次のスライドに移ります。地域福祉計画、高齢者支援計画、障害福祉計画については、前のスライドで説明しました。ここでは、成年後見制度利用促進基本計画について重点的に説明します。 次のスライドに移ります。第1期成年後見制度利用促進基本計画(令和6年~8年)について 成年後見制度の利用の促進に関する法律第12条第1項および第14条第1項に基づき、今期より国の第三期成年後見制度利用促進基本計画と合わせて5カ年計画として策定しています。計画体系および章立ては次の通りです。 第1章 計画策定の趣旨 計画策定の背景、目的、位置づけ、期間について記載しています。 第2章 流山市の現状と課題 高齢者および障害者の状況、成年後見制度および市長申立ての状況、高齢者実態調査等から見た現状、これまでの取り組みや課題について記載しています。 第3章 基本目標と今後の取組 基本目標および今後の取組について記載しています。 次のスライドに移ります。第2期成年後見制度利用促進基本計画(令和9年~13年)の策定概要について説明します。 国の動向として、2026年に民法(成年後見等の関係)の改正に伴い、成年後見制度の見直しが行われます。主な変更点は次の通りです。 必要性を要件とした、終われる後見への転換 包括代理から利用者が必要な権限のみを個別に付与する仕組みへの変更 本人の意向把握および尊重の法的義務化 後見人交代の柔軟化による、本人中心の制度設計への転換 流山市の策定重点項目は次の通りです。 改正後制度の周知および普及啓発 受任者調整を見越した事前関与スキームの作成 権利擁護アドバイザリーの設置 制度改正を踏まえた市民後見人養成および育成の在り方の検討 以上で終わり