第7次障害者計画 令和9年度~令和14年度 [共に生き、共に築く、私たちのまち-流山]   第1章 総論 1ページ始まり 第1章 計画策定の背景と趣旨 1 計画策定にあたって (1)計画策定の背景 2014年(平成26年)に国が批准した「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」では、障害を心身の機能の障害のみに起因するとする「医学モデル」から、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとする「社会モデル」の考え方や、障害者が他の者との平等を基礎として、全ての権利及び基本的自由を享受し、又は行使することを確保するための「合理的配慮」の概念が新たに取り入れられました。 この条約の理念に基づき、「障害者差別解消法の改正(事業者による合理的配慮の義務化)」等の法整備が行われるとともに、国は「第5次障害者基本計画」を策定し、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指しています。 本市では、計画期間を1期6年とする「流山市障害者計画」と1期3年とする「流山市障害福祉計画・流山市障害児福祉計画」を策定し、共生社会の創生に向けて、全市民が参画・協働するまちづくりを推進してきました。 この度、「第6次流山市障害者計画」及び「第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画」の計画期間が終了することから、国や県の指針、社会情勢の変容を踏まえ、新たに「第7次流山市障害者計画」(以下「本計画」という。)及び「第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画」(以下「福祉計画」という。)を策定します。 (2)国及び県の障害者施策について   政府の「第5次障害者基本計画(令和5年度から令和9年度)」では、共生社会の実現に向け、障害者が自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加し、その能力を最大限発揮して自己実現できるよう支援するとともに、障害者の活動を制限している社会的な障壁を除去するため、政府が取り組むべき施策の基本的な方向性が示されました。 1ページ終わり 2ページ始まり 同計画では、障害者権利条約の理念を尊重し、社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティの向上、当事者本位の総合的かつ分野横断的な施策の展開による障害特性やライフステージに応じた切れ目のない支援を掲げています。また、障害特性等に配慮したきめ細かい支援を行うとともに、障害のある女性、子ども及び高齢者の複合的困難への配慮、デジタル化の推進による利便性の向上、PDCAサイクルによる実効性の確保など、分野横断的な視点を持って施策を総合的に実施するとしています。 千葉県においては、障害者基本法の理念と目的を踏まえ、「障害のある人が地域でその人らしく暮らせる共生社会の構築」、を目指し、「第八次千葉県障害者計画(令和6年度から令和8年度)」を策定しました。この計画は、県の障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画の3つの計画を一体テキに策定したものです。また、千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例に基づき、「手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう者向け通訳・介助員の養成その他手話等の普及の促進に必要な施策」、を含む計画としています。  県の計画では、各分野における施策に共通する基本的な考え方として、「自己決定の尊重と意思決定の支援」、「あらゆる場面におけるアクセシビリティの向上」、「当事者本位の総合的・横断的な支援」、「障害特性等に配慮した支援」、「複合的困難に配慮したきめ細かい支援」、「障害を理由とする差別の解消」、「施策の総合的かつ計画的な取組の推進」、を掲げています。また、近年の動向を踏まえ、「デジタル技術の活用」や「持続可能で多様性とホウセツ性のある社会の実現(SDGsの視点)」が盛り込まれ、障害のある人がその人に合った福祉サービスを選択しつつ、地域社会の中で人々と共生し、その人らしく暮らせる環境の整備を目指しています。 (3)流山市の障害者計画について   本市では、市の基本理念である「共に生き、共に築く、私たちのまち-流山」の実現を目指し、令和3年度から令和8年度を計画期間とする第6次流山市障害者計画を策定し、障害者が自らの能力を最大限発揮することにより、障害者の自立と社会参加ができるよう施策の展開を図っています。また、障害福祉計画では令和3年度から令和5年度を計画期間とする第6期、令和6年度から令和8年度を計画期間とする第7期の2期に分けて策定し、障害者が地域で生活するために不可欠な福祉サービス支給量を確保し、必要な財源の確保を確実に行うため、第6次流山市障害者計画と一体テキに推進しています。 2ページ終わり 3ページ始まり   さらに、第2期、第3期流山市障害児福祉計画を第6期、第7期障害福祉計画と一体テキに策定し、障害児の健やかな育成のための発達支援を行うため、障害児支援に関わるサービスの目標数値を定め、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるというインクルージョンの考え方に基づき、地域社会への参加を推進しています。 2 計画の位置づけと他計画との関係 (1)位置づけ 本計画は、障害者基本法第11条第3項に基づく「市町村障害者計画」として、本市における障害者のための施策に関する基本的な計画として位置づけ、国及び県が策定した関連計画との整合性を図るとともに、本市における障害者施策を総合的かつ計画的に推進するための理念や方向性を定めます。   また、本計画は、令和2年度から実施された「流山市総合計画(基本構想・基本計画)」及び第5期流山市地域福祉計画の部門計画として策定します。   (2)上位計画との関係 【各計画との関係イメージ】 関連する法制度や計画についての図があります。 障害者総合支援法、児童福祉法/こども基本法、障害者基本法(計画)、成年後見制度利用促進基本計画、障害者情報アクセシビリティ法、障害者虐待防止法・差別解消法、高次脳機能障害者支援法を含む「国の関連法制度・計画」、 地域福祉支援計画、障害者計画・障害児福祉計画、障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例を含む「千葉県の関連法制度・計画」、 流山市社会福祉協議会が中心となり策定された地域福祉活動計画。 流山市の作成する計画との関連性は次の通り示されています。 「流山市総合計画」は「地域福祉計画」と「その他の関連計画」で構成されています。 「地域福祉計画」の中に「再犯防止推進計画」、「こども計画(子ども・子育て支援事業計画、次世代育成支援行動計画)」、「障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画」、「流山市成年後見制度利用促進基本計画」、「高齢者支援計画(高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画)」、「生きづらさ包括支援事業実施計画(重層的支援体制整備事業実施計画)」があります。このほかに、「健康づくり支援計画(健康増進計画・母子保健計画・自殺対策計画等)」、「地域防災計画・避難行動要支援者避難支援計画」、「新型インフルエンザ等対策行動計画」、「男女共同参加プラン」、「その他関連計画」があります。 3ページ始まり 4ページ始まり (3)持続可能な開発目標との関連  本計画を推進することで、2015年(平成27年)の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に向けた取組にもつなげていきます。SDGsは17のゴール(目標)と169のターゲット(取組)から構成されますが、本計画と関連性が高い目標として以下が挙げられます。 3 「すべての人に健康と福祉を」 10「人や国の不平等をなくそう」 11「住み続けられるまちづくりを」 3 計画の期間  本計画の期間は、令和9年度から令和14年度の6年間とします。  なお、計画期間中において、法制度の改正や社会情勢の大きな変化が生じた場合は、必要に応じて見直しを行うこととします。 ◆障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画の計画期間 障害者計画、令和8年度第6次計画、令和9年度から令和14年度までは第7次計画となっております。 障害福祉計画、令和8年度第7期計画、令和9年度から令和11年度までは第8期計画、令和12年度から令和14年度までは第9期計画、となっております。 障害児福祉計画、令和8年度第3期計画、令和9年度から令和11年度第4期計画、令和12年度から令和14年度までは第5期計画となっております。 4ページ終わり 5ページ目ここから始まり。 流山市における障害者の状況 1、 身体障害者の状況 (1) 身体障害者手帳について  身体障害者手帳とは、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方のうち、視覚・聴覚・肢体不自由・内部障害など、厚生労働省が定める基準に該当する方に交付される手帳です。  身体障害者手帳の申請受付は市町村が行い、千葉県が医師の意見書をモトに審査会にて審査を行い、1級から6級の身体障害者手帳が交付されます。 (2)身体障害者手帳所持者数  令和7年度3月末現在の身体障害者手帳所持者数は、18歳未満130人、18歳以上65歳未満が1,104人、65歳以上が2,912人となっており、合計で4,146人です。