第2回流山市こどもの権利部会 資料6(別紙) 他自治体の各主体の責務・役割一覧 表形式で記載されている部分は、各自治体における主体ごとの条文内容がわかりやすいよう、自治体名ごとに主体、規定の種類、条文の順に読み上げる構成に変更しています。また、「R2年」などは「令和2年」に開いて記載し、算用数字の条番号や項番号は音声での聞き取りやすさを考慮し、適宜漢数字を用いています。 他自治体の各主体の責務・役割一覧。 名古屋市。令和2年4月施行、改正。 主体は「市」。規定の種類は「責務」。 条文。第9条。 市は、子どもの権利を保障するため、国、他の地方公共団体及び関係機関と連携し、及び協働するとともに、子どもに関する施策を実施しなければならない。 2、市は、子どもに関する施策を実施するため、必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 3、市は、保護者、地域住民等、学校等関係者及び事業者がそれぞれの責務を果たすことができるよう、必要な支援を行わなければならない。 主体は「市民」。規定の種類は「責務」。 条文。第11条。 地域住民等は、子どもの豊かな人間性が地域の人、自然、社会及び文化とのかかわりの中ではぐくまれることを認識し、子どもの健やかな育ちを支援するよう努めなければならない。 2、地域住民等は、虐待等あらゆる暴力及び犯罪から子どもを守るため、安全で安心な地域づくりに努めなければならない。 3、地域住民等は、子どもが地域社会の一員であることを認識し、子どもとともに地域活動を行うよう努めなければならない。 主体は「保護者」。規定の種類は「責務」。 条文。第10条。 保護者は、子どもの養育及び発達に家庭が果たす役割を理解するとともに、その第一義的な責任は保護者が有することを自覚し、子どもを守り育てなければならない。 2、保護者は、子どもの健やかな育ちのため、子どもにとっての最善の方法を考え、子ども一人一人の発達段階に応じた養育に努めなければならない。 主体は「学校や保育所等の施設」。規定の種類は「責務」。 条文。第12条。 学校等関係者は、子ども一人一人の発達段階に応じ、子どもが主体的に学び、及び育つことができるよう、必要な支援に努めなければならない。 2、学校等関係者は、虐待、体罰、いじめ等から子どもを守るため、その解決に向け、関係機関と連携していくよう努めなければならない。 3、学校等関係者は、子ども一人一人の発達段階に応じ、子どもが子どもの権利について理解し、及び自分の意見を表明することができるよう、必要な支援に努めなければならない。 主体は「事業者」。規定の種類は「責務」。 条文。第13条。 事業者は、子どもの健やかな育ちを支援するため、その社会的影響力及び責任を認識した事業活動を行うとともに、社会的自立に向けた就労支援、人材育成及び社会人教育を行うよう努めなければならない。 2、事業者は、ワーク・ライフ・バランス、仕事と生活の調和の視点から、子どもを養育する従業員が仕事と子育てとを両立できるよう、職場の環境づくりに努めなければならない。 3、事業者は、仕事と子育てとを両立できる働き方について、従業員の意識の向上を図るとともに、従業員に対し、子ども及び子どもを養育する家庭、以下「子育て家庭」という、を支援する取組への参加又は協力を促すよう努めなければならない。 主体は「各主体共通」。規定の種類は「責務」。 条文。第8条。 市、保護者、地域住民等、学校等関係者及び事業者は、子どもの権利を保障するため、連携し、及び協働するとともに、次に掲げる支援を行うよう努めなければならない。 一、子どもが他者の権利を尊重することができるようになるために必要な支援。 二、保護者が子どもの養育及び発達に関する第一義的な責任を果たすために必要な支援。 武蔵野市。令和5年4月施行。 主体は「市」。規定の種類は「役割」。 条文。第6条。 市は、子どもの権利を保障するため、子どもに関する施策を総合的に実施するとともに、市民、保護者および育ち学ぶ施設の関係者と連携し、子どもにやさしいまちづくりを推進します。 主体は「市民」。規定の種類は「役割」。 条文。第7条。 