資料● 第8期流山市障害福祉計画・第4期流山市障害児福祉計画 変更箇所・追記 新旧対照 2頁(従来は3頁) 変更箇所 (2)他の計画との関わり 追記 第8期障害福祉計画及び第4期障害児福祉計画は、流山市地域計画で示された事業の実効性や具体的な数値目標を定めるほか、第7次流山市障害者計画、第10期流山市高齢者支援計画及び第2期流山市成年後見制度利用促進基本計画との整合性を図るものとします。 2頁(従来は3頁) 変更箇所 ア 流山市地域福祉計画 変更前 社会福祉法第107条の規定に基づいて策定された計画で、地域福祉を総合的に推進していくための基本的な指針を示したものです。本市の福祉分野における上位計画と位置づけています。 障害者・児に関わる部分として、特に包括的な支援体制の推進、多様な人・生き方の理解と受容、権利擁護の推進、その他障害者・児の支援についての方向性や今後の取り組みが示されています。第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画では、流山市地域福祉計画で示された部分における事業の実効性や具体的な数値目標をまとめています。 変更後 社会福祉法第107条の規定に基づいて策定された計画で、地域福祉を総合的に推進していくための基本的な指針を示したものです。本市の福祉分野における上位計画と位置づけています。 障害者・児に関わる部分として、特に包括的な支援体制の推進、多様な人・生き方の理解と受容、権利擁護の推進、その他障害者・児の支援についての方向性や今後の取り組みが示されています。 また、一体的に策定している「流山市生きづらさ包括支援事業実施計画(重層的支援体制整備事業実施計画)」は、社会福祉法第106条の5の規定に基づき策定される計画で、複雑化・複合化したニーズに対応するため、介護、障害、こども、生活困窮などの各分野の相談支援機関の相互連携や当事者の参画を促進しながら、包括的な支援体制を構築することを目指し策定するものです。 さらに、一体的に策定している「地方再犯防止推進計画」は、再犯の防止等の推進に関する法律第8条第1項に基づき策定される計画で、本市は、出所者としてではなく、一人の市民として、その人のニーズに合うよう包括的な相談支援や各種福祉サービスの連携に努め、出所後の生活基盤を安定させて、再犯リスクの軽減を目指します。 2頁(従来は3頁) 追記 ウ 高齢者支援計画(高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画等)   老人福祉法に基づく「老人福祉計画」、介護保険法に基づく「介護保険事業計画」及び共生社会の実現を推進するための認知症基本法に基づく「認知症施策推進計画」を一体的に策定した高齢者施策全般に関わる計画です。「地域ぐるみの支え合いでつくる元気で生き生き安心 流山(仮)」を理念に掲げ、高齢者の誰もが住み慣れた地域で生きがいを持って充実した生活が送れるよう、地域に関わる全ての人の・機関が連携・協働する地域ぐるみの支え合い体制づくりを推進しています。 6頁(従来は7頁) 変更箇所 計画期間 変更前 計画期間の表が令和6年度から令和11年度までとなっていました。 変更後 計画期間の表を令和6年度から令和14年度まで伸ばしました。 また、計画期間の表中に「高齢者支援計画」を追記しました。 以下が変更内容です。 計画期間が令和9年度から令和11年度のものは、 第8期障害福祉計画、第4期障害児福祉計画、第10期高齢者支援計画 計画期間が令和9年度から令和13年度のものは、 第5期地域福祉計画、生きづらさ包括支援事業実施計画(重層的支援体制整備事業実施計画)(第5期地域福祉計画に一体化して策定)、第2期成年後見制度利用促進基本計画です。 計画期間が令和9年度から令和14年度のものは、 第7次障害者計画です。 39頁(従来は43頁) 追記 項目、令和6年度実績、令和11年度末、増加率が表にまとめられています。 福祉施設から一般就労への移行者数、令和6年度実績39、令和11年度末60、増加率は1.37倍です。 就労移行支援事業から一般就労への移行者数、令和6年度実績19、令和11年度末22、増加率は1.14倍です。 就労継続支援A型事業から移行者数、令和6年度実績23、令和11年度末35、増加率は1.52倍です。 就労継続支援B型事業から移行者数、令和6年度実績2、令和11年度末3、増加率は1.67倍です。 就労選択支援事業所の設置数、令和6年度実績1、令和11年度末3、増加率はありません。 就労移行支援事業終了者に占める一般就労した者の割合が5割以上の事業所数、令和6年度実績3、令和11年度末3、増加率はありません。 就労定着支援事業の利用者数、令和6年度実績48、令和11年度末71、増加率は1.47倍です。 就労定着支援事業の就労定着率7割以上の事業所数、令和6年度実績3、令和11年度末3、増加率はありません。 43頁(従来は47頁) 変更箇所 上段、各サービスの見込量と確保の方策についての説明文 変更前 第8期障害福祉計画(令和9年度~令和11年度)における各サービス等の利用時間、利用者数等の見込量を算出しました。