令和3年度の合計4,274人と比べると計128人減少しています。 身体障害者手帳所持者数の変化を示した表があります。また、表の下には、身体障害者手帳所持者数の変化を棒グラフにしたものがあります。 令和3年度では、65歳以上が3,091人、18歳以上65歳未満が1,071人、18歳未満が112人、合計で4274人、 令和4年度では、65歳以上が3,053人、18歳以上65歳未満が1,049人、18歳未満が118人、合計で4220人、 令和5年度では、65歳以上が3,046人、18歳以上65歳未満が1,068人、18歳未満が123人、合計で4237人、 令和6年度では、65歳以上が3,010人、18歳以上65歳未満が1,067人、18歳未満が138人、合計で4215人、 令和7年度では、65歳以上が2,912人、18歳以上65歳未満が1,104人、18歳未満が130人、合計で4146人と表示されています。 5ページ目ここで終わり。 6ページ目ここから始まり。 人口に対する身体障害者手帳所持者の割合をヒョウにしたものがあります。 令和3年度は、2.08%、令和4年度は、2.01%、令和5年度は、2.00%、令和6年度は、1.97%、令和7年度は、1.92%となっています。 (3) 障害種別状況  令和7年度3月末現在の身体障害者手帳所持者の障害種類別についてみると、肢体不自由シャが1768人で約42.6%を占めています。内部障害者は1684人、約40.6%で第2位を占めています。 障害種類別の身体障害者手帳所持者数の変化を示した表があります。 視覚障害は、令和3年度が253人、令和4年度が250人、令和5年度が262人、令和6年度が275人、令和7年度が275人となっています。 聴覚・平衡は、令和3年度が348人、令和4年度が348人、令和5年度が349人、令和6年度が358人、令和7年度が351人となっています。 音声言語は、令和3年度が64人、令和4年度が64人、令和5年度が62人、令和6年度が71人、令和7年度が68人となっています。 肢体不自由では、令和3年度が1958人、令和4年度が1891人、令和5年度が1851人、令和6年度が1824人、令和7年度が1768人となっています。 内部障害は、令和3年度が1651人、令和4年度が1667人、令和5年度が1713人、令和6年度が1687人、令和7年度が1684人となっています。 また、合計について、令和3年度が4274人、令和4年度が4220人、令和5年度が4237人、令和6年度が4215人、令和7年度が4146人となっています。 (4) 種類別等級別状況  令和7年度3月末現在の身体障害者手帳所持者の等級別状況は、重い障害を有する1級が1493人、2級が631人で合計2124人となっており、全体の約51.2%を占めています。また障害種類別に見てみると、イチニ級の重度障害者の多くを肢体不自由シャ、内部機能障害者が占めています。 令和7年度末の人数について、種類別等級別の身体障害者手帳所持者スウを示した表があります。 視覚障害は、1級が82人、2級が112人、3級が17人、4級が17人、5級が43人、6級が4人となっています。 聴覚・平衡は、1級が7人、2級が73人、3級が48人、4級が92人、5級が1人、6級が130人となっています。 音声言語は、1級が12人、2級が2人、3級が27人、4級が27人となっています。 肢体不自由は、1級が418人、2級が418人、3級が297人、4級が417人、5級が136人、6級が82人となっています。 内部障害は、1級が974人、2級が26人、3級が274人、4級が410人となっています。また、1級の合計は1493人、2級の合計は631人、3級の合計は663人、4級の合計は963人、5級の合計は180人、6級の合計は216人となっています。 6ページ目ここで終わり。 7ページ目ここから始まり。 (5) 年齢階層別状況  令和7年度3月末現在の身体障害者手帳所持者に占める65歳以上は、2912人と最も高くなっており、年齢層別割合は70%を超えています。 令和7年度末の人数について、年齢階層別の身体障害者手帳所持者スウを示した表があります。 視覚障害は、レイ歳カラ17歳が3人、18歳カラ39歳が23人、40歳カラ64歳が65人、65歳以上が184人となっています。 聴覚・平衡は、レイ歳カラ17歳が15ニン、18歳カラ39歳が23人、40歳カラ64歳が62人、65歳以上が251人となっています。 音声言語は、レイ歳カラ17歳がレイニン、18歳カラ39歳が3人、40歳カラ64歳が21人、65歳以上が44人となっています。 肢体不自由は、レイ歳カラ17歳が82人、18歳カラ39歳が99人、40歳カラ64歳が434人、65歳以上が1153人となっています。 内部障害は、レイ歳カラ17歳が30人、18歳カラ39歳が62人、40歳カラ64歳が312人、65歳以上が1280人となっています。また、レイ歳カラ17歳の合計が130人、18歳カラ39歳の合計が210人、40歳カラ64歳の合計が894人、65歳以上の合計が2912人となっています。 年齢層別割合を示した表があります。 レイ歳カラ17歳が3.14%、18歳カラ39歳が5.07%、40歳カラ64歳が21.56%、65歳以上が70.23%となっています。 7ページ目ここで終わり。 8ページ目ここから始まり。 2、 知的障害者の状況 (1) 療育手帳(知的障害者手帳)について  知的障害とは、おおむね18歳未満での知能指数が一定以下で、日常生活に支障をきたしているカタが対象になります。その判定は、千葉県の児童相談所(18歳未満)及び障害者相談センター(18歳以上)がオコナっており、重度(マルエー、Aの1、Aの2)、チュウ度(Bの1)、軽度(Bの2)に判定され、千葉県が交付します。 (2) 療育手帳所持者数  令和7年度3月末現在の療育手帳所持者数は、1326人となっており、令和3年度と比べ、190人の増加となりました。年齢層については、18歳未満のカタが35.4%、18歳以上が64.6%を占めています。 療育手帳所持者数の変化を示したヒョウとオレ線グラフがあります。 令和3年度は、18歳以上が741人、18歳未満が395人、合計1136人、令和4年度は、18歳以上が787人、18歳未満が432人、合計1219人、令和5年度は、18歳以上が816人、18歳未満が474人、合計1290人、令和6年度は、18歳以上が839人、18歳未満が471人、合計1310人、令和7年度は、18歳以上が857人、18歳未満が469人、合計1326人となっています。 8ページ目ここで終わり。 9ページ目ここから始まり。 年齢層別割合を示した表があります。 令和3年度は、18歳以上は65.2%、18歳未満は34.8%、令和4年度は、18歳以上は64.6%、18歳未満は35.4%、令和5年度は、18歳以上は63.3%、18歳未満は36.7%、令和6年度は、18歳以上は64.0%、18歳未満は36.0%、令和7年度は、18歳以上は64.6%、18歳未満は35.4%となっています。 (3) 程度別の状況  令和7年度の状況については、どの程度も令和3年度比で110%以上の増加率であり、特に軽度の知的障害者の増加率が120.7%と高くなっています。 程度別の療育手帳所持者数の変化を示したヒョウと棒グラフがあります。 令和3年度は、重度が416人、チュウ度が291人、軽度が429人、合計で1136人。令和4年度は、重度が441人、チュウ度が322人、軽度が456人、合計で1219人。令和5年度は、重度が467人、チュウ度が334人、軽度が489人、合計で1290人。令和6年度は、重度が482人、チュウ度が327人、軽度が501人、合計で1310人。令和7年度は、重度が487人、チュウ度が321人、軽度が518人、合計で1326人となっています。 9ページ目ここで終わり。 10ページ目ここから始まり。 3、 精神障害者の状況 (1) 精神障害者保健福祉手帳について  精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約があるカタが対象となります。  精神障害者保健福祉手帳は、市町村が申請受付を行い、医師の診断書や障害年金の等級に基づき、千葉県精神保健福祉センターにて審査をオコナっており、千葉県が1級から3級の手帳を交付します。 (2) 精神障害者保健福祉手帳所持者数及び程度別の状況  令和7年度3月末現在の精神障害者保健福祉手帳所持者は、2246人となっており、前年比184人の増加となりました。程度別では、2級が多くなっています。 程度別の精神障害者保健福祉手帳所持者数の変化を示したヒョウと棒グラフがあります。 令和3年度は、1級が152人、2級が998人、3級が514人、合計で1664人。令和4年度は、1級が163人、2級が1093人、3級が534人、合計で1790人。令和5年度は、1級が163人、2級が1216人、3級が577人、合計で1956人。令和6年度は、1級が165人、2級が1260人、3級が637人、合計で2062人。令和7年度は、1級が178人、2級が1340人、3級が728人、合計で2246人となっています。 10ページ目ここで終わり。 11ページ目ここから始まり。 (3)、自立支援医療、精神通院・在院患者数   令和7年度3月末現在、自立支援医療、精神通院受給者数は3,541人となっており、前年度比65人増加となりました。 在院(入院患者スウ)は、近年では145人前後で推移しています。 自立支援医療、精神通院・在院患者すうの変化を示したヒョウと棒グラフがあります。 自立支援医療、精神通院、受給者証所持者数の数が、令和3年度、2,980人、令和4年度、3,170人、令和5年度、3,327人、令和6年度、3,476人、令和7年度、3,541人 また、在院患者すうが令和3年度148人、令和4年度148人、令和5年度150人、令和6年度135人、令和7年度145人です。