表紙 流山市新型インフルエンザ等対策行動計画(素案) 令和8年〇月(改定) 流山市 目次 T はじめに 1頁 1 計画改定の経緯と計画の位置づけ 1頁 2 今般の計画の改定と見直し 2頁 3 本市における新型コロナの対応の経験 2頁 U 新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項 4頁 1 新型インフルエンザ等対策の目的及び基本的な戦略 4頁 (1)感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する 4頁 (2)市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるようにする 4頁 2 実施上の留意点 5頁 (1)平時の備えの整理や拡充 5頁 (2)感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替え 6頁 (3)基本的人権の尊重 7頁 (4)危機管理としての特措法の性格 7頁 (5)関係機関相互の連携協力の確保 8頁 (6)高齢者施設や障害者施設等の社会福祉施設等における対応 8頁 (7)感染症危機下の災害対応 8頁 (8)記録の作成や保存 8頁 3 対策推進のための役割分担(県行動計画より抜粋) 9頁 (1)国の役割 9頁 (2)県の役割 9頁 (3)市の役割 11頁 (4)医療機関の役割 11頁 (5)指定(地方)公共機関 11頁 (6)社会福祉施設等 12頁 (7)登録事業者 12頁 (8)一般の事業者 12頁 (9)個人 13頁 4 行動計画の対策の項目と横断的視点 13頁 (1)対策項目 13頁 (2)横断的視点 15頁 5 感染症対応のシナリオ 16頁 V 各対策項目の考え方及び取り組み 17頁 1 実施体制 17頁 (1)準備期 17頁 (2)初動期 18頁 (3)対応期 18頁 2 情報提供・共有、リスクコミュニケーション 19頁 (1)準備期 20頁 (2)初動期 21頁 (3)対応期 22頁 3 まん延防止 23頁 (1)準備期 23頁 (2)初動期 24頁 4 ワクチン 24頁 (1)準備期 24頁 (2)初動期 29頁 (3)対応期 29頁 5 保健 35頁 (3)対応期 35頁 6 物資 35頁 (1)準備期 35頁 7 市民生活及び市民経済の安定の確保 36頁 (1)準備期 36頁 (2)初動期 38頁 (3)対応期 38頁 1頁 T はじめに 1 計画改定の経緯と計画の位置づけ                  国は、2005年(平成17年)、「世界保健機関(WHO)世界インフルエンザ事前対策計画」に準じて、「新型インフルエンザ事前対策計画」(以下「政府行動計画」という。)」を策定し、千葉県においても同年11月に「千葉県新型インフルエンザ対策行動計画(以下「県行動計画」という。)を策定した。 その後、数次にわたり改定を行ってきたが、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)に基づく行動計画とするため、国は2013年(平成25)6月に「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(以下「政府行動計画」という。)を策定し、県では同年11月に「千葉県新型インフルエンザ等対策行動計画」(以下「県行動計画」という。)を策定した。 本市においては、特措法に市町村行動計画の策定が義務付けられたため、2015年(平成27年)9月に「流山市新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「市行動計画」という。)を策定した。 市行動計画は、政府行動計画及び県行動計画を踏まえ、本市における新型インフルエンザ等対策の基本方針を示すものであり、市行動計画を基にマニュアル等を作成するなど、具体的な対応を図るものとする。また、新型インフルエンザ等の感染症拡大の有事には全庁が一体となって対策を実施する。 なお、市行動計画の対象とする感染症(以下「新型インフルエンザ等」という。)は、以下のとおりとする。  ■感染症の予防及び患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下「感染症法」という。)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症(以下、「新型インフルエンザ」という。)  ■感染症法第6条第8項に規定する指定感染症で、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるもの  ■感染症法第6条第9項に規定する新感染症で、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるもの 2頁 2 今般の計画の改定と見直し 市行動計画は、新型インフルエンザ等に関する最新の知見を取り入れ随時見直す必要があり、政府行動計画及び県行動計画が改定された場合は適時適切に改定を行うものとする。 2024年(令和6年)7月には、新型コロナウイルス感染症(COVID―19)(以下「新型コロナ」という。)の対応や、これまでの関連する法改正等も踏まえ、新型インフルエンザや新型コロナ以外も含めた幅広い呼吸器感染症による危機に対応できる社会を目指すため、政府行動計画の抜本的な改定が行われ、それを踏まえて県においても2025年(令和7年)3月、改定が行われた。 政府行動計画や県行動計画の改定を受け、本市においても、2026年(令和8年)〇月、市行動計画の改定を行った。 3 本市における新型コロナの対応の経験                   2019年(令和元年)12月末、中国・湖北省武漢市で肺炎が集団発生し、翌月2020年(令和2年)1月9日、新型コロナウイルスによるものであると世界保健機関(WHO)が発表した。同月16日、国内で初めて、新型コロナウイルス関連の肺炎患者(武漢市滞在歴有)の確認が発表された。 国は国民に対し注意喚起するとともに、新型コロナ患者の対応について各自治体・医療機関に通知する他、専門家会議を開催するなど、対応に努めた。また、県は同年1月22日に千葉県危機管理対策委員会専門部会を開催した。 国や県の動きを受け、本市では同年2月19日に、千葉県内でも患者発生が確認されるなど、今後、本市としての新型コロナ対策について、庁内の情報共有及び適切な対応を検討し円滑に実施していくため、市長を会長とする「流山市新型コロナウイルス感染症対策連絡会議」を設置した。同年3月25日に、市独自に市長を本部長とする「流山市新型コロナウイルス感染症対策本部」に移行し、4月7日には、政府の緊急事態宣言を受け、特措法に基づく「流山市新型コロナウイルス感染症対策本部」(以下「市対策本部」という。)となり、職員が情報を共有するとともに、市の対応方針の検討を重ねた。 3頁 新型コロナウイルスワクチンが承認された場合に、速やかに接種可能な体制を整理するため、2021年(令和3年)2月1日に、新型コロナウイルスワクチン接種担当室を健康増進課内に設置した。 当該市対策本部は、千葉県の基本的な考え方に基づき、基本的感染対策や感染リスクを低減させる適切な対策の徹底により、社会経済活動の維持と医療のひっ迫の回避の両立を図ってきた。新型コロナの感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された後、2023年(令和5年)5月9日の第45回の会議をもって、廃止した。 今般、3年超にわたり、特措法に基づいて新型コロナ対応が行われたが、この経験を通じて強く認識されたことは、感染症危機が、市民の生命及び健康だけではなく、経済や社会生活を始めとする市民生活の安定にも大きな脅威となったことである。 そして、感染症危機は、新型コロナ対応で終わったわけではなく、次なる感染症危機は将来必ず到来するものであると認識し、平時から、有事に備えることが必要である。 4頁 U 新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項 1 新型インフルエンザ等対策の目的及び基本的な戦略  病原性が高く感染拡大のおそれのある新型インフルエンザ等が発生すれば、市民の生命及び健康、市民生活及び市民経済にも大きな影響を与えかねない。千葉県は成田国際空港を擁しているため、感染拡大の懸念は小さくないと考えられる。新型インフルエンザ等については、長期的には、市民の多くがり患するおそれがあるものである。本市としては、新型インフルエンザ等対策を危機管理に関わる重要な課題と位置付け、県が掲げる次の目的及び基本的な戦略に基づき、市として対策を講じていく。 (1)感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する ●基本的な感染対策などの周知協力を通じて感染拡大を抑えて、市民の健康を保持するとともに、流行のピークを遅らせ、医療提供体制の整備や国が行うワクチン製造のための時間を確保する。 ●流行のピーク時の患者数等をなるべく少なくして医療提供体制への負荷を軽減するとともに、医療提供体制の強化を図ることで、患者数等が医療提供体制のキャパシティを超えないようにすることにより、治療が必要な患者が適切な医療を受けられるようにする。 ●適切な医療の提供により、重症者数や死亡者数を減らす。 (2)市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるようにする ●感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替えを円滑に行うことにより、市民生活及び社会経済活動への影響を軽減する。 ●地域での感染対策や通勤・出勤形態の工夫等により、欠勤者の数を減らす。 ●流山市事業継続計画【新型インフルエンザ等対策編】(以下「事業継続計画」という。)の作成・実施により、医療の提供の業務又は市民生活及び市民経済の安定に寄与する業務の維持に努める。 5頁 2 実施上の留意点 本市は、インフルエンザ等の発生時やその準備段階に、特措法その他の法令並びに県行動計画、市行動計画及び事業継続計画に基づき、相互に連携協力し、新型インフルエンザ等対策の的確かつ迅速な実施に万全を期す。