第3回子ども・子育て会議 資料3 保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について 1頁 1 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第 29 号)の概要 【令和7年10月1日施行 】 ●保育所等における虐待等の不適切事案が相次いでおり、こどもや保護者が不安を抱えることなく安心して保育所等に通う・こどもを預けられるような環境を整備していく必要がある。 ●児童養護施設等や障害児者施設、高齢者施設については、職員による虐待等の発見時の通報義務等の仕組みが設けられているところ、保育所等における虐待等への対応についても、同様の仕組みを設ける必要がある。 ●保育所等の職員による虐待について、児童福祉法等を改正し、児童養護施設等の職員による虐待と同様、下記の規定を設ける。 ・虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通報義務 ・都道府県等による事実確認や児童の安全な生活環境を確保するために必要な措置 ・都道府県等が行った措置に対する児童福祉審議会等による意見 ・都道府県による虐待の状況等の公表 ・国による調査研究等 規定終わり もっぱら保護者と離れた環境下において、児童に保育や居場所の提供等の支援を行う以下の施設・事業を、通報義務等の対象として追加する。 対象施設・事業の一覧 ・保育所 ・幼保連携型認定こども園 ・幼稚園 ・特別支援学校幼稚部 ・流山市が所管行政庁の家庭的保育事業 ・流山市が所管行政庁の小規模保育事業 ・流山市が所管行政庁の居宅訪問型保育事業 ・流山市が所管行政庁の事業所内保育事業 ・認可外保育施設 ・一時預かり事業 ・病児保育事業 ・流山市が所管行政庁の乳児等通園支援事業 (誰でも通園制度) ・児童自立生活援助事業 ・流山市が所管行政庁の放課後児童健全育成事業 (学童クラブ) ・子育て短期支援事業 (ショートステイ) ・意見表明等支援事業 ・妊産婦等生活援助事業 ・児童育成支援拠点事業 ・母子生活支援施設 ・児童館 一覧終わり 2頁 2 流山市子ども・子育て会議への報告について ●所管行政庁は、虐待に関する事実確認や保育所等への指導等の措置を講じた場合には、都道府県児童福祉審議会や市町村児童福祉審議会へ報告しなければならない。 (改正児童福祉法第 33 条の 15 第1項) ●流山市においては、流山市子ども・子育て会議が市町村児童福祉審議会に相当する機関であることから、 今後流山市が所管行政庁である施設・事業において、虐待事案が発生した場合は、審議会へ報告することとしたい。 審議会への報告事項 ①通報等がなされた保育所等の情報 (名称、所在地、施設種別等) ②虐待を受けた(又は受けたと思われる)こどもの状況 (性別、年齢、その他心身の状況) ③確認できた虐待の状況 (虐待の種別、内容、発生要因) ④虐待を行った施設職員等の氏名、年齢、職種 ⑤所管行政庁において行った対応の内容 ⑥虐待があった保育所等において改善措置が行われている場合にはその内容 審議会への報告事項終わり 審議会の役割 ・必要に応じて所管行政庁の対応方針等について意見を述べる。 (改正児童福祉法第 33 条の 15 第2項) ・所管行政庁だけでは調査が困難な場合や所管行政庁から報告された事項だけでは不十分な場合等には、必要に応じて、関係者から意見の聴取や資料の提供を求めることができる。 (改正児童福祉法第 33 条の15 第4項) 審議会の役割終わり 資料3終わり