資料4 第2期流山市成年後見制度利用促進基本計画 変更箇所・新旧対照 2頁 変更箇所 2 計画策定の背景 変更前  成年後見制度は、認知症や知的障害その他精神上の障害等により判断能力が不十分であるカタの不動産や預貯金等の財産管理、福祉サービス利用や施設入所に関する契約等の日常生活に必要な手続きに関して、そのカタの判断能力を補う成年後見人等を選任することにより、本人の不利益にならないよう権利を擁護し、支援する制度です。 変更後  成年後見制度は、認知症や知的障害その他精神上の障害等により判断能力が不十分であるカタの不動産や預貯金等の財産管理、福祉サービス利用や施設入所に関する契約等の日常生活に必要な手続きに関して、そのカタの判断能力を補う成年後見人等を選任することにより、本人の不利益にならないよう権利を擁護し、支援する制度です。(成年後見制度の概要は34ページ資料編をご参照ください) 7頁 変更箇所 3 成年後見制度に関する相談対応状況 変更前  本市における成年後見制度に関する相談対応件数は、増加傾向にあります。 変更後  本市においては、市民から権利擁護に関する相談を最初に受ける一次相談窓口として、高齢者なんでも相談室と障害者相談支援事業委託事業所を、一次相談窓口からの相談を受ける二次相談窓口として、成年後見推進センターを位置付けています。  本市における成年後見制度に関する相談対応件数は、増加傾向にあります。 14頁及び15頁 変更箇所 14頁:カッコ2 流山市高齢者等実態調査の結果から 変更前  65歳以上の市民を対象としてオコナった調査において、成年後見制度について「知っていた」と回答したカタは37.7%、「名前は聞いたことがあった」と回答したカタが40.6%となっています。また、「知っていた」と回答したカタのうち、「利用したい」、「後見人等に誰がなるかによっては利用したい」と回答をしたカタが61.1%でした。一方で「知っていた」、「名前は聞いたことがあった」と回答したカタのうち、「自分以外の人が財産管理するのに抵抗がある」ことを理由に「利用したくない」、「(制度を利用したいか)わからない」と回答したカタが12.7%となっています。このことから、本制度の認識は高いものの、市民の理解度には差があり、市民ごとの求める情報が異なることが分かります。そのため、周知対象に応じて市が提供すべき情報の内容を変える必要があります。したがって、制度を十分に理解していないカタに対しては制度の趣旨や具体的な活用方法、民法改正を踏まえた制度の改正を全体的に周知する、制度を十分に理解いただいているカタに対しては民法改正を踏まえた制度の改正を重点的に周知します。制度を「財産管理」と捉えているカタに対しては「尊厳ある本人らしい生活を継続できるようにする」ことを目的とした制度の趣旨を重点的に周知する等、市民の方々が自身が認知症等になった際に成年後見制度を利用するか否か適切な意思決定を行うための一助となる情報の効果的な周知方法を模索していく必要があります。  成年後見制度を「誰がなるかによっては利用したい」と回答したカタの内、62.5%はカッコ2ノ1のアンケートにおいて「配偶者や子どもなどの親族」のみと回答しており、必要性があるときに専門職後見人による支援を受け、必要性がなくなった段階で終了できる「終われる後見」のニーズについても高まっていくことが予想されます。そのため、制度の改正内容の周知を重点的に行う必要があります。 変更後  65歳以上の市民を対象としてオコナった調査では、成年後見制度について「知っていた」と回答したカタは37.7%、「名前は聞いたことがあった」と回答したカタが40.6%となっています。また、「知っていた」と回答したカタのうち、「利用したい」、「後見人等に誰がなるかによっては利用したい」と回答をしたカタが61.1%でした。一方で「知っていた」、「名前は聞いたことがあった」と回答したカタのうち、「自分以外の人が財産管理するのに抵抗がある」ことを理由に「利用したくない」、「(制度を利用したいか)わからない」と回答したカタが12.7%でした。また、「制度の内容や利用方法がよくわからない」ことなどを理由に、「利用したくない」、「(制度を利用したいか)わからない」と回答したカタも28.1%となっています。このことから、本制度を認知しているカタは多いものの、市民の理解度には差があり、市民ごとの求める情報が異なることが分かります。そのため、周知対象に応じて提供する情報の内容を工夫していく必要があります。したがって、制度を十分に理解していないカタに対しては制度の趣旨や具体的な活用方法、民法改正を踏まえた制度の改正を全体的に周知する、制度を十分に理解いただいているカタに対しては民法改正を踏まえた制度の改正を重点的に周知します。