自立支援医療、精神通院、受給者証所持者数と在院患者すうを合わせた数が令和3年度は3,128人、令和4年度が3,318人、令和5年度が3,477人、令和6年度が3,611人、令和7年度ガ3,686人です。 令和7年度の在院患者数及び合計欄は見込みチです。 自立支援、(精神通院受給者は、各年度の3月末現在の人数。) 在院、(入院)患者すうは、各年度の6月末の人数。 精神障害者保健福祉手帳交付者との重複あり。 11ページ目ここで終わり。 12ページ目ここから始まり。 4 障害者手帳所持者の推計  令和9年度から令和14年度までの6年間の障害者手帳所持者スウを次のとおり推計し、計画の基礎数値とします。なお、精神障害者については、精神障害者保健福祉手帳所持者だけが必ずしも精神保健福祉法第5条で規定される精神障害者とはならないことから、自立支援医療(精神通院)受給者数及び在院(入院)患者スウの総数を基礎数値として掲載しています。 令和8年度から令和14年度までの流山市の障害者手帳所持者数の変化を示した表があります。 身体障害者の数(手帳所持者数)は、令和8年度は4114人、令和9年ドが4082人、令和10年ドが4050人、令和11年ドが4018人、令和12年ドが3986人、令和13年ドが3954人、令和14年ドが3922人となっています。 知的障害者の数(手帳所持者数)は、令和8年度は1374人、令和9年ドが1422人、令和10年ドが1470人、令和11年ドが1518人、令和12年ドが1566人、令和13年ドが1614人、令和14年ドが1662人となっています。 精神障害者の数、(手帳所持者数)は、令和8年度は2392人、令和9年ドが2538人、令和10年ドが2684人、令和11年ドが2830人、令和12年ドが2976人、令和13年ドが3122人、令和14年ドが3268人となっています。 通院・入院している精神障害者の数は、令和8年度は3826人、令和9年ドが3966人、令和10年ドが4106人、令和11年が4246人、令和12年が4386人、令和13年ドが4526人、令和14年ドが4666人となっています。 各障害者手帳等の推計については、次のとおり積算しました。 身体障害者の推計は、令和3年度から令和7年度までの年間平均減少数32にんを毎年減少して積算しました。 知的障害者の推計は、令和3年度から令和7年度までの年間平均増加数48にんを毎年加算して積算しました。 精神障害者かっこ手帳所持シャの推計は、令和3年度から令和7年度までの年間平均増加数146にんを毎年加算して積算しました。 精神障害者かっこ通院・入院の推計は、令和3年度から令和7年度までの年間平均増加見込数140にんを毎年加算して積算しました。 なお、各障害者手帳所持者数については、特別な増減の要因がないことから、平均増減スウを加ミしたものです。 12ページ目ここで終わり。 13ページ目ここから始まり。 5、移動手段の利用状況 令和3年度から令和7年度における、福祉タクシー利用券の利用者スウと支給枚数、自動車燃料費助成の利用者スウと支給量、自動車改造費助成件数を表した表があります。 福祉タクシー利用券の利用者スウが令和3年度は1300人、令和4年度が1263人、令和5年度が1290人、令和6年度が1309人、令和7年度が1290人です。 また、支給枚数が令和3年度では103057枚、令和4年度が101188枚、令和5年度が101924枚、令和6年度が102838枚、令和7年度が102260枚です。 自動車燃料費助成の利用者スウが令和3年度は1,341人、令和4年度が1,353人、令和5年度が1,368人、令和6年度が1,372人、令和7年度が1,369人です。 また、支給量(リットル)、が令和3年度では382,780リットル、令和4年度が392,525リットル、令和5年度が392,900リットル、令和6年度が396,275リットル、令和7年度が388,930リットルです。 自動車改造費助成件数が、令和3年度は3件、令和4年度は2件、令和5年度は2件、令和6年度は2件、令和7年度は1件です。 福祉タクシー利用券・自動車燃料費助成の利用者スウは令和3年度比で100.7%とほぼ横ばいで推移しています。 6 住宅環境の状況 流山市における身体障害者向け住宅、環境の状況について、団地メイ、建築年度、構造、戸数、間取りをあらわしたヒョウがあります。 柳田団地4号トウが、建築年度は平成2年度、構造は耐火5階、戸数は2戸、間取りは3DKです。 大橋団地3号トウが、建築年度は平成6年度、構造は耐火4階、戸数は1戸、間取りは3DKです。 大橋団地4号トウが、建築年度は平成7年度、構造は耐火3階、戸数は1戸、間取りは3DKです。 ミワノヤマ団地が、建築年度は平成15年度、構造は耐火4階、戸数は2戸、間取りは3DKです。 西初石団地が、建築年度は平成17年度、構造は耐火4階、戸数は3戸、間取りは2DKです。 13ページ目ここで終わり。 14ページ目ここから始まり。 7 特別な支援を要する児童・生徒の状況 (1) 特別支援学校等学年別在籍者数 特別支援学校に在籍している児童と生徒の数を障害別で示した表があります。 令和8年5月1日現在の人数です。なお、該当があった障害区分のみを記載しています。 小学生では、1学年は、聴覚障害はレイニン、肢体不自由は1人、知的障害は12人、病弱はレイニン、合計で13人。2学年は、聴覚障害は1人、肢体不自由は1人、知的障害は25人、病弱はレイニン、合計で27人。3学年は、聴覚障害が2人、肢体不自由が3人、知的障害が21人、病弱がレイニン、合計で26人。4学年は、聴覚障害はレイニン、肢体不自由が1人、知的障害が15人、病弱がレイニン、合計で16人。5学年は、聴覚障害はレイニン、肢体不自由は2人、知的障害は15人、病弱はレイニン、合計で17人。6学年は聴覚障害は1人、肢体不自由は3人、知的障害は15人、病弱はレイニン、合計で19人。障害別での小計は、聴覚障害は4人、肢体不自由が11人、知的障害は103人、病弱はレイニン、合計で118人となっています。 中学生では、1学年は、聴覚障害はレイニン、肢体不自由は2人、知的障害は26人、病弱はレイニン、合計で28人。2学年は、聴覚障害はレイニン、肢体不自由は3人、知的障害は10人、病弱はレイニン、合計で13人。3学年は、聴覚障害はレイニン、肢体不自由は1人、知的障害は15人、病弱は1人、合計で17人。障害別での小計は、聴覚障害はレイニン、肢体不自由は6人、知的障害は51人、病弱は1人、合計で58人となっています。 小学生と中学生の障害別の合計は、聴覚障害は4人、肢体不自由は17人、知的障害は154人、病弱は1人、合計で176人となっています。 (2) 特別支援学級在籍者数 小学校と中学校の各学年別の特別支援学級の在籍者スウを示した表があります。 小学校での在籍者数は、1学年が126人、2学年が145人、3学年が129人、4学年が134人、5学年が114人、6学年が99人、合計で747人となっています。 中学校での在籍者数は、1学年が75人、2学年が63人、3学年が61人、合計で199人となっています。 14ページ目ここで終わり。 15ページ目ここから始まり。 (3) ツウ級による指導を受けている児童数(特別支援学級においてツウ級的指導を含む)  小学校の学年別でのツウ級による指導を受けている言語障害の児童の数と聴覚障害の児童の数を示した表があります。なお、該当があった障害区分のみを記載しています。 1学年では、言語障害は35人、聴覚障害は2人。2学年では、言語障害は33人、聴覚障害は1人。3学年では、言語障害は41人、聴覚障害はレイニン。4学年では、言語障害は21人、聴覚障害は1人。5学年では、言語障害は17人、聴覚障害はレイニン。6学年では、言語障害は10人、聴覚障害はレイニン。合計すると、言語障害は157人、聴覚障害は4人となっています。   15ページ目ここで終わり。 16ページ目ここから始まり。 第6次障害者計画の振り返り 令和9年度から始まる第7次流山市障害者計画を策定するにあたり、PDCAサイクルの導入により、第6次障害者計画について次のように評価します。 1、 施策分野の評価 (1)、安心・安全な生活環境の整備 災害時の支援体制を強化するため、福祉専門職を通じた個別避難計画の作成を推進するとともに、医療テキケア児等も参加する避難訓練の実施、福祉専門職と連携した安否確認の体制構築、福祉避難所の体制整備、地域BCPの策定に取り組みました。 さらに、災害時情報伝達手段として、防災行政無線での放送内容を、市、公式LINE、X、(旧Twitter)及びみどりのメールへ同時配信できる、タメディア一斉配信システムを導入し、障害等の理由から他者とのコミュニケーションが困難である方ナドのために、避難ジョでの使用を想定して、支援してほしいことなどが直接記入できるコミュニケーションベストを作成しました。 また、市役所庁舎のエレベーター改修に合わせた、乗り場の段差解消や、図書・博物館のトイレのバリアフリー化のほか、令和7年度に移転した消防本部・中央消防署庁舎においてユニバーサルデザインを採用するなど、公共施設の利便性向上を図りました。 (2)、情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 ユニバーサルデザインを意識した、市、ホームページの運用に努めるとともに、令和、6年度から音声版広報ながれやまを、令和7年度からは各号のテキストデータを、市、ホームページに掲載するなど、情報アクセシビリティの向上を図りました。 障害者支援課ナイに、手話通訳者を週5日設置したことに加え、令和5年度からは失語症向け支援者の登録を開始し、意思疎通支援の充実を図りました。また、平成31年4月に施行した手話言語条例の普及促進に向け、出前講座や保育所等における手話と触れ合う会を開催し、手話の普及啓発に取り組みました。 障害者福祉センターにおいても、手話通訳者を養成するための講座、点字講座、失語症会話サポーター講座を継続的に開催し、意思疎通支援者の養成に努めました。 16ページ目ここで終わり。 17ページ目ここから始まり。 (3)、差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 障害者の権利を守るための支援体制として、障害者支援課ナイに「流山市障害者虐待防止センター」を設置し、障害者に対する養護者、施設従事者、使用者からの虐待の通報・届出への常時対応及び早期の事実確認を行い、障害者の安全確保と不安解消を第一に早期解決に努めました。 市民等への普及啓発については、毎年12月の「障害者週間」に、市内の障害者団体、福祉施設等の協力のもと、市役所ロビーでの作品展示や活動紹介をオコナッタほか、市内コンビニエンスストアへのパンフレット配布やデジタルサイネージの活用により、広く市民等への理解促進に取り組みました。さらに、市民まつりでの障害者福祉団体との交流、手話コーラスの披露及び啓発物品等の配布、市役所窓口への「耳マーク」設置や「ヘルプマーク」のポスター掲示を通じて、共生社会の実現に向けた理解啓発を進めました。 また、各小学校においては、道徳科や総合的な学習の時間を通じて障害理解やバリアフリーに関する学習を推進したほか、聴覚障害者を講師とした手話教室を開催し、聴覚障害の理解を深めるなど、互いを尊重し合い、思いやりの心を育む教育活動の充実に努めました。 (4)、自立した生活の支援・意思決定支援の推進 障害者相談支援事業の委託事業所を継続して設置するとともに、障害者の包括的支援を行うため、令和3年度からは基幹相談支援センターを設置し、相談支援体制の強化を図りました。また、基幹相談支援センターや委託相談支援事業所、各相談支援事業所等の関係機関が連携し、より身近な場所で日常生活の相談に応じられるよう、事業所連絡会を定期的に開催し、顔のミエル関係づくり、情報共有等を行いました。 親亡きアトにおける当事者や家族の不安を解消するため、地域における障害福祉サービスの提供体制の整備を進めました。グループホーム等の市内事業所は年々増加しており、日中サービス支援型グループホームも4か所となるなど、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための生活の場の確保を着実に進めました。一方で、本市の人口増加に伴って障害児シャスウも増加しており、親亡きアトに備えたさらなる体制整備の構築が必要です。 17ページ目ここで終わり。 18ページ目ここから始まり。 (5)、保健・医療の推進 がん検診や健康相談において、必要に応じて意思疎通支援者を派遣できる体制を整えたほか、健康づくり講座等の実施時には手話通訳者や要約筆記者を配置するなど、障害の特性に応じた配慮に努め、3歳児健康シンサをはじめとする各種乳幼児検査の場では、集団行動が困難な児童への個別対応など、各家庭の状況に応じた必要な配慮を行いました。 さらに、新生児訪問や乳幼児健康シンサの機会を通じて疾病や障害を把握した場合には、適切な制度や相談窓口の案内に努めました。合わせて、医療テキケア児トウコーディネーターと連携した家庭訪問を実施するなど、早期発見から専門的な支援へつなげるための相談体制を整備しました。 (6)、雇用・就業、経済的自立の支援 障害者就労支援センターでは、ハローワーク松戸や県立流山高等学園等の関係機関と連携し、一人ひとりに合った就労支援を行い、障害者の職場実習の受け入れや雇用の促進に努めました。事業者への支援としては、特定求職者雇用開発助成キンの受給後も雇用を継続する事業主への「雇用促進奨励キン」や、市内在住の障害者を職場実習に受け入れた事業主への「障害者職場実習奨励キン」を交付し、地域における就労機会の確保と定着の推進を図りました。 また、就労継続支援施設等にツウショしている障害者への交通費を助成する「障害者支援施設等ツウショ交通費助成制度」においては、令和5年度から対象施設を拡大、令和7年度からは自家用シャツウショの距離要件を撤廃して対象者を拡大するなど、経済的負担の軽減を図りました。 さらに、市役所内での業務を通じて、各コジンの抱える就労課題への対処方法の習得と就労スキルの向上を図り、一般企業等への就職を目指す「チャレンジドオフィスながれやま」を令和7年度に開設しました。 18ページ目ここで終わり。 19ページ目ここから始まり。 (7)、療育・教育の充実 市内小中学校における特別支援学級やツウキュウ指導教室の設置を進めるとともに、学習サポート教員・指導員を配置し、特別支援教育体制の充実を図りました。さらに、令和5年度からは市教育委員会に特別支援スーパーバイザーを配置し、各学校への派遣を通じた児童生徒へのかかわりや教職員への専門的な助言を行うことで、発達や障害の特性に即した教育体制を整備しました。 児童発達支援センターでは、障害児相談支援の希望者増加に伴い、相談支援専門員を増員して受け入れ体制を強化したほか、理学療法士等の専門職による適切な療育支援を提供しました。あわせて、保育所等を対象とした専門職による巡回相談を実施し、保育所等職員の支援リョク向上を図りました。 保育課では、令和6年度から保育施設への入所を希望する要配慮児童を対象に事前面談の実施による先行審査を開始しました。また、幼児教育支援センター附属幼稚園においては、多様性に応じた保育・教育の実現のために職員の育成を図るとともに、関係機関との相互理解の促進と連携強化を目的に、令和7年度より、ネン2回の「幼児教育希望研修」を新たに開始しました。 障害児の支援としては、令和8年5月に重症心身障害児及び医療テキケア児の受け入れに特化した事業所が、同年6月には乳幼児期からの超早期支援を行う事業所がそれぞれ市の障害児シャ福祉施設整備費補助金を活用して開設されました。    (8)、文化芸術活動・スポーツ等の振興 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会においては、オランダ代表のパラ卓球選手団を事前キャンプ地として誘致しました。新型コロナウイルスの影響により対面での交流は叶わなかったものの、市内中学生とのオンライン交流を通じてパラスポーツへの関心を高める機会を創出しました。 また、東京2025デフリンピックの開催に向け、デフスポーツ等の体験会を実施するなど、大会に向けた、機運の醸成を図るとともに、聴覚障害及びデフスポーツの理解と啓発に努めました。 障害者福祉センターの講座の開催により、地域で多様な活動にシタしめる環境を整えました。さらに、生涯学習センター(流山エルズ)では、日頃の文化活動の成果を披露する「チャレンジド・ステージ」を開催するなど、障害者の自己表現や生きがいづくりを支援し、文化活動の推進を図りました。 19ページ目ここで終わり。 20ページ始まり   2 流山市の今後の取り組むべき主な課題と対応 第6次障害者計画の評価と、令和8年1月から2月にかけて実施した「流山市障害福祉に関するアンケート調査」アンケート調査等を踏まえ、今後市が取り組むべき課題と対応について整理しました。 <課題と対応について> (1)地域生活支援の充実 すべての障害児者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、生活の場の確保を推進し、多様なニーズに応じたグループホームの整備など、これまでも一定の成果を上げてきました。一方で、本市の人口増加に伴い支援を必要とする人も増えていることから、将来にわたり持続可能な地域生活への移行を推進していく必要があります。 今後は、重度障害者に対応する日中サービス支援型グループホームや、医療的ケア児者・重症心身障害児者が安心して利用できる短期入所の確保、日中一時支援の充実など、多様化するニーズへの対応を進めます。あわせて、障害児者やその親の高齢化に伴う不安に寄り添い、権利擁護の基盤となる成年後見制度の普及啓発を進めるなど、誰もが将来にわたって住み慣れた地域で自立した生活を送れる環境づくりを推進します。 (2)相談支援体制の充実 基幹相談支援センターの設置やスムーズな連携を図るための事業所連絡会を実施するなど、体制の整備に取り組みましたが、本市の人口増加に伴う利用者の増加に対応するためには、より一層の充実が求められます。 引き続き、相談支援事業所や委託相談支援事業所等による相談支援体制の確保に取り組みながら、重層的支援体制整備事業の観点から、高齢者なんでも相談室やくらしサポートセンターユーネット、よりそいサポートセンターなどの他の専門機関と連携を図り、包括的な支援に努めます。 20ページ終わり 21ページ始まり (3)雇用・就労の充実 障害のある人の経済的な自立や社会参加において、就労による安定した収入の確保は極めて重要な課題であり、アンケート調査からもその支援を求める声が寄せられています。本市としては、「障害者優先調達推進法」に基づき、市が発注する物品やサービス等の調達を率先して実施し、受注機会の拡大を通じた工賃・賃金の向上と雇用の安定につなげます。 また、民間企業等への就労を目指す障害者に対しては、通所交通費や利用者負担金の軽減措置をはじめとする各種助成制度を着実に実施し、就労への意欲を経済面・環境面からバックアップします。 さらに、障害者雇用のさらなる促進や職場実習の受け入れ拡大に向け、千葉県立流山高等学園等の関係機関との連携を図るとともに、事業主に向けた雇用促進や職場実習受け入れに関する支援制度の周知・情報提供を一体テキに進めることで、企業側の理解促進を図り、多様な働き方が認められる雇用の場の創出に努めます。 (4)社会参加の推進 アンケート調査によると、「地域の行事や活動に参加していない」と答えた障害者が約半数を占めており、地域や社会へ積極的に参加するためには、参加しやすい「機会・場所・仲間」が重要となっています。  この現状を踏まえ、誰もが安全・快適に利用し、つながりを育むことができるよう、ユニバーサルデザインに配慮したインクルーシブな交流拠点の整備を進めます。  あわせて、障害児者等のつながりの提供や障害者団体との交流など、活動の機会の拡大を図り、誰もが主体的に多様な社会活動に参加できる地域社会の構築を目指します。 