流山市発注工事における「単品スライド条項」の運用について

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ページ番号1005510  更新日 平成24年10月1日

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 流山市では、最近の鋼材類や燃料油が高騰している状況を踏まえ、本市発注の建設工事に関して、建設工事請負契約書第25条第5項(通称「単品スライド条項」)の規定に基づく請負代金額の変更を円滑に行うための当面の運用基準を定め、下記のとおり適用することとしました。

1.対象資材

「鋼材類」、「燃料油」

2.対象工事

適用日時点で継続中の工事及び今後の新規契約工事で、対象資材の価格上昇に伴う増額分が、請負費の1%を超える工事

3.発注者負担

対象資材の価格上昇に伴う増額部分のうち、対象工事費の1%を超える額

4.適用日

平成20年8月8日(金曜日)

5.運用基準

6.運用マニュアルについて

運用マニュアル(暫定版)は、国土交通省 関東地方整備局のホームページ「技術情報」→「公共工事等の積算」→「様々な積算」のページ内の工事請負契約書第25条スライド条項(下記参照)に掲載されています。

参考

単品スライド条項とは

 特別な要因により、工期内に主要な工事材料の価格が著しく変動し、請負代金が不適当となった場合に、請負代金額の変更を可能とするものです。

建設工事請負契約書第25条第5項

 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

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