第2回流山市こどもの権利部会 資料5 「(仮称)流山市こどもの権利条例」における各用語の定義等について 表形式で記載されている部分は、項目と内容の対応が音声でわかりやすいように順番に読み上げる構成に変更しています。 また、「こども」の表記の違いについて、音声で聞いた際に区別できるよう、「漢字交じりの『子ども』」「すべて平仮名の『こども』」という言葉で補足しています。表の中の「ハイフン」記号は「規定なし」に置き換えています。 「仮称、流山市こどもの権利条例」における各用語の定義等について。 1頁 1、条例の対象となる「こども」の考え方 かっこ1、現状。 参考となる法令について。 法令等の名称、施行年月、定義、表記の順に読み上げます。 1つめ。子どもの権利条約。1989年11月施行。定義は、18歳未満のすべての者。表記は、漢字交じりの「子ども」。 2つめ。こども基本法。令和5年4月施行。定義は、心身の発達の過程にある者。表記は、すべて平仮名の「こども」。 先行自治体の事例について。 自治体名、施行年月、定義、表記の順に読み上げます。 1つめ。川崎市。平成13年4月施行。定義は、市民をはじめとする市に関係のある18歳未満の者。および、その他これらの者と等しく権利を認めることが適当と認められる者。表記は、漢字交じりの「子ども」。 2つめ。武蔵野市。令和5年4月施行。定義は、18歳未満の市民、団体を除きます。および、その他これらの者とひとしく権利を認めることが適当と認められる者。表記は、漢字交じりの「子ども」。 3つめ。杉並区。令和7年4月施行。定義は、18歳に満たない者。その心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、当該者に準ずると認められる者を含みます。および、区内に居住し、区内において就労し、又は区内にある子ども関係施設に就学し、入所し、若しくは通所し、若しくは当該子ども関係施設を利用するもの。表記は、漢字交じりの「子ども」。 4つめ。富田林市。令和8年7月施行。定義は、市内に居住し、通学し、もしくは通勤する者、市内で活動する者のうち、18歳未満の者。またはこれらの者と等しく権利を認められることが適当な者。表記は、すべて平仮名の「こども」。 かっこ2、「仮称、流山市こどもの権利条例」における「こども」の考え方。 事務局案。 定義は2点あります。 1点め、18歳未満の者。 2点め、その他これらの者と等しく権利を認められることが適当な者。 この定義の理由は、1点めについては、子どもの権利条約に基づき、18歳未満とするためです。2点めについては、18歳になった高校生や社会的養護から離れ支援が必要な人など、年齢だけでは区分けできない人もいるため、「その他これらの者と等しく権利を認められることが適当な者」を併記します。 2頁 表記は、すべて平仮名の「こども」。 理由は、こども基本法と本条例のこどもの定義を踏まえ「こども」と表記するためです。 2、条例で位置付ける各主体の考え方 条文の解釈に疑義が生じないよう、条例で使用する下記のことばについて定義します。 かっこ1、「仮称、こどもの権利条例」における各主体の考え方。事務局案。 用語と定義の順に読み上げます。 用語は、「市民等」。 定義は、市内に居住、通学、勤務する者。市内で事業を営む個人、法人または団体。市内で活動を行う個人、法人または団体。 用語は、「保護者」。 定義は、親。里親その他の親に代わりこどもを養育する者。 用語は、「こども関係施設等」あるいは「育ち学ぶ施設等」など。 定義は、市内にある保育所、幼稚園、学校その他のこどもが育ち、学び、活動するために利用する施設等を運営し、または市内でこどもが育ち、学ぶための活動を行う個人、法人もしくは団体。 かっこ2、理由・背景。 まる1、「市民等」について。 理由は、市内に居住している者に限らず、市内で事業や活動を行う個人や団体も含まれる内容とするため、「市民等」と表記し、かつわかりやすい定義とします。 先行自治体の事例を読み上げます。 川崎市。用語・定義の規定なし。 武蔵野市。用語は「市民」。定義は、武蔵野市の区域内に住所を有する者、市内にある育ち学ぶ施設に在籍する者、市内にある事務所または事業所に勤務する者および市内にある事務所または事業所において事業活動その他の活動を行う者または団体をいいます。 杉並区。用語・定義の規定なし。 富田林市。用語は「市民等」。定義は、次に掲げる者をいいます。ア、市内に居住し、通学し、または勤務する者。イ、市内で事業を営む個人、法人または団体、以下「事業者」といいます。ウ、市内で活動を行う個人、法人または団体。 3頁 まる2、「保護者」について。 理由は、「保護者」については、親及び親の代わりにこどもを養育する者が含まれる内容で、かつ読みやすくわかりやすい定義とします。 先行自治体の事例を読み上げます。 川崎市。定義の規定なし。 武蔵野市。定義は、子どもを現に養育する親。里親その他の親に代わり子どもを養育する者。 杉並区。定義は、親その他の親権を行う者、未成年後見人、里親その他の者で、子どもを現に監護し、又は養育するもの。 富田林市。定義は、親。またはその他の親に代わりこどもを養育する者。 まる3、「こども関係施設等」あるいは「育ち学ぶ施設等」などについて。 理由は、市内では以下のような施設や場、空間、団体、個人がこどもの学びや育ち、活動に関わっています。特定の目的のために設置された施設、建物以外にも、多様な場や空間を利用した活動がこどもの権利保障に重要な役割を果たしていることから、用語を「まるまる施設」ではなく、「まるまる施設等」とします。 その例を読み上げます。保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校、学童クラブ。児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、相談支援事業所。夏休みの子どもの居場所、児童館、図書館、博物館、子育て支援拠点・センター。流山おやこ劇場、ボーイスカウト、ガールスカウト、子育て支援サークル、プレーパーク、フレンドステーション。フリースクール、こども食堂、若者の居場所、地域のスポーツクラブ、塾。 先行自治体の事例を読み上げます。 川崎市。用語は「育ち・学ぶ施設」。定義は、児童福祉法に規定する児童福祉施設、学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校その他の施設のうち、子どもが育ち、学ぶために入所し、通所し、又は通学する施設。 武蔵野市。用語は「育ち学ぶ施設」。定義は、市内にある、児童福祉法に定める児童福祉施設、学校教育法に定める学校、その他子どもが育ち、学び、活動するために利用する施設。 杉並区。用語は「子ども関係施設」。定義は、学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校、児童福祉法に規定する児童福祉施設その他の子どもを教育し、又は育成することを目的とする施設又は事業を行う者。 4頁 富田林市。用語は「育ち学ぶ施設等」。定義は、市内にある保育所、幼稚園、認定こども園、学校その他のこどもが育ち、学び、活動するために利用する施設を運営し、または市内でこどもが育ち、学ぶための活動を行う個人、法人もしくは団体。 資料5終わり