21ページ終わり   22ページ始まり 第4章 計画の目標 1 計画の基本理念 障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会を目指します。 共生社会においては、障害者は、社会の対等な構成員として人権を尊重され、自己選択と自己決定の下に社会のあらゆる活動に参加、参画するとともに、社会の一員としてその責任を分担します。 共生社会という地域社会を創生していくために、障害の有無にかかわらず、全市民が参画・協働して、まちづくりを推進していく必要があります。 この計画では、「共に生き、共に築く、私たちのまち-流山」を基本理念とします。 本計画では障害者基本法及び障害者総合支援法に基づき、発達障害者、高次脳機能障害者、なんびょう患者、その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものを含めるものにします。 22ページ終わり 23ページ始まり 2 計画の基本方針 (施策体系) 障害者計画は、次のような基本的な考え方に基づいて展開していきます。 計画の基本的な考え方を示した図があります。 基本理念、施策分野、施策の展開方向が書かれています。 基本理念 共に生き、共に築く、私たちのまち、流山 施策分野及び施策の展開方向 8つの施策分野について、各々複数の項目に展開していきます。 施策分野1 生活環境 施策の展開方向 ①ユニバーサルデザイン・バリアフリー化によるまちづくりの推進、②防災、防犯等の推進 施策分野2 情報アクセシビリティ・意思疎通支援 施策の展開方向 ①情報提供の充実、②情報バリアフリー化の推進、③意思疎通支援者の養成・活用 施策分野3 理解促進 施策の展開方向 ①差別解消の推進、②権利擁護の推進、③障害に対する理解の促進 施策分野4 生活支援 施策の展開方向 ①相談支援体制の充実、②地域生活への移行支援、③生活支援の充実、④地域生活支援拠点等の充実、⑤経済的自立の支援 施策分野5 保健・医療、 施策の展開方向 ①疾病予防の充実、②医療機関・関係機関との連携 施策分野6 雇用・就労 ①就労や雇用の促進、②就労施設利用者の支援 施策分野7 療育・教育 ①保育、就学前教育の充実、②学校教育の充実、③切れ目のない支援体制の充実 施策分野8 社会参加 ①文化芸術・スポーツ活動の推進、②交流機会の拡大、③地域福祉の推進 23ページ終わり   24ページ始まり 4 計画の推進 (1) ネットワークとフットワーク  障害の有無に関わらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し、支え合う共生社会を目指し、市民が参画・協働して障害者の福祉の向上に努めていきます。  そのためには、私たちの周りにある様々な福祉資源を活用することが大切です。  本計画では、行政だけでなく、自治会、地域の人々、民生(主任児童)委員、地区社協、NPO、ボランティア、学校、企業、各種関係施設・団体等が、それぞれの立場に応じた役割を分担しながらネットワークを構築するとともに、協働というフットワークで、「共に生き、共に築く、私たちのまちー流山」を目指します。 障害者とその家族とのネットワークとフットワークの関係を図にして示しています。「障害者・家族」を中心に社会福祉協議会、民生委員・児童委員、病院、障害者相談員、相談支援事業所、保健センター、保育所・幼稚園等、障害児通所事業所、ボランティア、地区社協、企業、警察、自治会、障害者支援施設、市役所、障害福祉サービス事業者、健康福祉センター、特別支援学校、学童クラブ、学校、店舗といった施設や団体が囲むように協働して支えていることを表しています。 24ページ終わり 25ページ始まり (2) 計画の進行管理と推進  障害者に関する総合的なサービス体制を確立するため、市民の代表から構成される市長の諮問機関である流山市福祉施策審議会や関係機関・当事者団体・ボランティアセンター等で構成される流山市障害者福祉推進会議と流山市地域自立支援協議会において、各機関・団体が連携し、計画の進行管理と推進を図っていきます。 計画の進行管理についてを下の図で示しています。 障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画それぞれの計画の推進について、活動報告を受けた自立支援協議会や障害者福祉推進会議、そして福祉施策審議会が総合的に評価します。その評価を基にして、計画の進行の見直しを行います。 25ページ終わり 26ページ始まり (3) 流山市地域自立支援協議会の活用  障害者総合支援法に規定された地域自立支援協議会において、障害者が地域で暮らすため、生活やサービス面での課題を検討し、解決に向けて話し合いを行います。また、地域において障害者を支える関係機関とネットワークの構築を図り、流山市の障害福祉の向上を目指します。 全体会:全委員による協議の場(年2回) 専門部会:流山地域自立支援協議会では、5つの専門部会を設置し、専門的に課題検討と協議を行い全体会に報告します(必要に応じて開催) 専門部会の種類、専門部会の名称と概要を紹介した表があります。 ① 相談支援部会 相談支援体制の整備、地域課題の整理・提言、相談機関の役割と分担、各相談機関の役割と分担、各相談機関の相談技術のスキルアップ、個別会議(ケース会議)の開催等の役割を行う。 ② 地域生活支援部会 障害者が安心して地域で生活を営むために、障害者の「居住」のサポート、ボランティアの活用、障害者の防災、児童・民生委員との連携、地域住民への啓発等の役割を担う。 ③ 就労支援部会 就労支援体制づくり、就労に関する障害福祉サービスと日中活動系も含めた広い範囲で、障害者の「働く」というテーマを基に就労関連の諸制度について検討する役割を担う。 ④ 権利擁護部会 障害者虐待、障害者差別、成年後見制度などの障害者の権利擁護に関する制度や課題について協議し、権利擁護に関する普及啓発等の役割を担う。 ⑤ こども部会 障害児の支援に関して課題の抽出、ネットワークづくり、支援技術の向上等について検討、啓発する役割を担う。 26ページ終わり 27ページ始まり (4) 国・県への要請   障害者福祉のより一層の充実を目指し、各種障害者関連施設の整備拡充について、国・県への補助・助成の要請を行っていきます。  また、広域対応の施設整備や各種制度の拡充についても要請していきます。 27ページ終わり 第2編 各論 28ページ始まり 第1章 生活環境  障害のある人が地域で安心・安全に生活するためには、居宅における日常生活や外出先において、様々な社会的障壁を取り除く必要があります。  安心・安全で快適な生活環境の場をさえ揖斐するために、住宅・公共施設・公共交通機関等においてバリアフリー化を推進するとともに、地域における防災・防犯等の推進をします。 1 ユニバーサルデザイン・バリアフリー化によるまちづくりの推進 施策の方向性 障害者を対象としたアンケート調査によると、障害者が外出するために必要な道路の段差解消や歩道整備等の移動環境の整備・維持管理を求める声が多く挙げられています。  障害者が安全に市内を移動できるよう、公共交通機関や道路・歩行空間のバリアフリー化を推進するとともに、公共施設においては、バリアフリー・ユニバーサルデザイン化を推進します。 主な施策について、ジギョウメイ、事業内容と目標、実施主体、をまとめた表があります。 ジギョウメイ、市街地の整備  事業活動と目標 つくばエクスプレス沿線整備事業について、障害者が安全で生活しやすい道路や歩道整備を進めていきます。 実施主体、まちづくり推進課 ジギョウメイ、 公共交通のバリアフリー化 事業内容と目標 特に車いすでの乗降ニーズが高いバス停においては、車いすによるスムーズな乗降が可能になるよう停留場の位置変更を含めてバス事業者と協議・検討を行います。 実施主体、 まちづくり推進課 ジギョウメイ、 歩行空間のバリアフリー化 事業内容と目標 歩行者の安全性向上のため、道路の新設・改良工事において歩道整備や点字ブロックの設置等を行います。 歩道の整備等においては、交通弱者をはじめ誰もが利用しやすい道路整備に努めます。 実施主体、 道路建設課 28ページ終わり 29ページ始まり ジギョウメイ、 既存施設のバリアフリー化 事業内容と目標 既存施設の改修計画に併せ、施設のバリアフリー化を促進します。 実施主体、 関係各課 ジギョウメイ、 新規施設のバリアフリー化 新規公共施設においては、設計段階からバリアフリー・ユニバーサルデザインを取り入れた整備を推進し、誰もが利用しやすいインクルーシブな施設を目指します。 実施主体、 まちづくり推進課 他関係各課 2 防災、防犯等の推進 施策の方向性  アンケート調査によると、災害時において「一人で避難ができない」と回答した人全体で40.9%にのぼり、災害時の避難体制の構築が急務となっています。  福祉専門職や地域の協力を得ながら、個別避難計画の作成をするとともに、日頃から地域住民同士や民生委員、事業所等とのネットワークづくりを進める体制整備が求められています。 主な施策について、ジギョウメイ、・事業内容と目標、実施主体、をまとめた表があります。 ジギョウメイ、 地域防災体制の充実 事業内容と目標 大規模な災害が発生した場合は、「流山市災害対策本部」を設置して、災害対策活動を行い、障害特性に対応できるよう、市LINE公式アカウントやメール、SNS、FAXなど、各種媒体により避難情報や災害情報の提供を行います。自治会等への防災講話などの際に、上記の情報発信媒体について周知し、市LINE公式アカウントやメールへの登録の啓発を行います。引き続き、多メディア一斉配信システムにより、防災行政無線での放送内容を市LINE公式アカウント、X(旧ツイッター)、みどりのメールによる同時配信を行います。 実施主体、 防災危機管理課 29ページ終わり 30ページ始まり ジギョウメイ、 災害時の支援体制の整備 事業内容と目標 支え合い活動対象者名簿を活用し、地域における見守りや避難支援を行います。また、福祉専門職や地域の協力を得ながら、個別避難計画の作成を推進します。加えて、ひなんさんぽ(避難訓練)を推進します。 