令和6年度 第2回流山市福祉施策審議会会議録 日時  令和6年9月27日(金)午後2時00分〜4時00分 場所  ケアセンター4階 研修室1・2 出席委員  鎌田会長 中職務代理者 石幡委員 小野寺委員 河原(かわはら)委員  平井委員 小林委員 並木委員 南委員 山本委員 東ヶ崎(とうがさき)委員  福山委員 久冨委員 中野委員 欠席委員  肥田委員 中久木(なかくき)委員 国府委員 萩原委員 出席職員  伊原健康福祉部長 宮澤健康福祉部次長兼障害者支援課長  池田社会福祉課長 木村高齢者支援課長 竹之内介護支援課長補佐  平尾児童発達支援センター所長 渡邊健康増進課長       防災危機管理課  中野課長補佐   事務局(福祉政策課) 田村福祉政策課長 高橋福祉政策課長補佐 小西主査 磯田主事 關口主事 傍聴者 なし その他の参加者 手話通訳者2名 議題 (1)流山市地域支え合い活動推進条例の改正について (2)その他 資料 資料1 第2回審議会の審議内容について 資料2 流山市避難行動要支援者避難支援計画(素案)に対する意見と市の考え方 資料3 流山市地域支え合い活動推進条例の一部を改正する条例新旧対照表 資料4 流山市避難行動要支援者避難支援計画(改定版) 参考資料 個別避難計画作成の進捗状況について 議事録(概要) 《配付資料確認》 (高橋福祉政策課長補佐) 本日はお忙しい中、令和6年度第2回流山市福祉施策審議会にご出席いただきまして誠にありがとうございます。 それでは、式次第に沿って、第2回福祉施策審議会を進めさせていただきます。時間は2時間を予定していますので、よろしくお願いします。 (高橋福祉政策課長補佐) まず初めに、新たに委員になられたかたのご紹介をさせていただきます。社会福祉協議会副会長の河原(かわはら) 智明 様です。一言、自己紹介をお願いします。 (河原(かわはら)委員)  社会福祉協議会代表の河原(かわはら)です。よろしくお願いいたします。 (高橋福祉政策課長補佐) これより、議事に移ります。 議事の進行につきましては、流山市附属機関に関する条例第5条第1項の規定に基づき、会長が会議の議長になることになっております。鎌田会長お願いいたします。 (鎌田会長) 本日はお忙しいところ、またお足元の悪い中お集まりいただき、ありがとうございます。今回も新しい委員をお迎えして、また新たな気持ちで審議会を始めたいと思います。  昨年度、当審議会は、流山市避難行動要支援者避難支援計画の見直しについて、答申書を提出しました。  今回は、平時からの地域助け合いと災害時に備える両方の目的を持った地域支え合い活動推進条例の見直しについて、市長より諮問されています。今後のスケジュールとして、本日皆様からいただいたご意見を、次回の審議会までに私と中職務代理者(だいりしゃ)でまとめたいと考えております。答申案作成に向けて、本日も活発なご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いします。  また、当審議会には、手話通訳も入っていらっしゃいますので、発言される方はわかりやすくお話しいただきますようお願いします。  審議に先立ち、本日の出席委員は14名で、委員の半数以上の出席がありますので、附属機関に関する条例第5条第2項の規定に基づいて、会議は成立していることをご報告します。  なお、市民参加条例等の規定により、審議会は公開となっております。 今の段階では傍聴する人はいらっしゃいませんが、途中から来られる場合もありますので、皆さんのご理解をいただきたいと思います。  それでは、議題(1)流山市地域支え合い活動推進条例の改正について、事務局から資料のご説明をお願いします。 (田村福祉政策課長)  《資料1 第2回審議会の審議内容について(bP〜3) 説明》 《資料2 流山市避難行動要支援者避難支援計画(素案)に対する意見と市の考え方 説明》 《資料3 流山市地域支え合い活動推進条例の一部を改正する条例新旧対照表 説明》 《資料4 流山市避難行動要支援者避難支援計画(改定版) 説明》 《参考資料 個別避難計画作成の進捗状況について 説明》 (鎌田会長) それでは、只今の説明にご質問やご意見はありますか。 (南委員) 資料3の8ページ、19条3項。名簿管理者は「善良な管理者の注意をもって」と、書いてありますが、何が善良なのかがわかりません。条例としてこのような表現があるのでしょうか。各自の捉えかたによって差が出るような表現だと、条例としてはどうなのか。誰が読んでも一定の解釈となる表現が求められるのではないでしょうか。「善良」ではなく、例えば「自己の責務において」などの書き方はどうなのかと思ったのですが。 (田村福祉政策課長) 善良な管理者の注意というのは、法律や条例でしばしば出てくる言い方です。完璧な管理者ではなかったとしても、通常払うべき注意義務を払った上で管理をしていくという意味ですので、悪意を持って悪いことをするのは論外ですが、不注意等が基本的にはないように、名簿を管理していくという意味です。 (河原(かわはら)委員) すでに説明されているのかもしれませんが、個別避難計画は、カード形式なのか、ひょうになっているのか、具体的にどのような様式になっているのでしょうか。 (田村福祉政策課長) 個別避難計画は、私どもの方でも様式を定めています。従来、民生委員さん等を通じてお配りしている救急情報カードという緊急連絡先などを記載した1枚の紙がありますが、これを発展させて、個別避難計画の法律上の条件を満たすように避難支援等実施者や避難先を記載したものと、避難時や避難生活の際に必要な情報を記載する生活支援シートを用意しております。この救急情報カードと生活支援シートに記載していただくことで個別避難計画になります。 (山本委員) 資料4の13ページ、「自治会(自主防災組織)/民生委員・児童委員」について、資料2の6ページの4−15に修正案が載っていますが、こちらはこのままなのでしょうか。   (田村福祉政策課長) もともと「自治会等」という表記をしていたのですが、その「等」の中にマンション管理組合が含まれるため、「等」を削除し、「自治会(自主防災組織含む)、マンション管理組合」という書き方をしています。 (平井委員) 資料2の1−4、避難支援者に福祉専門職を入れるか入れないかという点について、「専門職は一人で数十人の人を担当しているため、災害発生時に避難支援等実施者になることは難しい」とあり、その通りだと思いますが、民生委員もこれと同じような考え方をしていただければありがたいと思います。民生委員は基本的に、一人暮らしの高齢者を毎日見守り活動をしていますが、基本的に要介護3以上で一人暮らしはなかなかいらっしゃらないので、私たちは、一人暮らしでも有事の時にどうしようという判断がなかなか難しい人が多く、そういう人達を支援しなければいけないと思っています。ですから、個別避難計画の中に避難支援等実施者として名前を載せるのは、考え方として除いていただければありがたい。いつも民生委員のところに説明に来ていただく時に、最終的にどなたもいらっしゃらない場合はお願いしますとされていますが、難しいのではないかと思っています。 (田村福祉政策課長) 平井委員のおっしゃること、誠にもっともで、民生委員の方々が地域の中で避難行動要支援者を大勢担当されていて、実際問題、避難支援等実施者(じっししゃ)になることは難しいというのは非常によくわかります。 ただその一方で、避難行動要支援者の方々が、ご家族や自治会の支援が得られればそれがベストですが、いろいろな理由で周囲の支援が得られない人がいらっしゃいます。そうした時に、民生委員の方々が避難支援を行うという余地を残したいという趣旨で載せている次第です。 積極的にどんどん避難支援を引き受けるということではなくて、他で支援を得にくい方々の場合に、避難支援をしていただく場合が考えられるとご理解いただければと思います。 (平井委員) それは十分存じておりますが、福祉専門職と同じような考え方でいていただけたらありがたいと思いますので、よろしくお願いします。 (久冨委員) 資料3の1ページ第2条に、「支え合い活動」とは、支援を必要とする者に対する次に掲げる活動をいう、ということでいくつか限定されていますが、自治会など地域の活動をしている私としては、地域支え合い活動というと、要支援でない人も含めて普段から地域で支え合った方が良いのかなと思っています。前回の審議会でも、地域支え合い活動の活性化ということがテーマになっていましたが、私は地元の自治会の副会長をしていて、地区社協の理事にもなっているのですが、その活動をする中で、市のサポートが足りないと感じる場面があります。前年を踏襲しながら活動やお祭りなどをしていて、例えば、生涯学習センターで市民活動を支援する部署がありますが、そこが持っているポスター等の印刷機を借りるにも、市民活動の登録団体にならないと借りられないと自治会や社協は言われ、ポスター等の印刷が安くできません。話をしてみると、エリアが限定されている活動は市民活動には該当しないため、自治会等はその登録ができないし、そういう支援も受けられないということで、活動しようにも全然サポートが得られない状態で、みんな予算が限られている中で、柏市のパレット柏へ印刷しに行ったりするような状況があります。市民活動は色々支えてくれる担当部署がありますが、自治会活動や地区社協の活動は、どこに行ったらサポートしてもらえるのかもよくわかりません。