第1回流山市こどもの権利部会 資料8 アンケート調査の実施について ここでは、次の4つのことを述べる。 (1)目的 (2)アンケート調査項目の設定について (3)調査対象者 (4)調査項目(案) 1頁 (1)目的 市内在住・在学のこどもを対象に、こどもの権利の認知度やこどもの状況の把握、こどもの権利に関する考えを把握し、こども会議やこどもの権利部会での条例制定に係る検討に活かす。 また、アンケート調査を実施することで、こどもの権利及び市の条例制定の動きについて、こどもや学校関係者へ啓発を図る。 (2)アンケート調査項目の設定について ①2023年に日本財団が実施した「こども1万人意識調査」や先進市の調査項目、「流山市こども・若者意識調査」、流山市教育委員会の意見を参考に、事務局にて調査項目案を作成し、流山市こどもの権利部会にて決定する。 ②こどもの集中力や、回答結果をこども会議の検討資料として用いることを踏まえ、設問は限定しかつシンプルな内容とする。 (3)調査対象者 ①小中学生については、公立学校で使用しているタブレット端末を活用して調査を実施するため、端末の使用やタイピングが可能な小学4年生から中学3年生を対象とする。 ②高校生については、市内県立高校の協力のもと、GoogleフォームにつながるQRコードを記載したチラシを生徒に配付し、調査を実施する。 ③小学1年生から3年生については、地域の児童館・児童センターで実施予定のワークショップ等において、意見聴取を図る。 2頁 (4)調査項目(案) 問1 あなたのせいべつを教えてください(1つ選ぶ) 1.男 2.女 3.そのほか(わからない、答えたくない など) 赤字書き:【ねらい】:各設問の回答状況に性差があるか把握するため。:赤字書き終わり 問2 あなたは、何年生か、教えてください(1つ選ぶ) 1.小学4年生 2.小学5年生 3.小学6年生 4.中学1年生 5.中学2年生 6.中学3年生 7.高校1年生 8.高校2年生 9.高校3年生 問3 あなたは自分のことが好きですか(1つ選ぶ) 1.そう思う 2.まあそう思う 3.あまりそう思わない 4.そう思わない 問4 あなたは、自分がやりたいことができていると思いますか(1つ選ぶ) 1.そう思う 2.まあそう思う 3.あまりそう思わない 4.そう思わない 問5 あなたは自分の気持ちや言いたいことを伝えることができていますか(1つ選ぶ) 1.そう思う 2.まあそう思う 3.あまりそう思わない 4.そう思わない 問6 あなたが暮らす家では、あなたの意見を聞いてくれますか(1つ選ぶ) 1.いつも聞いてくれる 2.だいたい聞いてくれる 3.あまり聞いてくれない 4.まったく聞いてくれない 赤字書き:【ねらい】:問2~4との関係性を把握:赤字書き終わり 問7 あなたの学校の先生は、あなたのことを決めるとき、あなたの意見を聞いてくれますか(1つ選ぶ) 1.いつも聞いてくれる 2.だいたい聞いてくれる 3.あまり聞いてくれない 4.まったく聞いてくれない 赤字書き:【ねらい】:問2~4との関係性を把握:赤字書き終わり 3頁 問8 あなたは、まわりの人の意見やきもちを聞いていますか 1.いつも聞いている 2.だいたい聞いている 3.あまり聞いていない 4.まったく聞いていない 赤字書き:【ねらい】:ひとの権利を守ることについて意識付け。問5、6との関係性を確認する:赤字書き終わり 問9 あなたは、放課後や学校がお休みの日に、安心して気持ちよく過ごせる場所がありますか(いくつでも) 1.自分の部屋 2.自分の家のほかの部屋 3.おばあちゃんやおじいちゃん、親戚の家 4.友達や近所の人の家 5.学童クラブ 6.部活動 7.塾や習い事 8.こども食堂など地域のあつまり 9.公園やグラウンドなど外の遊び場 10.市の施設(児童センター、図書館、公民館など) 11.飲食店やアミューズメント施設(ゲームセンター、カラオケ店など) 12.インターネットやSNSを通じたゲームや交流の場 13.そのほか(自由記述) 14.とくにない 赤字書き:【ねらい】:第3の居場所やその必要性について認識の把握。:赤字書き終わり 4頁 すべてにこどもには、まわりの人から大切にしてもえらえて安心して生活できたり、自分の思っていることを言えるなど、元気に自分らしく生きる上で大切な「こどもの権利」があります。 赤字書き:【ねらい】:こどもの権利の周知。:赤字書き終わり 問10 あなたは、次のような「こどもの権利」があることを知っていますか。知っているものをすべて教えてください。 「こどもの権利」と関連する「子どもの権利条約」を横に並べた表になっており、 「子どもの権利条約」は、赤字書きなっている。 「こどもの権利」を「権利」、「子どもの権利条約」を「条約」とし記載順に列挙する。 権利:知っている権利はない 権利:差別されたり、悪口を言われたり、仲間外れにされないこと 条約:2条:差別の禁止 権利:こどもにとって一番よいことは何かを大人が考えてくれること 条約:3条:こどもの最善の利益 権利:命が守られ、のびのびと成長したり、安心して生活できること 条約:6条:生命への権利。