(1)p3 変更前 ●自助(地域福祉を推進する担い手) 「自助」とは「自分にできることを、できる範囲で行う」ことで、必ずしも人の助けを借りないことではありません。日頃から隣近所にあいさつをすることや、困ったときに助けを求められる関係をつくっておくこと、お互いに支え合いながら生活していくことも立派な自助といえます。また、日常生活を送るうえでは、心身の健康を保つことも重要です。地域福祉を推進する担い手として一人ひとりが「できること」から始めて、少しずつ人や地域とつながっていきましょう。 変更後 ●自助(地域福祉を推進する担い手) 「自助」とは「自分の意思で、できることを、できる範囲で行う」こと(=ぎょうにんべんの自律)であり、必ずしも「人の助けを借りずに、身の回りのことを自分で行う」こと(=たつの自立)ではあ りません。「できること」とは、心身の状態や家庭の状況等により、一人ひとりで異なります。 例えば、日頃から隣近所にあいさつをして、お互いに声を掛けやすくする関係を作っておくことや、困ったときに自分の意思で助けを求め、必要とする支援を受けること、お互いに支え合いながら生活していくことも立派な自助といえます。 また、日常生活を送るうえでは、心身の健康を保つことも重要です。地域福祉を推進する担い手として一人ひとりが「できること」から始めて、少しずつ人や地域とつながっていきましょう。 (2)p27 変更前 第4期計画の取組み ●広報やホームページのほか、安心メール(令和6年度末まで)やX(旧Twitter)、流山市LINE公式アカウント、等様々なメディアの活用も検討しながら福祉サービスやイベント、講座等の情報提供に努めました。 変更後 第4期計画の取組み ●広報やホームページのほか、安心メール(令和6年度末まで)やX(旧Twitter)、流山市LINE公式アカウント等、様々なメディアの活用も検討しながら、福祉サービスやイベント、講座等の情報について、アクセスや利用の容易さに配慮した提供に努めました。 (3)p28 変更前 ●地域支え合い活動を基盤として、医療的ケア児・者、障害をお持ちの方を中心に個別避難計画の作成を推進するなど、福祉と防災の連携を推進しました。 変更後 ●地域支え合い活動を基盤として、医療的ケア児・者、要介護者や障害をお持ちの方を中心に個別避難計画の作成を推進したほか、災害時に備えた福祉専門職との協定や地域BCPの策定等、福祉と防災の連携を推進しました。 (4)p28 変更前 ●市民や地域で活動する各種団体等への情報提供にあたっては、必要とする人・団体に情報が行きわたるよう、様々な媒体・経路を通じて発信していきます。 変更後 ●市民や地域で活動する各種団体等への情報提供にあたっては、視覚的、聴覚的、言語的なアクセスや利用の容易さに配慮し、必要とする人・団体に情報が行きわたるよう、様々な媒体・経路を通じて発信していきます。 (5)p29 変更前 ●増え続ける多様な相談やニーズに対応するため、生きづらさ包括支援事業(重層的支援体制整備事業)等を通じて、様々な分野における相談支援体制と各種福祉サービス等の充実を図っていきます。 変更後 ●増え続ける多様な相談やニーズに対応するため、生きづらさ包括支援事業(重層的支援体制整備事業)等を通じて、様々な分野における相談支援体制と各種福祉サービス等の充実と相互の連携を図ることで、地域共生社会の実現を目指します。 (6)p30 変更前 基本理念の考え方 地域のチカラを高めるためには、地域に住む皆が、個々に「できること」から始め、より多くの方に参加してもらうことが何より必要です。 変更後 基本理念の考え方 社会の情報化、デジタル化がどれだけ進んでも、人は生きている限り、少なくとも物理的、物質的に他者との関わりが必要となります。どのような場面で、どのくらいの関わりを必要とするかは一人ひとり異なりますが、他者との関わりを全く得ずに生活している人はほとんどいません。地域のチカラを高め、人と人、人と地域のつながりを作り出すことは、人が他者との関わりを得て、安心して生活し続けるために大切な要素となります。 (7)p50 変更前 高齢者に関するニーズ・課題 元気で健康な高齢者が多いですが、その状態を少しでも長く持続させられるよう、健康づくりや介護予防活動の推進が必要です。また、地域活動への参加意欲が高い高齢者が多いため、地域活動に参加しやすい環境づくりが求められています。 変更後 高齢者に関するニーズ・課題 高齢者がその心身の状態を少しでも長く持続するためには、健康づくりや介護予防活動の推進が必要です。