そういう日常的なことではサポートの制限がある中で、一方では地域で支え合い活動をどんどん推進してくださいと言われていて、どうやって地域活動を活性化したらいいのかということをとても悩んでいます。 今回の改正とは少し違うかもしれませんが、こういった推進条例をやる前提として、地域の力をつけるために、制限をされずに活動ができると良いと思っています。   (田村福祉政策課長) 市民活動のサポートや自治会そのものとなると他課の業務になってしまいますが、私たちもコミュニティ課などと連携し、支え合い活動をサポートしていかなければならないと思っています。ご存じかとは思いますが、支え合い活動に関して、対象者名簿の人数に応じた報償費をわずかながら出させていただいておりますので、そうしたサポートを通じて活動していただければと思います。   (久冨委員) 先ほど話したように、市の財産として市民活動の支援をするための大型プリンターなどを使える人たちがとても限られる問題について、福祉分野で地域活動をしている人たちも使えるようにするには、市のどこにどのように働きかければ良いのでしょうか。市民活動といっても、例えば子育て活動の支援をしている人たちは市民全員を対象としていないのに、そういう物が使えたりすることはおかしいと思っていて、具体的にどうすればこれが変わるということが市の方であるのでしょうか。   (田村福祉政策課長) おそらくコミュニティ課が所管になると思うので、コミュニティ課と相談させていただきたいと思います。   (久冨委員) 細かいことなのですぐにということではないですが、納得がいきません。   (池田社会福祉課長) 市民活動推進センターを立ち上げた時の話ですが、基本的には、市民全域というよりは公益的な活動ということで、市民活動をサポートしていくためにスタートしました。当時、団塊の世代が大量に退職をして、地元に帰った時に居場所がないということがあり、居場所を作ろうというところから始まりました。当時は、自治会等も入ってくると何が何だかわからない状態になってしまうという状況でしたが、時代も変わり、自治会も市民活動推進センターも担当がコミュニティ課なので、これはコミュニティ課に掛け合って話した方が良いかと思います。こちらの部署も、そういったお話をしていかないといけないと感じます。   (久冨委員) 地域活動をどんどん推進していかないと、災害時も地域の力がないままに終わってしまうので、是非市にはきちんとバックアップしてもらいたいと考えています。   (東ヶ崎(とうがさき)委員) 資料2の10ページ6−11について、市の考え方の中で、「障害者の避難の在り方については、年内を目途に検討します」とありますが、他のところにはない表現で、ここだけ「検討」という言葉を使われているのはなぜでしょうか。まほろばの里との話が記載されている中で、加えて検討しますということを載せている理由、またその目途にしている時期、そしてどのようにこれに答えるのか。場面を切ってしまっているのではないかと思うのですが。追加でまた回答ができるのであれば、どういった理由でこのような表現をされているのか聞きたいです。 (田村福祉政策課長) ここで「検討」と言っている背景として、障害者の避難にあたって、身体障害もあれば知的障害や精神障害、身体障害でも視覚障害や聴覚障害など、様々な種類の障害者がいらっしゃる中で、いわゆる福祉避難所や福祉スペースの中に、様々な障害の方々を一緒に入れるのは良くないという考えが背景にあります。まほろばの里は知的障害者の施設なので、例えば、まほろばの里を知的障害の人を多く受け入れる福祉避難所とする考えがありまして、それについて具体的に検討(けんとう)するという意味です。 (東ヶ崎(とうがさき)委員) 質問者が知的障害者という言葉を使っていたので、そこをカバーするようなまほろばの里の資源をお答えしているということですね。 文字の問題かもしれないですが、質問者は「体制があるかどうか」と言っているのに対して、急に市の考え方の中では「避難の在り方について」と大きく捉えていたので、この捉えかたが少し読んでいてよくわからなかったのですが、市は大きく捉えているということですね。知的障害者だけではなく、様々な障害疾患をお持ちの方を捉えるための答えを出すために、検討すると言っているということでしょうか。   (田村福祉政策課長) 福祉避難所のマニュアルなどもありますし、様々な種別に応じた福祉避難所を確保できないかという意味で、「在り方」という言葉を使っています。   (小野寺委員) 福祉避難所のマニュアルについての情報や内容がわかっていないのですが、具体的に説明していただいてもよろしいでしょうか。   (田村福祉政策課長) 福祉避難所を実際に開くとなると、もともと入所している方々がいらっしゃるので、その方々と動線を分離してここのスペースに避難者を入れるということや、食事や風呂、物資の確保、夜間の体制も含めた職員の体制など、そういった諸々のことを決めなければなりません。施設ごとに状況も異なるため、そのマニュアルで個々の施設について細かく全てのことを決めるのではなく、福祉避難所にあたってこういうことを決めないといけない、こういうことが指針になりますといった、個々の施設のマニュアルを作るためのマニュアルというような内容になります。 (小野寺委員) 機会があったら閲覧したいと思います。聴覚障害者は言語が違うので、福祉避難所となると、一般の障害者とはまた違います。例えば情報保障など、特別なお考えや配慮を持って作っていただきたいです。災害が起きた時、一次避難所(ひなんじょ)はみんなと一緒であるのは仕方がないとして、長期的な避難となってきた場合に、福祉避難所として聴覚障害者がまとまって生活できるような場所がある。そういった流れで配慮いただいたマニュアルを作っていただきたいと思います。それに対して、どのようなお考えであるか伺いたいです。   (田村福祉政策課長) 知的障害については、まほろばの里と話し合いをしていますが、それ以外の種別(しゅべつ)の障害については、まだ具体的にどこの施設を福祉避難所にするというような具体的な議論までは進んでいません。検討を進めたいと思います。 (鎌田会長) 本日は、具体的に答申に盛り込む内容について議論を深めていきたいと思います。これからは、資料2のパブリックコメントや資料4の避難行動要支援者避難支援計画についての議論を控えていただきたいと思いますので、答申案の内容に入る前にどうしても言っておきたいということがありましたらお聞きしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 今回諮問いただいている「流山市地域支え合い活動推進条例の改正について」は、次回の審議会でもう1度審議した後、答申となります。そのため、本日と次回の審議で福祉施策審議会としての意見が集約できるよう、ご協力をお願いします。事務局から改めて説明をお願いします。 (田村福祉政策課長) 《資料1 第2回審議会の審議内容について(bS) 説明》 (鎌田会長) 委員の皆様は、第1回の審議会で市長からいただいた、「流山市地域支え合い活動推進条例の改正について」の諮問書を、今日はお持ちでしょうか。 《諮問書(しもんしょ)読み上げ》 このような内容で市長から諮問をいただいています。 資料3に、条例の改正後と改正前の対照表があります。第2条の2項や、大きなところでは14条が諮問の趣旨に当たる変更になっていますが、良い機会ですので、地域支え合い活動推進条例全体を見ていただいて、ぜひ皆様のご意見をいただきたいと思います。   (河原(かわはら)委員) 市役所にいた当時、地域支え合い活動の一番の中心は自治会でした。災害が起こった時は身近な人でないと助けられないだろうということで、自治会や隣近所の人に助けてもらいたかったのです。先ほど、民生委員の名前を避難支援等実施者として載せるという話がありましたが、実際に遠くで見守っている民生委員は助けられないと思います。今の時代は非常に難しいと思いますが、自治会や隣近所の人に極力この計画に加わってもらって、作っていくのが望ましいのではないかと思います。 (田村福祉政策課長) 私たちも、避難支援を実際に行うのは、家族もしくは隣近所の方々が一番重要だという認識は共有しております。自治会の加入率がなかなか上がらなかったり、自治会や近所の人と繋がりがない人が今非常に増えているということで、難しい問題はありますが、それでも災害時に助け合えるのはご近所の方々だと思います。この個別避難計画の作成にあたっても、ご家族が支援できれば一番良いですが、そうでなければ自治会やご近所の方々に支援をしていただくなど、自助、共助(きょうじょ)、公助(こうじょ)と言われる共助(きょうじょ)の重要性を、この答申に入れていただければと思います。   (南委員) 条例は、いざというときに力を発揮できるものでなければいけないと思います。資料3の第4条(市の役割)のところを何回読んでも印象に残りません。市の役割として、市民への防災への意識づけがとても大事ではないかと思うので、もし可能ならば、市の役割として3番目に、「市は常にいろいろな機会を設けて、市民への防災への意識づけや働きかけを実施するものである」など、何か意識づけを入れていただければ、絵に描いた餅にならない条例になるのではないかと思います。    (鎌田会長) 第4条に1項、2項とありますが、3項として今お話しされたことを付け加えたらどうか、ということですね。   (田村福祉政策課長) 第4条の第1項、第2項でそれぞれ支え合い活動について触れられていますが、その支え合い活動とは何かというと、平時の孤立死防止や災害時の助け合いが既に入っています。ですから、意味合いとしては災害に対する意識づけということも含まれているとは思いますが、改めて強調するという意味合いもあると思いますので、必要に応じて答申に入れていただければと思います。    (南委員) 意味合いには入っている、ということでは駄目だと思います。やはり常日頃からの意識づけが大事なのではないでしょうか。   (鎌田会長)  第3項をつくって、そこにはっきり書いてほしいということですね。 (南委員)  はい、そうです。 (田村福祉政策課長) 答申の中に入れていただければと思います。 (小野寺委員) 手話言語条例があり、フレイルなどを学ぶために、デフ協会で出前講座をお願いしています。今お話しされている、市民に意識づけ、普及する、広めるために出前講座がありますが、はっきりした事業で示せば、もっと市民にわかりやすいと思います。先ほど南さんがおっしゃったような、地域支え合い活動や個別避難計画の市民への意識づけをするためには、出前講座のようなものを実施して市民に広めるということも一つの方法ではないかと思います。    (田村福祉政策課長) 市の出前講座のメニューの中に、すでに支え合い活動がありますので、現在でも、自治会等の求めに応じて出前講座に出向いて、普及啓発に努めています。    (小野寺委員) 地域支え合い活動の出前講座の中には、個別避難計画も含まれているのでしょうか。そしてそれは、情報をいただける講座として構成されていますか。    (田村福祉政策課長) 支え合い活動に関する出前講座の中に、個別避難計画に関する内容も含まれております。受講することで情報を得ることができる講座です。    (小野寺委員) それには、障害種別に対応した内容が含まれていますか。先ほど、身体障害、知的、精神という分け方(わけかた)がありましたが、障害の特性によって対応が違うと思いますし、合理的配慮の義務もありますので、それに対する取組をしていただきたいと思います。 (田村福祉政策課長) 障害の種別(しゅべつ)に応じた内容で、出前講座をやらせていただいています。 (小林委員) この条例のテーマとして個別避難計画が出されていると思いますが、条例には個別避難計画の様式は添付されますか。     (田村福祉政策課長) 条例そのものに様式は添付しておりません。条例とは別に用意しております。   (小林委員) 様式は何種類ありますか。例えば東京は障害別でそれぞれマニュアルがあったと思いますが。    (田村福祉政策課長) 様式は1種類で、障害の種別を書き込む欄があるという形です。    (小林委員) 東京のものなどは、参考にしていないということですね。人工呼吸器使用なら人工呼吸器使用の避難マニュアルがあって、障害別に避難マニュアルがあると思います。 (鎌田会長)  計画ではなくてマニュアルのことですか。 (小林委員)  計画を作るマニュアルです。計画の様式は1種類だけですか。 (田村福祉政策課長) 計画の様式そのものは1種類で、人工呼吸器など、医療的(いりょうてき)ケアが必要であればそれを書く欄があったり、障害種別を書いたり、或いは避難生活ではそれぞれ多種多様なものが必要でしょうから、そうした必要なものを書く欄があったりというように、様式そのものは1種類で対応できるようにしております。 マニュアル、計画を作るための手引きということですと、様々な障害の種別があることは当然想定されていて、様々な配慮が必要だとは思いますが、専門職の方々や周囲の支援者の方々が様式を埋められるような手引きになっております。 (小林委員) 様式を作る段階で専門職にご相談されたと思いますが、それを反映したもの、また当事者の意見を反映したものになっていますか。    (田村福祉政策課長) 専門職の意見も当事者の意見も聞いた上で様式を作っております。     (久冨委員)      資料3の3ページ第5条では、「市民は、基本理念を理解し〜」と急に始まっている印象があります。第4条では、市が、「地域における支え合い活動に関する施策を実施するものとする。」となっていて、おそらく、基本理念について市民に理解してもらったり啓発したりすることが、「施策を実施する」ということに含まれていると思うのですが、実際に自治会活動をやっていても、この地域支え合い活動推進条例について、自治会の会長や幹部が正確に理解している様子もなく、自治会(じちかい)活動というこの条例の主になる自治会の役員も把握できていない部分があります。