第2期流山市成年後見制度利用促進基本計画 令和9年度から令和13年度 令和9年3月 流山市、ナガレヤマシティー 目次 第1章、計画策定の趣旨、1ページ  1、計画策定の背景、1ページ 2、計画の目的、1ページ 3、計画策定の位置づけ、2ページ 4、計画の期間、3ページ 第2章、流山市の現状と課題、4ページ 1、高齢者と障害者の状況、4ページ 2、成年後見制度と日常生活自立支援事業の利用状況、6ページ 3、成年後見制度に関する相談対応状況、7ページ 4、市長申立て及び報酬助成の実施状況、7ページ 5、高齢者等実態調査等から見た現状、8ページ 6、第1期計画の取組状況の評価、19ページ 7、第2期計画に向けた課題、20ページ 第3章、基本目標と今後の取組、22ページ 1、基本目標、22ページ 2、今後の取組、27ページ 資料編、用語集、34ページ 1ページです。 第1章、計画策定の趣旨 1、計画策定の背景 成年後見制度は、認知症や知的障害その他精神上の障害等により判断能力が不十分である方の不動産や預貯金等の財産管理、福祉サービス利用や施設入所に関する契約等の日常生活に必要な手続きに関して、そのカタの判断能力を補う成年後見人等を選任することにより、本人の不利益にならないように権利を擁護し、支援する制度です。 この制度は、平成12年から導入されましたが、全国的に制度が十分に活用されていない状況にあることから、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(以下「促進法」という。)が平成28年に施行されました。これにより、ノーマライゼーション、自己決定権の尊重、財産管理に加え適切なシンジョウの保護の実施といった制度の理念をより重視すべきことが確認されました。平成29年に「成年後見制度利用促進基本計画」が閣議決定され、この計画を勘案して、市町村における成年後見制度の利用促進に関する施策についての基本的な計画を策定すること、利用促進に向けて必要な体制を整備することが明記されました。また、令和4年に閣議決定された「第ニ期成年後見制度利用促進基本計画」においては、成年後見制度を権利擁護支援の一つの手段として、地域共生社会の実現に向けて権利擁護支援策を総合的に充実させることが盛り込まれました。令和8年に閣議決定された「第三期成年後見制度利用促進計画」では、民法改正に伴い、成年後見制度の諸制度の改正がなされ、本人の意向の把握と尊重を法的義務化、必要性を要件とした制度利用、後見制度の終了・後見人等交代の柔軟化等を含む成年後見制度の抜本的な見直しを受け、 【国の第三期計画が公表された際にその内容を基に記載予定】が盛り込まれました。 今後、高齢者人口の増加に伴い、認知症高齢者や身寄りのない高齢者も増加することが予想され、また、知的障害者や精神障害者を取り巻く課題も複雑化、多様化していることからも、成年後見制度の需要が高まることが見込まれます。 以上のことから本計画を策定し、流山市における成年後見制度を中心とした権利擁護支援の計画的な推進を図ります。 2、計画の目的 本市では、『生涯、一人ひとりの意思や権利が尊重され安心して暮らせるまちの実現』を目的とし、制度利用が必要なカタが適切に制度につながる為の成年後見制度利用促進をはじめとする権利擁護支援の体制整備をオコナっていきます。 生涯、一人ひとりの意思や権利が尊重され、安心して暮らせるまちの実現。 1ページ終わり。 2ページです。 3 計画策定の位置づけ 本計画は、促進法第14条の規定に基づき、成年後見制度の利用促進に関する施策について基本的な計画を定めるものです。流山市の最上位計画である総合計画や、地域福祉の基本的指針を示した地域福祉計画に基づく個別計画として策定し、高齢者支援計画や障害福祉計画とも整合性を図ります。 (図)流山市成年後見制度利用促進基本計画と、関連する法制度や計画についての図があります。 社会福祉法、介護保険法・老人福祉法、高齢者の医療の確保に関する法律、共生社会の実現を推進するための認知症基本法、健康日本21、成年後見制度利用促進基本計画、障害者基本法(計画)、児童福祉法・こども基本法、再犯の防止等の推進に関する法律を含む「国の関連法制度等」、地域福祉支援計画、高齢者保健福祉計画、障害者計画・障害児福祉計画、健康ちば21、再犯防止推進計画を含む「千葉県の主な関連法制度等」、「流山市社会福祉協議会」が中心となり策定された地域福祉活動計画と整合や連携を図りつつ、流山市の各計画が作成されています。 流山市の作成する計画との関連性は次の通り示されています。 「流山市総合計画」は「地域福祉計画」「生きづらさ包括支援事業実施計画(重層的支援体制整備事業実施計画)」と「その他の関連計画」で構成されています。 「地域福祉計画」の中の1つに「流山市成年後見制度利用促進基本計画」があり、このほかに「高齢者支援計画」や「障害者計画」、「こども計画」等があります。 「持続可能な開発目標(SDGズ)」との関連 本計画を推進することで、2015年の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標(SDGズ)」の達成に向けた取組にも繋げていきます。SDGズは、17のゴール(目標)と169のターゲット(取組)から構成されますが、本計画と関連性が高い目標として、以下の3、10、11が挙げられます。 SDGズのロゴマークがあります。 3 すべての人に健康と福祉を 10 ヒトや国の不平等をなくそう 11 住みツヅけられるまちづくりを 2ページ終わり。 3ページです。 4 計画の期間 計画期間は国の計画期間に合わせ令和9年度から令和13年度までの5年間とします。 なお、計画期間の途中でも、各種法制度の改正等により、見直しの必要性が生じた場合は、適宜見直しを行います。 3ページ終わり。 4ページです。 第2章 流山市の現状と課題 1 高齢者と障害者の状況 カッコ1、高齢者の状況 本市の高齢者人口は年々増加しており、令和8年4月1日時点で47,509人、総人口に占める割合は22.0%となっています。75歳以上の後期高齢者人口が増加しており、29,380人となっています。これに併せて、要支援・ヨウ介護認定者数も増加しており、令和8年3月31日時点で10,232人となっています。また、高齢者のいる世帯では半数以上が高齢者のみで生活しており、その割合も増加してきています。 前期高齢者数及び後期高齢者数の推移 前期高齢者人口及び後期高齢者人口の推移を表したグラフがあります。 前期高齢者人口(65~74歳)のグラフでは、令和4年は21,984人、令和5年は20,643人、令和6年は19,625人、令和7年は18,691人、令和8年は18,129人と推移しています。後期高齢者人口(75歳以上)のグラフでは、令和4年は24,981人、令和5年は26,495人、令和6年は27,679人、令和7年は28,699人、令和8年は29,380人と推移しています。 高齢者数と要支援・ヨウ介護認定者数等 住民基本台帳、各ネン4月1日時点、行政報告ショ、各ネン3月31日時点の資料をもとにした表があります。 令和4年では、高齢者数46,965人のうち前期高齢者数は、21,984人、後期高齢者数は、24,981人。令和5年では、高齢者数47,138人のうち前期高齢者数は、20,643人、後期高齢者数は、26,495人。令和6年では、高齢者数47,304人のうち、前期高齢者数は、19,625人、後期高齢者数は、27,679人。令和7年は、高齢者数47,390人のうち、前期高齢者数は、18,691人、後期高齢者数は、28,699人。令和8年は、高齢者数47,509人のうち、前期高齢者数は、18,129人、後期高齢者数は、29,380人となっています。また、要支援・ヨウ介護認定者数は、令和4年は8,690人、令和5年は、8,883人、令和6年は、9,321人、令和7年は、9,730人、令和8年は、10,232人となっています。認知症自立度Ⅱa以上においては、令和4年は、4,229人、令和5年は、4,297人、令和6年は、4,559人、令和7年は、4,690人、令和8年は、4,825人となっています。 4ページ終わり。 5ページです。 高齢者世帯スウの推移 住民基本台帳、各ネン4月1日時点をもとにしたヒョウがあります。 令和4年の高齢者のいる世帯スウは32,006、高齢者と高齢者以外の混合世帯スウはイチマンジュウイチ、高齢者のみの世帯スウは21,995、そのうちひとりグらし高齢者の世帯スウは11,399、高齢者のみの複数ニン世帯スウは10,596です。令和5年の高齢者のいる世帯スウは32,283、高齢者と高齢者以外の混合世帯スウは9,780、高齢者のみの世帯スウは22,503、そのうちひとりグらし高齢者の世帯スウは11,873、高齢者のみの複数ニン世帯スウは10,630です。令和6年の高齢者のいる世帯スウは32,574、高齢者と高齢者以外の混合世帯スウは9,638、高齢者のみの世帯スウは22,936、そのうちひとりグらし高齢者の世帯スウは12,315、高齢者のみの複数ニン世帯スウは10,621です。