また、地域活動への参加意欲が高い高齢者が多いため、地域活動に参加しやすい環境づくりが求められています。 (8)p62 1-2-(1)地域福祉活動への参加 「方向性」に追記 変更後 高齢者、障害者、こどもなど、誰もが地域で安心して安全に生活するためには、緩やかな見守りがあり、ふとしたときに悩みを口にできるような雰囲気、環境づくりが大切です。 (9)p76 2-1-(3)社会福祉協議会との連携 変更前 社会福祉協議会は、社会福祉法109条に基づき地域福祉活動の推進を図ることを目的とする社会福祉法人で、地域の方々や概ね小学校区単位で組織されている地区社会福祉協議会、民生委員・児童委員、社会福祉関係者やボランティア等の地域の関係機関との協働により、主たる「地域福祉の推進役」として重要な役割を担っています。 変更後 社会福祉協議会は、社会福祉法109条に基づき地域福祉活動の推進を図ることを目的とする社会福祉法人で、地域の方々、概ね小学校区単位で活動している住民の自主組織である地区社会福祉協議会、民生委員・児童委員、社会福祉関係者やボランティア等、地域の関係機関との協働により、主たる「地域福祉の推進役」として重要な役割を担っています。 (10)p80 2-2-(2)地域支え合い活動の活性化 変更前 災害や安否確認等の緊急時に対応できる地域づくりを進めるため、民生委員・児童委員、自治会(自主防災組織)、地区社会福祉協議会、警察等の関係機関等との連携を推進し、高齢者、障害者など支援を必要とする方を地域ぐるみで支え合い・見守るネットワークづくりを進めていきます。 変更後 災害や安否確認等の緊急時に対応できる地域づくりを進めるため、地域の関係機関(自治会等、民生委員・児童委員、地域包括支援センター、流山市社会福祉協議会、地区社会福祉協議会、流山警察署、流山市消防本部・消防署・消防団、障害者相談支援事業委託事業所)との連携を推進し、高齢者、障害者など支援を必要とする方を地域ぐるみで支え合い・見守るネットワークづくりを進めていきます。 地域支えあい活動対象者名簿登載の要件 ① 75歳以上のみの世帯に属する方で、名簿登載に対して不同意の申出がない方 【逆手上げ方式】 ② 身体障害者手帳1・2級、療育手帳Ⓐ・Aの1・Aの2、精神障害者保健福祉手帳1級、 要介護3以上の方で、名簿登載に同意の申出があった方【同意方式】 ③ その他支援を必要とする方で、名簿登載の申出があった方【手上げ方式】 (11)p87 3-1-(1)情報提供体制の充実 変更前 様々な事業や施設、福祉サービスに関する情報が、必要とする人に届き、適切な利用につながるよう、庁内での情報交換・情報共有を進めていきます。 変更後 また、情報のバリアフリー化を目指して、視覚的、聴覚的、言語的に情報のアクセスや利用が容易となる環境の整備が必要です。 (12)p89 3-1-(2)包括的な相談支援体制の推進 変更前 ひきこもり、育児と介護のダブルケアなど、地域住民が抱える課題は多様化・複雑化し、分野横断的なものが増えてきています。 変更後 ひきこもり、8050問題、育児と介護のダブルケアなど、地域住民が抱える課題は多様化・複雑化し、分野横断的なものが増えてきています。 (13)p91 市の取組みに追記 変更後 ○ 8050問題に関する相談については、地域の各相談窓口において受け止め、必要に応じて関係機関と連携して対応します (14)p94 高齢者への支援 〇在宅生活支援のための福祉サービスの充実 に追記 ・地域支え合い活動、個別避難計画の推進 (15)p95 障害者への支援 〇障害者の自立した生活及び意思決定の支援 に追記 ・地域支え合い活動、個別避難計画の推進 (16)p96 こども・子育て世代への支援 〇生活に困難を抱える子育て家庭の支援強化、こどもの発達・成長に応じた支援 に追記 ・地域支え合い活動、個別避難計画の推進 (17)p101 3-2-(3)権利擁護の推進 変更前 福祉サービスが契約に基づいて提供される現在、障害や認知症により判断能力が十分でない人への意思決定支援は必要不可欠です。こうした人々が地域において安心して自立した生活を送れるよう、判断能力の程度や生活の状況に応じて、成年後見制度や日常生活自立支援事業*の適切な利用が図られるよう高齢者なんでも相談室(地域包括支援センター)や障害者相談支援事業委託事業所をはじめ、成年後見推進センター等による相談支援機能を強化するほか、成年後見推進センターが中心となり、理解の促進を図っていきます。 