福祉事業所への説明会など福祉専門職と連携した取組を通して、災害対応の意識・体制強化を推進します。 実施主体、 福祉政策課 ジギョウメイ、 地域防犯体制の整備 事業内容と目標 地域での防犯活動の促進及び警察をはじめとする関係機関と連携して障害者が犯罪に巻き込まれない環境づくりを推進します。 実施主体、 コミュニティ課 30ページ終わり 31ページ始まり 第2章 情報アクセシビリティ、意思疎通支援  情報アクセシビリティに配慮した誰もが使いやすいホームページの構成や障害の特性に配慮した媒体での情報提供を行います。  また、手話や要約筆記等により、コミュニケーション手段を確保して、障害のある人の意思疎通支援の推進に取り組みます。 1 情報提供の充実 施策の方向性  視覚障害をはじめ、様々な障害特性を持つ人が必要な行政情報を公平かつ迅速に取得できるよう、多様な手段を用いた情報提供体制を構築します。広報ながれやまの、音声版とテキストデータを市ホームページに掲載するとともに、市ホームページでは、webコンテンツのアクセシビリティを確保するための基準「JI S X 8341-3:2016」を意識して市ホームページを作成するなど、障害の特性に配慮した情報のバリアフリー化を推進します。 主な施策について、ジギョウメイ、・事業内容と目標、実施主体、をまとめた表があります。 ジギョウメイ、 ホームページの活用 事業内容と目標 現代社会において、ITの活用は非常に有効なものであり、市からの情報発信においても、ホームページの活用は誰もが簡単に情報の取得ができるものです。市ホームページは、どんな人でも分かりやすいユニバーサルデザインを意識し、特に視覚障害者にも対応できるものとなるよう充実を図ります。 実施主体、 秘書広報課 ジギョウメイ、 点字広報の提供 事業内容と目標 視覚障害者にとって、点字は大事な情報取得手段の一つとなります。テンヤクのボランティア団体が制作した点字による広報を提供します。 実施主体、 秘書広報課 31ページ終わり 32ページ始まり ジギョウメイ、 声の広報の提供 点字のできない視覚障害者もいるため、音声による情報取得は重要であることから、オンヤクのボランティア団体が製作した音声による広報、又はメールにてテキストデータを提供します。 防災情報など重要な情報提供は、点字や音声による情報提供などコミュニケーションに障害のある人に配慮した情報提供を推進します。 実施団体 秘書広報課 2 情報バリアフリー化の推進 施策の方向性  障害のある人が日常生活や社会参加において取り残されることがないよう、相談支援専門員や市役所窓口だけでなく、SNS(LINE、Facebook、エックスなど)等の多様な媒体を活用し、情報のバリアフリー化を推進します。  また、一人ひとりの障害特性やニーズに応じたサポート環境を整えるため、ICTの活用支援や日常生活用具の給付、図書バリアフリーの普及などの支援体制の充実を図ります。 主な施策について、ジギョウメイ、・事業内容と目標、実施主体、をまとめた表があります。 ジギョウメイ、 ICT利用の推進 事業内容と目標 障害特性に応じてスマートフォン・タブレット・パソコン等の情報通信技術を生かしたコミュニケーション支援に努めます。 実施主体、 障害者支援課 ジギョウメイ、 ICT関連の日常生活用具の給付 事業内容と目標 上司機能障害者や視覚障害者のためのパソコンの周辺機器や専用ソフトなど、ICTに関わる日常生活用具を給付します。 実施主体、 障害者支援課 ジギョウメイ、 様々な媒体での情報の発信 事業内容と目標 市ホームページや広報ながれやま、市ⅬINE公式アカウントなど様々な媒体により必要な情報を発信します。 実施主体、 障害者支援課 32ページ終わり 33ページ始まり ジギョウメイ、 図書バリアフリーの推進 事業内容と目標 宅配サービスや視覚障害者等サービスを実施し、読書バリアフリーサービスの周知と利用促進を図ります。 実施主体、 図書館 3 意思疎通支援者の養成・活用 施策の方向性  手話や文字での情報取得を必要とする聴覚障害者やコミュニケーションをとることが困難な失語症者が、円滑に意思の疎通が図ることを支援する意思疎通支援者は欠かせないものです。市では、口座による要請に努め、広報等での派遣の推進を図ります。 主な施策について、ジギョウメイ、・事業内容と目標、実施主体、をまとめた表があります。 ジギョウメイ、 手話通訳者の設置 事業内容と目標 手話通訳者を週5日設置し、聴覚障害者の情報保障とコミュニケーションの充実をはかります。 実施主体、 障害者支援課 ジギョウメイ、 意思疎通支援者の養成 事業内容と目標 手話通訳者、要約筆記者、失語症者向け支援者を養成します。 実施主体、 障害者支援課 ジギョウメイ、 意思疎通支援の普及 事業内容と目標 聴覚障害者、失語症者の支援をすべく、意思疎通支援者の派遣事業を充実させるとともに、制度の普及に取り組みます。 実施主体、 障害者支援課 33ページ終わり 34ページ始まり 第3章 理解促進  障害者差別解消法や障害者虐待防止法などに基づき、日常生活・社会生活のあらゆる場面において、障害を理由とした差別の解消に向け、市民に対し啓発・周知するとともに、相談体制の充実を図ります。  また、障害者週間や学校等における体験学習など様々な機械や手段を通して、障害の理解促進を図ります。 1 差別解消の推進 施策の方向性  アンケート調査において、「障害者差別解消法」の認知度が低い現状や障害を理由とする差別的取り扱いを経験・目撃している実態を踏まえ、同法の趣旨や意義について、さらなる周知・啓発を推進します。 主な施策について、ジギョウメイ、・事業内容と目標、実施主体、をまとめた表があります。 ジギョウメイ、 障害者差別解消法の普及・啓発 事業内容と目標 障害者差別解消法に基づく障害を理由とした不当な差別的取扱いの禁止や民間業者においても義務化された合理的配慮の提供に関して、事業者や市民等へ広く啓発を行います。 実施主体、 障害者支援課 ジギョウメイ、 障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例の普及・啓発 事業内容と目標 障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例の趣旨の普及啓発のため、パンフレットを配布するとともに、障害者にやさしいまちづくりを目指します。 実施主体、 障害者支援課 34ページ終わり 35ページ始まり 2 権利擁護の推進 施策の方向性  「障害者虐待防止法」や「成年後見制度」について、市民の認知度が高まっていない 現状を改善するため、さらなる普及啓発を推進します。 また、関係機関等と連携しながら虐待の早期発見・早期対応に向け、支援体制の強化 や成年後見制度の普及・促進を図ります。 主な施策について、ジギョウメイ、・事業内容と目標、実施主体、をまとめた表があります。 ジギョウメイ、 障害者虐待防止対策 事業内容と目標 障害者虐待防止法に規定された障害者虐待防止センターを障害者支援課内に設置しています。障害者に対する養護者、施設従事者、使用者からの虐待の通報・届出があった場合は、早期に事実確認を行い、必要に応じて本人の一時保護等の安全確保と不安解消を第一に早期解決を行います。また、通報・届出先として障害者虐待防止センターの周知や障害者虐待防止について普及啓発します。 実施主体、 障害者支援課 ジギョウメイ、 成年後見制度の普及・促進 事業内容と目標  一次相談窓口である障害者相談支援事業委 託事業所を活用するほか、二次相談窓口であ る流山市成年後見推進センターと連携し、講演会や相談会の実施により成年後見制度の普及・啓発を図ります。障害により判断能力が不十分で、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、身近に申立てる親族がいない、報酬が負担できない等の理由により制度を利用できない場合でも、その権利を守られるよう必要な支援を行います。 実施主体、 障害者支援課 35ページ終わり 36ページ始まり 3 障害に対する理解の促進 施策の方向性  アンケート調査によると大多数の人がヘルプマーク、ヘルプカードを認知していますが、耳マークなどの障害者マークについての認知は低い状況です。各障害者マークの周知、小中学生への福祉の授業、市職員への研修など、あらゆる機会において障害者への理解を深める施策を推進します。 主な施策について、ジギョウメイ、・事業内容と目標、実施主体、をまとめた表があります。 ジギョウメイ、 障害者週間の充実 事業内容と目標  毎年12月3日~12月9日の障害者週間において、障害者団体連絡協議会、市内福祉施設等の連携のもと、各団体の活動の紹介や作品等が展示できる場所を確保し、一般市民に障害者に対する理解の促進を図ります。 実施主体、 障害者支援課 ジギョウメイ、 障害者マークの周知 事業内容と目標  市窓口において、障害者マークについて記載された「障害福祉の案内」を一般市民にも随時配布するほか、耳マークや講習会や講演会などの機会に、補助犬マーク、オストメイトマーク、ヘルプマーク等のポスター掲示やチラシを配布するなど障害者マークの周知を図り、障害者への理解を促進します。 実施主体、 障害者支援課 ジギョウメイ、 身体障害者補助犬への理解の促進 事業内容と目標  市窓口、イベント、行事等の機会を通して、身体障害者補助犬(盲導犬・聴導犬・介助犬)の病院や飲食店等への同伴の理解に対するパンフレットとシールを配布することで、障害者が生活しやすい環境づくりを推進します。 実施主体、 障害者支援課 ジギョウメイ、 障害者に対する理解を深めるイベントの充実 事業内容と目標  障害者福祉センターにおいて、一般市民に対する障害者理解のための講演会を開催します。民生委員・児童委員の研修会や各団体が開催する講演会等に障害当事者が講師として参加し、また、出前講座等の機会を通じて、地域の中で生活する障害者に対する理解を促進します。 