第2回流山市こどもの権利部会 資料6 「(仮称)流山市こどもの権利条例」における各主体の役割等について 表形式で記載されている部分は、主体ごとに「規定の種類」「主な内容」が音声でわかりやすいように順番に読み上げる構成に変更しています。また、「今後の流れ」の箇条書きに「丸数字」のみ記載されていたため、音声での分かりやすさを考慮し「1点め」「2点め」と補足しています。 「仮称、流山市こどもの権利条例」における各主体の役割等について。 1頁 1、先行自治体の事例の共有。 かっこ1、市は「責務」、他の主体は「役割」として条文に盛り込む自治体が多い。 かっこ2、各主体共通の責務を規定する自治体もある。 注記、別紙参照。 2、各主体の役割等の規定について。 事務局案をもとに盛り込む主な内容を確認する。これは先行自治体の事例等を参考に作成したものです。 今後の流れについて。 1点め、第3回こどもの権利部会で、こどもからの意見聴取内容であるアンケート及びヒアリング結果や、こども会議の意見等を踏まえ、検討する。 2点め、第4回こどもの権利部会で予定している骨子案検討の際に、詳細を確認する。 事務局案について。 各主体ごとに、規定の種類と主な内容を読み上げます。 主体は、「市」。 規定の種類は、責務規定。 主な内容は次のとおりです。 ・こどもの権利を保障する総合的な施策を実施し、こどもにやさしいまちづくりを推進する。 ・他の主体がそれぞれの役割を果たすことができるよう支援する。 ・関係機関と協力し、こどもの権利侵害を防止・救済する。 主体は、「市民等」。 規定の種類は、役割規定。 主な内容は次のとおりです。 ・こどもの権利を保障するまちづくりの推進へ協力する。 ・こどもや保護者の孤立を防止する。 ・事業者は、従業員が仕事と子育てを両立し、こどもの権利を保障することができる環境を確保する。 主体は、「保護者」。 規定の種類は、役割規定。 主な内容は次のとおりです。 ・安心して生活できる環境を確保する。 ・困難を抱える場合は、相談または支援を求めることができる。 主体は、「こども関係施設等」あるいは「育ち学ぶ施設等」など。 規定の種類は、責務規定および役割規定。 主な内容は次のとおりです。 ・安心安全な環境を提供する。 ・市、保護者および市民等と協力および連携し、こどもの権利を保障するまちづくりを推進する。 ・関係機関と協力し、こどもの権利侵害を防止・救済する。 2頁 主体は、「共通」。 規定の種類は、責務規定。 主な内容は次のとおりです。 ・こどもの権利を知り、理解し、尊重し、保障する。 ・こどもの意見等を聴き、こどもの年齢、発達および状況に応じて、こどもの意見等を尊重し、こどもにとって最善の利益を第一に考える。 資料6終わり