この場合において、次の点に留意する。 (1)平時の備えの整理や拡充   感染症危機への対応には平時からの体制づくりが重要である。このため、以下のアからエまでの取組により、平時の備えの充実を進め、訓練により迅速な初動体制を確立することを可能とするとともに、情報収集・共有の基盤となるDX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進等を行う。  ア 新型インフルエンザ等の発生時に行うべき対策の共有とその準備の整理    将来に必ず起こり得る新型インフルエンザ等の発生時に行うべき対策を関係者間で共有しながら、その実施のために必要となる準備を行う。  イ 初発の感染事例発生時における初動体制の整備    初動対応については、未知の感染症が発生した場合や新型インフルエンザ等が県内、市内及び近隣市で発生した場合も含め、松戸保健所(松戸健康福祉センター)(以下「松戸保健所」という。)から報告を受けた際は、市として速やかに初動対応に動きだせるように体制整備を進める。  ウ 関係者や市民への普及啓発と訓練等を通じた不断の点検や改善    感染症危機は必ず起こり得るものであるとの認識を広く感染症対策に携わる関係者や市民に持ってもらうとともに、次の感染症危機への備えをより万全なものとするために、訓練の実施等を通じて、平時の備えについて不断の点検や改善を行う。 6頁  エ 負担軽減や情報の有効活用、人材育成等    業務量が多くなる衛生部門の負担軽減、医療関連情報の有効活用、人材育成、松戸保健所との連携等、複数の対策項目に共通する横断的な視点を念頭に取組を進める。 (2)感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替え   感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策と適切な情報提供・共有により、市民生活及び社会経済活動への影響を軽減させるとともに、身体的及び精神的に健康並びに社会的に健全であることを確保することが重要である。このため、以下のアからオまでの取組により、感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替えを円滑に行い、市民の生命及び健康の保護と市民生活及び社会経済活動に及ぼす影響が最小となるよう対策を講じる。なお、対策の切替えは国・県の対応方針に沿って実施する。  ア 可能な限り科学的根拠に基づいた対策の切替え    対策の切替えに当たっては、感染症の特徴、病原体の性状、感染症の発生状況等も含めたリスク評価を考慮する。可能な限り科学的根拠に基づき対応するため、平時からこうしたデータの収集及び適時適切なリスク評価の仕組みが国・県により構築されるので、市はその状況を把握し、市民周知を行う。  イ 医療提供体制と市民生活及び社会経済への影響を踏まえた感染拡大防止措置     有事には県が予防計画及び医療計画に基づいて医療提供体制を拡充する。その範囲で対応できるレベルを超える可能性がある場合等には、県は、市民生活や社会経済等に与える影響を勘案しながら、感染拡大防止措置等を発するため、市は、それを市民に周知し、協力を求める。  ウ 状況の変化に基づく柔軟かつ機動的な対策の切替え    県は、病原体の性状の把握、検査体制や医療提供体制の整備、ワクチンや治療薬の普及等の状況変化や社会経済等の状況に合わせて、柔軟かつ機動的に対策を切り替える。市は、県に合わせて、市内の対策を講じる。 7頁    エ 対策項目ごとの時期区分    柔軟な対応が可能となるよう、個別の対策項目ごとに切替えのタイミングの目安等が国・県から示されるので、市民等に周知する。  オ 市民等の理解や協力を得るための情報提供・共有    対策に当たっては、市民等の理解や協力を得るための配慮が重要である。このため、平時から感染症や感染対策の基本的な知識を、学校教育の現場を始め様々な場面を活用して普及し、こどもを含め様々な年代の市民等の理解を深めるための分かりやすい情報提供・共有が必要である。こうした取組を通じ、可能な限り科学的根拠に基づいた情報提供・共有によって、市民等が適切な判断や行動が取れるようにする。 (3)基本的人権の尊重   市は、新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、基本的人権を尊重することとし、特措法による行動制限等の要請に当たり、市民の自由と権利に制限が加わる場合は、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものであることを周知し、協力を求める。   新型インフルエンザ等対策の実施に当たって、法令の根拠があることを前提として、リスクコミュニケーションの観点からも、市民等に対して十分説明し、理解を得ることを基本とする。   また、感染者やその家族、医療関係者等に対する誹謗中傷等の新型インフルエンザ等についての偏見・差別は、患者の受診行動を妨げ、感染拡大の抑制を遅らせる原因となる可能性がある。   さらに、より影響を受けがちである社会的弱者への配慮にも留意する。感染症危機に当たっても市民の安心をできる限り確保し、新型インフルエンザ等による社会の分断が生じないよう取り組む。 (4)危機管理としての特措法の性格   特措法は、感染症有事における危機管理のための制度であって、緊急事態に備えて様々な措置を講ずることができるよう制度設計されている。しかし、新型インフルエンザ等が発生したとしても、感染症や病原性の程度や、ワクチンや治療薬等が有効であること等により、まん延防止等重点措置や緊急事態措置を講ずる必要がないこともあり得ると考えられ、どのような場合にもこれらの措置を講ずるものではないことに留意する。 8頁 (5)関係機関相互の連携協力の確保   市対策本部は、千葉県新型インフルエンザ等対策本部(以下「県対策本部」という。)と相互に緊密な連携を図りつつ、新型インフルエンザ等対策を総合的に推進する。   市は県に対して、新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うよう、必要に応じて要請する。その場合、県は市からの要請の趣旨を尊重し、必要がある場合には速やかに所要の総合調整を行う。 (6)高齢者施設や障害者施設等の社会福祉施設等における対応   県は、感染症危機における高齢者施設や障害者施設等の社会福祉施設において必要となる医療提供体制等について、以下の内容を踏まえ、平時から検討する。施設は事業継続計画に基づき、有事に備えて準備を行うものとしている。   ●協力医療機関や嘱託医と連携した、施設や各運営法人等による自主的な体制の構築   ●研修や訓練等を通じた、施設職員の感染拡大防止に係る知識や認識の向上   ●感染対策に係る情報提供や感染状況を踏まえた必要な支援等を速やかに行うための連絡体制の強化   ●感染防止対策に係るマニュアルやチェックリスト等の作成や周知 (7)感染症危機下の災害対応   市は、感染症危機下の災害対応についても想定し、平時から防災備蓄や避難所施設の確保、及び避難所における感染対策、自宅療養中の方の避難のための情報提供等体制整備を進める。感染症危機管理下で地震等の災害が発生した場合には、市は松戸保健所と連携し、地域における状況を適切に把握するとともに、必要に応じ、避難所における感染症対策の強化や、自宅療養中の方への情報提供、避難支援等を速やかに行う。 (8)記録の作成や保存   市は、新型インフルエンザ等が発生した段階で、市対策本部における新型インフルエンザ等対策の実施に係る記録を作成、保存し、公表する。 9頁 3 対策推進のための役割分担(県行動計画より抜粋) (1)国の役割   国は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、自ら新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、地方公共団体及び指定(地方)公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体として万全の体制を整備する責務を有する。また、世界保健機関(WHO)等の国際機関や諸外国との国際的な連携を確保し、対策に取り組む。   また、国は、新型インフルエンザ等及びこれらに係るワクチンその他の医薬品の調査や研究の推進に努めるとともに、新型インフルエンザ等に関する調査及び研究に係る国際協力の推進に努める。国は、こうした取組等を通じ、新型インフルエンザ等の発生時におけるワクチン、診断薬、治療薬等の早期の開発や確保に向けた対策を推進する。   国は、平時には、政府行動計画に基づき、準備期に位置付けられた新型インフルエンザ等対策を着実に実施するとともに、定期的な訓練等により新型インフルエンザ等対策の点検及び改善に努める。   また、国は、新型インフルエンザ等対策閣僚会議及び当該閣僚会議を補佐する新型インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議の枠組みを通じ、政府一体となった取組を総合的に推進する。   指定行政機関は、政府行動計画を踏まえ、相互に連携を図りつつ、新型インフルエンザ等が発生した場合の所管行政分野における発生段階に応じた具体的な対応をあらかじめ決定しておく。   国は、新型インフルエンザ等の発生時に、政府対策本部で基本的対処方針を決定し、対策を強力に推進する。   その際、国は、新型インフルエンザ等対策推進会議等の意見を聴きつつ、対策を進める。また、国民等や事業者等の理解や協力を得て対策を行うため、感染症や感染対策に関する基本的な情報の提供・共有を行う。 (2)県の役割   国が定める基本的対処方針に基づき、県域において関係機関が実施する新型インフルエンザ等対策を総合的に推進する責務を有する。特措法及び感染症法に基づく措置の実施主体として感染症対策の中心的な役割を担い、地域における医療提供体制の確保やまん延防止に関して、主体的な判断と対応を行う。 