生存・発達の確保 権利:いろいろな方法で学べること 条約:28条:教育を受ける権利 権利:自分に関わることに自由に意見が言えること、大人に意見をきいてもらえること 条約:12条:意見表明権 権利:たたかれたり、いやなことをされたり、言われたりしないこと 条約:19条:暴力からの保護 権利:ゆっくり休んだり、遊びを楽しむこと 条約:31条:休み、遊ぶ権利 権利:自分が思うこと、伝えたいことを話したり、書いたり歌ったりして自由に表現できること 条約:13条:表現の自由 権利:なやんでいること、こまっていることを相談できること 条約:39条:被害にあったこどもを守る 権利:知られたくないことは知られないようにできること 条約:16条:プライバシー・通信・名誉の保護 権利:心や体に障害があっても安心して生活できること 条約:23条:障害のある子どもの権利 そのほか 赤字書き:自由記述:赤字書き終わり 赤字書き:【ねらい】:認知度を把握する。権利を知っていることと問2~7との関係性を把握する。:赤字書き終わり 列挙終わり 5頁 問11 あなたが大切だと思う「こどもの権利」をすべて教えてください。 問10と同じように記載順に列挙する。 権利:差別されたり、悪口を言われたり、仲間外れにされないこと 条約:2条:差別の禁止 権利:こどもにとって一番よいことは何かを大人が考えてくれること 条約:3条:こどもの最善の利益 権利:命が守られ、のびのびと成長したり、安心して生活できること 条約:6条:生命への権利。生存・発達の確保 権利:いろいろな方法で学べること 条約:28条:教育を受ける権利 権利:自分に関わることに自由に意見が言えること、大人に意見をきいてもらえること 条約:12条:意見表明権 権利:たたかれたり、いやなことをされたり、言われたりしないこと 条約:19条:暴力からの保護 権利:ゆっくり休んだり、遊びを楽しむこと 条約:31条:休み、遊ぶ権利 権利:自分が思うこと、伝えたいことを話したり、書いたり歌ったりして自由に表現できること 条約:13条:表現の自由 権利:なやんでいること、こまっていることを相談できること 条約:39条:被害にあったこどもを守る 権利:知られたくないことは知られないようにできること 条約:16条:プライバシー・通信・名誉の保護 権利:心や体に障害があっても安心して生活できること 条約:23条:障害のある子どもの権利 そのほか 赤字書き:自由記述:赤字書き終わり 赤字書き:【ねらい】:条文に特に明記する項目を選ぶ。:赤字書き終わり 列挙終わり 6頁 問12 あなたやあなたの周りで、守られていないことがあると感じるこどもの権利をすべて教えてください。 問10と同じように記載順に列挙する。 権利:差別されたり、悪口を言われたり、仲間外れにされないこと 条約:2条:差別の禁止 権利:こどもにとって一番よいことは何かを大人が考えてくれること 条約:3条:こどもの最善の利益 権利:命が守られ、のびのびと成長したり、安心して生活できること 条約:6条:生命への権利。生存・発達の確保 権利:いろいろな方法で学べること 条約:28条:教育を受ける権利 権利:自分に関わることに自由に意見が言えること、大人に意見をきいてもらえること 条約:12条:意見表明権 権利:たたかれたり、いやなことをされたり、言われたりしないこと 条約:19条:暴力からの保護 権利:ゆっくり休んだり、遊びを楽しむこと 条約:31条:休み、遊ぶ権利 権利:自分が思うこと、伝えたいことを話したり、書いたり歌ったりして自由に表現できること 条約:13条:表現の自由 権利:なやんでいること、こまっていることを相談できること 条約:39条:被害にあったこどもを守る 権利:知られたくないことは知られないようにできること 条約:16条:プライバシー・通信・名誉の保護 権利:心や体に障害があっても安心して生活できること 条約:23条:障害のある子どもの権利 そのほか 赤字書き:自由記述:赤字書き終わり  赤字書き:【ねらい】:こどもが直面している困難さの把握と問2,3との関係性の把握。条例で重視する項目を把握する。:赤字書き終わり 列挙終わり 7頁 問13 あなたが、こまっていること、辛いと感じることがあるとき、相談できる人はいますか(あてはまるものすべて) 1.お母さん 2.お父さん 3.きょうだい 4.おじいちゃん・おばあちゃん・親戚 5.ともだち 6.学校の先生   7.スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど 8.習い事の先生 9.近所の人 10.インターネットやSNS上の知り合い 11.アルバイト先の人 12.市役所の人 13.そのほか(自由記述) 14.相談できる人はいない 赤字書き:【ねらい】:権利救済機関の必要性を把握と問4との関係性。:赤字書き終わり 問14 あなたは、こどもの権利が守られるために、どんなことが必要だと思いますか (いくつでも) こどもたちに「こどもの権利」について、もっと学校などで教える 大人たちに「こどもの権利」について、もっと伝える 困ったときに、誰にも知られずに相談に行ける場所が近くにある 困ったときに、電話やSNS、メールなどで相談できるところがある 気軽に遊びに行けて、話を聴いてくれる場所が近くにある 地域に、こどもの意見を言える場所や機会がある 困ったときや大人に伝えたいことを、伝えるサポートをしてくれる人がいる わからない そのほか 赤字書き:自由記述:赤字書き終わり とくにない 赤字書き:【ねらい】:権利救済機関の必要性を把握。:赤字書き終わり 資料8終わり