また、制度を「財産管理」と捉えているカタに対しては「尊厳ある本人らしい生活を継続できるようにする」ことを目的とした制度の趣旨を重点的に周知する等、市民一人ひとりが認知症等により判断能力が低下した際に、適切な意思決定や相談につなげられるよう本人や家族に効果的な普及啓発を進めていく必要があります。  従前は実質的に終身制となっていた成年後見制度が、民法改正に伴い、必要性があるときに専門職後見人による支援を受け、必要性がなくなった段階で終了できる「終われる後見」へと見直される予定です。成年後見制度を「誰がなるかによっては利用したい」と回答したカタの内、62.5%はカッコ2ノ1のアンケートにおいて「配偶者や子どもなどの親族」のみと回答していることから、今後「終われる後見」のニーズについても高まっていくことが予想されます。そのため、制度の改正内容の周知を重点的に行う必要があります。 20頁 変更箇所 20頁:カッコ1施策1 地域連携ネットワークの構築 変更前 成年後見中核機関に求められる機能の検討を進めるとともに、適切な運営ができるよう、令和6年度より社会福祉士を1名増員し体制整備に努めました。また、ながれやま権利サポート会議を通し、困難事例及びその解決策について蓄積を行うとともに、一次相談窓口の職員を対象としてネンに複数回の勉強会を行い、相談窓口の機能強化に努めました。 変更後 成年後見中核機関に求められる機能の検討を進めるとともに、適切な運営ができるよう、令和6年度より社会福祉士を1名増員し体制整備に努めました。また、ながれやま権利サポート会議を通し、困難事例及びその解決策について蓄積を行うとともに、一次相談窓口の職員を対象としてネンに複数回の勉強会を行い、相談窓口の機能強化に努めました。令和6年度及び令和7年度からは権利擁護が必要なカタの支援に携わる一次相談窓口等が適切かつ迅速に権利擁護支援を行うため、随時弁護士による助言及び指導を受けることができる「流山市権利擁護アドバイザリー」(以下「権利擁護アドバイザリー」という。)と成年後見制度の利用が想定されるカタに対し受任者調整と権利擁護支援チームを早期に構築することを目的とした「流山市受任者調整を見越した事前関与スキーム」(以下「事前関与スキーム」という。)について協議を行い、試行をしました。 変更箇所 20頁:カッコ3施策3 担い手の確保 変更前 市民後見人の養成に向け、市民後見人に対するニーズや活躍の場を踏まえ検討を行いました。また、成年後見人等に対する支援について、流山市中核機関に求められる役割や親族後見人を含む成年後見人等からのニーズの把握方法を重点的に検討しました。 変更後 市民後見人の養成に向け、市民後見人に対するニーズや活躍の場を踏まえ検討を行いました。流山市においては今後しばらくの間、専門職後見人の担い手が不足する可能性は低いという分析になりました。市民後見人については育成や養成の方法に加え、実際の活躍の場について等も慎重に検討を続ける必要がある旨が流山市成年後見地域連携ネットワーク会議における結論となりました。また、成年後見人等に対する支援について、流山市中核機関に求められる役割や親族後見人を含む成年後見人等からのニーズの把握方法を重点的に検討しました。 26頁 変更箇所 26頁:カッコ3流山市における権利擁護支援窓口の体系図(厚生労働省「中核機関の役割」一部参照) 以下を新設 流山市における権利擁護支援の流れと各主体の役割を示した体系図です。流山市では独自の取組として、「権利擁護アドバイザリー」(注1)と「事前関与スキーム」(注2)を追記しています。 34頁 変更箇所 34頁:資料編カッコ1 成年後見制度の概要 以下を新設 この内容は、「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)施行前の制度概要となります。同法の施行により「後見・ホサ・補助」の補助への一本化、本人の意向の把握と尊重の法的義務化、必要性を要件とした制度利用、後見制度の終了・後見人等の交代の柔軟化等について成年後見制度が見直される予定です。なお、同法は令和8年6月24日に公布されており、公布ビから2年6か月以内に政令で定めるヒに施行される予定です。 成年後見制度とは 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のため 介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができておらずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが成年後見制度です。  成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。法定後見制度では、家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人等(成年後見人・ホサニン・補助ニン)を選任し、その権限も基本的に法律で定められているのに対し、任意後見制度では、本人が任意後見人となるカタやその権限を自分で決めることができるという違いがあります。 