10頁   平時において医療機関との間で病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援または医療人材の派遣に関する医療措置協定を締結し、医療提供体制を整備することや、民間検査機関もしくは医療機関または宿泊施設等と平時に検査等措置協定を締結し、検査体制や宿泊療養体制を構築する等、医療提供体制、保健所、検査、宿泊療養等の対応能力について、計画的に準備を行う。   また、千葉県は成田国際空港、千葉港及び木更津港を擁しており、全国でも最も早く患者が発生する可能性があるほか、患者発生後も国際的な往来の継続に対応する必要がある。感染拡大を可能な限り抑制し、流行の   ピークを遅らせるためにも、検疫所を始めとする関係機関と平時から連携する等、患者発生以降に行うまん延防止対策を適切に実施するための体制を整備する。   これらにより、感染症有事の際には、迅速に体制を移行し、感染症対策を実行する。   こうした取組においては、県は、保健所設置市、感染症指定医療機関等で構成される千葉県感染症対策連携協議会(以下「連携協議会」という。)等を通じ、予防計画、医療計画、健康危機対処計画等について協議を行うことが重要である。また、予防計画に基づく取組状況を毎年度国に報告し、進捗確認を行う。   さらに、県は、地域の健康危機管理体制の充実強化を図ることを目的に、保健所を中心とした関係機関間の連携を強化するため、地域の専門職能団体、市町村、警察、消防及び医療機関等で構成される地域健康危機管理推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、有事の際の適切かつ迅速な情報交換等を可能とするべく、平時からの地域におけるネットワークづくりを推進する。   その他、平時から県衛生研究所等や感染症指定医療機関等、高い専門性を有する医療機関間の連携の強化に努める。   これらにより、平時から関係者が一体となって、医療提供体制の整備や新型インフルエンザ等のまん延を防止していくための取組を実施し、PDCAサイクルに基づき改善を図る。   国内外に限らず、新型インフルエンザ等が発生し、政府対策本部が設置されたときは、県は直ちに、県対策本部を設置し、県対策本部会議を通じて、迅速かつ的確な対策を実施していく。具体的な対策の検討に当たっては、必要に応じて、専門部会を設置し、専門的立場からの意見を聴く。また、本部会議を円滑に行うため、千葉県新型インフルエンザ等対策連絡 11頁   会議(以下「連絡会議」という。)を開催し、庁内各部局間の情報共有と連携を図る。   さらに、市町村と緊密な連携を図り、市町村における対策の実施を支援する。なお、広域での対応が必要な場合には市町村間の調整を行うほか、近隣都県とも連携を図り、必要に応じて国へ要望を行うなど、県域における新型インフルエンザ等対策を総合的に推進する責務を果たすため、あらゆる手段を講じる。 (3)市の役割   住民に最も近い行政単位として、住民に対する情報提供やワクチンの接種、生活支援、新型インフルエンザ等の発生時の要配慮者への支援に関し、基本的対処方針に基づき、適切かつ迅速に行うため、特措法に基づいた行動計画を策定し、地域の実情に応じた必要な対策を推進する。また、対策の実施に当たっては、県や近隣の市町村と緊密な連携を図る。 (4)医療機関の役割   新型インフルエンザ等による健康被害を最小限にとどめる観点から、   医療機関は、平時から地域における医療提供体制の確保のため、県と医療措置協定を締結し、院内感染対策の研修、訓練や個人防護具を始めとした必要となる感染症対策物資等の確保等を推進することが求められる。   また、新型インフルエンザ等患者の診療体制を含めた、業務継続計画の策定に積極的に取り組み、研修や訓練を通じて適宜見直しを行うこと及び連携協議会や推進協議会等を活用した地域の関係機関との連携を進めることが重要である。   新型インフルエンザ等の発生時には、感染症医療及び通常医療の提供体制を確保するため、医療機関は、医療措置協定に基づき、県からの要請に応じて、病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援または医療人材の派遣を行う。 (5)指定(地方)公共機関   指定(地方)公共機関は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、   特措法に基づき、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有します。 12頁 (6)社会福祉施設等   社会福祉施設等においては、感染や重症化しやすいグループが共同生活を送っていることから、施設管理者、従業員及び施設利用者が正しい知識を理解し、平時から感染予防対策を講ずることで、施設内への持ち込みを防ぐことが重要である。   新型インフルエンザ等の発生時には、積極的な感染拡大防止策を講ずるとともに、患者への早期対応や重症化した際の対応可能な医療機関への移送等、施設利用者の安全を確保する必要がある。   各施設においては、「インフルエンザに関する特定感染症予防指針」に基づいて、施設内に感染症対策委員会を設置し施設内の感染対策の指針を策定する等、組織的に対応できる体制の構築に努める。 (7)登録事業者   特措法に規定する特定接種の対象となる医療の提供の業務または国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者については、新型インフルエンザ等の発生時においても最低限の国民生活を維持する観点から、それぞれの社会的使命を果たすことができるよう、業務継続計画を策定し、平時から従業員への感染対策の実施等の準備を積極的に行うことが重要である。   新型インフルエンザ等の発生時には、業務継続計画を実行し、可能な限り、その業務を継続的に実施するよう努める。 (8)一般の事業者   事業者については、新型インフルエンザ等の発生時に備えて、職場における感染対策を行うことが求められる。   市民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれのある新型インフルエンザ等の発生時には、感染防止の観点から、一部の事業を縮小することが必要な場合も想定される。特に多数の者が集まる事業を行う者については、感染防止のための措置の徹底が求められるため、平時からマスクや消毒薬等の衛生用品等の備蓄を行うように努める等、対策を行う必要がある。 13頁 (9)個人   平時から、新型インフルエンザ等に関する情報や発生時にとるべき行動等その対策に関する知識を得るとともに、基本的感染対策(換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等)等の個人レベルでの感染対策を実践するよう努める。また、新型インフルエンザ等の発生時に備えて、個人レベルにおいてもマスクや消毒薬の衛生用品、食料品や生活必需品等の備蓄を行うよう努める。   新型インフルエンザ等の発生時には、国内、県内の発生状況や国、県、市町村等が実施している具体的対策等についての正しい情報を得た上で冷静に対応し、感染予防や感染拡大を抑えるために個人でできる対策を実施するよう努める。 4 行動計画の対策の項目と横断的視点 (1)対策項目   市行動計画は、新型インフルエンザ等対策の2つの主たる目的である「感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する。」こと及び「市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるようにする。」ことを達成するための戦略を実現する具体的な対策を定めるものである。   それぞれの対策の切り替えのタイミングを示し、関係機関等において分かりやすく、取り組みやすいようにするため、以下の7項目を市行動計画の主な対策項目とする。  ア 実施体制    感染症危機は市民の生命及び健康、市民生活及び市民経済に広く大きな被害を及ぼすことから、市全体の危機管理に関わる問題として取り組む必要がある。このため、本市は、県及び近隣市等と連携を図り一体的な取組を行うことが求められ、また、危機管理として保健・福祉関係の部門のみならず、すべての部署が協力する全庁一体的となった取組が求められる。    政府より新型インフルエンザ等緊急事態宣言が発出されたときは、措置への対応や、それまでの対策を踏まえた上で全庁が一体となった対策をより強力に推進する必要があるため、速やかに、流山市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年3月27日条例第12号)及び流山市新型インフルエンザ等対策本部規則(平成25年3月30日規則第27号)に基づき、市長を本部長とする市対策本部を設置する。 14頁  イ 情報提供・共有、リスクコミュニケーション    感染症危機においては、様々な情報が錯綜しやすく、不安とともに、偏見・差別等が発生したり、偽・誤情報が流布したりするおそれがある。こうした中で、その時点で把握している科学的根拠等に基づいた正確な情報を提供するとともに、市民、医療機関、事業者等とのリスク情報とその見方の共有等を通じて、市民等が適切に判断・行動できるようにすることが重要である。    情報提供に当たっては、高齢者、こども、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等への適切な配慮をしつつ、理解しやすい情報提供・共有を行うよう努める。    市民等の感染症に対する意識を把握し、感染症危機に対する理解を深めるとともに、時期に応じたリスクコミュニケーションの在り方を整理し、体制整備や取組を進める必要がある。  ウ まん延防止    新型インフルエンザ等の感染拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最小限にとどめるとともに、市民生活及び社会経済活動への影響を最小化するために、市民や事業者から、国・県が行うまん延防止対策への理解・協力を得るよう努める。  エ ワクチン    新型インフルエンザ等のワクチン接種により、個人の感染や発症、重症化を防ぐことで、市民の健康を守るとともに、新型インフルエンザ等による健康被害や社会経済活動への影響を最小限にとどめることにつなげる。    