに類するもの |
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申請不可 |
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(2)事業者の市税の納付状況に関する事項
申請にあたり、納期を迎えた全ての流山市税について納付されていることが条件となります。流山市税に滞納がある場合、申請はできませんのでご留意ください。
≪個人事業主の場合≫
市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、市民税の特別徴収分に滞納があると、申請はできません。
≪法人の場合≫
法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、市民税の特別徴収分に滞納があると申請はできません。
【注意事項】
・申請時に流山市税の納付状況の確認を受けることについて同意いただきます。
・申請後に未納があることが明らかとなった場合、申請は無効となります。
(3)その他の事項
下記に該当する場合は、補助金の申請はできません。
- 代表者(法人の場合はその役員を含む)が、流山市暴力団排除条例(平成24年流山市条例第25号)第2条第3号の暴力団員等又は同条例第9条第1項の暴力団密接関係者の場合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める性風俗関連特殊営業を行う事業に該当する場合
- 政治的活動及び宗教的活動を行う事業に該当する場合
2.補助対象機器の要件
(1)性能や仕様に関する事項
購入機器 | 性能 |
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空気清浄機 |
HEPAフィルター、ULPAフィルター、TPAフィルターなど0.3㎛の微粒子を99.7%以上捕集できる高性能フィルターを装着し、最大風量が毎分5㎥以上あるもの。 |
CO2濃度測定器 |
NDIR方式のもの。 |
【空気清浄機に係る注意事項】
- 消費者が立ち入る場所の床面積に応じた機種(機器の適用床面積)、台数が補助の対象となります。
- 空気清浄機の適用床面積は、消費者が立ち入る場所の床面積の概ね2倍以内を限度とし、これを超えるような過剰な機種や台数は補助の対象となりません。
- ただし、各メーカーが販売する毎分5立方メートル以上の風量の空気清浄機の場合、最大適用床面積の下限が概ね『~25畳』となっていることから、消費者が立ち入る箇所の床面積が13畳未満の場合は、最大適用床面積が『~25畳』の機種まで補助の対象とします。【令和3年12月27日追記】
- また、令和3年12月20日以前に、感染症対策として購入された空気清浄機については、 面積要件を適用しません。【令和4年1月21日追記】
≪補助の可否の例≫
対象面積20畳の店舗の場合…
- 適用床面積20畳用、30畳用、40畳用のいずれかを1台購入 ➡ 補助可
- 適用床面積30畳用を2台購入 ➡ 1台のみ可
- 適用床面積50畳用を1台購入 ➡ 不可
【対象となる空気清浄機一覧(参考情報)】
下記PDFファイルに対象となる空気清浄機を掲載しています。なお、この表はあくまで参考であり、流山市が表に掲載されている空気清浄機の購入を促すものではないことを申し添えます。
(2)購入日、支払い日等に関する事項
令和2年4月1日以降、申請日までに購入・支払・設置が完了しているものに限ります。
※購入機種と支払日が確認できる書類(領収書の写し等)を添付いただきます。
(3)設置場所に関する事項
消費者が立ち入る場所に設置するものに限ります。
※設置状況が確認できる写真を添付いただきます。
3.補助金の算出方法について
下記のうちいずれか低い額を補助します
・補助対象経費の合計額(税込)×3/4(千円未満切捨て)
※国や県、その他団体から補助対象経費に掛かる補助金を受領している場合は、補助対象経費から補助額 を除いた額の3/4とします。
・10万円
≪算定例1≫
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➡(63,800円+5,280円)×3/4=51,810円→ 51,000円 < 100,000円
51,000円と100,000円のうち少ない51,000円が補助金額となります。
≪算定例2≫
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➡(151,800円+6,380円×2)×3/4=123,420円 → 123,000円 > 100,000円
123,000円と100,000円のうち少ない100,000円が補助金額となります。
≪算定例3≫
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➡(151,800円+6,380円×2-50,000円)×3/4=85,920円 → 85,000円 < 100,000円
85,000円と100,000円のうち少ない85,000円が補助金額となります。
4.申請方法について
市役所商工振興課、市内出張所に配置の申請書、または、このページの下部よりダウンロードした申請書に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えて、郵送または市役所商工振興課窓口までご提出願います。
令和4年3月11日(金曜日)必着
※市内に複数店ある場合は、店舗ごとの申請となります。
※1店舗につき1回までの申請とします。(追加申請は不可)
▼申請要領
▼申請書一式ダウンロード
▼PDF版ダウンロード
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申請書(PDF版) (PDF 128.3KB)
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対象経費明細書(PDF版)【令和3年12月27日修正】 (PDF 280.8KB)
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誓約書(PDF版) (PDF 147.6KB)
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請求書(PDF版) (PDF 101.1KB)
▼申請書の記入例
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申請書の記入例 (PDF 194.9KB)
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対象経費明細書の記入例【令和4年1月14日再修正】 (PDF 322.6KB)
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誓約書の記入例 (PDF 216.0KB)
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請求書の記入例 (PDF 241.1KB)
その他、申請に必要な書類
必要書類 | 具体例 |
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対象機器の購入日、購入内容(機種と数)、購入金額が確認できるもの |
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対面販売・対面サービスを行っていることを証するもの |
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対象機器の機能が分かるもの |
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設置場所が確認できるもの |
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国や県、その他団体からの補助対象経費について補助金等の交付を受けている場合にそのことを確認できる書類 |
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※上記のほか、別途審査に必要となる書類を追加で求める場合もございますので、予めご了承ください。
5.申請から補助金の振り込みまでに要する期間
全ての要件を満たし、申請書類や添付書類の内容に問題がなければ、申請日から概ね3~4週間(休日を除く)後に補助金を振り込む予定です。
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このページに関するお問い合わせ
経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。