令和7年の高齢者のいる世帯スウは32,853、高齢者と高齢者以外の混合世帯スウは9,489、高齢者のみの世帯スウは23,364、そのうちひとりグらし高齢者の世帯スウは12,778、高齢者のみの複数ニン世帯スウは10,586です。令和8年の高齢者のいる世帯スウは33,042、高齢者と高齢者以外の混合世帯スウは9,467、高齢者のみの世帯スウは23,575、そのうちひとりグらし高齢者の世帯スウは13,135、高齢者のみの複数ニン世帯スウは10,440です。 令和4年から令和8年の各年の高齢者のいる世帯の構成について、パーセンテージで表している帯グラフがあります。 令和4年のひとりグらし高齢者世帯は35.6%、高齢者のみの複数ニン世帯は33.1%、高齢者と高齢者以外の混合世帯は31.3%です。令和5年のひとりグらし高齢者世帯は36.8%、高齢者のみの複数ニン世帯スウは32.9%、高齢者と高齢者以外の混合世帯は30.3%です。令和6年のひとりグらし高齢者世帯は37.8%、高齢者のみの複数ニン世帯は32.6%、高齢者と高齢者以外の混合世帯は29.6%です。令和7年のひとりグらし高齢者世帯は38.9%、高齢者のみの複数ニン世帯は32.2%、高齢者と高齢者以外の混合世帯は28.9%です。令和8年のひとりグらし高齢者世帯は39.8%、高齢者のみの複数ニン世帯スウは31.6%、高齢者と高齢者以外の混合世帯は28.6%です。 カッコ2、障害者の状況 本市における療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者数は年々増加しています。 療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者数 障害者支援課、各ネン3月31日時点の資料をもとにした療育手帳所持者スウと精神障害者保健福祉手帳所持者スウをあらわしたヒョウがあります。 療育手帳所持者数は令和4年が1,136人、令和5年が1,219人、令和6年が1290人、令和7年が1,310人、令和8年が1,326人です。 精神障害者保健福祉手帳所持者スウは令和4年が1,664人、令和5年が1,790人、令和6年が1,956人、令和7年が2,062人、令和8年が2,246人です。 5ページ終わり。 6ページです。 2、成年後見制度と日常生活自立支援事業の利用状況 本市における成年後見制度及び日常生活自立支援事業の利用者スウは増加率に差はあるものの、ともに増加傾向です。認知症高齢者スウや療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者スウの推移、相談窓口における各制度の相談件スウの推移と比較すると実際の制度利用者スウの伸びは緩やかな傾向にあります。 市内における成年後見制度の利用者スウ 千葉家庭裁判所、各ネン4月1日時点の資料をもとにしたヒョウがあります。 令和4年の法定後見の利用者スウは、232人、その内、後見の利用者スウは、145人、ホサの利用者スウは、65人、補助の利用者スウは、22人です。任意後見の利用者スウは2人です。 令和5年の法廷後見の利用者スウは、239人、その内、後見の利用者スウは、156人、ホサの利用者スウは、64人、補助の利用者スウは、19人です。任意後見の利用者スウは5人です。 令和6年の法廷後見の利用者スウは、246人、その内、後見の利用者スウは、158人、ホサの利用者スウは、71人、補助の利用者スウは、17人です。任意後見の利用者スウは、7人です。 令和7年の法廷後見の利用者スウは、243人、その内、後見の利用者スウは、162人、ホサの利用者スウは、62人、補助の利用者スウは、19人です。任意後見の利用者スウは、6人です。 令和8年の法廷後見の利用者スウは、254人、その内、後見の利用者スウは、162人、ホサの利用者スウは、67人、補助の利用者スウは、25人です。任意後見の利用者スウは、5人です。 次に、日常生活自立支援事業の利用者スウと相談件スウについて、流山市社会福祉協議会の資料をもとにしたヒョウがあります。 令和4年度の利用者スウは、18人、その内、新規は、5人、解約は、4人です。新規相談件スウは、28件です。 令和5年度の利用者スウは、26人、その内、新規は、12人、解約は、3人です。新規相談件スウは、54件です。 令和6年度の利用者スウは、37人、その内、新規は、13人、解約は、4人です。新規相談件スウは、68件です。 令和7年度の利用者スウは、54人、その内、新規は、22人、解約は、13人です。新規相談件スウは、80件です。 令和8年度の利用者スウは、61人、その内、新規は、14人、解約は、7人です。新規相談件スウは、83件です。 6ページ終わり。 7ページです。 3、成年後見制度に関する相談対応状況 本市における成年後見制度に関する相談対応件スウは、増加傾向にあります。 市内各相談窓口における成年後見制度等相談件スウおよび専門職による相談会の実施回数について、高齢者支援課と障害者支援課の資料をもとにヒョウがあります。 高齢者なんでも相談室は、令和4年度175件、令和5年度208件、令和6年度220件、令和7年度353件、令和8年度は今後推計します。 障害者相談支援事業委託事業所は、令和4年度26件、令和5年度119件、令和6年度118件、令和7年度196件、令和8年度は今後推計します。 成年後見推進センターは、令和4年度256件、令和5年度464件、令和6年度731件、令和7年度1,365件、令和8年度は今後推計します。 専門職による相談会は、令和4年度11回、令和5年度12回、令和6年度12回、令和7年度12回、令和8年度14回で、そのうち成年後見推進センター主催の相談会は令和4年度5回、令和5年度6回、令和6年度6回、令和7年度6回、令和8年度8回です。 成年後見推進センターによる周知活動の実績について、高齢者支援課の資料をもとにしたヒョウがあります。 市民向け講演会は、令和4年度から令和8年度まで各ネン1回です。 専門職対象研修会は、令和4年度から令和8年度まで各ネン1回です。 出前講座は、令和4年度11回、令和5年度6回、令和6年度12回、令和7年度12回、令和8年度13回です。 実績チのうち令和8年度分は、令和9年1月末時点の実績に基づき推計した年度末見込チです。実際の年度末実績チは変動する可能性があります。 4、市長申立て及び報酬助成の実施状況 本市では、「流山市成年後見制度利用支援事業実施規則」に基づき、一定の条件の下、後見人等への報酬助成を実施しています。なお、令和5年度より申立てシャが市長である方以外も利用できるよう対象要件を拡充しています。 7ページ終わり。 8ページです。 市長申立て件数及び報酬助成件数について、高齢者支援課と障害者支援課の各年度3月31日時点の資料をもとにしたヒョウがあります。 市長申立てをおこなった高齢者は、令和4年度13件、令和5年度15件、令和6年度12件、令和7年度24件、令和8年度26件です。 市長申立てをおこなった障害者は、令和4年度3件、令和5年度4件、令和6年度3件、令和7年度1件、令和8年度1件です。 報酬助成をおこなった高齢者は、令和4年度18件、令和5年度22件、令和6年度26件、令和7年度38件、令和8年度40件です。 報酬助成をおこなった障害者は、令和4年度5件、令和5年度10件、令和6年度12件、令和7年度10件、令和8年度10件です。 5 高齢者等実態調査等から見た現状 カッコ1、高齢者等実態調査の結果 流山市高齢者等実態調査(結果報告ショ)より抜粋 高齢者一般調査(介護予防・日常生活圏域ニーズ調査)結果 11.成年後見制度について カッコ1、成年後見制度の内容を知っていましたか 成年後見制度の認知度については、「名前は聞いたことがあった」が40.6%と最も多く、次いで、「知っていた」が37.7%、「知らなかった」が17.8%となっています。 回答をパーセンテージであらわしている円グラフがあります。 「知っていた」は37.7%、「名前は聞いたことがあった」は40.6%、「知らなかった」17.8%、無回答は3.9%です。 回答項目、回答スウ、構成比をまとめたヒョウがあります。 回答総数は1575件、「知っていた」の回答スウは594、構成比は37.7%、「名前は聞いたことがあった」の回答スウは639、構成比は40.6%、「知らなかった」の回答スウは281、構成比は17.8%、無回答は61、構成比は3.9%です。 8ページ終わり。 9ページです。 カッコ2、将来的にご自身の判断能力が低下し、自分の身の回りの契約行為や財産管理などができなくなった場合に、成年後見制度を利用したいと思いますか 成年後見制度の利用意向については、「成年後見人等に誰がなるかによっては利用したいと思う」が29.1%と最も多く、次いで、「利用したいと思う」が20.0%となっています。また、「わからない」が24.3%となっています。 回答のパーセンテージをあらわした棒グラフがあります。 