新型インフルエンザ等のワクチンの接種に当たっては、県や市医師会等の関係機関と連携し、接種体制の構築を行う。  オ 保健    市は、松戸保健所の依頼に基づき、感染者の健康観察及び生活支援等に協力することで、市民の生命及び健康の保護につなげる。 15頁  カ 物資    市は、感染症対策物資等の備蓄をすることにより、有事に感染者の健康観察及び生活支援等に協力する等、必要な支援を行うことができるようにする。  キ 市民生活及び市民経済の安定の確保    市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、必要な対策の準備等を行うとともに、事業者や市民等に、事業継続のために必要となる可能性が高い感染対策等の準備等を呼びかける。また、新型インフルエンザ等が発生した場合には、市民・事業者等がそれぞれの役割を果たすことにより、速やかに所要の対応を行い、市民生活および社会経済活動の安定を確保するよう努める。 (2)横断的視点   新型インフルエンザ等対策の実効性を向上させるため、以下のアからウまでの視点は、複数の対策項目に共通して考慮すべき事項である。それぞれ考慮すべき内容は以下のとおりである。  ア 人材育成    危機管理の対応能力を向上させるためには、平時から、中長期的視野に立って危機管理に係る人材育成を継続的に行うことが不可欠である。多くの人が危機管理に携わる可能性があることも踏まえて、より幅広い人材を対象とした訓練や研修等を通じ人材育成を行い、危機対応を行う人材の裾野を広げる取組を行うことが重要である。  イ 県及び近隣自治体との連携    国が基本的な対処方針を定め、それを基に県が感染症法や特措法等に基づく措置の実施主体としての中心的な役割を担い、感染拡大防止や医療提供体制の確保を始めとした多岐にわたる対策の実施を地域の実情に応じて行う。市に期待される役割は、予防接種や住民の生活支援等である。平時から、推進会議や訓練の参加等により、県及び近隣自治体との連携体制を構築していく。  ウ DXの推進    近年取組が進みつつあるDXは、デジタル技術の進展とともに、業務負担の軽減や関係者の連携強化が期待でき、危機管理の対応能力の向上に大きな可能性を持っている。DXの推進に当たっては、視覚や聴覚等が不自由な方等にも配慮した、市民一人ひとりへの適時適切な情報提供・共有を行うことが重要である。    市では、今後、国や県が行うDX推進のためのあらゆる取組に協力し、今後の感染症危機に備える。      16頁      5 感染症対応のシナリオ                       過去に流行した新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等以外の呼吸器感染症も念頭に、中長期的に複数の感染の波が生じることが想定される。市は時期ごとの対応の特徴も踏まえ、国が定める基本的対処方針及び県が定める対処方針に基づき感染症危機対応に行う。 各対策項目を設定する際には、次の3期に分けた構成とする。 【準備期】予防や平時の準備に関すること 【初動期】感染症の急速なまん延及びその可能性のある事態を探知して以降、政府対策本部が設置されて基本的対処方針が定められ、これが実行されるまでの間。 【対応期】国の基本的対処方針が定められて以降。市は特措法に基づき、市対策本部を設置する。 17頁 V 各対策項目の考え方及び取り組み 1 実施体制  目的 新型インフルエンザ等が発生し、またその疑いがある場合に、全庁一体となった取り組みを推進するための体制を構築する。 ワクチンの開発・確立等の大きな状況の変化があった場合に、新たな体制を構築することで、可能な限り早期に対応することを目指す。病原体の性状等に応じて、特措法によらない基本的な感染症対策に移行し、流行状況が収束するまでの長期間にわたる対応も想定されることから、対策本部を持続可能なものとする体制とする。 (1)準備期   1‐1 実践的な訓練の実施      市は、政府行動計画及び県行動計画の内容を踏まえ、新型インフルエンザ等の発生に備えた訓練を実施する。(健康増進課)  1‐2 市行動計画等の作成及び体制整備・強化    ア 市は、政府行動計画及び県行動計画の内容を踏まえ、市行動計画を作成・変更する。市行動計画を作成・変更する際には、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴く。(健康増進課)    イ 市は、新型インフルエンザ等の発生時において強化・拡充すべき業務を実施するために必要な人員等の確保及び有事においても維持すべき業務の継続を図るため、千葉県の支援のもと、流山市事業継続計画【新型インフルエンザ等対策編】を作成・変更する。事業継続計画については、管内の保健所等や市町村の事業継続計画との整合性にも配慮しながら作成する。(福祉政策課)    ウ 市は、新型インフルエンザ等対策など、健康危機管理等の対策に携わる行政職の職員の育成等を行う。(人材育成課)    エ 市は、特措法の定めのほか、市対策本部等に関し必要な事項を条例等で定める。(健康増進課) 18頁  1‐3 県、松戸保健所及び近隣市等の関係機関との連携の強化    ア 市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、松戸保健所が設置する地域健康危機管理推進会議等を通じて松戸保健所及び近隣市と相互に連携を図るとともに、県が行う情報伝達訓練等を通じて情報共有、連携体制を確認する。(健康増進課)    イ 国、県、市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、国内の業界団体や関連する学会等の関係機関と情報交換等を始めとした連携体制を構築する。(健康増進課) (2)初動期   2‐1 新型インフルエンザ等の発生が確認された場合の措置    ア 政府対策本部が設置された場合や、県が県対策本部を設置した場合において、市は必要に応じて「流山市新型インフルエンザ等対策連絡会議」を開催し、市対策本部を設置することを検討し、新型インフルエンザ等対策に係る措置の準備を進める。(総務班)    イ 市は、必要に応じて、「(1)準備期」1−2を踏まえ、必要な人員体制の強化が可能となるよう、全庁的な対応を進める。(全部局)  2‐2 迅速な対策の実施に必要な予算の確保      市は、駆動的かつ効果的な対策の実施のため、対策に要する経費について、国からの財政支援を有効に活用することを検討するとともに、必要に応じて対策に要する経費について市債を発行することを検討し、所要の準備を行う。(企画政策課、財政調整課) (3)対応期   3‐1 基本となる実施体制の在り方      市対策本部設置後においては、速やかに以下の実施体制をとる。   3‐1‐1 職員の派遣・応援への対応       ア 市は、新型インフルエンザ等のまん延により市がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったと認めるときは、県に対し、特定新型インフルエンザ等対策の事務の代行を要請する。(総務班) 19頁         イ 市は、市内の特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村又は県に対して応援を求める。(総務班)       ウ 新型インフルエンザ等の住民接種を行う見込みとなった場合には、住民接種を行うための部署を新たに設置する。(情報政策・改革改善課、人材育成課)       エ 松戸保健所からの職員の応援派遣要請を受けた際には、速やかに対応する。(人材育成課)   3‐1‐2 必要な財政上の措置         市は、国からの財政支援を有効に活用するとともに、必要に応じて地方債を発行して財源を確保し、必要な対策を実施する。(企画政策課、財政調整課)  3‐2 緊急事態措置の検討等について   3‐2‐1 緊急事態宣言の手続         市は緊急事態宣言が発出された場合は、直ちに市新型インフルエンザ等対策本部を設置する。市は、市内の緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するために必要があると認めるときは、緊急事態措置に関する総合調整を行う。(総務班、全部局)  3‐3 特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期の体制   3‐3‐1 市対策本部の廃止         市は、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示)がなされたときは、遅滞なく市対策本部を廃止する。ただし、本部長が全庁として継続して対応が必要と認めるときには、任意の対策本部として継続することができる。(総務班、全部局) 2 情報提供・共有、リスクコミュニケーション  目的 市は、感染症危機管理において、市の対策の方針の意思決定及び効果的な感染症対策のための判断に資する科学的根拠に基づいた情報を把握し、庁内及び関係機関と共有する。 市民に対しては、感染症に関する理解を深める啓発を行い、市民が情報を適切に判断・行動できるような情報提供となるよう努める。 また、感染者等に対する偏見・差別等は許されないことについて情報提供・共有するとともに、SNSによるフェイクニュースなどの偽・誤情報の拡散状況等を踏まえ、その時点で得られた科学的根拠等に基づく情報を繰り返し発信する等、市民等の不安の解消に努める。 20頁 (1)準備期   1‐1 新型インフルエンザ等の発生前における市民等への情報提供・共有      市による情報提供・共有が有用な情報源として、市民等による認知度・信頼度が向上するよう努める。   1‐1‐1 市における情報提供・共有について         市は、平時から感染症に関する基本的な情報、基本的な感染対策(換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等)、感染症の発生状況等の情報、新型インフルエンザ等に関する情報や発生時にとるべき行動等その対策及び個人の感染対策が社会における感染拡大防止にも大きく寄与すること等について、市民等の理解を深めるため、各種媒体を利用し、適時に分かりやすい情報提供・共有を行う。