流山市地域支え合い活動推進条例の一部を改正する条例(改正内容説明) 概要  流山市では平成26年に流山市地域支え合い活動推進条例を制定し、自治会や関係機関と連携し、孤立死防止と災害時の支援に向けた日常からの支え合いを推進してきました。地域支え合い活動では、本条例に基づき、対象者の名簿を作成し、消防、警察、地域包括支援センター、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、協定を締結した自治会等へ提供し情報共有してきました。  今回の条例改正は、令和3年災害対策基本法の改正により、市町村の努力義務とされた個別避難計画についても、対象者の名簿と同様に、作成及び地域のカンケイシャに提供することについて規定するものです。 主な改正内容 14条(個別避難計画の作成及び提供) 14条は新規に追加した条項となります。 第1項では、個別避難計画を作成することを規定しています。 第2項では、作成した個別避難計画を地域の避難支援等関係者(消防、警察、地域包括支援センター、民生委員・児童委員、協定を締結した自治会)に提供することを規定しています。なお、本人や避難支援等実施者が同意しない場合は、提供はしません。 第3項では、個別避難計画に記載すべき事項として、住所や連絡先の基本情報のほか、避難場所や避難経路等を記載することを規定しています。 以上の14条の規定については、国が示す災害対策基本法第49条に準拠した内容としています。 参照:第2条(定義) 14条の第1項で示した個別避難計画の対象者については、第2条第2項の各号(1)から(6)に記載されている対象者のうち、災害時に特に支援を必要とする者となります。 参照:第9条(団体等に対する情報の提供) 14条の第2項で示した個別避難計画の提供先については、第9条第1項の各号(1)から(8)に記載された、自治会や民生委員・児童委員であり、地域支え合い活動対象者名簿と同じような提供先となります。 15条は、第14条を新設追加したことから、条数は一つずつ繰り下がっています。 15条(自治会等及び地区社会福祉協議会の申出) 16条(協定の締結等) 個別避難計画を自治会等に提供する際には、地域支え合い活動対象者名簿と同様に自治会等との協定を締結することを想定しております。14条、15条は従前、名簿情報のみを規定していたため、個別避難計画についても追加するものです。 第9条から第13条 今まで地域へ提供する名簿について、条例では「情報」と表記しておりましたが、名簿情報と個別避難計画の2つを分類するため、「名簿情報」に表記を改めています。 第16条以降 名簿情報と個別避難計画の提供に必要な協定や提供後の安全管理に関連して、「名簿」のみ表記しておりましたが、個別避難計画の提供にも対応できるように、「名簿等」に表記を改めました。 以上