「利用したいと思う」は20.0%、「成年後見人等に誰がなるかによっては利用したいと思う」は29.1%、「利用したいとは思わない」は19.0%、「わからない」は24.3%、「すでに利用している」は0.4%、無回答は7.1%です。 回答項目、回答スウ、構成比をまとめたヒョウがあります。 回答総数は1575件、「利用したいと思う」の回答スウは315、構成比は20.0%、「成年後見人等に誰がなるかによっては利用したいと思う」の回答スウは458、構成比は29.1%、「利用したいとは思わない」の回答スウは300、構成比は19.0%、「わからない」の回答スウは383、構成比は24.3%、「すでに利用している」の回答スウは7、構成比は0.4%、無回答は112、構成比は7.1%です。 カッコ2で「利用したいと思う」または「成年後見人等に誰がなるかによっては利用したいと思う」カタのみ カッコ2ノ1 あなたは、あなた自身の判断能力が不十分となった場合、誰に後見人となって支援してほしいですか(マルはいくつでも) 自身の判断能力が不十分となった場合、誰に後見人となって支援してほしいかについては、「配偶者や子どもなどの親族」が89.5%と最も多く、次いで、「弁護士や司法書士などの専門職」が26.0%、「社会福祉法人などの団体」が10.3%となっています。 回答のパーセンテージをあらわした棒グラフがあります。 「配偶者や子どもなどの親族」は89.5%、「弁護士や司法書士などの専門職」は26.0%、「社会福祉法人などの団体」は10.3%、「市民後見人」は4.4%、「誰でも構わない」は0.6%、「わからない」は2.6%、無回答は1.7%です。 9ページ終わり。 10ページです。 回答項目、回答スウ、構成比をまとめたヒョウがあります。 「配偶者や子どもなどの親族」の回答スウは692、構成比は89.5%、「弁護士や司法書士などの専門職」の回答スウは201、構成比は26.0%、「社会福祉法人などの団体」の回答スウは80、構成比は10.3%、「市民後見人」の回答スウは34、構成比は4.4%、「誰でも構わない」の回答スウは5、構成比は0.6%、「わからない」の回答スウは20、構成比は2.6%、無回答は13、構成比は1.7%です。 回答者スウは773人、複数回答可のため構成比の合計は100%を超える。 カッコ2で「利用したいとは思わない」または「わからない」カタのみ 101カッコ2ノ2、あなたが、「利用したいとは思わない」または「わからない」と答えた理由は何ですか。(マルはいくつでも) 成年後見制度を「利用したいとは思わない」または「わからない」と答えた理由については、「制度の内容や利用方法がよくわからない」が30.2%と最も多く、次いで、「自分以外の人が財産管理をすることに抵抗がある」が29.4%、「制度を利用するための手続きが複雑そうである」が19.5%となっています。 回答のパーセンテージをあらわした棒グラフがあります。 「自分以外の人が財産管理をすることに抵抗がある」は29.4%、「制度の内容や利用方法がよくわからない」は30.2%、「制度を利用するための手続きが複雑そうである」は19.5%、「利用するために費用(経済的負担)がかかる」は16.1%、「必要性がわからない」は11.0%、「制度自体に良いイメージがない」は8.8%、「その他」は9.8%、「特に理由はない」は15.7%、無回答は14.8%です。 回答項目、回答スウ、構成比をまとめたヒョウがあります。 「自分以外の人が財産管理をすることに抵抗がある」の回答スウは201、構成比は29.4%、「制度の内容や利用方法がよくわからない」の回答スウは206、構成比は30.2%、「制度を利用するための手続きが複雑そうである」の回答スウは133、構成比は19.5%、「利用するために費用(経済的負担)がかかる」の回答スウはヒャクジュウ、構成比は16.1%、「必要性がわからない」の回答スウ75、構成比は11.0%、「制度自体に良いイメージがない」の回答スウは60、構成比は8.8%、「その他」の回答スウは67、構成比は9.8%、「特に理由はない」の回答スウ107、構成比は15.7%、無回答は101、構成比は14.8%です。 回答者スウ683人、複数回答可のため構成比の合計は100%を超える。 10ページ終わり。 11ページです。 カッコ3、市民後見人制度について知っていましたか。 市民後見人制度の認知度については、「知らなかった」が68.4%と最も多く、次いで、「名前は聞いたことがあった」が19.6%、「知っていた」が7.4%となっています。 回答をパーセンテージであらわしている円グラフがあります。 「知っていた」は7.4%、「名前は聞いたことがあった」は19.6%、「知らなかった」は68.4%、無回答は4.6%です。 回答項目、回答スウ、構成比をまとめたヒョウがあります。 回答総数は1575、「知っていた」の回答スウは117、構成比は7.4%、「名前は聞いたことがあった」の回答スウは309、構成比は19.6%、「知らなかった」の回答スウは1077、構成比は68.4%、無回答は72、構成比は4.6%です。 カッコ4、流山市成年後見推進センターについて知っていましたか。 流山市成年後見推進センターの認知度については、「知らなかった」が74.9%と最も多く、次いで、「名前は聞いたことがあった」が13.3%、「知っていた」が4.2%となっています。 回答をパーセンテージであらわしている円グラフがあります。 「知っていた」は4.2%、「名前は聞いたことがあった」は13.3%、「知らなかった」は74.9%、無回答は7.6%です。 回答項目、回答スウ、構成比をまとめたヒョウがあります。 回答総数は1575、「知っていた」の回答スウは66、構成比は4.2%、「名前は聞いたことがあった」の回答スウは210、構成比は13.3%、「知らなかった」の回答スウは1180、構成比は74.9%、無回答はヒャクジュウキュウ、構成比は7.6%です。 11ページ終わり。 12ページです。 カッコ5、成年後見制度のことを相談するならどこに相談しますか。(マルはいくつでも) 成年後見制度の相談先については、「高齢者なんでも相談室(地域包括支援センター)」が46.5%と最も多く、次いで、「市役所」が34.5%、「流山市成年後見推進センター」が22.3%となっています。 回答のパーセンテージをあらわした棒グラフがあります。 「高齢者なんでも相談室(地域包括支援センター)」は46.5%、「流山市成年後見推進センター」は22.3%、「市役所」は34.5%、「民生委員」は5.7%、「専門職(弁護士、司法書士など)」は14.1%、「介護事業所」は3.2%、「友人・知人」は7.0%、「その他」は1.9%、「誰に相談したらよいかわからない」は15.1%、無回答は9.5%です。 回答項目、回答スウ、構成比をまとめたヒョウがあります。 「高齢者なんでも相談室(地域包括支援センター)」の回答スウは732、構成比は46.5%、「流山市成年後見推進センター」の回答スウは351、構成比は22.3%、「市役所」の回答スウは543、構成比は34.5%、「民生委員」の回答スウは89、構成比は5.7%、「専門職(弁護士、司法書士など)」の回答スウは222、構成比は14.1%、「介護事業所」の回答スウは51、構成比は3.2%、「友人・知人」の回答スウは111、構成比は7.0%、「その他」の回答スウは30、構成比は1.9%、「誰に相談すればよいかわからない」の回答スウは238、構成比は15.1%、無回答は150、構成比は9.5%です。 回答者スウ1575人、複数回答可のため構成比の合計は100%を超える。 12ページ終わり。 13ページです。 参考 高齢者なんでも相談室の認知度 高齢者なんでも相談室(地域包括支援センター)を知っていましたか。 高齢者なんでも相談室(地域包括支援センター)の認知度については、「知らなかった」が32.6%と最も多く、次いで、「名前だけは知っていた」が31.4%、「何をしているところか知っていた」が16.4%となっています。 回答のパーセンテージをあらわした棒グラフがあります。 「利用したことがある(相談した・講演会等に参加した・訪問に来た等)」は14.9%、「何をしているところか知っていた」は16.4%、「名前だけは知っていた」は31.4%、「知らなかった」は32.6%、無回答は4.8%です。 回答項目、回答スウ、構成比をまとめたヒョウがあります。 回答総数は1575、「利用したことがある(相談した・講演会等に参加した・訪問にキた等)」の回答スウは235、構成比は14.9%、「何をしているところか知っていた」の回答スウは258、構成比は16.4%、「名前だけは知っていた」の回答スウは494、構成比は31.4%、「知らなかった」の回答スウは513、構成比は32.6%、無回答は75、構成比4.8%です。 高齢者なんでも相談室(地域包括支援センター)とは、 地域の高齢者の総合相談窓口です。専門のスタッフが、介護、福祉、健康、医療などさまざまな面から総合的に支援します。市内には、北部・中部・東部・南部の4地域に5か所設置しています。