(健康増進課)         保育施設や学校等は集団感染が発生する等、地域における感染拡大の起点となりやすいことや、高齢者施設等は重症化リスクが高いと考えられる者の集団感染が発生するおそれがあることから、感染症や公衆衛生対策について丁寧に情報提供・共有を行う。また、学校教育の現場を始め、こどもに対しても分かりやすい情報提供・共有を行う。(高齢者支援課、介護支援課、障害者支援課、保育課、学校教育課)   1‐1‐2 県との間における感染状況等の情報提供・共有について         市は、松戸保健所からの依頼により新型インフルエンザ等の患者等の健康観察に協力を求められることや、生活支援を行う可能性があることから、市長は支援を要する患者等に関する情報など、県知事が必要と認める情報の提供を受けることがある。この情報提供に関して松戸保健所からの申し出により取り決めを行う。(健康増進課) 21頁   1‐1‐3 双方向のコミュニケーションの体制整備や取り組みの推進         市は、国からの要請を受けて、コールセンター等を設置する準備を進める。(健康増進課) (2)初動期   2‐1 情報提供・共有について   2‐1‐1 市における情報提供・共有について         感染拡大に備えて、市民等が適切に判断・行動できるよう、その時点で把握している科学的根拠等に基づいた感染拡大防止に資する情報の発信及び感染者・家族の人権を守るための啓発を行う。         その際、個人の感染対策が社会における感染拡大防止にも大きく寄与することを含めて、行動変容に資する啓発及び、冷静な対応を促すメッセージを発出するよう努める。         また、市民等が必要な情報を入手できるよう、高齢者、こども、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等への適切な配慮をしつつ、理解しやすい情報提供・共有を行うよう努める。(秘書広報班)   2‐1‐2 県と市の間における感染状況等の情報提供・共有について         新型インフルエンザ等のまん延を防止するために、県は、新型インフルエンザ等の患者等に対し、健康観察や自宅等からの外出をしないことその他の協力を求めることができる。市は、この期間の健康観察、物資の提供等の日常生活の支援の実施について、県から協力を求められることがある。         市は、県に協力するために必要があると認める場合には、新型インフルエンザ等感染症の患者に関する情報その他の情報の提供を求めることができる。(要援護班、支援協力班)   2‐1‐3 市内関係団体の情報共有         市は、国や県からの情報を確認し、必要に応じて市医師会等関係団体と情報共有の機会を設け、市の取り組みへの協力を要請する。(全部局) 22頁  2‐2 双方向のコミュニケーションの実施    ア 国・県からの情報を提供するだけでなく、SNSの動向や市に寄せられた意見、広聴事業等を通じて、市民等の反応や関心を把握し、その時の市民ニーズに合致した情報を提供するよう努める。(秘書広報班)    イ 国からの要請を受けて、コールセンター等を設置するよう努める。(要援護班) (3)対応期   3‐1 情報提供・共有について   3‐1‐1 市における情報提供・共有について       ア 市民等が情報を受け取る媒体やその受け止めには個人差が大きいことから、市ホームページやSNSなどインターネットを活用するほか、広報車などの利用可能なあらゆる情報媒体を整備・活用し、一体的に情報提供・共有を行う。         その際、個人の感染対策が社会における感染拡大防止にも大きく寄与することを含めて、行動変容に資する啓発をするとともに、感染者の人権に配慮した冷静な対応を促すメッセージを発出する。         また、市民等が必要な情報を入手できるよう、高齢者、こども、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等への適切な配慮をしつつ、理解しやすい情報提供・共有を行うよう努める。(秘書広報班)       イ 市は、市ホームページに新型インフルエンザ等に関する情報とあわせて、政府関係省庁、県等の情報等をまとめて掲載する。(秘書広報班)       ウ 市は国・県等が設置する相談センターを市民等に広く周知する。(秘書広報班)   3‐1‐2 県と市の間における感染状況等の情報提供・共有について         新型インフルエンザ等のまん延を防止するために、県は、新型インフルエンザ等の患者等に対し、健康観察や自宅等からの外出をしないことその他の協力を求めることができる。市は、この期間の健康観察、物資の提供等の日常生活の支援の実施について、県から協力を求められることがある。 23頁 市は、県に協力するために必要があると認める場合には、新型インフルエンザ等感染症の患者に関する情報その他の情報の提供を求めることができる。(要援護班、支援協力班)  3‐2 基本的方針   3‐2‐1 双方向のコミュニケーションの実施       ア 対策を進めていく上で、市民等の理解や協力を得るために、国・県からの情報を提供するだけでなく、市に寄せられた意見、広聴事業等を通じて市民等の反応や関心を把握し、その時の市民ニーズに合致した情報を提供するよう努める。(秘書広報班)       イ 市は、コールセンター等を継続するよう努める。(要援護班)   3‐2‐2 偏見・差別等への対応         感染症は誰でも感染する可能性があり、感染者やその家族、医療従事者等に対する偏見・差別、感染者の個人特定等は、許されるものではないこと等について、適切に情報提供・共有する。あわせて、偏見・差別等に関する国、県等の各種相談窓口の情報を整理し、市民等に周知する。(秘書広報班) 3 まん延防止 ? 目的 新型インフルエンザ等の発生時に、市民や事業者から、国・県が行うまん延防止対策への理解・協力を得ることで、社会的影響の緩和を図る。 (1)準備期   1‐1 新型インフルエンザ等の発生時の対策強化に向けた理解や準備の促進等      市は、換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等の基本的な感染対策の啓発を行う。また、感染が疑われる場合は、県の相談センターまたは松戸保健所に連絡して指示を仰ぐこと、感染を広げないように不要不急の外出を控えること、マスク着用等の咳エチケットを行うこと等の感染拡大防止の対応策等について、平時から理解促進を図る。(健康増進課) 24頁 (2)初動期   2‐1 市内でのまん延防止対策の準備      市は、国からの要請を受けて、事業継続計画に基づく対応の準備を行う。(全部局) 4 ワクチン 目的 新型インフルエンザ等のワクチン接種により、個人の感染や発症、重症化を防ぐことで、市民の健康を守るとともに、新型インフルエンザ等による健康被害や社会経済活動への影響を最小限にとどめることにつながる。 特定接種・住民接種とも、実施決定後は速やかに希望者が接種を受けることができる体制を構築し、円滑な接種を実現するために、市は平時から市医師会・医療機関や事業者等とともに必要な準備を行う。 (1)準備期   1‐1 ワクチンの接種に必要な資材      市は、予防接種に必要となる資材の確保方法等の確認を行い、接種を実施する場合には速やかに確保できるよう準備をする。    ア 接種券等の発行・郵送及び電子的発行に係る受託事業者の把握    イ 集団接種を行う場合の医薬品・医療廃棄物の取扱事業者の把握    ウ ワクチンを保管・搬送するための資材    エ ワクチンの予約管理及び接種記録の管理をするためのパソコン、ソフト等      このうちア〜イは平時から事業者を把握しておく。ウ〜エについては、ワクチンの保管方法や接種対象者等に応じて異なることからあらかじめ準備することは困難だが、有事に速やかに手配できるよう事業者情報を把握する。      集団接種に必要となる可能性のある資材は、新型コロナウイルスワクチン接種の集団接種時の資材を参考に、アナフィラキシー対応薬剤等については、その時に市医師会の知見を参考に準備する。(健康増進課) 25頁  1‐2 ワクチンの供給体制      実際にワクチンを供給するに当たっては、管内のワクチン配送事業者の事前登録が必要になる可能性があるため、随時、事業者の把握をする。(健康増進課)  1‐3 接種体制の構築   1‐3‐1 接種体制         市は、市医師会等の関係者と連携し、接種に必要な人員、会場、資材等を含めた接種体制の構築に必要な準備・訓練を行う。(健康増進課)   1‐3‐2 特定接種       ア 新型インフルエンザ等対策の実施に携わる市職員については、本市を実施主体として、原則として集団的な接種を実施することになるため、接種が円滑に行えるよう準備期から接種体制を構築しておくことが求められる。また、登録事業者のうち、住民生活・社会経済安定分野の事業者については、接種体制が構築されていることが登録要件とする。         市は、国からの要請を受けて、特定接種の対象となり得る者に対し、集団的な接種を原則として、速やかに特定接種が実施できるよう、体制を構築する。(人材育成課、健康増進課)       イ 特定接種の対象となり得る地方公務員については、所属する地方公共団体が対象者を把握し、厚生労働省宛に人数を報告することとなっているため、市職員等については市で把握して報告する。対象者は以下のとおり。(人材育成課、該当職員の所属課) 表1 特定接種の想定される対象者 特定接種の対象となり得る職務:@市対策本部の意思決定、総合調整に関する事務A市対策本部の事務B住民への予防接種C救急、消化、救助等 職種:@市対策本部員A市対策本部事務局職員B市保健師、保健センター職員C消防職員、消防団員 担当府省庁:@内閣官房A内閣官房B厚生労働省C消防庁 26頁   1‐3‐3 住民接種         平時から迅速な予防接種を実現するための体制準備を行う。       