算出にあたっては、第7期障害福祉計画の実績及び見込値を分析し、実績値の推移を検証しています。 また、各サービスの利用対象者については、身(身体障害者)、視(身体障害者のうち、視覚障害者)、聴(身体障害者のうち、聴覚障害者)、知(知的障害者)、精(精神障害者)、発(発達障害者)、高次(高次脳機能障害)、難(難病)、失(失語症)、児(障害児)のマークで表記しています。なお、精の表示には高次脳機能障害を含みます。 また、サービス利用者数の見込量のうち( )内の数値は、強度行動障害や高次脳機能障害のある人や医療的ケアを必要とする方等の重度障害者(以下「重度障害者」といいます。)の人数を示したものになります。 変更後 第8期障害福祉計画(令和9年度~令和11年度)における各サービス等の利用時間、利用者数等の見込量を算出しました。算出にあたっては、第7期障害福祉計画の実績及び見込値を分析し、実績値の推移を検証しています。 さらに、「令和11年度末の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量(利用者数)」について、県が人口に応じ算出した53人を勘案の上、各サービス等の必要な見込量及び確保の方策を定めています。 また、各サービスの利用対象者については、身(身体障害者)、視(身体障害者のうち、視覚障害者)、聴(身体障害者のうち、聴覚障害者)、知(知的障害者)、精(精神障害者)、発(発達障害者)、高次(高次脳機能障害)、難(難病)、失(失語症)、児(障害児)のマークで表記しています。なお、精の表示には高次脳機能障害を含みます。 また、サービス利用者数の見込量のうち( )内の数値は、強度行動障害や高次脳機能障害のある人や医療的ケアを必要とする方等の重度障害者(以下「重度障害者」といいます。)の人数を示したものになります。 44頁(従来は48頁) 変更箇所 イ 日中活動系サービス 就労定着支援の利用者数 変更前 就労定着支援 利用者数 令和9年度、48人 令和10年度、50人 令和11年度、52人 市内事業所数 令和9年度から令和11年度まですべて3か所 変更後 就労定着支援 利用者数 令和9年度、60人 令和10年度、66人 令和11年度、71人 市内事業所数 令和9年度から令和11年度まですべて3か所 53頁 追記 (3)地域生活支援促進事業 重度障害者等就労支援特別事業 身 知 精 発 難 令和9年度から令和11年度における、サービス種別と一年あたりの利用者数が表にまとめられています。 重度障害者等就労支援 利用者数 令和9年度、3人 令和10年度、3人 令和11年度、3人 【見込量確保の方策】 〇就労中の重度障害者への支援等として、通勤や職場での身体介護などの支援を行うものです。 〇対象者へ制度の周知を図るとともに、必要な財源の確保に努めます。 (4)医療的ケア児等総合支援事業 医療的ケア児等在宅レスパイト事業 児 令和9年度から令和11年度における、サービス種別と一年あたりの利用者数が表にまとめられています。 医療的ケア児等在宅レスパイト支援 利用者数 令和9年度、10人 令和10年度、12人 令和11年度、15人 【見込量確保の方策】 〇在宅で医療的ケアを必要とする児童とその家族を支えるものとして、訪問看護ステーション等の看護師が、家族の代わりに介護を提供し、家族の休息時間の確保や介護の軽減、きょうだい児と過ごす時間の創出を図るものです。 〇対象者へ制度の周知を図るとともに、必要な財源の確保に努めます。 54頁(従来は57頁) 変更箇所 ア 児童発達支援 サービス種別 児童発達支援の利用者数及び利用日数 変更前 児童発達支援 利用日数 令和9年度、7,837日 令和10年度、7,692日 令和11年度、7,561日 利用者数 令和9年度、963人カッコ12人 令和10年度、1,061人カッコ13人 令和11年度、1,169人カッコ14人 変更後 児童発達支援 利用日数 令和9年度、7,561日 令和10年度、7,068日 令和11年度、6,529日 利用者数 令和9年度、940人カッコ12人 令和10年度、1,009人カッコ13人 令和11年度、1,083人カッコ14人 57頁(従来は60頁) 追記 (3)障害児の子ども・子育て支援等の利用と提供体制 サービス種別と令和11年度末における見込数が表にまとめられています。 保育所等における障害児の受入れ人数、806人(7人) 放課後等児童健全育成事業(放課後児童クラブ)における障害児の受入れ人数、228人(1人) 【見込量確保の方策】 〇現在実施している要配慮面談による情報共有及び入所後のフォロー訪問を継続することで、安心安全な保育を提供できる環境整備を行います。 〇保育所等訪問支援事業所、保育所、教育委員会や放課後児童クラブ等の関係機関同士の連携強化を図ります。 〇医療的ケア児の受入れに必要な職員(看護師)を配置した際に給付可能な補助金など、活用可能な制度の一層の周知を行うことで、医療的ケア児の受入施設の増加に努めます。 〇放課後児童クラブについて、障害のある児童や医療的ケア児を受入れる際に、加配職員の数に応じた補助金を交付することで、障害児の受入体制の整備に努めます。 変更箇所・追記 終わり