令和6年9月27日 令和6年度第2回福祉施策審議会 資料1 第2回審議会の審議内容について おもて上段(bP) 個別避難計画の審議経過・今後の検討事項について 令和5年度中の議論結果(流山市避難行動要支援者避難支援計画の改定) 諮問:個別避難計画を作成することについて    ・個別避難計画の実施手法として、地域支え合い活動を拡充することについて 答申:個別避難計画の推進にあたり、当事者への配慮やその声を活かすことについて   :個別避難計画の作成にあたり、地域の関係機関や福祉専門職と連携することについて →6月28日までパブリックコメントを実施。7月中旬以降、具体的取組を開始予定 令和6年度中の諮問内容(流山市地域支え合い活動推進条例の改正) 諮問:個別避難計画の作成、地域への提供に関する根拠として条例を改正することについて    ・条例の記載内容や表現が適切かどうか    ・国が示す災害対策基本法の趣旨、既存条文の趣旨と乖離していないか →令和7年3月議会において条例改正予定。令和7年度以降、地域への提供開始予定 bPおわり おもて上段(bQ) 第2回審議会の審議概要について 令和6年度中の諮問内容(流山市地域支え合い活動推進条例の改正) 諮問:個別避難計画の作成、地域への提供に関する根拠として条例を改正することについて    ・条例の記載内容や表現が適切かどうか    ・国が示す災害対策基本法の趣旨、既存条文の趣旨と乖離していないか    ・新しく、障害者の防災施策の一環として、地域支え合い活動対象者名簿・個別避難計画の提供先に、障害者相談支援事業委託事業所を追加する →避難行動要支援者避難支援計画パブリックコメントの結果を踏まえた対応 前回の議論にていただいた意見(答申に含めるべき事項) ・自治会や民生委員・児童委員など地域の関係機関との連携や活動の周知について ・障害者の防災施策について(個別避難計画の周知、地域での普及啓発) ・個別避難計画の作成・共有における、個人情報への配慮、保護方法について bQおわり 裏上段(bR) 条例の新旧対照について(第2回) 2条2項「支援を必要とする者」について、個別避難計画の作成対象者を準用する。 9条 情報の提供等について、個別避難計画の提供先を準用し、障害者相談支援事業委託事業所を提供先に追加する。 14条に、個別避難計画の作成及び提供について新設する。 15条以下は1条ずつ繰り下げ、最後の委任についての条文が22条となる。 bRおわり 裏下段(bS) 第3回審議会に向けて(答申内容) 参考:令和5年度の答申内容(避難行動要支援者避難支援計画の改定) 1 個別避難計画の作成 (1)当事者団体との連携 (2)当事者への周知、普及啓発 (3)福祉専門職、自治会・民生委員との連携 (4)地域支え合い活動との一体的(いったいてき)な運用 (5)個別避難計画の様式管理 2 個別避難計画の作成を通じた自助、共助(きょうじょ)、公助(こうじょ)の取組推進 3 個別避難計画の提供・共有時における個人情報への配慮 令和6年度の答申内容(地域支え合い活動推進条例の改正) 前回の議論にていただいた意見 地域の関係機関との連携について ・地域支え合い活動の活性化 ・自治会活動、民生委員との連携 ・地域活動の活性化 障害者の防災施策について ・地域支え合い活動等の周知 ・障害及び災害時の対応への理解促進 個人情報への配慮、保護方法について bSおわり 資料1以上