実施主体、 障害者支援課 36ページ終わり 37ページ始まり ジギョウメイ、 市職員に対する研修・啓発 事業内容と目標  新規採用職員向けに研修を中心に、障害者に対する理解及び対応の習得に努めます。 実施主体、 人材育成課 ジギョウメイ、 体験学習の実施 事業内容と目標  各学校において、学校や地域の実態に応じ、体験的な学習をとおして、障害理解や思いやりの心をはぐくみ、共生社会への理解促進を図ります。 実施主体、 指導課  ジギョウメイ、 福祉の授業 事業内容と目標 各学校において、道徳科や総合的な学習の時間等を通じて、障害当事者からの体験により障害者と触れ合うことで心情豊かな人間性をはぐくみ、多様性を尊重し、互いを認め合う態度の育成を図ります。 実施主体、 指導課 障害者支援課 ジギョウメイ、 各障害に対する理解の促進 事業内容と目標  精神障害や発達障害、高次脳機能障害など様々な障害に対する理解を促進するためのイベントや後援をします。 実施主体、 障害者支援課 ジギョウメイ、 手話言語条例の普及促進に向けた各種事業の展開 事業内容と目標  平成31年4月に施行した手話言語条例の普及促進に向け、各種事業を展開します。 実施主体、 障害者支援課 37ページ終わり 38ページ始まり 第4章 生活支援  障害者が地域で生活していくために、基幹相談支援センターや相談支援事業所など支援機関同士が連携し包括的にサポートする支援体制の整備や、多様なニーズに対応できる相談支援体制のさらなる充実を図ります。  また、障害者自らが望む生活を実現できるよう、国による支援制度のほか、市の助成制度など、経済的支援を行います。 1 相談支援体制の充実 施策の方向性  アンケート調査によると、今後の施策の重要度について「何でも相談できる窓口など相談体制の充実」を求める人が36.8%と非常に高い割合であり、相談支援体制の強化は重要な施策であることから、基幹相談支援センターを中心とした身近な地域における窓口が、多機関と連携を図り、重層的な相談支援体制の充実を図ります。 主な施策について、ジギョウメイ、・事業内容と目標、実施主体、をまとめた表があります。 ジギョウメイ、 相談支援事業所の配置と活用 事業内容と目標  障害者の包括的支援をするために、基幹相談支援センターの設置、市内の地域ごとに相談支援事業所を市内3箇所及び市外1箇所設置し、障害者本人及びその家族が身近な場所で、日常生活の様々な課題について無料で相談ができる環境を確保します。 実施主体、 障害者支援課 ジギョウメイ、 障害者相談員の配置による体制の充実 事業内容と目標 基幹相談支援センター、相談支援事業所、指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所、地域生活支援拠点等により、より身近に日常生活の相談に応じられるよう連携を図ります。  また、障害者のための相談窓口のひとつとして、障害者ご本人又はその保護者からなる障害者相談員(身体障害者相談員、知的障害者相談員)を配置し、障害者の日常生活の悩みなどの相談支援を行います。 実施主体、 障害者支援課 38ページ終わり 39ページ始まり ジギョウメイ、 多機関との連携 事業内容と目標  高齢者なんでも相談室やくらしサポートセンターユーネット、よりそいサポートセンターなどと連携を図り、相談支援を行います。 実施主体、 障害者支援課 2 地域生活への移行支援 施策の方向性  地域生活への移行の促進にあたり、障害のある人が入所施設や精神科病院への入院から地域生活へスムーズに移行できるよう、地域の受け皿となる、グループホームや日中活動の場の充実を図ります。 主な施策について、ジギョウメイ、・事業内容と目標、実施主体、をまとめた表があります。 ジギョウメイ、 施設や病院からグループホーム等への地域生活の移行促進 事業内容と目標  サービス事業者との連携により、社会資源を活用しながら円滑に地域生活へ移行できるよう促進します。 実施主体、 障害者支援課 ジギョウメイ、 重度の障害者の施設(生活介護)支援、グループホームの充実 事業内容と目標  親亡き後の不安を解消するため、地域における障害福祉サービスの提供体制の整備、グループホーム等の充実を図ります。 実施主体、 障害者支援課 39ページ終わり 40ページ始まり 3 生活支援の充実 施策の方向性  アンケート調査において、「自宅での生活を支援する在宅サービスの充実」が上位に挙げられていることから、障害者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう在宅福祉サービスの充実を図ります。  また、医療的ケア児者の家族への対応や精神障害者のための地域ケアネットワークの構築など、多様化するニーズに応じた障害福祉サービス等の質の向上を図ります。 主な施策について、ジギョウメイ、・事業内容と目標、実施主体、をまとめた表があります。 ジギョウメイ、 在宅福祉サービスの充実 事情内容と目標  障害者総合支援法に定められた補聴器や義足などの福祉用具の支給をおこなうほか、特殊寝台やストマ用装具などの日常生活用具を必要とする方に、定められた用具の給付を行います。  居宅における食事等の介助、調理、洗濯等の生活全般にわたる援助や短期間の施設への入所支援を行います。 実施主体、 障害者支援課 ジギョウメイ、 医療的ケア児者等の家族の支援 事業内容と目標  医療的ケア児者・重度心身障害児者を受け入れ可能な短期入所、夕方や休日に障害者が利用できる日中一時支援等の充実を図ります。 実施主体、 障害者支援課 ジギョウメイ、 精神障害者のための地域ケアネットワークの充実 事業内容と目標  保健・医療・福祉・教育の関係機関が連携し、精神障害者が地域で安心して暮らせるよう、精神障害者のための地域ケアネットワークを構築します。 実施主体、 障害者支援課 4 地域生活支援拠点等の充実 施策の方向性  障害児等の重度化・高齢化や親亡き後の支援等、将来に不安を感じている声があります。親亡き後を見据え、障害者が地域社会で安心してくらせるよう、生活を地域で支えるサービス提供体制を構築します。 40ページ終わり 41ページ始まり 主な施策について、ジギョウメイ、・事業内容と目標、実施主体、をまとめた表があります。 ジギョウメイ、 地域生活支援拠点等の充実 事業内容と目標  障害者の重度化や高齢化、親亡き後を見据えた居住支援のための機能を持つ場所や体制を充実します。 実施主体、 障害者支援課 5 経済的自立の支援 施策の方向性  アンケート調査によると、今後重要だと思う施策については「福祉手当・タクシー券の支給などの経済的支援の充実」を挙げている方が38.8%おり、障碍者及びその家庭における経済的負担の軽減は、生活するうえで重要課題となっています。  障碍者とその家庭に対する経済的な負担の軽減のため、国による公的年金制度や各種手当、自立支援医療費等の公的負担制度の情報発信を行うとともに、市の助成制度などにより経済的支援を行います。 主な施策について、ジギョウメイ、・事業内容と目標、実施主体、をまとめた表があります。 ジギョウメイ、 年金・手当制度・医療費公費負担制度の周知 事業内容と目標  障害基礎年金等の公的年金制度や特別障害者手当等の各種手当、自立支援医療等の公費負担制度の周知を図り、必要な支援が受けられるように努めます。 実施主体、 障害者支援課 ジギョウメイ、 市制度の利用による支援 事業内容と目標  市独自の制度である市福祉手当・自動車燃料兼、福祉タクシー券、在宅障害者一時介護料の助成、精神障害者入院医療費支給、住宅改造費、小児慢性特定疾病児童日常生活用具、難聴児補聴器購入費の助成について、対象者が確実に制度を利用できるよう、適正な制度の運用に努めます。 実施主体、 障害者支援課 41ページ終わり 42ページ始まり 第5章 保健・医療  障害や疾病の早期発見により、障害の軽減や重度化の防止を図るとともに、保健・医療・福祉の連携を強化し、支援の提供体制の充実を図ります。 1 疾病予防の充実 施策の方向性  障害の早期発見により、できるだけ早期に必要な療育を行うことが可能になり、障害の軽減や基本的な生活能力の向上が期待できます。同時に保護者の不安解消に対する支援も重要であることから、相談体制の充実を図ります。 主な施策について、ジギョウメイ、・事業内容と目標、実施主体、をまとめた表があります。 ジギョウメイ、 障害者の検診体制の充実 事業内容と目標  障害特性に配慮した検診体制や健康相談、健康教育の実施に努めます。 実施主体、 健康増進課 ジギョウメイ、 乳幼児期における疾病や障害の早期発見 事業内容と目標  乳幼児期における疾病や障害に対するニーズを把握し、対応可能な支援サービスの提供に努めます。  集団健診では、必要に応じ保護者と連絡を取りながら会場で必要な配慮を行うとともに、訪問や健診の場等で疾病や障害を把握した場合には、必要な制度や相談窓口を案内することや、医療的ケア児等コーディネーターと連携し家庭訪問をするなど、関係機関と連携した相談体制の整備を図ります。 実施主体、 子ども家庭センター 障害者支援課 42ページ終わり 43ページ始まり 2 医療機関・関係機関との連携 施策の方向性  医療的ケアが必要な人や重症心身障害児者が、心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉等の関連分野の支援を受けられるよう、支援体制の構築を図ります。  また、関係機関が連携を行うための体制整備を進めます。 主な施策について、ジギョウメイ、・事業内容と目標、実施主体、をまとめた表があります。 ジギョウメイ、 医療的ケア児等への支援体制の充実 事業内容と目標  医療的ケア児等の生の声を聞きニーズを把握したうえで、対応できる支援サービスを提供できるよう努めるとともに、医療的ケア児等支援協議会での連携体制の強化に努めます。 実施主体、 障害者支援課 ジギョウメイ、 医療福祉サービスの充実 事業内容と目標  障害者や介護者のニーズに的確に対応するためには、保健医療と福祉サービスの切れ目のない連携が必要です。  