「どこに相談したらいいかわからない」といったお悩みも、まずはご相談いただけるよう、流山市では「高齢者なんでも相談室」と称しています。 12.日常生活自立支援事業(すまいる)について カッコ1、日常生活自立支援事業(すまいる)の内容を知っていましたか。 日常生活自立支援事業(すまいる)の認知度については、「知らなかった」が77.9%と最も多く、次いで、「名前は聞いたことがあった」が11.9%、「知っていた」が4.2%となっています。 回答をパーセンテージであらわしている円グラフがあります。 「知っていた」は4.2%、「名前は聞いたことがあった」は11.9%、「知らなかった」は77.9%、無回答は6.0%です。 回答項目、回答スウ、構成比をまとめたヒョウがあります。 回答総数は1575、「知っていた」の回答スウは66、構成比は4.2%、「名前は聞いたことがあった」の回答スウは188、構成比は11.9%、「知らなかった」の回答スウは1,227、構成比は77.9%、無回答は94、構成比は6.0%です。 13ページ終わり。 14ページです。 カッコ2、日常生活自立支援事業(すまいる)を利用するとしたら、どのように利用したいですか。マルはいくつでも 日常生活自立支援事業(すまいる)で利用したいことについては、「福祉サービス利用の手続きの支援」が76.0%と最も多く、次いで、「預貯金の出し入れや支払いの代行」が10.4%、「年金証書、預貯金通帳など大切な書類や印鑑の預かり」が10.1%となっています。 回答のパーセンテージをあらわした棒グラフがあります。 「福祉サービス利用の手続きの支援」は76.0%、「預貯金の出し入れや支払いの代行」は10.4%、「年金証書、預貯金通帳など大切な書類や印鑑の預かり」は10.1%、無回答は18.2%です。 回答項目、回答スウ、構成比をまとめたヒョウがあります。 「福祉サービス利用の手続きの支援」の回答スウは1,197、構成比は76.0%、「預貯金の出し入れや支払いの代行」の回答スウは164、構成比は10.4%、「年金証書、預貯金通帳など大切な書類や印鑑の預かり」の回答スウは159、構成比は10.1%、無回答は287、構成比は18.2%です。 回答者スウ1,575人 複数回答可のため構成比の合計は100%を超える。 カッコ2、流山市高齢者等実態調査の結果から 65歳以上の市民を対象としてオコナった調査において、成年後見制度について「知っていた」と回答したカタは37.7%、「名前は聞いたことがあった」と回答したカタが40.6%となっています。また、「知っていた」と回答したカタのうち、「利用したい」、「後見人等に誰がなるかによっては利用したい」と成年後見制度の利用について前向きな回答をしたカタが61.1%でした。一方で「知っていた」、「名前は聞いたことがあった」と回答したカタのうち、「自分以外の人が財産管理するのに抵抗がある」ことを理由に「利用したくない」、「(制度を利用したいか)わからない」と回答したカタが12.7%となっています。このことから、本制度の認識は高いものの、市民の理解度には差があり、市民ごとの求める情報が異なることが分かります。そのため、周知対象に応じて市が提供すべき情報の内容を変える必要があります。したがって、制度を十分に理解していないカタに対しては制度の趣旨や具体的な活用方法、民法改正を踏まえた制度の改正を全体的に周知する、制度を十分に理解いただいているカタに対しては民法改正を踏まえた制度の改正を重点的に周知します。制度を「財産管理」と捉えているカタに対しては「尊厳ある本人らしい生活を継続できるようにする」ことを目的とした制度の趣旨を重点的に周知する等、市民のカタガタが自身が認知症等になった際に成年後見制度を利用するか否か適切な意思決定を行うための一助となる情報の効果的な周知方法を模索していく必要があります。 14ページ終わり。 15ページです。 ・成年後見制度を「誰がなるかによっては利用したい」と回答したカタの内、62.5%はカッコ2ノ1のアンケートにおいて「配偶者や子どもなどの親族」のみと回答しており、必要性があるときに専門職後見人による支援を受け、必要性がなくなった段階で終了できる「終われる後見」のニーズについても高まってくことが予想されます。そのため、制度の改正内容の周知を重点的にオコナう必要があります。 ・高齢者なんでも相談室の認知度調査及び成年後見制度の相談先の調査において、高齢者なんでも相談室を認知しており、かつ成年後見制度の相談先として高齢者なんでも相談室を挙げているカタは全体の37.3%でした。市民が成年後見制度を含む何かしらの支援が必要なカタを発見した際に相談先に迷わない体制を構築するため、高齢者なんでも相談室の一次相談窓口としての機能の周知に注力していく必要があります。 カッコ3、障害福祉計画アンケート調査の結果 「流山市障害福祉計画アンケート調査【結果報告ショ】」より抜粋 問56 あなたは、成年後見制度を知っていますか。(マルは1つだけ) 成年後見制度の認知度については、「知っている」が35.5%と最も多く、次いで、「知らない」が33.7%、「名前は聞いたことがあった」が25.5%となっています。 回答をパーセンテージであらわしている円グラフがあります。 「知っている」は35.5%、「名前は聞いたことがあった」は25.5%、「知らない」は33.7%、無回答は5.3%です。 回答項目、ドスウ、構成比をまとめたヒョウがあります。 ドスウ合計は961、「知っている」のドスウ341、構成比は35.5%、「名前は聞いたことがあった」のドスウは245、構成比は25.5%、「知らない」のドスウは324、構成比は33.7%、無回答のドスウは51、構成比は5.3%です。 15ページ終わり。 16ページです。 問57 あなたは、成年後見制度を利用していますか。マルは1つだけ 成年後見制度の利用については、「利用していない」が93.4%と最も多く、次いで、「利用している」が1.6%、「利用に向けて手続きを進めている」が0.6%となっています。 回答をパーセンテージであらわしている円グラフがあります。 「利用している」は1.6%、「利用に向けて手続きを進めている」は0.6%、「利用していない」は93.4%、無回答は4.4%です。 回答項目、ドスウ、構成比をまとめたヒョウがあります。 ドスウ合計は961、「利用している」のドスウは15、構成比は1.6%、「利用に向けて手続きを進めている」のドスウは6、構成比は0.6%、「利用していない」のドスウは898、構成比は93.4%、無回答のドスウは42、構成比は4.4%です。 問58 あなたは、将来的にご自身の判断能力が不十分となった場合に、成年後見制度を利用したいと思いますか。マルは1つだけ 成年後見制度の利用希望については、「わからない」が40.3%と最も多く、次いで、「利用したいと思う」が21.6%、「成年後見人等に誰がなるかによっては利用したいと思う」が16.1%となっています。 回答のパーセンテージをあらわした棒グラフがあります。 「利用したいと思う」は21.6%、「成年後見人等に誰がなるかによっては利用したいと思う」は16.1%、「利用したいとはおもわない」は12.7%、「わからない」は40.3%、「すでに利用している」は0.9%、無回答は8.4%です。 回答項目、ドスウ、構成比をまとめたヒョウがあります。 ドスウ合計は961、「利用したいと思う」のドスウは208、構成比は21.6%、「成年後見人等に誰がなるかによっては利用したいと思う」のドスウは155、構成比は16.1%、「利用したいとはおもわない」のドスウは122、構成比は12.7%、「わからない」のドスウは387、構成比は40.3%、「すでに利用している」のドスウは9、構成比は0.9%、無回答のドスウは80、構成比は8.4%です。 16ページ終わり。 17ページです。 問58で「1.利用したいと思う」と回答したカタにお聞きします。 問58ノ1 あなたは、ご自身の判断能力が不十分となり、自分の身の回りの契約行為や財産管理ができなくなった場合に、誰に後見人となって支援してほしいですか。あてはまるものすべてにマル 後見人となって支援してほしい人については、「配偶者や子どもなどの親族」が58.1%と最も多く、次いで、「弁護士や司法書士などの専門職」が35.8%、「社会福祉法人などの団体」が22.9%となっています。 回答のパーセンテージをあらわした棒グラフがあります。 「配偶者や子どもなどの親族」は58.1%、「弁護士や司法書士などの専門職」は35.8%、「社会福祉法人などの団体」は22.9%、「市民後見人」は5.5%、「誰でもかまわない」は1.4%、「わからない」は16.8%、無回答は1.9%です。 回答項目、ドスウ、比率をまとめたヒョウがあります。 「配偶者や子どもなどの親族」のドスウは211、比率は58.1%、「弁護士や司法書士などの専門職」のドスウは130、比率は35.8%、「社会福祉法人などの団体」のドスウは83、比率は22.9%、「市民後見人」のドスウは20、比率は5.5%、「誰でもかまわない」のドスウは5、比率は1.4%、「わからない」のドスウは61、比率は16.8%、無回答のドスウは7、比率は1.9%です。 