任意後見制度とは  任意後見制度は、本人が十分な判断能力のあるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分の選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくものです。 法定後見とは 法定後見制度には本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「ホサ」、「補助」の3つの制度が用意されています。「後見」、「ホサ」、「補助」の主な違いは、次の表のとおりです。 後見では、対象となるカタは判断能力が欠けているのが通常の状態のカタ、申立てをすることができるカタは、本人、配グウ者、四シントウ内の親族、検察官、市長村長などで、成年後見人等により取消が可能な行為は日常生活に関する行為以外の行為です。成年後見人等に与えられる代理権の範囲は財産に関するすべての法律行為です。 ホサでは、対象となるカタは判断能力が著しく不十分なカタ、申立てをすることができるカタは、本人、配グウ者、四シントウ内の親族、検察官、市長村長などで、本人が行うにあたって成年後見人等の同意が必要な行為は民法13条1項所定の行為です。成年後見人等により取消が可能な行為は民法13条1項所定の行為です。成年後見人等に与えられる代理権の範囲は申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」です。 補助では、対象となるカタは判断能力が不十分なカタ、申立てをすることができるカタは、本人、配グウ者、四シントウ内の親族、検察官、市長村長などで、本人が行うにあたって成年後見人等の同意が必要な行為は申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める行為(民法13条1項所定の行為の一部)です。成年後見人等により取消が可能な行為は申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める行為(民法13条1項所定の行為の一部)です。成年後見人等に与えられる代理権の範囲は申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」です。 成年後見人等とは 成年後見人等は、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士等の専門職)や市民後見人(国の定める基準を満たす研修を修了した市民)、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。 成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身の回りの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。具体的には、本人の希望やカラダの状態、生活の様子等を考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、介護契約の締結や医療費の支払いなどをオコナったり必要に応じて、本人の不動産や預貯金など財産の管理を行います。成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けます。 36頁 変更箇所 36頁:資料編 カッコ2用語集 カッコい、意思決定支援 変更前 特定の行為に関し、本人の判断能力に課題のある局面において、本人に必要な情報を提供し、本人の意思や考えを引き出すなど、後見人等を含めた本人に関わる支援者らによって行われる、本人が自らの価値観や選好に基づく意思決定をするための活動。 変更後 自ら意思を決定することに困難を抱えるカタが、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることができるように、可能な限り本人が自ら意思決定できるよう支援すること。本人の意思の確認や意思及び選好を推定し、支援を尽くしても本人の意思及び選好の推定が困難な場合には、最後の手段として本人の最善の利益を検討し支援すること。 36頁 変更箇所 36頁:資料編 カッコ2用語集 カッコし、身上保護 変更前 本人の意思を尊重し、その心身の状態及び生活の状況に配慮して、居住、医療、介護等、契約行為の履行が適切に行われているか、財産管理のみならず身上の保護が適切に図られるべきことをいう。 変更後 成年後見人等が本人の意思を尊重し、その心身の状態及び生活の状況に配慮して、居住、医療、介護等、契約行為の履行を適切に行うこと。直接の介護や医療行為への同意、身元保証人への就任は含まれない。