「単品スライド条項」の拡充について
平成20年8月8日より建設工事請負契約書第25条第5項(通称「単品スライド条項」)の適用を開始しましたが、その後の原油価格の高騰等により、当初対象としていた鋼材類や燃料油以外の主要な工事材料についても価格が著しく上昇し、請負代金額への影響が生じるおそれがあることから、下記のとおり運用の拡充を行うこととしました。
- 原油価格の高騰等の特別な要因により、鋼材類及び燃料油以外の主要工事材料の価格の著しい上昇が認められる場合には、鋼材類及び燃料油の運用基準の取扱いに準じて、当該工事材料について単品スライド条項を適用できるものとする。
- この場合においては、その要因が明らかなものについて、各資材ごとに算定した当該工事に係る変動額が請負代金額の100分の1に相当する金額を超えることを確認するものとする。
附則
- この通知は、平成20年10月10日(金曜日)から施行し、適用する。
- 工期の末日がこの通達の施行日以降で平成20年12月31日(水曜日)以前である工事についての単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期が2月未満であっても、工期満了前であって、かつ、平成20年10月31日(金曜日)までの場合は、これを行うことができるものとする。
従前からの考え方との比較
平成20年8月8日適用内容
価格変動地域の捉え方
全国的な価格上昇に限定
対象となる品目
鋼材類、燃料油
品目の指定適用内容
流山市において指定
変動額算定ルール
工事の請負代金額に対して1%以上の影響を与える品目の合計増加額のうち、請負代金額の1%を超える額を発注者が負担
今回の拡充内容
価格変動地域の捉え方
全国的なものでなくとも、地域的な価格上昇でも可能
対象となる品目
上記以外にも、工事請負代金額に大きな影響(工事請負代金額の1%を超える)を及ぼすもの
品目の指定適用内容
発注者・受注者間の個別協議
変動額算定ルール
工事の請負代金額に対して1%以上の影響を与える品目の合計増加額のうち、請負代金額の1%を超える額を発注者が負担
(注)当該建設資材についての単品スライド条項の運用は、鋼材類、燃料油の運用基準の取扱いに準じる。
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