新型コロナウイルス感染症(COVID(コビット)-19)の感染拡大防止の更なる徹底について

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ページ番号1024434  更新日 令和2年4月17日

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新型コロナウイルス感染症(COVID(コビット)-19)の感染拡大防止の更なる徹底について

新型コロナウイルス感染症(COVID(コビット)-19)の感染拡大防止の更なる徹底について、国土交通省から公表されていますのでお知らせいたします。

詳細については、下記の資料を参照してください。

市発注の工事における新型コロナウイルスの感染拡大防止について

新型コロナウイルスの感染拡大防止について、国土交通省から建設現場における対応についての通知が発出されておりますが、本市発注の工事等におきましても、作業従事者の感染拡大防止に万全を期すため、次のとおり対応することとしましたので御協力をお願いいたします。

1 公共工事等の円滑な施工確保を図る観点から、工事等の現場等において、現場状況等を勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒など、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意くださいますようお願いします。


2 本市発注工事の作業従事者等に新型コロナウイルス感染症の陽性者があることが判明した場合には、速やかに工事担当課に報告していただくとともに、保健所又は医療機関の指導に従い、感染者本人や本人と濃厚接触した疑いがある者の自宅待機をはじめ、適切な対応をお願いします。


3 本市発注工事につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染した作業従事者やその濃厚接触者等が現場作業に従事できなくなることによるほか、感染拡大に起因した工事資材等の調達の影響又は受注者における感染拡大防止に伴う措置として、工期の見直し等の申し出があった場合には、必要に応じ、工期の見直しやこれに伴い必要となる請負代金額の変更等、適切な対応を講じることとします。
この場合においては、特段の事情がない限り、受注者の責によらない事由によるものとして取り扱います。
なお、受注者からの申し出がない場合であっても、新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う影響で、現場の施工を継続することが困難と認められる事業がある場合においては、本市契約約款に基づき、工事の変更、中止等について指示する場合がありますので御承知おきください。

新型コロナウイルス関連情報について

新型コロナウイルス関連情報については、随時更新していますので、下記のリンクを参照してください。

 

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