ア 速やかにワクチンを接種するための体制         新型インフルエンザ等感染症が流行し、その予防接種として住民接種を行うことが決まった場合は、従前の予防接種担当部署とは別に、新型インフルエンザ等のワクチン接種を専門に担当する部署を設置する。(情報政策・改革改善課、人材育成課)       (ア)市は、住民接種については、国及び県の協力を得ながら、希望する市民等が速やかに接種するための体制の構築を図る。          準備期には、初動期や対応期に求められる対応を想定し、パンデミック時にワクチン接種の円滑な実施が可能となるよう、以下に列挙する事項等の接種に必要な資源等を明確にし、市医師会及び医療機関等と連携し、接種体制について検討を行う。また、必要に応じ、接種会場において円滑な接種を実施できるよう、接種の流れを確認する。         @ 接種対象者数         A 市職員等、人員・組織体制の確保         B 接種に必要な医療従事者等の人員、資材等の確保方法の検討         C 国・県及び市間や、医師会等の関係団体への連絡体制の構築       (イ)医療従事者や高齢者施設等の従事者、高齢者等の接種対象者を推計しておく等、住民接種のシミュレーションをしておく。また、高齢者施設の入所者等、接種会場での接種が困難な者が接種を受けられるよう、関係部署と連携し接種体制を検討する。       (ウ)個別医療機関での接種を主として行うが、被接種者が多くかつワクチンの供給が十分に見込まれる場合には、集団接種も併せて検討する。いずれの場合においても、市医師会及び医療機関の協力のもと、速やかに接種体制が構築できるよう、事前に合意を得るよう努める。       (エ)集団接種会場の確保にあたっては、被接種者の動線が交差することがないよう配置するほか、十分な待合スペース等を確保できるよう施設ごとの受け入れ可能数を想定する。       イ 市は、円滑な接種実施のため、システムを活用して全国の医療機関と委託契約を結ぶ等、市外の自治体等における接種を可能にするよう取組を進める。(健康増進課) 27頁       ウ 市は、希望する者が速やかに接種できるよう、市医師会等の医療関係者や学校関係者等と協力し、接種に携わる医療従事者等の体制や、接種の場所・時期・予約等について想定しておく。(健康増進課)         ※考えられる対象者の区分は表2のとおり。(令和7年4月の人口により算出) 表2接種対象者の試算方法の考え方 総人口 213,118人 @ 基礎疾患のある者 人口の7% 14,918人 A 妊婦 令和6年度妊娠届出数 1,955人 B 乳児 0歳児 1,889人 C 幼児 1〜5歳 11,746人 D 小児(0〜5歳) 未就学児(B+C) 13,635人 E 乳児保護者 0歳児×2 3,778人 F 小・中・高校生 6歳〜17歳 26,568人 G 高齢者 65歳以上 47,390人 うち後期高齢者 75歳以上(Gにも含まれる)28,699人 H 成人 @〜Gに該当しない者 104,874人  1‐4 情報提供・共有      市は、予防接種の意義や制度の仕組み等、予防接種やワクチンへの理解を深める啓発を行い、市民等の理解促進を図る。(健康増進課) 28頁   1‐4‐1 住民への対応         2019年に世界保健機関(WHO)が発表した「世界的な健康に対する脅威」の一つとして「Vaccine Hesitancy(予防接種を受けられるにも関わらず、予防接種を躊躇したり拒否したりすること)」が挙げられ、予防接種におけるコミュニケーションの重要性が指摘されている。予防接種について、市民の考えは様々であることに配慮しながら、平時から定期予防接種について、被接種者や小児の場合にはその保護者等にとって分かりやすい情報提供を行うとともに、被接種者等が持つ疑問や不安に関する情報収集及び情報提供の対応を進める。(健康増進課)   1‐4‐2 市における対応         市は、県の支援を受け、定期の予防接種の実施主体として、医師会等の関係団体との連携のもとに、適正かつ効率的な予防接種の実施、健康被害の救済及び市民への情報提供を行う。(健康増進課)   1‐4‐3 庁内連携         予防接種施策の推進にあたっては、医療関係者及び市の人事・介護・障害等の部局との連携を図りながら進める必要がある。また、児童生徒に対する予防接種施策の推進にあたっては、学校保健との連携が不可欠である。従前から行っている就学時健診での定期予防接種の勧奨など、引き続き予防接種施策の推進に努める。(全部局)   1‐5 DXの推進     ア 市は、平時に活用している予防接種関係のシステム(予防接種台帳のシステム)が、国が整備するシステム基盤と連携することで予防接種事務のデジタル化が実現されるよう、国が示すシステムに関する標準仕様書に沿って当該システム環境を整備する。(情報政策・改革改善課、健康増進課)     イ 市は、接種対象者を特定の上、国が整備するシステム基盤に接種対象者を登録することで、接種通知を行う場合に、システムを活用して接種対象者のスマートフォン等に通知できるように準備を進める。ただし、電子的に通知を受けることができない者に対しては紙の接種券を郵送する等、通知方法に配慮する。(健康増進課) 29頁     ウ 市は、予防接種事務のデジタル化に対応する医療機関を市民が把握できるよう、また、マイナンバーを活用して電子的に予診票情報の登録等を行った接種対象者が、予防接種事務のデジタル化に対応できていない医療機関に来院する等のミスマッチが生じないよう環境整備に取り組む。(健康増進課) (2)初動期   2‐1 接種体制      住民接種を行うことが見込まれる場合は、従前の予防接種担当部署とは別に、新型インフルエンザ等のワクチン接種を専門に担当する部署を設置するための組織・人員体制の検討と準備を行う。(情報政策・改革改善課、人材育成課)   2‐1‐1 接種体制の構築         新型インフルエンザ等のワクチン接種を行うことが決まった場合には、市は、接種会場や接種に携わる医療従事者等の確保等、接種体制の構築を行う。(総務班) (3)対応期  新型インフルエンザ等ワクチンについては、ワクチン製造用の株が決定されてから住民接種用に流通するまで数か月かかると見込まれることから、ワクチンについては対応期を前後2期に分けて計画する。なお、初動期のうちにプレパンデミックワクチンの特定接種等の通知が発出された場合には「対応期:前期」と同時に「対応期:後期」の取り組みを行うなど、その状況に応じて柔軟に対応できるよう準備を行う。 対応期:前期は、新型インフルエンザ等のワクチンについて、接種体制に係る通知が発出される前の段階とする。 対応期:後期は、新型インフルエンザ等のワクチンの接種体制確保に係る通知が発出されて以降とする。(参考:令和2年10月23日付け健発1023第3号厚生労働省健康局長通知「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の実施について」)  【対応期・前期】  3‐1 ワクチンの接種に必要な資材      市は、準備期において必要と判断した資材その他について、確保する段取りをする。(総務班、要援護班) 30頁  3‐2 接種体制   3‐2‐1 特定接種         国が特定接種を実施すると判断した場合、医療従事者の確保が必要となることから、市医師会等の協力を得て、医師その他の医療従事者の確保を図る。また、接種体制を構築する登録事業者に対して、要請に応じて医療従事者を確保するために必要な支援を行う。(総務班)   3‐2‐2 住民接種       ア 市は、目標となる接種ペースに応じた接種を円滑に開始することができるように、住民基本台帳に基づく人口や年齢等の情報、接種記録等を管理するシステム基盤等を通じて接種予定数の把握を行い、接種の勧奨方法や予約の受付方法について検討するとともに接種に必要な資材の確保に向けた調整を開始する。(財政調整課、要援護班)       イ 接種には多くの医療従事者の協力が必要となることから、市は市医師会等の協力を得て、その確保を図るため、新型インフルエンザ等に係る予防接種について、適宜情報提供し接種体制への協力を依頼する。(要援護班)       ウ 市は、接種が円滑に行われるよう、市医師会、近隣市、医療機関、健診機関等と接種実施医療機関の確保について協議を行う。接種実施医療機関等において、診療時間外の接種や休診日の接種等も含め、多人数への接種を行うことのできる体制を確保するよう検討を依頼する。なお、診療時間・診療日の変更に伴う届出について、臨時的な取扱い等についての通知が発出された場合には、併せて医療機関に周知する。         また、高齢者施設等においては、医療機関等の医師等が当該施設等において接種を行うことについても協議を行う。また、県において、大規模接種会場を設ける場合には、これらの周知を合わせて行う。(要援護班)       エ 市は、医療機関等以外の臨時の接種会場を設ける場合は、当該接種会場の運営方法を検討することとし、医療従事者以外の運営要員の確保を進める。なお、臨時の接種会場を設ける場合は、当該接種会場において、ワクチンの配送や予約管理、マイナンバーカードを活用した接種対象者の本人確認等の予防接種事務のデジタル化が実現されるよう、当該接種会場をシステム基盤に登録するほか、必要な設備の整備等の検討を行う。(要援護班) 31頁       オ 医療機関等以外の臨時の接種会場を設ける場合は、医療法に基づく診療所開設の許可・届出が必要である。所要の手続きについて、あらかじめ保健所と打ち合わせを行う。(要援護班)       カ また、住民接種で広く市民全体が対象となる場合は、市医師会の協力のもと個別接種を中心とした接種体制を構築する。市は、市医師会及び医療機関に対し準備段階からその時点での情報をもとに説明するとともに協力を要請し、個別接種では不足する時期には並行して集団接種を計画する。(要援護班) 【対応期・後期】  4‐1 庁内体制の構築      住民接種を行うことが見込まれる通知が発出された場合は、従前の予防接種担当部署とは別に、新型インフルエンザ等のワクチン接種を専門に担当する部署を設置するための組織・人員体制を整備する。