例えば、この基本理念を市民に周知するということも、もう少し踏み込んで市でやるようにしないと、この条例の意味がなくなってしまうのではないかと思いました。     (鎌田会長) 市は、基本理念を徹底するものとする、というような形にしたいということですね。      (久冨委員) 市民に広く啓発したり、理解したりするということが前提にないと、やはり条例が単なる絵に書いた餅みたいに終わってしまうと思うので、実際に改正前の現時点でも全然周知が進んでいない現実があるので、もう一歩踏み込んでもいいのではないかと考えています。 (田村福祉政策課長) 条例そのものを解説しても、興味を持つのは難しいと思いますので、?み砕いた形で地域支え合い活動について説明する資料を作成し、出前講座や新任自治会長説明会等で市民に対して啓発しているところです。また今後、個別避難計画を地域と共有するにあたって協定が必要になってきますので、そこでもまた自治会の皆様にPRする機会がありますし、毎年の支え合い活動対象者名簿のやりとりでも接点がございますので、様々な機会を通じて、支え合い活動の理念の浸透に努めていきたいと思います。    (久冨委員) 今もやっていらっしゃるとは思いますが、もう少し力を入れないと広がらないと思いますし、自治会の役員も皆1年交代でかわっていってしまうので、なかなか理念が浸透していかないままどんどん代わるという現状はあると思います。 (鎌田会長)  答申案の中に盛り込んでいきたいと思います。 (福山委員) この条例というのは、誰を対象に作っているのでしょうか。また、条例を書いたものはどこにあるのか。図書館なのか、市役所に保管してあるのか、一般の人の目にふれるのか、そこがよくわかりません。どこかにあるのであれば、見たいと思うのですが。 (田村福祉政策課長) 条例は、例規集(れいきしゅう)というものがあり、ホームページ等で見られます。条例そのものは文章も硬いですし、一般の人が読んで読みやすいかというと読みにくいとは思いますが、それをわかりやすい形で、地域支え合い活動はこういうものですと、市民にわかるような形で周知することが重要だと思います。    (福山委員) おおもとを作っておいて、部分的に必要なものはそこから取り出してホームページに載せるということなのですね。        (田村福祉政策課長) ホームページに限らず、様々な機会で周知を図っていくということだと思います。     (福山委員) ホームページではなく、紙の状態ではどこかで見られるのですか。      (田村福祉政策課長) 総務課の情報公開コーナー等に、紙の形としてはあると思います。     (鎌田会長) 条例は、議会で議員の皆様の議決を経て決めるものです。この支え合い条例も、これから私たちが答申しますが、その後に流山市議会にかかり、議員の皆様がまたこれを議論します。そして、議会で決をとり、議員の皆様がこれでいいですよとなると条例として正式に発効し、流山市の市民と市が守るべきものですよということで、国でいえば憲法みたいなものとして例規集(れいきしゅう)に収められます。議会での議決に向けて、私たちも意見を言いましょうという、今日はそういう機会です。 (中野委員)  出前講座はあるのですが、自治会側から手を挙げてやってもらうというやり方ですよね。今の話の中で、条例について周知して欲しいという方向が強いと思います。流山市に自治会が180いくつかあって、今災害が多いので、興味を持っているところがほとんどだと思います。良いタイミングだと思うので、年に1回くらいはそういう講座を聞かないといけないという意味合いも含めて、出前講座をやったところとやっていないところの履歴を取り、1年間で何%ぐらい受けているのか。受け身で待っていては、なかなか浸透はしないと思います。もっとプッシュ型で、コミュニティ課を含めてこういう講座をきちんと案内して、やったやらないの結果報告をもらった方が良いのではないかと思いました。     (鎌田会長) 支え合い条例を広めるために、講座等をもっと積極的にやってはどうかということですね。 (田村福祉政策課長) 私たちからも、様々な機会に自治会に声かけをしています。新任自治会長説明会の際に、新しい自治会長には強制的にこの支え合い活動についてお知らせし、まだご存知でない人についてはこの機会に聞くという機会を設けております。 (鎌田会長) 支え合い活動についてもっと広報して、市民の皆さんにも啓発していただきたい、そういうご意見がたくさん出ているかと思います。 私からもお聞きしたいのですが、前回配られた資料の中に、参考として災害対策基本法の第49条の14がありまして、ここには「市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画を作成するよう努めなければならない」と書いてあります。