保健医療・介護保険の関連する関係機関・部署との連携強化を図ります。 実施主体、 介護支援課、ほか関係各課 43ページ終わり 44ページ始まり 第6章 雇用・就労 障害のある人が、その能力や適性を活かしながら、やりがいのある職業生活を実現できるよう、企業や関係機関との連携を強化し、雇用の場と就労支援体制の充実に努めます。 1 就労や雇用の促進 施策の方向性  障害者が地域で自立した生活を送るために必要な、雇用・就労の場の提供に向けた支援を行います。  また、地域で自立した生活を送るうえでは、収入の基盤づくりが重要であるため、就労支援施設からの物品等の発注を促進します。 主な施策について、ジギョウメイ、・事業内容と目標、実施主体、をまとめた表があります。 ジギョウメイ、 就労・雇用機会の充実 事業内容と目標  ハローワーク松戸や流山高等学園等と連携し、障害者の雇用促進、職場実習の受け入れ拡充に努めます。  事業主への国助成金(特定求職者雇用開発助成金、障害者雇用安定助成金)と市助成金(雇用促進奨励金、障害者職場実習奨励金)の周知に努めます。 実施主体、 商工振興課 ジギョウメイ、 優先調達の推進 事業内容と目標  「障害者優先調達推進法」に基づき、障害者福祉施設からの物品および役務を調達することで、障害者の雇用の確保、工賃の向上に努めます。 実施主体、 障害者支援課 ジギョウメイ、 チャレンジドオフィスながれやまの活用 事業内容と目標  各個人が抱える就労問題の対処方法の取得や就労スキルの向上、就労機会の提供ができる環境を引き続き整備します。 実施主体、 障害者支援課 44ページ終わり 45ページ始まり 2 就労施設利用者の支援 施策の方向性  障害者が意欲を持って就労できるよう、就労支援施設利用者負担金助成及び通所交通費の助成を行います。  また、障害者就労支援センターにおいては、就労に向けた支援のみならず、就労後の支援についても充実を図ります。 主な施策について、ジギョウメイ、・事業内容と目標、実施主体、をまとめた表があります。 ジギョウメイ、 就労系施設利用者の支援 事業内容と目標  就労移行支援及び就労継続支援を受ける施設利用者の利用料の助成と就労系施設等に通所している障害者の交通費の助成を行います。 実施主体、 障害者支援課 ジギョウメイ、 障害者就労支援センターの充実 事業内容と目標  就労を希望している障害者に対して、職業準備訓練・就労支援・職場定着支援・就労相談などを行い障害者の自立を目指します。 実施主体、 障害者就労支援センター 45ページ終わり 46ページ始まり 第7章 療育・教育 障害の有無にかかわらず、すべての子どもたちが共に成長できるよう、地域で専門的な保育・療育・教育を受けられる体制を整備します。  関係機関が互いに連携し、ライフステージ毎に必要な支援を行います。 1 保育・就学前教育の充実 施策の方向性  障害児とケンジョウ児との交流は、互いの成長に寄与するものです。  需要に応じた受け入れ体制を推進するとともに、児童発達支援センター中心に各所との連携を強化します。 主な施策について、ジギョウメイ、・事業内容と目標、実施主体、をまとめた表があります。 ジギョウメイ、 幼稚園・保育所における社会性・対人性の向上及び障害児の保育等の充実 事業内容と目標  ケンジョウ児との保育活動全体を通して引き続き社会性・対人性の向上を図り、入所希望者に先行審査を実施します。  配慮を必要とする子どもを含め、多様性に応じた発育・保育を展開できるよう、研修会の充実を図るとともに参加者数の増加を目指します。 実施主体、 保育課、幼児教育支援センター ジギョウメイ、 児童発達支援センターの連携 事業内容と目標  地域の障害のある子どもの発達相談の入口として、子どもの発達に不安を感じる家族に対し、幅広い相談に応じ、必要に応じ適切な支援につなげています。  障害児相談支援事業においては、「障害児支援利用計画」に基づき、必要な支援が利用できるよう、相談援助を行います。また、ケアニーズの高い障害児の受け入れ態勢の充実を図ります。保育所等訪問支援や障害児等療育支援事業により、地域での保育所等での支援に協力するとともに、巡回相談や研修会等を活用し、保育所等の支援力向上を図る等、地域のインクルージョンの推進に努めます。 民間の児童発達支援センターと連携を図り、地域の障害児支援ニーズや資源の把握、療育業務にかかる情報交換等を行い、支援体制の整備、強化に努めます。 実施主体、 児童発達支援センター 46ページ終わり 47ページ始まり 2 学校教育の充実 施策の方向性  障害のある子どもが学校で学ぶための環境整備として、児童生徒の個別ニーズに基づいた学びの提供と、各段階での円滑な接続を行うべく、引き続き体制の確保を図り、学校教育の充実に努めます。 主な施策について、ジギョウメイ、・事業内容と目標、実施主体、をまとめた表があります。 ジギョウメイ、 特別支援教育体制の推進と充実 事業内容と目標  特別支援学級、通級指導教室の設置と学習サポート教員・指導員の設置を継続し、特別支援教育の体制の充実を図ります。 実施主体、 指導課 ジギョウメイ、 学びのつながり支援の充実 事業内容と目標  今後も継続して就学説明会や特別支援学級・通級指導教室の見学会を開催し、各園と小学校の引継ぎの場を設けます。 実施主体、 指導課 ジギョウメイ、 教育・療育施設の充実 事業内容と目標  今後も継続して特別支援スーパーバイザーを配置し、児童生徒と関わったり教職員に助言をしたりすることをとおして、発達や障害に即した特別支援教育の充実を図ります。 実施主体、 指導課 47ページ終わり 48ページ始まり 3 切れ目のない支援体制の充実 施策の方向性  各ライフステージや個々の特性に合わせた支援を充実させ、段階のシームレスな移行を図ることで、切れ目のない支援体制の充実を図ります。 主な施策について、ジギョウメイ、・事業内容と目標、実施主体、をまとめた表があります。 ジギョウメイ、 発達障害等障害児相談支援の充実 事業内容と目標 増加する利用者に対応し、サービス利用を含めた相談ができるよう障害児相談支援の充実を目指します。 実施主体、 障害者支援課 ジギョウメイ、 児童発達支援・放課後デイサービス・保育所等訪問支援の充実 事業内容と目標  支援が必要な障害児に対して、児童発達支援・放課後デイサービス・保育所等訪問支援などの必要なサービスが提供できる体制の充実を図ります。 実施主体、 障害者支援課 ジギョウメイ、 通学・通所の移動支援の充実 事業内容と目標  屋外での移動が困難な障害児へ通学・通所時における移動の介護及びその他必要な支援を行います。 実施主体、 障害者支援課 48ページ終わり 49ページ始まり 第8章 社会参加  アンケート調査では、最近1年間の地域の行事や活動の参加状況について、「参加していない」が49.2%と最も多くなっています。  地域活動や文化芸術・スポーツ活動などの社会参加を通じて、地域生活の充実を図り、障害のある人とない人との相互理解を深めます。 1 文化芸術・スポーツ活動の推進 施策の方向性  地域での日常的な活動の充実を図るべく、文化芸術・スポーツ活動への関心が高められるよう、機会の提供や情報発信に努めます。 主な施策について、ジギョウメイ、・事業内容と目標、実施主体、をまとめた表があります。 ジギョウメイ、 各種スポーツ大会への参加促進 事業内容と目標  障害者スポーツに対する理解・関心を高めるため、障害者団体と連携し、障害者スポーツ大会等への参加を促進します。  ユニバーサルスポーツに関心を持ってもらうために、ユニバーサル用具等の充実とユニバーサルスポーツの体験会等を実施します。 実施主体、 障害者支援課 スポーツ振興課 ジギョウメイ、 障害者レクリエーション活動の推進 事業内容と目標  障害者福祉センターを中心に、障害者団体と連携し、障害者が楽しめる講座や発表の場、イベントを実施します。 実施主体、 障害者福祉センター 障害者支援課 ジギョウメイ、 障害者の文化芸術活動の推進 事業内容と目標  障害者の文化芸術活動推進事業として、障害者の文化芸術活動の成果を披露する場を、引き続き提供していきます。  また、指定管理者や障害者団体と協力して、参加につながるよう情報の周知に努めます。 実施主体、 障害者支援課 障害者福祉センター 文化芸術生涯学習課 49ページ終わり 50ページ始まり 2 交流機会の拡大 施策の方向性  障害への理解促進を目的に、障害者団体と市民の交流機会を設けることで、障害及び福祉に対する理解と認識を深めます。 主な施策について、ジギョウメイ、・事業内容と目標、実施主体、をまとめた表があります。 ジギョウメイ、 障害児者等のつながりの提供 事業内容と目標 「特に障害児者等のつながりの拠点となれる場所」として、インクルーシブスペースを整備します。 実施主体、 障害者支援課 ジギョウメイ、 市民まつり福祉会場等による障害者団体との交流 事業内容と目標  各団体が市民まつり福祉会場等において市民との交流を図ることや、手話コーラスなどにより障害者や福祉に関する啓発活動を行い、理解の促進を図ります。 実施主体、 障害者支援課 3 地域福祉の推進 施策の方向性  障害者の支援には、行政機関や事業所による支援だけでなく、市民、地域団体、ボランティアが相互に協力し、助け合う地域での支え合いが必要です。そのため、関係機関と連携し、ボランティアの育成・確保に努めるとともに、地域住民の意識の向上を図り、ジジョ・キョウジョ・コウジョが一体となった地域福祉の推進に取り組みます。 主な施策について、ジギョウメイ、・事業内容と目標、実施主体、をまとめた表があります。 ジギョウメイ、 ボランティアの育成・啓発 事業内容と目標  障害の特性を理解し、ボランティアの育成に必要な養成講座を開催することで、ボランティアの確保に努めます。関係機関と連携し、ボランティア活動の広報や研修を実施することで、障害分野におけるボランティア活動の充実を図ります。 実施主体、 ボランティアセンター 障害者福祉センター 50ページ終わり 第7次障害者計画終わり