(情報政策・改革改善課、人材育成課)      市は、すみやかに接種を行うために必要な予算措置を行う。 (財政調整課、要援護班)  4‐2 ワクチンや必要な資材の供給    ア 市は、厚生労働省からの要請を受けて、ワクチンの流通、需要量及び供給状況の把握について、ガイドライン第3章3を踏まえて行うものとし、接種開始後はワクチン等の使用実績等を踏まえ、特定の医療機関等に接種を希望する者が集中しないように、ワクチンの割り当て量の調整を行う。(要援護班)    イ 市は、厚生労働省からの要請を受けて、ワクチンについて、市に割り当てられた量の範囲内で、個別接種実施医療機関等の接種可能量等に応じて割り当てを行う。(要援護班)    ウ 市は、厚生労働省からの要請を受けて、ワクチンの供給に滞りや偏在等が生じた場合には、それらの問題を解消するために、県を中心に関係者に対する聴取や調査等を行って管内の在庫状況を含む偏在等の状況を把握した上で、地域間の融通等を行う。なお、ワクチンの供給の滞りや偏在等については、特定の製品を指定することが原因である場合には、他の製品を活用すること等も含めて地域間の融通等もあわせて行う。(要援護班) 32頁    エ 市は、厚生労働省からの要請を受けて、供給の滞りや偏在等については、特定の製品に偏って発注等を行っていることが原因であることも考えられるため、都道府県を中心に他の製品を活用すること等も含めて地域間の融通等を行うための調整を県に依頼する。(要援護班)  4‐3 接種体制      市は、初動期、対応期・前期に構築した接種体制に基づき接種を行う。   4‐3‐1 地方公務員に対する特定接種の実施         国が、発生した新型インフルエンザ等に関する情報や社会情勢等を踏まえ、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認め、特定接種を実施することを決定した場合において、市は、国と連携し、国が定めた具体的運用に基づき、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員の対象者に集団的な接種を行うことを基本として、本人の同意を得て特定接種を行う。(総務班)   4‐3‐2 住民接種    4‐3‐2‐1 予防接種体制の構築          ア 市は、国からの要請を受けて、準備期、初動期及び対応期・前期に市において整理・構築した体制に基づき、具体的な接種体制の構築を進める。(要援護班)          イ 市は、接種状況・予約状況等をふまえ、集団接種実施会場の追加・閉鎖等を行う。(要援護班)          ウ 市は、各会場において適切な運営(設営、人員配置、ワクチンを含む資材の確保、問診接種等の実施、感染対策等)を継続する。(要援護班)          エ 発熱等により予防接種を行うことが不適当な状態にある者が接種会場に赴かないようにするなど、広報等による周知や、接種会場内においても掲示により注意喚起する等、接種会場内における感染対策を図る。            医学的ハイリスク者に対するワクチン接種は、主治医やかかりつけ医による接種が可能な場合は、個別接種を優先する。集団接種会場において接種する場合は、接種にかかるリスク等も考慮して、予診及び副反応に関する情報提供を丁寧かつ慎重に行う。(要援護班) 33頁          オ 医療従事者、入院中の患者、在宅医療を受療中の患者については、勤務先や療養を担当する医療機関において接種する。ただし、在宅医療を受療中の患者や、高齢者施設等に入居する者で、担当(施設にあっては提携先等)の医療機関における接種が困難な場合は、訪問による接種も検討する。(要援護班)          カ 市は、高齢者施設、福祉施設等に入所中など、医療機関及び接種会場での接種が困難な者が接種を受けられるよう、介護・高齢者・障害者関係部署及び医師会等と連携し、接種体制を確保する。(要援護班)    4‐3‐2‐2 接種に関する情報提供・共有          ア 市は、予約受付体制を構築し、接種を開始するとともに、国からの要請を受けて、国に対し、接種に関する情報提供・共有を行う。(要援護班)          イ 市が行う接種勧奨は、整備された情報基盤を介して、接種対象者マイナポータルアプリ等がインストールされたスマートフォン等に通知する。スマートフォン等の活用が困難な市民には、紙の接種券を発行すること等により、接種機会を逃すことのないように対応する。(要援護班)          ウ 接種会場や接種開始日等について、スマートフォン等に対して電子的に接種対象者に通知するほか、ウェブサイトやSNS を活用して周知する。なお、電子的に情報を収集することが困難な市民もいることから、広報等の紙での周知も実施する。(秘書広報班、要援護班)    4‐3‐2‐3 接種体制の拡充・縮小            市は、感染状況・接種の進捗状況を踏まえ、必要に応じて公共施設等を活用した医療機関以外の接種会場の増設・閉鎖等を検討する。また、高齢者施設等の入所者等の接種会場での接種が困難な者が接種を受けられるよう、市の介護担当課や医師会等の関係団体と連携し、接種体制を確保する。(要援護班)    4‐3‐2‐4 接種記録の管理            市は、自治体間で接種歴を確認し、接種誤りを防止できるよう、また、接種を受けた者が当該接種に係る記録を閲覧できるよう、接種記録の適切な管理を行う。(要援護班) 34頁  4‐4 健康被害救済    ア 予防接種法に基づく予防接種により健康被害が生じた場合、被接種者等からの申請に基づき、審査会において予防接種と健康被害との因果関係について審査を行い、その結果に基づき給付が行われる。給付の実施主体は、特定接種の場合はその実施主体、住民接種の場合は市となる。(総務班、要援護班)    イ 住民接種の場合、接種した場所が住所地以外でも、健康被害救済の実施主体は、予防接種法第15 条第1項に基づき、健康被害を受けた者が接種時に住民票を登録していた市である。(要援護班)    ウ 市は、予防接種健康被害救済制度について被接種者へ情報提供を行い、申請を受け付けるほか、申請を行おうとする被接種者等からの相談等への対応を適切に行う。(総務班、要援護班)  4‐5 情報提供・共有    ア 市は、自らが実施する予防接種に係る情報(接種日程、会場、副反応疑い報告や健康被害救済申請の方法等)に加え、国が情報提供・共有する予防接種に係る情報について住民への周知・共有を行う。(要援護班)    イ 市は、地域における接種に対応する医療機関の情報、接種の状況、各種相談窓口など、必要な情報提供を行うことも検討する。(要援護班)    ウ パンデミック時においては、特定接種及び住民接種に関する広報を推進する必要がある一方で、定期予防接種の接種率が低下することがないよう、引き続き定期予防接種の必要性等の周知に取り組む。(健康増進課)   4‐5‐1 特定接種に係る対応         市は、ワクチンの有効性・安全性に関する情報、相談窓口など、接種に必要な情報を提供する。(人材育成課)   4‐5‐2 住民接種に係る対応       ア 市は、新型インフルエンザ等ワクチン接種の実施主体として、住民からの基本的な相談に応じるための体制を構築する。(要援護班)       イ 広報に当たっては、市町村は、次のような点に留意する。(秘書広報班、要援護班)       (ア)接種の目的や優先接種の意義等を分かりやすく伝える。 35頁       (イ)ワクチンの有効性・安全性について国から出された情報を、分かりやすく伝えるよう努める。       (ウ)本市における接種の時期、方法など、市民一人一人がどのように対応するべきかについて、分かりやすく伝えるよう努める。 5 保健                               目的 市は、松戸保健所の協力依頼に基づき、患者やその濃厚接触者に対して、健康観察を行う。                                                                                                   (3)対応期   3‐1 主な対応業務の実施   3‐1‐1 健康観察及び生活支援       ア 市は、松戸保健所が実施する健康観察に協力する。(要援護班)       イ 市は、松戸保健所から当該患者やその濃厚接触者に関する情報等の共有を受けて、千葉県が実施する食事の提供等の患者やその濃厚接触者が日常生活を営むために必要なサービスの提供又はパルスオキシメーター等の物品の支給に協力する。(要援護班、支援協力班) 6 物資                               目的 市は、感染症対策物資等の備蓄をすることにより、有事に必要な感染症対策物資等を確保できるようにする。 (1)準備期   1‐1 感染症対策物資等の備蓄等      市は、市行動計画に基づき、その所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等対策の実施に必要な感染症対策物資等を備蓄するとともに、定期的に備蓄状況を確認する。(健康増進課)      なお、上記の備蓄については、災害対策基本法の規定による物資及び資材の備蓄と相互に兼ねることができる。 36頁    ア 市消防は、国及び県からの要請を受けて、最初に感染者に接触する可能性のある救急隊員等の搬送従事者のための個人防護具の備蓄を進める。(警防救急課)    イ 市民や事業者等に対し、マスク等の感染症対策物資、食料品、生活必需品の備蓄等、災害対策も兼ねて、平時からの準備と適切な管理を勧奨する。(全部局) 表3 備蓄を想定している品目 品目名 サージカルマスク、N95マスク、アイソレーションガウン、非滅菌手袋、フェイスシールド、次亜塩素酸ナトリウム、手指消毒液(第4類)、手指消毒液(第4類以外)、個人防護具セット、納体袋 7 市民生活及び市民経済の安定の確保                 目的 市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、必要な対策の準備等を行い、事業者や市民等に、事業継続のために必要となる可能性が高い感染対策等の準備等を呼びかける。