回答者スウは363、非該当は598、ドスウ合計は961です。 問58で「利用したいとは思わない」、「わからない」のいずれかを選択したカタのみ回答 問58ノ2 あなたが、「利用したいと思わない」または「わからない」と答えた理由は何ですか。(あてはまるものすべてにマル) 成年後見制度を「利用したいと思わない」または「わからない」と答えた理由については、「制度の内容や利用方法がよくわからない」が36.5%と最も多く、次いで、「特に理由はない」が25.1%、「自分以外の人が財産管理をすることに抵抗がある」が24.4%となっています。 17ページ終わり。 18ページです。 回答のパーセンテージをあらわした棒グラフがあります。 「自分以外の人が財産管理することに抵抗がある」は24.4%、「制度の内容や利用方法がよくわからない」は36.5%、「制度を利用するための手続きが複雑そうである」は20.8%、「利用するために費用(経済的負担)がかかる」は19.4%、「必要性がわからない」は19.1%、「制度自体に良いイメージがない」は10.4%、「その他」は9.4%、「特に理由はない」は25.1%、無回答は3.3%です。 回答項目、ドスウ、比率をまとめたヒョウがあります。 「自分以外の人が財産管理することに抵抗がある」のドスウは124、比率は24.4%、「制度の内容や利用方法がよくわからない」のドスウは186、比率は36.5%、「制度を利用するための手続きが複雑そうである」のドスウは106、比率は20.8%、「利用するために費用(経済的負担)がかかる」のドスウは99、比率は19.4%、「必要性がわからない」のドスウは97、比率は19.1%、「制度自体に良いイメージがない」のドスウは53、比率は10.4%、「その他」のドスウは48、比率は9.4%、「特に理由はない」のドスウは128、比率は25.1%、無回答のドスウは17、比率は3.3%、回答者スウは509、非該当は452、ドスウ合計は961です。 カッコ4、障害福祉計画アンケート調査の結果から 障害者手帳を所持しているカタやサービスを利用しているカタ、また、そのご家族にオコナった「障害福祉計画アンケート調査」では、成年後見制度について「知っている」と回答したカタは35.5%となっており、「名前は聞いたことがある」と合わせると半数を超えており本制度の認識は高まっていると考えられます。しかしながら、実際に利用しているカタは2.2%であり、全体的には低い状況です。成年後見人に「配偶者や子どもなどの親族がなってほしい」と回答したカタは58.1%、次いで「弁護士や司法書士などの専門職」が35.8%となっています。「利用したいと思わない」「わからない」と回答したカタの理由として「制度の内容や利用方法がよくわからない」が最も多くなっています。現状では成年後見制度を知っていても、実際に利用が必要な状態になっていない場合や誰が後見人になるかによって利用を検討するカタが多く、親なきアトの不安の解消や将来に備えるために相談窓口を周知する、利用をためらうカタに対して制度や利用方法の案内を行い、適切に本制度の理解の浸透や利用に繋げていくことが課題です。 18ページ終わり。 19ページです。 6 第1期計画の取組状況の評価 「施策1 地域連携ネットワークの構築」について、成年後見中核機関に求められる機能の検討を進めるとともに、適切な運営ができるよう、令和6年度より社会福祉士を1名増員し体制整備に努めました。また、ながれやま権利サポート会議を通し、困難事例及びその解決策について蓄積をオコナうとともに、一次相談窓口の職員を対象としてネンに複数回の勉強会を行い、相談窓口の機能強化に努めました。 「施策2 成年後見等権利擁護支援の推進」について、市民向け講演会や出前講座を開催することで、広く成年後見制度の普及、啓発を行うとともに、介護、医療、福祉等の専門職等を対象とした専門職対象研修会を開催し、成年後見制度の利用の効果・留意点や制度の活用が有効な事案のほか、支援を必要としているカタを発見し支援に繋げることの重要性等の周知・啓発を行うとともに相談窓口の周知に努めました。 「施策3 担い手の確保」について、市民後見人の養成に向け、市民後見人に対するニーズや活躍の場を踏まえ検討を行いました。また、成年後見人等に対する支援について、流山市中核機関に求められる役割や親族後見人を含む成年後見人等からのニーズの把握方法を重点的に検討しました。 令和6年度及び令和7年度からは権利擁護が必要なカタの支援に携わる一次相談窓口等が適切かつ迅速に権利擁護支援を行うため、随時弁護士による助言及び指導を受けることができる「流山市権利擁護アドバイザリー」(以下「権利擁護アドバイザリー」という。)と成年後見制度の利用が想定されるカタに対し受任者調整と権利擁護支援チームを早期に構築することを目的とした「流山市受任者調整を見越した事前関与スキーム」(以下「事前関与スキーム」という。)について協議を行い、試行をおこなっています。 一次相談窓口及び二次相談窓口の役割 相談支援体制・権利擁護支援体制イメージ図があります。 権利擁護支援が必要なカタ・地域の関係者(家族・民生委員・自治会・医療機関・金融機関等)、介護事業者等支援関係者は、高齢者なんでも相談室や障害者相談支援事業委託事業所といった一次相談窓口に相談します。一次相談窓口では、アセスメント(支援の必要性の検討、適切な支援内容の検討、本人の意思決定支援)、権利擁護関係機関への繋ぎ、介護・医療・福祉等の関係機関との連携、日常生活自立支援事業等との連携等の支援をします。 成年後見ニーズを含むケースの場合、二次相談窓口である流山市成年後見推進センターにつながります。二次相談窓口では、権利擁護支援の方向についての検討・専門的判断や、本人にふさわしい成年後見制度の利用に向けた検討・専門的判断、モニタリング・バックアップの検討・専門的判断 の支援を行います。 19ページ終わり。 20ページです。 7 第2期計画に向けた課題 関係機関との連携体制の構築 権利擁護支援を必要とするカタを必要な制度の利用に繋げるために、本人や、本人の身近な支援者向けの相談体制の整理と併せて、各種相談支援機関において対応が難しい場合や判断に迷う事例に対し、迅速かつ適切な対応を行うための仕組みとして権利擁護アドバイザリー及び事前関与スキームの整備を進め、PDCAサイクルを回していくことが必要です。また、流山市成年後見推進センターを中核機関として、法律や福祉の専門職を含めた関係機関による地域連携ネットワークを推進することで、本人を中心とした権利擁護支援を支える連携体制の構築を進めていきます。 成年後見制度及び相談先の周知 市民に対しては自身が認知症等になった際に成年後見制度を利用するか否か適切な意思決定の一助となるための情報提供を行うこと、家族や知人に成年後見ニーズが生じたときに相談をすることができる窓口を周知することを目的として、関係者に対しては制度の趣旨である意思決定支援の重要性を周知するとともに発見した成年後見ニーズに困らず対応を行うこと、権利擁護支援に関して相談できる窓口の明確化と浸透を図ることを目的として民法改正を踏まえた成年後見制度の周知活動を継続していきます。 市長申立て及び成年後見制度利用支援事業の実施 今後も成年後見制度の需要は高まることが見込まれるため、引き続き後見制度の利用が必要であるが判断能力の低下等により自ら申し立てることが困難であるカタや、後見人等への報酬費用の支払いが困難であるカタに対し、支援を実施していく必要があります。 日常生活自立支援事業等その他制度との連携 流山市社会福祉協議会では日常生活自立支援事業として、判断能力に不安のあるカタが地域において自立した生活がおくれるよう、利用者との契約に基づき金銭管理等の日常生活の援助をオコナッテっています。本人らしい生活の維持のために必要な支援に繋げられるよう、成年後見制度の利用促進と併せて日常生活自立支援事業の周知の協力及び連携を図ることが求められます。また、今後需要が高まることが予想される、終身サポート事業との連携体制の構築を図っていきます。 担い手の確保 高齢者のみ世帯スウの増加や、認知症高齢者スウ、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳所持者スウの増加から、今後成年後見人等の担い手の不足が見込まれます。また、地域共生社会を目指した支える側の市民の社会参加という視点を踏まえ、市民後見人等の養成・育成の在り方の検討及び親族後見人を含む後見人等への支援が必要です。 20ページおよび21ページ終わり。 22ページです。 第3章、基本目標と今後の取組 1 基本目標 基本目標:権利擁護支援の体制づくり 地域連携ネットワークの構築 成年後見制度等の権利擁護支援が必要なカタが、早期の段階から相談に繋がるとともに、必要な制度を利用できるよう国の成年後見制度利用促進基本計画を勘案し、権利擁護支援の体制整備を進めていきます。