第1回流山市こどもの権利部会 資料11 条例検討における論点について ここでは、次の6つのことを述べる。 1.条例の対象となる「こども」の定義について 2.こどもの権利を保障するための各主体(大人)の定義・役割について 3.条例に盛り込む「こどもの権利」について 4.こどもの権利を保障するための具体的な取組(市の責務)について 5.こどもの権利侵害に対する「権利救済機関」の設置を含むこどもの安全・安心を守る取組について 6.こどもの権利を保障するための具体的な仕組みについて 1頁 1.条例の対象となる「こども」の定義について    (1)児童の権利条約、こども基本法、他自治体の事例  (2)本市の条例における「こども」の年齢や対象の考え方  注釈:「流山市こども計画」での定義:注釈終わり 2.こどもの権利を保障するための各主体(大人)の定義・役割について (1)各主体の定義や範囲 【武蔵野市の場合】 ・市: 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および市議会をいいます。 ・市民: 武蔵野市の区域(以下「市内」といいます。)に住所を有する者、市内にある育ち学ぶ施設に在籍する者、市内にある事務所または事務所に勤務する者および市内にある事務所または事務所において事業活動その他の活動を行う者または団体をいいます。 ・子ども: 18歳未満の市民(団体を除きます。)その他これらの者とひとしく権利を認めることが適当と認められる者をいいます。 ・保護者: 子どもを現に養育する親と里親その他の親に代わり子どもを養育する者をいいます。 ・育ち学ぶ施設: 市内にある、児童福祉法に定める児童福祉施設、学校教育法に定める学校(以下「学校」といいます。)その他子どもが育ち、学び、活動するために利用する施設をいいます。 2頁 (2)各主体の役割 【武蔵野市の場合】 ・市は、 子どもの権利を保障するため、子どもに関する施策を総合的に実施するとともに、市民、保護者および育ち学ぶ施設の関係者と連携し、子どもにやさしいまちづくりを推進します。 ・市民は、 子どもが権利の主体であることを認識し、子どもとともに、子どもにやさしいまちをつくることを目指します ・市民は、 子どもがすこやかに育ち、地域の中で安心して過ごすことができるよう、子どもの見守り、支援することに努めます ・市民は、 市が実施する子どもの権利を保障するための施策について可能な範囲で協力します ・事業者は、 (市民のうち、市内で事業を営む法人その他の団体と個人をいいます。) 事業活動を行う中で、仕事と子育てを両立できる環境をつくるよう努めます ・保護者は、 子どもの人格と尊敬を尊重し、子どもが大切な存在として受け入れられ、愛されて育つことのできる環境を確保し、子どもの権利が保障されるよう努めます ・育ち学ぶ施設の関係者は、 市、市民および保護者と連携し、子どもの権利を保障するための取組を推進します 3.条例に盛り込む「こどもの権利」について (1)流山市こども計画で重視している考えの確認    児童の権利条約の4原則 等 (2)こども会議からの提案    実施予定のこどもへのアンケート調査やヒアリング等の結果を参考に、こども会議の委員を代表して若者委員から提案 3頁 4.こどもの権利を保障するための具体的な取組(市の責務)について (1)こども等からの意見聴取の結果 (2)こどもの権利の普及・啓発 (3)他自治体の事例    こどもの居場所、多様な学びの場、こどもの意見表明、こどもの参加、貧困の防止 等 5.こどもの権利侵害に対する「権利救済機関」の設置を含むこどもの安全・安心を守る取組について (1)権利侵害の防止 事故防止、(家庭・施設における)虐待の防止、いじめ・体罰の防止 (2)こどもの権利侵害が発生した場合の救済の取り組みや、権利の回復を支援する仕組みの検討    「流山市こども計画」:権利救済機関の設置に向けた研究を進める 6.こどもの権利を保障するための具体的な仕組みについて (1)こども施策を展開していくうえで(条例の考えを実現するうえで)必要な仕組みや方策  【流山市の場合】  ・施策の推進 「流山市こども計画」  ・施策の評価や検証 「子ども・子育て会議」、「こどもの権利部会」 資料11終わり