また、新型インフルエンザ等が発生した場合には、市民・事業者等がそれぞれの役割を果たすことにより、速やかに所要の対応を行い、市民生活および社会経済活動の安定を確保する。 (1)準備期   1−1 情報共有体制の整備      市は、新型インフルエンザ等対策に実施に当たり、関係機関との連携や庁内での連携のため、必要となる情報共有体制を整備する。(全部局) 37頁  1−2 支援の実施に係る仕組みの整備      市は、新型インフルエンザ等の発生時の支援の実施に係る行政手続きや支援金等の給付・交付等について、DXを推進し、適切な仕組みの整備を行う。その際は、高齢者やデジタル機器に不慣れな方々、外国人等も含め、支援対象に迅速に網羅的に情報が届くようにすることに留意する。(情報政策・改革改善課)  1−3 物資及び資材の備蓄    ア 市は、市行動計画に基づき、「6 物資」で備蓄する感染症対策物資等のほか、その所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等対策の実施に当たり、必要な食料品や生活必需品を備蓄する。      なお、上記の備蓄については、災害対策基本法の規定による物資及び資材の備蓄と相互に兼ねることができる。(防災危機管理課)    イ 市は、市民や事業者に対し、新型インフルエンザ等の発生に備え、マスクや消毒薬の衛生用品、食料品や生活必需品等の備蓄を行うことを推奨する。(防災危機管理課)  1−4 生活支援を要する者への支援等の準備    ア 市は、国・県からの要請を受けて、新型インフルエンザ等の発生時における、高齢者、障害者等の要配慮者等への生活支援(見回り、介護、訪問診療、食事の提供等)、搬送、死亡時の対応等について、県と連携し要配慮者の把握とともにその具体的手続きを決めておく。(高齢者支援課、介護支援課、障害者支援課)    イ 市は、市内における官民連携の支援体制の確立や連絡網を整備する等の速やかな連絡体制の構築に努める。(企画政策課)  1−5 火葬能力等の把握、火葬体制の整備      市は、県や近隣市と連携し、火葬場の火葬能力及び一時的に遺体を安置できる施設等についての把握・検討を行い、火葬または埋葬を円滑に行うための体制を整備する。      また、戸籍事務担当部署等の関係機関との調整を行うものとする。(企画政策課、市民課) 38頁 (2)初動期   2−1 事業継続に向けた準備等の要請      市は、市内の事業者に対し、従業員の健康管理を徹底するとともに、職場における感染対策を実施するように要請する。(商工振興課)  2−2 生活関連物資等の安定供給に関する市民等への呼びかけ      市は、市民等に対し、食料品や生活必需品その他の市民生活との関連性が高い物資の購入に当たっての消費者としての適切な行動を呼びかける。(コミュニティ課(消費生活センター))  2−3 遺体の火葬・安置      市は、県を通じての国からの要請を受けて、火葬場の火葬能力の限界を超える事態が起こった場合に備え、県及び近隣市と連携しながら、一時的に遺体を安置できる施設等の確保ができるよう準備をする。あわせて、遺体の保存作業に必要となる人員等の確保についても準備を進める。(人材育成課、各施設所管課、防疫衛生班) (3)対応期   3−1 市民生活の安定の確保を対象とした対応   3−1−1 生活関連物資の安定供給に関する市民等への呼びかけ         市は、市民等に対し、食料品や生活必需品その他の市民生活との関連性が高い物資の購入に当たっての消費者としての適切な行動を呼びかける。(秘書広報班、物資輸送班)   3−1−2 心身の影響に関する施策         市は、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置により生じ得る心身への影響を考慮し、必要な施策を講ずる。(全部局)   3−1−3 生活支援を要する者への支援         市は、国からの要請を受けて、高齢者、障害者等の要配慮者等に、必要に応じて生活支援(見回り、介護、訪問診療、食事の提供等)、搬送、死亡時の対応等を行う。(要援護班、支援協力班) 39頁   3−1−4 教育及び学びの継続に関する支援         市は、新型インフルエンザ等対策として、学校の使用の制限やその他長期間の学校の臨時休業の要請等がなされた場合は、必要に応じ、教育及び学びの継続に関する取組等の必要な支援を行う。(教育班)   3−1−5 サービス水準に係る市民への周知         市は、県等と連携し、市民等に対し、新型インフルエンザの感染拡大時に、事業者のサービス提供水準が相当程度低下する可能性について周知する。(秘書広報班)   3−1−6 生活関連物資等の価格の安定等       ア 市は、住民の生活及び地域経済の安定のために、物価の安定及び生活関連物資等の適切な供給を図る必要があることから、生活関連物資等の価格が高騰しないよう、また、買占め及び売惜しみが生じないよう、市場の動向を注視するとともに、必要に応じ、関係業界団体等に対して供給の確保や便乗値上げの防止等の要請を行う。(物資輸送班)       イ 市は、生活関連物資等の需給・価格動向や実施した措置の内容について、住民への迅速かつ的確な情報共有に努めるとともに、必要に応じ、住民からの相談窓口・情報収集窓口の充実を図る。(要援護班、物資輸送班)       ウ 市は、生活関連物資等の価格の高騰又は供給不足が生じ、又は生じるおそれがあるときは、市行動計画に基づき、適切な措置を講ずる。(物資輸送班)       エ 市は、新型インフルエンザ等緊急事態において、市民生活との関連性が高い物資若しくは役務又は市民経済上重要な物資若しくは役務の価格の高騰又は供給不足が生じ、若しくは生じるおそれがあるときは、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年法律第48号)、国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)その他の法令の規定に基づく措置その他適切な措置を講ずる 。(物資輸送班)   3−1−7 埋葬・火葬の特例等        ア 市は、県を通じて国からの要請を受けた場合、近隣市と連携し、火葬場の経営者に可能な限り火葬炉を稼働させる。(防疫衛生班) 40頁       イ 市は、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者と連携し、円滑な火葬が実施できるよう努めるものとする。また、火葬場の火葬能力に応じて、臨時遺体安置所として準備している場所を活用した遺体の保存を適切に行うものとする。(防疫衛生班)       ウ 市は、県の要請を受けて、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者と連携を図り、遺体の搬送及び火葬作業に当たる者の感染防止のために必要となる手袋、不織布製マスク、非透過性納体袋等の物資を確保することに努めるとともに、火葬場の火葬能力を最大限に発揮させるため、速やかに体制の整備や物資の配備に努める。(防疫衛生班)       エ 市は、県の要請を受けて、区域内で火葬を行うことが困難と判断された近隣市町村に対して広域火葬の応援・協力を行う。(防疫衛生班)       オ 市は、市域で火葬を行うことが困難となった場合には、県に対して広域火葬の要請を行う。(防疫衛生班)       カ 市は、県を通じた国からの要請を受けて、死亡者が増加し、火葬能力の限界を超えることが明らかになった場合には、一時的に遺体を安置する施設等を直ちに確保する。         なお、国からの要請がなくとも、死亡者が増加し、火葬能力の限界を超えることが明らかになった場合には、県に報告するとともに、一時的に遺体を安置する施設等を直ちに確保する。(各施設所管課、防疫衛生班)       キ 市は、遺体の保存作業のために必要となる人員等を確保する。(人材育成課、防疫衛生班)       ク 臨時遺体安置所において収容能力を超える事態となった場合には、市は、臨時遺体安置所の拡充について早急に措置を講ずるとともに、県から火葬場の火葬能力について最新の情報を得て、円滑に火葬が行われるよう努める。(防疫衛生班)       ケ 新型インフルエンザ等緊急事態において、埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難となった場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があるときは、厚生労働大臣が定める地域や期間においてはいずれの市町村においても埋火葬の許可を受けられるとともに、公衆衛生上の危害を防止するために特に緊急の必要があると認められるときは埋火葬の許可を要しない等の特例が設けられるので、市は、当該特例に基づき埋火葬に係る手続を行う。(防疫衛生班) 41頁  3−2 社会経済活動の安定の確保を対象とした対応   3−2−1 事業者に対する支援         市は、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置による事業者の経営及び市民生活への影響を緩和し、市民の生活及び地域経済の安定を図るため、当該影響を受けた事業者を支援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を、公平性にも留意し、効果的に講ずる。(商工振興課)  3−2−2 市民の生活及び地域経済の安定に関する措置        市は、水道事業者として、水道用水供給事業者と連携し、新型インフルエンザ等緊急事態において、市行動計画に基づき、水を安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講ずる。(上下水道班) 背表紙 流山市新型インフルエンザ等対策行動計画(素案) 発行令和8年〇月 流山市健康福祉部健康増進課 住所:〒270-0121 流山市西初石4丁目1433番地の1 電話:04-7154-0331 メール:hokensuishin@city.nagareyama.chiba.jp 以上