取り組むべき事項について、次のとおり整理して位置付けます。 施策(1) 地域連携ネットワークの構築・深化 マルイチ、中核機関・協議会の運営 マルニ、相談支援体制の整理及び強化 マルサン、権利擁護支援の検討を行う体制づくり及び機能強化 施策(2) 成年後見制度等権利擁護支援の推進 マルイチ、成年後見制度の普及・啓発  マルニ、市長申立て及び報酬助成の実施 施策(3) 担い手の確保 マルイチ、市民後見人の養成・育成の在りカタの検討 マルニ、後見人活動支援の検討及び意思決定支援の重要性の周知 22ページ終わり。 23ページです。 (1) 地域連携ネットワークとは 権利擁護支援を必要としているカタは、判断能力等の状況や取り巻く生活の状況により、そのカタらしく日常生活を送ることができなくなったとしても、自ら助けを求めることが難しく、自らの権利が侵されていることに気づくことができない場合があります。本人らしい生活を継続するためには地域社会がこうした状況に気づき、意思決定の支援や、必要に応じた福祉や医療等のサービスの利用に繋げることが重要です。これらのことから、現に権利擁護支援を必要としているカタも含めた地域に暮らす全てのカタが、尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域社会に参加できるようにするため、地域や福祉、行政等に司法を加えた地域連携ネットワークを構築することが必要とされています。 地域連携ネットワークには「権利擁護支援の必要なカタの発見・支援」、「早期の段階からの相談・対応体制の整備」、「意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構築」という3つの役割があり、この地域連携ネットワークを構築するための構成要素として、マルイチ、権利擁護支援チーム、マルニ、協議会、マルサン、中核機関があります。 厚生労働省作成資料より。【地域連携ネットワークのイメージ】図です。 イメージ図についての説明は次の通りです。 地域連携ネットワークの役割は ・権利擁護支援の必要な人の発見・支援 ・早期発見の段階からの相談・対応体制の整備 ・意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構築 等があります。 地域連携ネットワークの機能は ・広報機能、相談機能、利用促進機能、後見人支援機能、不正防止効果 等があります。 23ページ終わり 24ページです マルイチ、権利擁護支援チーム 本人に身近な親族や関係者等が協力して日常的に本人を見守り、本人の意思や選好、価値観を継続的に把握し、必要な対応を行う仕組みです。権利擁護支援が必要なカタについて、本人の状況に応じ、後見等開始前においては福祉・医療・地域の関係者が、後見開始後はこれに後見人が加わる形で「チーム」として関わる体制づくりを進めていきます。 マルニ、協議会 関係機関・団体が連携体制を強化し、自発的な協力を進める仕組みです。後見等開始の前後を問わず、法律・福祉の専門職や関係機関が権利擁護支援チームに対し必要な支援を行うことができるように協議の場を設け、体制整備を進めていきます。 マルサン、中核機関 地域連携ネットワークのコーディネートを行う中核的な機関です。「地域の関係者」に対し、広く成年後見制度の周知及び啓発を行うことに併せ、個別ケースにおいては、本人の支援者等からの相談を受け、必要に応じて専門的助言等を確保しつつ、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実施するためのコーディネートを行います。また、協議会の運営を通し、専門職団体や関係機関の協力・連携強化を図ります。 24ページ終わり 25ページです (2) 地域連携ネットワークの具体的機能 地域連携ネットワークが担う機能には、福祉・行政・法律専門職等の連携による「支援」機能と、家庭裁判所による成年後見制度の「運用・監督」機能があります。福祉・行政・法律専門職等多様な主体による「支援」機能としては、支援の過程に応じて「権利擁護の相談支援機能」、「権利擁護支援チームの形成支援機能」、「権利擁護支援チームの自立支援機能」があります。 ・権利擁護の相談支援機能 権利擁護支援の検討に関する場面(成年後見制度の利用前)において、各種相談支援機関が、本人や関係者からの相談を受け止め、地域の実情に応じて、中核機関や専門職と役割分担や連携を行い、権利擁護支援ニーズの確認と必要な支援へのつなぎを行う機能 ・権利擁護支援チームの形成支援機能 成年後見制度の利用の開始までの場面(申立ての準備から後見人等の選任まで)において、中核機関が、専門職等と連携して、権利擁護支援の方針を検討し、その方針に基づき成年後見制度の申立て方法や適切な後見人等候補シャを調整しながら、本人を支える権利擁護支援チームの体制をかたちづくっていく機能 ・権利擁護支援チームの自立支援機能 成年後見制度の利用開始後に関する場面(後見人等の選任後)において、中核機関や専門職が、各種相談機関等と役割分担し、権利擁護支援チームの体制によって課題解決に向けた支援を適切に行うことができるよう、必要な支援を行う機能 25ページ終わり 26ページです (3)流山市における権利擁護支援窓口の体系図(厚生労働省「中核機関の役割」一部参照) 相談支援体制・権利擁護支援体制イメージ図です。 成年後見制度は地域の関係者、地域の相談支援機関、自治体及び中核機関、弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士等の専門職、成年後見人、家庭裁判所が関わっています。 手続きの流れは、家族・民生委員・自治会・医療機関・金融機関等の地域の関係者らによる相談・発見・気付きを、地域包括・障害相談支援事業所・生活困窮窓口・福祉事務所・社会福祉協議会など、地域の相談支援機関が受理、 そのゴ、地域の関係者、地域の相談支援機関、市町村、中核機関によるアセスメントにて、支援の必要性の検討・適切な支援内容の検討・本人の意思決定支援がなされます。その際に、必要に応じて、専門職による専門的助言(権利擁護アドバイザリー)を受けることができ、権利擁護に関する支援が必要であるか検討されます。 地域の相談支援機関・市町村及び中核機関・専門職らによる、「権利擁護支援の方針についての検討・専門的判断」(権利擁護に関する支援の必要性の検討、適切な支援内容の検討)によって、成年後見制度の利用が適切と判断された場合、「本人にふさわしい成年後見制度の利用に向けた検討・専門的判断」(支援内容や適切な候補シャなどの検討、候補者選任後のチームについての検討、申立にあたっての準備・役割分担)を経て、家庭裁判所に成年後見人申立を行います。その際に必要に応じて中核機関・専門職による専門的助言、支援を受けることができます。申立には、本人・親族による申立と首長申立があります。 家庭裁判所にて、申立が受理され、後見人が選任された場合は、地域の関係者・地域の相談支援機関・市町村・中核機関等を含めた一つのチームとして、各機関が連携して日常的な生活支援・見守りを行います。 弁護士・司法書士・社会福祉士・行政書士や法人後見実施団体は「権利擁護支援の方針についての検討・専門的判断」の段階から家庭裁判所にて、申立が受理されるまでの期間で事前関与スキームを通じて本人の支援にあたります。 事前関与スキームは受任者調整機能を持ち、事前関与した専門職等が後見人になる場合を含むため、支援の期間は後見人の選任後に及ぶことも想定しています。 アセスメントにて、介護保険や障害福祉サービスの利用など、権利擁護に関して支援が不要と判断した場合等、成年後見制度以外の対応が適切と判断された場合には、ケース会議を行い、日常生活自立支援事業・見守り・モニタリング、他、支援策の検討をした上で、再度、「権利擁護支援の方針についての検討・専門的判断」(権利擁護に関する支援の必要性の検討、適切な支援内容の検討)がなされます。 26ページ終わり 27ページです 2、今後の取組 カッコ1、地域連携ネットワークの構築 権利擁護の必要なカタが制度の利用に繋がるよう、各関係機関が連携する地域連携ネットワークを構築していきます。既存の相談支援機関の機能を活かしながら、円滑な連携を図ることができるよう体制の整備を進めていきます。 マルイチ、中核機関・協議会の運営 流山市成年後見推進センターを地域連携ネットワークの中核機関とし、地域において権利擁護に関わる支援者や専門職団体等による協議会である流山市成年後見地域連携ネットワーク会議の事務局をニナいます。ネットワーク会議においては個々のケースに対する権利擁護支援チームでの対応を、法律や福祉の専門職団体や関係機関が支援する体制の検討や、チームでの支援の中から抽出された地域課題の検討、成年後見推進センターの運営体制の評価等を行います。また、地域連携ネットワークのなかで、「権利擁護の相談支援機能」「権利擁護支援チームの形成支援機能」「権利擁護支援チームの自立支援機能」を担うことができるよう計画的に体制を整備し、併せて成年後見推進センターの機能の拡充を進めていきます。