市民は、子どもが権利の主体であることを認識し、子どもとともに、子どもにやさしいまちをつくることを目指します。 2、市民は、子どもがすこやかに育ち、地域の中で安心して過ごすことができるよう、子どもを見守り、支援することに努めます。 3、市民は、市が実施する子どもの権利を保障するための施策について可能な範囲で協力します。 4、事業者、これは市民のうち、市内で事業を営む法人その他の団体と個人をいいます、は、事業活動を行う中で、仕事と子育てを両立できる環境をつくるよう努めます。 主体は「保護者」。規定の種類は「役割」。 条文。第8条。 保護者は、子どもの人格と尊厳を尊重し、子どもが大切な存在として受け入れられ、愛されて育つことのできる環境を確保し、子どもの権利が保障されるよう努めます。 主体は「学校や保育所等の施設」。規定の種類は「役割」。 条文。第9条。 育ち学ぶ施設の関係者は、市、市民および保護者と連携し、子どもの権利を保障するための取組を推進します。 主体は「事業者」。 第7条「市民」の中に含まれています。 主体は「各主体共通」。 規定はありません。 中野区。令和4年4月施行。 主体は「区」。規定の種類は「役割」。 条文。第4条。 区は、あらゆる取組を行うことにより子どもの権利を保障し、子どもにやさしいまちづくりを推進するものとします。 2、区は、子どもの権利の保障について、区民、育ち学ぶ施設および団体と協力するとともに、その活動を支援するものとします。 3、区は、子どもの権利の保障について、国、東京都、他の区市町村等に必要な協力を求めることにより、子どもの権利が広く保障されるよう働きかけを行うものとします。 4、区は、この条例による子どもの権利の尊重の理念が広まり、区民、育ち学ぶ施設および団体が子どもの権利についての理解を深めることができるよう、その考え方を広めていくものとします。 主体は「区民」。規定の種類は「役割」。 条文。第5条。 区民は、子どもの権利についての理解を深め、これを保障するよう努めるものとします。 2、区民は、地域社会における子どもの権利の保障の重要性を理解し、子どもがすこやかに育ち、安心して過ごすことができるよう、地域社会全体で子どもを見守り、支援するよう努めるものとします。 3、区民は、区、育ち学ぶ施設および団体と協力して、子どもの権利についてその考え方を広めていくことに努めるものとします。 主体は「保護者」。 規定はありません。 主体は「学校や保育所等の施設」。規定の種類は「役割」。 条文。第6条。 育ち学ぶ施設および団体は、その活動において子どもの権利を保障するよう努めるものとします。 2、育ち学ぶ施設および団体は、子どもの権利を保障するため、区および区民と協力するよう努めるものとします。 主体は「事業者」。規定の種類は「役割」。 条文。第7条。 事業者は、その従業員が子どもの権利を保障することができる環境を整えるよう努めるものとします。 2、事業者は、その事業が子どもの権利の侵害につながることのないよう適切な気配りを行うよう努めるものとします。 3、事業者は、区、区民、育ち学ぶ施設および団体と協力して、その事業として子どもの権利を保障するための活動をし、これを推進するよう努めるものとします。 主体は「各主体共通」。 規定はありません。 世田谷区。令和7年4月施行、全部改正。 主体は「区」。規定の種類は「責務」。 条文。第13条。 区は、子どもの権利を保障するための政策を総合的に実施する責務があります。 2、区は、子どもについての政策を実施するときは、保護者、学校、子どもに関わる施設・子どもに関わる団体・子どもに関わる事業者、区民・団体・事業者と連携・協働し、子どもへの支援を展開します。 主体は「区民」。規定の種類は「役割」。 条文。第12条。 区民・団体・事業者は、地域の中で、子どもと子育てをしている家庭を見守り、ともに住みやすい地域をつくっていくという意識をもち、子どもの権利が保障された地域づくりを担います。 2、事業者は、その雇用する労働者が子育てをしやすい環境の整備に努めるとともに、その事業活動が子どもの権利の保障につながるよう、配慮に努めなければなりません。 主体は「保護者」。規定の種類は「役割など」。 