変更後 福祉サービスが契約に基づいて提供される現在、障害や認知症により判断能力が十分でない方への意思決定支援は必要不可欠です。こうした方々が地域において安心して自立した生活を送るため、判断能力の程度や生活の状況に応じて、成年後見制度や日常生活自立支援事業の適切な利用が図られるよう、一次相談窓口である高齢者なんでも相談室(地域包括支援センター)や障害者相談支援事業委託事業所において、利用者への相談支援機能を強化します。 また、民法の改正に伴い、成年後見制度が見直され、これまで以上に意思決定支援が重要視されたことから、二次相談窓口である成年後見推進センターが、一次相談窓口に対する相談支援機能を強化するとともに、意思決定支援の更なる促進を図っていきます。 (18)p104 3-3-(1)福祉拠点の充実・サービス基盤の整備 変更前 〇 高齢者ふれあいの家をはじめとした、住民主体のつどいの場設置を支援し、地域交流の拠点づくりを進めます。 変更後 〇 高齢者ふれあいの家をはじめとした、住民主体の通いの場設置を支援し、地域交流の拠点づくりを進めます。 (19)p107 3-3-(3)地域の移動手段の確保 変更前 地域の移動手段については、需給バランスやコストなどを勘案して、持続可能な地域公共交通網の形成を目指します。 変更後 地域の移動手段については、需給バランスやコストなどを勘案し、市の交通部局と福祉部局が連携して、持続可能な地域公共交通網の形成を目指します。 (20)p109 3-3-(4)避難行動要支援者の対応 変更前 災害時に地域での支援体制が十分に機能するためには、平常時からお互いに顔の見える関係をつくり、地域の支え合い・見守りを活性化することが重要です。自治会を中心に展開されている地域支え合い活動≪2-2-(2)≫では、避難行動要支援者の情報について支え合い活動対象者名簿として提供し、地域と情報を共有することで、災害時の初期支援の備えを兼ねた平常時からの見守り活動を推進しています。 変更後 災害時に地域での支援体制が十分に機能するためには、平常時からお互いに顔の見える関係をつくり、地域の支え合い・見守りを活性化することが重要です。自治会を中心に展開されている地域支え合い活動≪2-2-(2)≫では、避難行動要支援者の情報について支え合い活動対象者名簿として提供し、地域の関係機関(自治会等、民生委員・児童委員、地域包括支援センター、流山市社会福祉協議会、地区社会福祉協議会、流山警察署、流山市消防本部・消防署・消防団、障害者相談支援事業委託事業所)と情報を共有することで、災害時の初期支援の備えを兼ねた平常時からの見守り活動を推進しています。 また、以下を追記 個別避難計画の主な作成対象者 ① 要介護認定3・4・5の方 ② 身体障害者手帳1・2級、療育手帳○A ・Aの1・Aの2、精神障害者保健福祉手帳1級 の方 ③ その他自力での判断や避難が困難な方 (21)p110 市の取組みに以下を追記 ○ 避難行動要支援者の支援に必要な情報や、災害時の安否確認について、集約や管理のデジタル化を推進します。 (22)p113~ 3-4-(1)生きづらさ包括支援事業実施計画 (2)から(3)にかけて以下を加筆。 (2)事業の現状と課題 令和6 年度から本事業を開始し、複雑化・複合化した課題や制度の狭間にあるケースに対して、関係機関が連携した支援を積み重ねてきました。試行錯誤を重ねる中で、支援の実践が積み重なり、取組みの前進が見られています。これらを踏まえ、本市の事業の現状と課題について、以下のとおり整理します。 ①虐待、ひきこもり、8050問題に加えて、生活困窮や障害(疑い含む)を抱えるなど、社会的孤立を背景として、個別課題が単一の分野に収まらないケースが増加しています。相談内容についても、従来の「高齢」、「障害」、「こども」といった各分野のみで対応することが難しくなっています。 また、ライフステージごとに抱える福祉的課題が変化することから、切れ目のない継続的な支援体制の構築が求められています。 ②支援者においては、自身の担当分野を超えた複合的なケースの対応に対して困難さを感じる場合があります。また、個々の支援者には経験の差もあります。地域資源の把握と活用、関係機関との連携や支援関係者の知識・技術の一層の底上げが課題です。さらに、分野横断的な連携が進んでいる一方で、共通のアセスメント方法や個人情報に配慮した情報共有の円滑化が課題です。 ③福祉的ニーズを抱えているにもかかわらず、自ら支援を求めない、あるいは自身の状況を解決できるという認識を持てないケースや、支援を求めていても相談先が分からないケースが多く見られます。その背景として、社会的孤立のため、支援につながれないことが課題となっています。 (3)事業の方向性 事業の現状と課題を踏まえ、以下の観点から取組みを推進します。 ①知る機会の充実(本人・家族・地域住民対象) 相談先や支援制度に関する情報や、疾患等への対応方法に触れる機会の充実を図るため、研修会や講演会と併せ、相談会を実施します。これにより、周囲からの早期の気づきと本人や家族の社会的孤立の解消を図ります。 ②つながる機会の創出(本人・家族対象) 社会的孤立状態にある人やその家族に対し、アウトリーチを含めた積極的な関わりを行うとともに、交流の場の充実を図り、継続的なつながりの形成を支援します。 ③伴走型支援の充実(本人・家族対象) 複雑化・複合化した課題を抱えるケースに対し、支援機関の連携により、生活の安定や社会参加に向けて、本人に寄り添った継続的な支援を実施します。 ④支える力・チーム力の向上(支援者対象) 多機関協働による支援の質の向上を図るため、支援者向け研修や事例検討等を通じて、共通のアセスメント方法を取り入れ、アセスメント力や連携力を高め、個々の支援者の知識・技術の向上はもとよりチームとして支える体制の強化を図ります。 ⑤地域づくりの支援(地域住民対象) 既存の福祉施策の連携強化や地域資源の有効活用を図るとともに、地域住民自らが相互の関係づくりに取り組むことで、社会的孤立を解消し、地域共生社会を目指します。市においても、事業間の連携を強化し、地域づくりを支援します。 (23)p137~p138 変更前 5.施策の方向性  過ちを犯した人々が、再び社会の一員として歩みだせるよう、出所後の生活基盤を安定させ、再犯リスクの軽減を目指します。  再犯防止の取組みを深化させるためには、地域社会が更生を志す者を正しく理解し、過度な排除をしない寛容な風土を醸成することが不可欠です。  市は、生活困窮者自立支援制度を通じた包括的な相談支援を積極的に実施し、経済的な自立や居住の安定を図ります。また、「経済的自立」に向けた就労のきっかけ作りや、地域の中での「居場所の確保」に関する相談を担う、保護司等のボランティア団体をバックアップし、対象者が地域から孤立することのない社会環境の整備を目指します。 6.具体的施策 ・「経済的自立」「居場所の確保」のため、犯罪の背景にある蓄積された個々の生きづらさに応じた各種福祉サービスを提供することで、再犯防止を推進します。 ・生活困窮者自立支援制度に基づき、経済的な困窮や社会的な孤立により、自立が困難となった方に対し一人ひとりの状況に合わせた「寄り添い型の支援」を継続して実施します。専門の相談員が本人と共に課題を整理し、自立に向けた支援計画を作成することで、問題の根本的な解決を目指します。 変更後 5.施策の方向性 国の機関である保護観察所が中心となって、過ちを犯した人々が、再び社会の一員として歩みだすため、定期的な面接・住居確保・就労先の調整などの支援を通じて、更生及び再犯防止につなげています。 犯罪の責任を自覚し、立直りに向けて自ら努力することは大切ですが、なかには、個々の生きづらさ等により、自分の力だけで社会復帰し、自立した生活を送ることが困難な人もいます。 市は、出所者としてではなく、一人の市民として、その人のニーズに合うよう包括的な相談支援や各種福祉サービスの連携に努め、出所後の生活基盤を安定させて、再犯リスクの軽減を目指します。 再犯防止の取組みを深化させるためには、地域社会が更生を志す者を正しく理解し、過度な排除をしない寛容な風土を醸成することが不可欠です。 また、「経済的自立」に向けた就労のきっかけ作りや、地域の中での「居場所の確保」に関する相談を担う保護司等で構成されるボランティア団体と連携し、対象者が地域から孤立することのない社会環境の整備を目指します。 6.具体的施策 ・「経済的自立」「居場所の確保」のため、犯罪の背景にある蓄積された個々の生きづらさに応じた各種福祉サービスを提供することで、再犯防止の一助とします。 ・経済的な困窮や社会的な孤立により、自立が困難となった方に対して、一人ひとりの状況に合わせた「寄り添い型の支援」を継続して実施していきます。支援関係者が連携し、本人と共に課題を整理して、自立に向けた方向性を見出していきます。