成年後見推進センターが自ら担うべき業務の範囲については、ネットワークの関係団体と分担・調整する等、柔軟に実施、整備を進めていきます。なお、市は成年後見推進センターと連携し、各取組の方向性を検討するほか、計画の策定及び見直しを通して体制整備の進行管理を行います。また、今後の成年後見制度の改正も見据え、成年後見推進センターが、より重要となる地域連携ネットワークの中核機関にふさわしい運営ができるよう人員の確保に努めます。 【権利擁護支援チームとネットワークの関係イメージ図】です。 本人、家族、支援者、後見人等で構成される権利擁護支援チームと、 流山市成年後見推進センター(中核機関)、高齢者なんでも相談室、障害者相談支援事業委託事業所、弁護士会・司法書士会・社会福祉士会、行政書士会、流山市社会福祉協議会、流山市、家庭裁判所、民間団体・NPO、民生委員・児童委員で構成される流山市成年後見地域連携ネットワーク会議があります。 権利擁護支援チームは相談を行い、流山市成年後見地域連携ネットワーク会議は相談に応じた支援を実施します。 27ページ終わり 28ページです マルニ、相談支援体制の整理及び強化 高齢者なんでも相談室及び障害者相談支援事業委託事業所を一次相談窓口とし、市民や身近な支援者等からの相談に応じて権利擁護支援の必要性や、適切な支援内容の検討等を行います。また、各相談窓口が様々な情報を把握し連携を図ることにより、相談に対し適切な助言及び情報提供を行い、必要な支援に繋げられるよう相談窓口機能の充実を図ります。 一次相談窓口に対し、支援を行うにあたっての法的課題等について専門的助言を受けることができる仕組みとして権利擁護アドバイザリーを整備し相談窓口の機能強化を図ります。二次相談窓口である成年後見推進センターは各相談窓口と事例検討や支援の振り返り等を通じて、緊急性の判断や権利擁護支援の必要性、各種支援や成年後見制度に繋げるタイミング等の確認を行い、連携を強化していきます。 市民やケアマネジャー、親族後見人を含む後見人を対象に、専門職等による個別相談会を継続して実施し、遺言・相続と併せて成年後見制度や後見実務に関する相談に対応します。  日常生活自立支援事業と成年後見制度相互の移行等が円滑に進められるよう両制度の連携を図っていきます。 また、地域福祉計画及び高齢者支援計画において検討されている終身サポート事業は、「終われる後見」への法改正によりニーズが高まっていくことが予想されるため、連携体制の構築に努めていきます。 市内各相談窓口における成年後見制度等相談件数について示した表があります。カッコこちらは計画チになります。 令和9年度から令和13年度における高齢者なんでも相談室カッコ5包括合計は今後検討を行います。 障害者相談支援事業委託事業所カッコ3事業所合計は、令和9年度が148件、令和10年度が163件、令和11年度が178件、令和12年度が193件、令和13年度が208件の予測です。 令和9年度から令和13年度における成年後見推進センターの相談スウは今後検討を行います。 専門職による相談会については令和9年度から令和13年度まで各ネン12回開催予定です。 28ページ終わり 29ページです 市内相談窓口について住所と連絡先は次の通りです。 (一次相談窓口) 高齢者なんでも相談室 北部高齢者なんでも相談室 住所は、流山市江戸川ダイ東2ノ19、カッコ旧江戸川台シュッチョウジョ 連絡先は、TEL:04-7155-5366 FAX:04-7154-3207 北部西高齢者なんでも相談室 住所は、流山市大字中野クキ421、花のいろ内 連絡先は、TEL:04-7197-1378 FAX:04-7197-1615 中部高齢者なんでも相談室 住所は、流山市シモ花輪409ノ6、トウカツ病院付属診療ジョ内 連絡先は、TEL:04-7150-2953 FAX:04-7158-8419 東部高齢者なんでも相談室 住所は、流山市野々下2ノ488ノ5、あざみ苑内 連絡先は、TEL:04-7148-5665 FAX:04-7141-2280 南部高齢者なんでも相談室 住所は、流山市ヘイ和台2ノ1ノ2、流山市ケアセンター2階 連絡先は、TEL:04-7159-9981 FAX:04-7178-8555 29ページ終わり 30ページです。 障害者相談支援事業委託事業所 西深井地域生活支援センターすみれ 住所は、流山市ニシ深井 390ノ1 連絡先は、TEL:04-7154-6202 FAX:04-7192-6200 相談支援センターまほろば 住所は、流山市野々下1ノ319 連絡先は、TEL:04-7196-7803 FAX:04-7147-2680 相談支援事業所(ファーレ) 住所は、流山市南流山1ノ14ノ8、ロジカル南流山101 連絡先は、TEL:04-7136-2933 FAX:04-7136-2644 (二次相談窓口) 流山市成年後見推進センター 住所は、流山市ヘイ和台2ノ1ノ2、 流山市ケアセンター3階 連絡先は、TEL:04-7157-1275、 FAX:04-7159-4736 流山市役所 健康福祉部高齢者支援課 住所は、流山市ヘイ和台1ノ1ノ1 第2庁舎1階 連絡先は、TEL:04-7150-6080 FAX:04-7159-5055 健康福祉部障害者支援課 住所は、流山市ヘイ和台1ノ1ノ1 第2庁舎1階 連絡先は、TEL:04-7150-6081 FAX:04-7158-2727 日常生活自立支援事業の利用者スウ・相談件スウの計画チがヒョウにまとめられています。 項目は、利用者スウ、その内訳となる新規・解約の件数、新規相談件数の4つです。 令和9年度から令和13年度まで、各年度ごとの利用者スウ、新規相談件数が記載されています。 利用者スウは、令和9年度が68人、うち新規は、14人、解約は、7人です。令和10年度が75人、うち新規は14人、解約は7人です。令和11年度は82人、うち新規は14人、解約は7人です。令和12年度は89人、うち新規は14人、解約は7人です。令和13年度は96人、うち新規は14人、解約は7人の予定です。 新規相談件スウは、令和9年度が86件、令和10年度が90件、令和11年度が94件、令和12年度が98件です。令和13年度は101件の予定です。 30ページ終わり 31ページです マルサン、権利擁護支援の検討を行う体制づくり 一次相談窓口や成年後見推進センターでは、各機関と連携して本人を中心とした適切な権利擁護支援を検討していきます。成年後見制度の利用に関する専門的な判断が必要となる場合は、一次相談窓口や成年後見推進センターが弁護士に直接相談し、権利擁護支援の検討に関する場面、成年後見制度の利用開始までの場面に関する専門的助言を確保する方法として、権利擁護アドバイザリーの整備を進めるほか、適切な後見人等候補シャの検討及びマッチング(受任者調整)の実施、成年後見制度利用前から専門職が事前関与を行うことを目的として、事前関与スキームの整備を進めていきます。                                   また、事前関与スキームを適用した案件についてはながれやま権利サポート会議で報告、検証を行います。体制の見直しの必要が発生した場合には成年後見地域連携ネットワーク会議にて協議し、適宜見直しをオコナっていきます。                            なお、成年後見地域連携ネットワーク会議の事前会議として一次相談窓口連携会議を設置し、一次相談窓口の意見集約を行うとともに、各一次相談窓口の連携強化、勉強会を通した一次相談窓口の機能強化にツトめます。 ながれやま権利サポート会議 事前関与スキームを適用した案件について、法律・福祉の専門職を交えて報告及び検証を行う会議です。専門タ職種からの多角的な視点により検証し、事例の蓄積を行い一次相談窓口等の今後の支援に活かせるよう整理を行うとともに、事前関与スキームの適用方法や体系的課題の発見を行います。 成年後見地域連携ネットワーク会議 地域において権利擁護に関わる支援者や専門職団体等による協議会です。関係機関の連携強化や地域における課題の検討、ながれやま権利サポート会議で抽出された事前関与スキームの体系的課題及び改善についての協議、成年後見推進センターの活動に関する事項等を検討し成年後見制度の利用促進を図ることを目的としています。 流山市成年後見相談窓口連携会議 成年後見地域連携ネットワーク会議の事前会議として位置づけるとともに、勉強会を兼ね、権利擁護支援の一次相談窓口となる事業所の機能向上を図ります。また、一次相談窓口の抱える課題の抽出や情報共有を行い、各相談窓口の連携強化を図ります。 31ページ終わり 32ページです カッコ2、成年後見制度等権利擁護支援の推進 マルイチ、成年後見制度の普及・啓発 成年後見制度を含む権利擁護の仕組みについて、利用者にとってより身近な制度となるよう、また、成年後見ニーズのある対象者が制度の利用に結び付くよう普及・啓発を図ります。