資料1 流山市新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について 概要 国、県  新型インフルエンザ等対策政府行動計画(特措法第6条)*令和6年7月2日改定(閣議決定)  千葉県新型インフルエンザ等対策行動計画       *令和7年3月改定 流山市  流山市新型インフルエンザ等対策行動計画(平成27年9月)を改定する。  国及び県の改定内容を踏まえて、市町村行動計画を改定する。  学識経験者等(流山市医師会、松戸保健所)への意見聴取をする。 主な改定スケジュール 令和7年6月:素案作成 令和7年7月:学識経験者等への意見聴取 令和7年8月6日及び10月9日(予定):流山市福祉施策審議会                     有識者・審議会の意見を受けて、計画素案の修正 令和7年9月〜10月 計画の県への事前確認 令和7年11月中旬〜12月中旬(1か月):パブリックコメント実施 令和8年 2月:パブリックコメント結果を市民等へ報告 令和8年 春頃:計画完成  県知事・議会等への報告 市町村行動計画のポイント 市町村行動計画は、国・県の行動計画を踏まえ、また、「市町村行動計画作成の手引き」を基に作成している。 1平時の備えの整理  国や県など各機関の役割分担を明確化   庁内体制の構築 2対策項目の拡充と横断的視点の設定  従前の計画では発生期で分けていたが、本計画は準備期・初動期・対応期の3期に分けている   〇 市町村行動計画の作成の手引きに基づき、対策項目を7項目に設定  市が主体となる情報提供、ワクチン接種等の項目についての記載を充実  偏見・差別等の防止や偽・誤情報対策も含めたリスクコミュニケーションの在り方を整理  横断的な視点を設定し、各対策項目の取組を強化 3DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進  国・県が行うDX(予防接種事務のデジタル化等)の活用  ワクチン接種や給付事務等、臨時の時に活用できるシステムを平時から整理 各論7項目の概要 1実施体制  新型インフルエンザ等の発生や疑いがある場合に、全庁一体となった取組を推進するための体制を構築する。  平時から、実践的な訓練の実施や県、松戸保健所及び近隣市等における情報共有等の取組を進め、多様な主体間での連携体制を強化する。  新型インフルエンザ等対策など、健康危機管理等の対策に携わる行政職の職員の育成等を行う。 2情報提供・共有、リスクコミュニケーション  感染症危機においては、情報の錯綜、偏見・差別等の発生、偽・誤情報が拡散される場合があるため、その時点で得られた科学的根拠に基づく情報を繰り返し発信する等、市民等の不安の解消に努める。  市民に対しては、感染症に関する理解を深める啓発を行い、市民が情報を適切に判断・行動できるような情報提供となるよう努める。 3まん延防止  平時から手洗いなどの基本的な感染対策の啓発を行うとともに、感染が疑われる場合は、感染を広げないよう不要不急の外出を控えることなど感染拡大防止の対応策等について、理解促進を図る。 4ワクチン  平時から、迅速な予防接種を実現するための体制準備を行うとともに、特定接種・住民接種とも、実施決定後は速やかに希望者が接種を受けることができる体制を構築する。  円滑な接種を実現するために、平時から市医師会・医療機関や事業者等とともに必要な準備を行う。 5保健  市は、松戸保健所の依頼に基づき、感染者の健康観察及び生活支援等に協力することで、市民の生命及び健康の保護につなげる。 6物資  平時から感染症対策物資等の備蓄をすることにより、有事に必要な感染症対策物資等を確保できるようにする。 7市民生活及び市民経済の安定の確保  新型インフルエンザ等の発生に備え、必要な対策の準備等を行い、事業者や市民等に、事業継続のために必要となる可能性が高い感染対策等の準備を呼びかける。  新型インフルエンザ等が発生した場合には、市民・事業者等がそれぞれの役割を果たすことにより、速やかに所要の対応を行い、市民生活及び市民経済の安定を確保する。 流山市新型インフルエンザ等対策行動計画(素案)は、別紙のとおり。