これを基(もと)に支え合い条例の14条の改正が行われるのではないかと思いますが、災害対策基本法は、「市町村長は」となっていますが、条例の14条1項2項は、「市は」となっています。ここはこれで良いのでしょうか。条例の9条や15条は、「市長は情報を各団体に提供できる」という書き方をされていますが、14条では、「市は」となっています。条例全体の形と言いますか、齟齬があるのではないかという気がします。14条の1項2項は、「市長は」としなくて良いのでしょうか。 (田村福祉政策課長) 確かに、他の条文では、「市長は」となっていて、14条では、「市は」になっていますが、おっしゃる通り「市長は」が適切ではないかという気もするので、確認させていただきたいと思います。     (鎌田会長) 資料4の6ページに「個別避難計画は、本人及び家族で協議の上で作成します」「個別避難計画を作成したときは、これを市に提出します」とあり、作成の主体が避難する個人になっているのですが、14条を「市長は」としてしまうと、市長が作成するとなり、全体として齟齬が生じるのではないかと思うので、その辺の整合性はどうなっているのでしょうか。    (高橋福祉政策課長補佐) 個別避難計画について、国の法律で市町村長が作成するとなっていることについては、市町村が作成するムーブメントを起こしなさいという解説になっていますので、それを具体化して動いていく中で、実際には福祉専門職に頼むこともあり得るし、本人個人が作ることもあり得る、という流れになります。国も、決して市が1個1個作ることを規定しているわけではないという認識です。      (南委員) 資料3の8ページ第19条(情報の安全管理)の4行目に、「適切な措置」と書いてありますが、資料4の5ページ(2)本人同意の確認と個人情報の取扱いの6行目に、「個別避難計画の提供を受けた避難支援等関係者は、災害対策基本法第49条の16に基づき」と書いてあるので、第19条も「適切な」という言葉を使わずに、「災害対策基本法第49条の16に基づき」と書いたら良いのではないかと思います。      (高橋福祉政策課長補佐) 災害対策基本法においても、個別具体にこうしなさいとまでは書いていなかったと思います。自治会等にわかりやすく、例えばこのような方法がありますという周知啓発は市の方でこれまで以上に頑張っていく必要があると思っておりますが、ここに具体的に災害対策基本法に定めることを書くということは、あまり想定できないと考えています。    (鎌田会長) 南委員としては、「適切な」という表現を、もう少し具体的にして欲しいということですね。 (南委員) 何が「適切」なのかということが、わからなかったので。    (中委員)  「適切な措置を講じなければならない」の「適切」という言葉がわからないと話がありましたが、「適切」という言葉は入れておいた方が良いと思います。条例で細かく決めてしまうと固定されてしまいますが、「適切な」だと、その状況や場所、時間などによって、色々な措置を変えなければなりません。場合によっては、「適切」という言葉でないと対応できなくなると思うので、私は、「適切な措置を講じなければならない」という表現は妥当だと思います。 (高橋福祉政策課長補佐) 今お話しいただいた通りかと思いますが、実際に国の法律を見てみますと、「必要な措置を講じなければならない」と、やはり抽象的にしか書いておりません。支え合い活動の手引きや普及啓発の中で、個人情報を適切に管理する具体的な手法について、コピーはしないとか、他人に勝手に見せたりはしないということを、丁寧に(ていねいに)説明していきたいと思います。     (鎌田会長) 答申にあたっては、ご意見の趣旨を汲みたいと思います。 (山本委員) 資料4の5ページでは「災害対策基本法第49条の16に基づき」としている理由は何でしょうか。 (田村福祉政策課長) 災害対策基本法第49条の16の中で、個別避難計画の提供を受けた避難支援等関係者や地域の方々が、漏えい防止のために必要な措置を講じなければならないという、法律の規定をご紹介したものです。 (鎌田会長)  これまで出た意見は、支え合い条例についてもっと広める努力を皆でしましょうという方向性と、情報の漏洩についてより気を配っていただきたいということだと思います。こちらは答申に入れ込みたいと思いますが、他に何かご意見はございますでしょうか。  前回は、地域支え合い活動の活性化、自治会活動や民生委員との連携、地域支え合い活動の基盤となる地域活動の活性化、障害者の防災施策に関して、地域支え合い活動等の周知と、障害別の災害時の対応の市民への理解推進というお話が出ていたと思います。     (中委員) 先ほどから、市の取組をもう少し強化しないといけないのではないかというお話が出ていますが、資料1のbSに答申内容として箇条書きで出ているなかには、市の取組が記載されていません。市の取組について入れ込んだ方が、皆さんの意見がまとまるのではないかと思います。   (東ヶ崎(とうがさき)委員) 私も同意見です。市で積極的に取組をされている部分もあると思っていて、「個別避難計画作成の進捗状況について」という資料を見て、市で積極的に進ませようとしていると感じたのですが、避難支援計画の中のどの部分の取組で、この計画書の推進を図っているのですか。もうすでに数ヶ月で13回各方面への説明を実施されていて、きっと、今後も何十回と実施されていくと思います。これだけ良い取組をされているので、どの部分についてこのような取組をやっているのかという記載があると良いと思いました。 私が察するに、資料4の14ページに、市は福祉専門職に対するプラン作成のアシストをしますと書いているので、このなかの取組としてこのような計画書作成の伴走をされているのかと感じたのですが、そちらで間違いはないですか。    (田村福祉政策課長) 資料4の13・14ページの、地域や関係機関との連携の中で個別避難計画の作成を進めていくということですが、そこだけに限らず、この計画全体が、地域と連携して個別避難計画を進めていくというものですので、特定の部分だけということではありません。     (東ヶ崎(とうがさき)委員) おそらく読み手としては、この「進捗状況について」の資料のように、具体的な数を記載することが、市が伴走していることが1番伝わる表現だと思います。今まで、市がやっていないようにも表現をされてしまう、その意見も一つだと思うのですが、私はこの資料を見て、市はしっかりと伴走する気持ちがあると感じたので、このような表現の文章が入っている方が、市民は安心するのではないかと思いました。    (久冨委員) 啓発について先ほども申し上げたのですが、市としてできることは、いい事例をどんどん共有していくことだと思います。とても盛んな自治会だと、災害時に誰が誰の安否確認をするかが全部決まっていると聞きました。1対多数で講座をするだけでなく、それぞれの自治会に個別的に講座をしたり、各自治会の良い取組を広げたり、そういった連携を図るのは、やはり市のできる取組だと思います。今は、市の役割として、「施策を実施する」と大まかなもので全部含まれていると思いますが、好事例を共有し、連携を図れる(はかれる)機会をつくっていくことで、具体的に地域でこういう活動ができるということが広がっていくきっかけになるのではないかと考えています。 (田村福祉政策課長) 支え合い活動対象者名簿を毎年更新する際などに、良い事例について各自治会にご紹介するという取組をしていますが、委員がおっしゃるように、それがさらに他の自治会で採用され、広まっていくという取組が重要だと思います。 補足ですが、来年1月28日に防災講演会を予定しております。その中で、個別避難計画についてもご紹介する予定となっておりますので、広く市民の方々の参加をお待ちしております。 (鎌田会長) 他にご意見がないようでしたら、本日の審議はここまでとしたいと思います。次回の審議会が答申前最後の審議会となるため、次回は答申に関する議論を中心に行いたいと思います。委員の皆様のご了解が得られましたら、本日の議論を踏まえ、私と中職務代理者(だいりしゃ)で事務局と調整の上、答申案を作成し、委員の皆様に事前にお示ししたいと思います。ご了解いただけますでしょうか。  <異議なし>  また、次回の審議会では、本日議論した「流山市地域支え合い活動推進条例の改正について」の他に、第1回の審議会で健康増進課から報告のあった、「第2次流山市健康づくり支援計画の中間評価について」も議題とする予定です。次回も引き続きよろしくお願いいたします。 それでは、議題(2)その他について、事務局からお願いします。 (高橋福祉政策課長補佐)  次回、第3回の福祉施策審議会は、令和6年11月8日(金)午後2時から、本日と同じくケアセンター4階研修室で行います。お忙しいとは思いますが、ご出席いただきますようお願いいたします。資料につきましては、お手数ですが次回もお持ちいただきますようお願いします。 事務局からは以上です。 (鎌田会長)  以上で、本日の議事は終了いたします。 それでは、事務局にお返しします。 (高橋福祉政策課長補佐) 以上をもちまして、令和6年度第2回流山市福祉施策審議会を終了させていただきます。ありがとうございました。