具体的には成年後見推進センターによる出前講座の実施や市民を対象とした講演会の開催、専門職対象研修会の開催等を通し、成年後見制度を利用する可能性のある本人や家族、介護・医療・福祉、金融機関等の関係者に対する周知を行います。一般的な広報に加えて、成年後見制度の利用の効果・留意点や制度の活用が有効な事案のほか、支援を必要としているカタを発見し支援に繋げることの重要性等の周知・啓発、市内における相談窓口の周知を図ります。加えて任意後見制度や日常生活自立支援事業に関する周知活動も強化していきます。なお、既存の講習等の回数は維持することとし、普及啓発を行うべき各対象に合わせた効果的な方法を模索し行います。 成年後見推進センターによる出前講座の実施や市民を対象とした講演会、専門職対象研修会等を年間に何回開催するのかを示した表があります。 市民向け講演会は令和9年度から令和13年度まで年間1回の開催を予定しています。 専門職対象研修会は令和9年度から令和13年度まで年間1回の開催を予定しています。 出前講座は令和9年度から令和13年度まで年間13回を予定しています。 マルニ、市長申立て及び報酬助成の実施 成年後見制度利用支援事業を実施することにより、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、自ら申し立てることが困難であったり、身近に申し立てる親族がいない、成年後見人等の報酬を負担できない等の理由により制度を利用できないカタに対し、市長申立てや後見人等への報酬について助成を実施し、引き続き制度利用の支援を行います。また、利用支援事業の周知を図るとともに実施内容について適宜見直しを行い、必要とするカタを制度の利用に結び付けられるよう取り組みます。 市長申立て及び報酬助成の実施についてまとめた表があります。こちらは計画チになります。 高齢者の市長申立てに関しては、令和9年度が28件、令和10年度が30件、令和11年度が32件、令和12年度が34件、令和13年度が36件の予定です。 障害者の市長申立てに関しては、令和9年度が3件、令和10年度が3件、令和11年度が3件、令和12年度が3件、令和13年度が3件の予定です。 高齢者の報酬助成については、令和9年度が42件、令和10年度が44件、令和11年度が46件、令和12年度が48件、令和13年度が50件の予定です。 障害者の報酬助成では、令和9年度が12件、令和10年度が13件、令和11年度が14件、令和12年度が15件、令和13年度が16件の予定です。 32ページ終わり 33ページです カッコ3、担い手の確保 マルイチ、市民後見人の養成・育成の在り方の検討 市民後見人の周知を行うとともに、民法改正に伴う、成年後見制度の改正を踏まえ市民後見人の養成・育成の在り方について検討を行います。また、地域共生社会を目指した、支える側の市民の社会参加という視点を踏まえ、国や県、法人後見実施団体等の取組と連携しながら検討を進めます。また、養成されたカタが実際に活躍する場の確保についても重点的に検討を行い、段階的な体制整備に取り組みます。 マルニ、後見活動支援の検討 成年後見推進センターにおいて、専門職団体と連携しながら親族後見人を含む後見人等が相談できる仕組みを整備するとともに、権利擁護支援チームによって課題解決に向けた支援の調整を行うことができるよう中核機関の連絡調整機能を強化していきます。また、後見人等の参画した権利擁護支援チームが、円滑に連携を図りながら本人を支援することができるよう、意思決定支援の重要性や後見人の役割についての普及・啓発等に取り組みます。 33ページ終わり 34ページです。 資料編 用語集 カッコい、意思決定支援 特定の行為に関し、本人の判断能力に課題のある局面において、本人に必要な情報を提供し、本人の意思や考えを引き出すなど、後見人等を含めた本人に関わる支援者らによって行われる、本人が自らの価値観や選好に基づく意思決定をするための活動。 カッコけ、権利擁護 認知症高齢者や知的障害者等で判断能力が十分でないカタに対して、福祉サービスの利用援助や金銭管理等の援助などを行うこと。 カッコこ、高齢者なんでも相談室、地域包括支援センター 地域で暮らす高齢の方々を、保健師等、社会福祉士及び主任介護支援専門員 主任ケアマネジャーが連携して、介護、福祉、健康、医療等、様々な面から総合的にサポートする相談窓口。流山市内に5か所設置している。地域包括ケアシステム構築に向けて中核的な役割を担う。 カッコし、自己決定権 個人が自分の人生や生活について、自由に自分で決定する権利。公共の福祉に反しない限り、最大限尊重される。 市民後見人 一般市民が成年後見人となり、認知症等により判断能力が不十分なカタの財産管理等の後見執務にあたること。市民後見人は、弁護士や司法書士、社会福祉士等の資格は持たないものの、社会貢献への意欲や倫理観が高く、成年後見に関する一定の知識・態度を身に付けた市民のなかから、家庭裁判所の審判により選任される。 障害者相談支援事業委託事業所 障害のある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように相談できる施設。流山市が委託している相談支援事業所は、市内3か所(すみれ、まほろば、ファーレ)と市外1か所(サポートセンターショウナン)がある。流山市が相談支援事業所に委託している内容は次のとおり。 マルイチ、障害者相談支援事業(福祉サービスの利用や地域生活に関する相談等)マルニ、権利擁護事業(虐待、差別、成年後見制度に関する相談等)マルサン、流山市地域自立支援協議会の運営 終身サポート 身寄りのいない高齢者や障害者、生活困窮者などが安心して生活できるよう、日常生活の支援から入院・入所時の身元保証、意思決定支援、死後事務までを一体的に支援するもので、民間事業者を中心としたサービスであり、令和6年6月には、内閣官房が中心となり、高齢者等終身サポート事業者ガイドラインを策定しています。 身寄りのいない高齢者などの増加により、そのニーズは増しており、令和8年度の社会福祉法の改正により第2種社会福祉事業に位置付けられることとなりました。 身上保護 本人の意思を尊重し、その心身の状態及び生活の状況に配慮して、居住、医療、介護等、契約行為の履行が適切に行われているか、財産管理のみならず身上の保護が適切に図られるべきことをいう。 34ページ終わり 35ページです カッコせ  成年後見制度 認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が十分でないカタについて、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度。成年後見制度には 任意後見制度と法定後見制度がある。 任意後見制度 任意後見制度とは、本人が十分な判断能力のあるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくもの。 法定後見制度 法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分となった際に、法律行為(財産管理や契約の締結等)を、家庭裁判所が選任した成年後見人等が本人の意思を尊重しながら代理して行うほか、同意なく結んだ不利益な契約を取り消すなどの保護や支援を行うもの。 本人の判断能力に応じて、判断能力が不十分なカタを対象とする「補助」、判断能力が著しく不十分なカタを対象とする「保サ」、判断能力が欠けているのが通常の状態のカタを対象とする「後見」の3つの類型がある。制度利用には、家庭裁判所に本人、配グウ者又は四シントウ内の親族等が申立てを行う必要がある。なお、身寄りがない場合は、市区町村長が申立てを行うことができる。 カッコな、流山市成年後見推進センター 国の成年後見制度利用促進基本計画に規定する中核機関として、令和3年度から設置。主に支援関係者から成年後見制度等権利擁護支援に関連する相談を受け付けているほか、研修会や講演会等の開催を通して成年後見制度等の権利擁護支援の普及啓発に取り組んでいる。関係機関による地域連携ネットワークのコーディネートを行う中核的な機関としての役割を担う。 カッコに、日常生活自立支援事業 高齢者や障害者のカタで、福祉サービスの手続きや金銭管理等が心配なカタに、利用者との契約に基づき、生活支援員(または専門員)が福祉サービス利用援助や預貯金の出し入れなどを援助する事業。流山市社会福祉協議会がオコナっている。 カッコの、ノーマライゼーション 障害の有無に関わらず、社会生活を共にし、お互いに支え合い、地域で生き生きと明るく豊かに暮らしていける社会を目指す考え方。 35ページ終わり 第2期流山市成年後見制度利用促進基本計画 令和9年度カラ令和13年度 令和9年3月 企画・編集、流山市健康福祉部 高齢者支援課・障害者支援課 住所、〒270-0192、千葉県流山市ヘイ和台1丁目1番地の1 代表電話、04-7158-1111 都心から一番近い森のまちと書かれているロゴマークがあります。 流山市の市章。流山市