条文。第10条。 保護者は、子どもの権利を守るため、子どもにとって最もよいことを第一に考え、子どもの意見を聴き、その実現に向けて子どもに寄り添い、成長・発達を支え、子どもの身近な安全基地となる大切な役割を担います。 2、保護者は、子どものためを思い、良かれと思ってすることが、子どもの意思に反していたり、成長・発達の機会を奪うことになっていたりしないかを、子どもの意見や思いを聴きながら、子どもとともに考えます。 3、保護者自身も安心して、自分らしく、幸福であることが大切です。保護者は地域で子育てを支えられ、必要な支援を受ける権利が保障されます。 主体は「学校や保育所等の施設」。規定の種類は「責務」。 条文。第11条。 学校、子どもに関わる施設・子どもに関わる団体・子どもに関わる事業者は、子どもが人間性を豊かにし、将来への可能性を開いていけるよう、子どもの主体性を尊重し、子どもの権利を保障する責務があります。 2、学校、子どもに関わる施設・子どもに関わる団体・子どもに関わる事業者は、子どもの権利を保障するため、区や区民・団体・事業者と連携・協力する責務があります。 3、子どもに関わる事業者は、その雇用する労働者が子育てしやすい環境を整備するとともに、地域の子どもが自分らしく、豊かに育つことができるよう配慮しながら事業活動を行う責務があります。 主体は「事業者」。 第12条「区民・団体・事業者」の中に含まれています。 主体は「各主体共通」。 規定はありません。 富田林市。令和8年7月施行。 主体は「市」。規定の種類は「責務」。 条文。第6条。 市は、こどもに関する施策を総合的に実施し、保護者、市民等および育ち学ぶ施設等と協力および連携し、こどもの権利を保障するまちづくりを推進する責務を有します。 2、市は、関係機関と協力し、こどもの権利侵害を防止および救済します。 3、市は、保護者、市民等および育ち学ぶ施設等がそれぞれの役割を果たすことができるよう、必要な支援を行います。 主体は「市民等」。規定の種類は「役割」。 条文。第8条。 市民等は、こどもの権利を保障するまちづくりの推進に協力するよう努めます。 2、事業者は、その従業員が仕事と子育てを両立し、こどもの権利を保障することができる環境の確保に努めます。 主体は「保護者」。規定の種類は「役割」。 条文。第7条。 保護者は、こどもの養育について第一義的責任があることを踏まえこどもの権利を理解し、尊重し、こどもにとって最善の利益を第一に考え、こどもが安心して生きることができる環境をこどもとともに育んでいきます。 2、保護者は、こどもの養育、子育てまたは家庭に関する悩み、困りごと等について、市、育ち学ぶ施設等および関係機関に相談し、または支援を求めることができます。 3、保護者は、市、市民等および育ち学ぶ施設等と連携し、こどもの権利を保障するまちづくりをともに考え、協力していきます。 主体は「学校や保育所等の施設」。規定の種類は「役割」。 条文。第9条。 育ち学ぶ施設等は、学び、体験、遊び等を通じて、こどもが自分らしく、安心して生き、育つことができる環境および機会を確保します。 2、育ち学ぶ施設等は、市、保護者および市民等と協力および連携し、こどもの権利を保障するまちづくりを推進します。 3、育ち学ぶ施設等は、関係機関と協力し、こどもの権利侵害を防止および救済します。 主体は「事業者」。 第8条「市民等」の中に含まれています。 主体は「各主体共通」。規定の種類は「責務」。 条文。第5条。 市、保護者、市民等および育ち学ぶ施設等は、こどもの権利を知り、理解し、尊重し、保障します。 2、市、保護者、市民等および育ち学ぶ施設等は、こどもに意見等を聴き、こどもの年齢、発達および状況に応じて、こどもの意見等を尊重し、こどもにとって最善の利益を第一に考えます。 3、すべての人は、こどもに、いじめ、差別、虐待、体罰、不適切な指導、性暴力、経済的搾取その他あらゆるこどもの権利侵害、以下「こどもの権利侵害」といいます、を行ってはいけません。 4、市、保護者、市民等および育ち学ぶ施設等は、こどもが安心して生き、育つことができるよう、まち全体でこどもを見守り、支援します。 資料6終わり