令和6年6月24日 令和6年度第1回福祉施策審議会 資料2 流山市地域支え合い活動推進条例の一部を改正する条例新旧対照表 ○流山市地域支え合い活動推進条例 平成26年10月14日条例第22号 流山市地域支え合い活動推進条例 目次 (改正後) 第1章 総則(第1条―第8条) 第2章 情報の提供等(第9条―第18条) 第3章 雑則(ざっそく)(第19条―第22条) 附則(ふそく) (改正前) 第1章 総則(第1条―第8条) 第2章 情報の提供等(第9条―第17条) 第3章 雑則(ざっそく)(第18条―第21条) 附則(ふそく) 第1章 総則 (改正なし) (目的)第1条:この条例は、平常時、災害時を問わず、地域における支え合い活動が支援を必要とする者に対する支援にとって有効であることに鑑み、地域における支え合い活動に関し、その基本理念並びに市、市民、自治会等、関係機関及び事業者の役割を明らかにするとともに、支援を必要とする者に係る情報の提供、提供された情報を取り扱う者の遵守すべき事項等を定め、もって支援を必要とする者が住み慣れた地域において、社会から孤立することなく継続して安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 (改正なし) (定義)第2条 第1項:この条例において「支え合い活動」とは、支援を必要とする者に対する次に掲げる活動をいう。 (1) 日常的に生活の状況を見守る活動 (2) 前号の活動に付随して行われる日常生活を支援するための活動 (3) 市等が実施する保健医療サービス、福祉サービスその他の支援を必要とする者が必要とするサービスを、円滑かつ適切に利用することができるようにするための活動 (4) 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合その他支援を必要とする者の生命、身体又は財産に危険が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、当該支援を必要とする者の生命、身体又はザイ産を円滑かつ迅速に保護することができるようにするための活動 第2項:この条例において「支援を必要とする者」とは、次に掲げる者をいう。 (1) 75歳以上の者のみで構成される世帯に属する者 (2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳(障害の程度が1級又は2級であるものに限る。)の交付を受けている者 (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳(障害等級が1級であるものに限る。)の交付を受けている者 (4) 千葉県の定めるところにより療育手帳(障害の程度がマルA、マルAの1、マルAの2、Aの1又はAの2であるものに限る。)の交付を受けている者 (5) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護状態の区分が要介護3以上の認定を受けている者 (6) 前各号に掲げる者のほか、市長が支援を必要とすると認めた者 第3項:この条例において、「自治会等」とは、自治会及び自治会以外でその構成員のために支え合い活動を行う団体であって、当該支え合い活動が自治会の行う支え合い活動に準ずると市長が認める団体で、且、キ約の定めがあるものをいう。 第4項:この条例において、「関係機関」とは、市内において支え合い活動を行う公共的団体等(自治会等を除く。)をいう。 (改正なし) (基本理念)第3条 第1項:地域における支え合い活動は、支援を必要とする者が住み慣れた地域において社会から孤立することなく継続して安心して暮らすことのできる地域社会のジツ現を図ることを目標とし、地域における支え合い活動が市、市民、自治会等、関係機関及び事業者がそれぞれの役割を果たすことにより、その実現が図られるものでなければならない。 第2項:地域における支え合い活動は、支援を必要とする者の意思を尊重するとともに、その尊厳に十分配慮して行われなければならない。 (改正なし) (市の役割)第4条 第1項:市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民、自治会等、関係機関及び事業者における支え合い活動の連携が図られ、かつ、効果的に実施されるようにするため、地域における支え合い活動に関する施策をジッシするものとする。 第2項:市は、支援を必要とする者を把握するとともに、地域における支え合い活動が円滑かつ効果的に行われるようにするため、支援を必要とする者の状況に関し必要な調査を実施し、支援を必要とする者に係る情報を収集するとともに、当該情報の効果的な利用を図るものとする。 (改正なし) (市民の役割)第5条:市民は、基本理念を理解し、自ら支え合い活動を主体的に行うよう努めるとともに、地域における支え合い活動に協力するよう努めるものとする。 (改正なし) (自治会等の役割)第6条:自治会等は、地域における支え合い活動の中心的主体であることを認識し、基本理念にのっとり、支え合い活動を行うよう努めるとともに、他のものの行う支え合いカツ動に協力するよう努めるものとする。 (改正なし) (関係機関の役割)第7条:関係機関は、基本理念にのっとり、支え合い活動と自らの事業を連携させることにより、支え合い活動を行うよう努めるとともに、他のものの行う支え合い活動に協力するよう努めるものとする。 (改正なし) (事業者の役割)第8条:事業者は、基本理念にのっとり、その業務を通じて、支え合い活動を行うよう努めるとともに、他のものの行う支え合い活動に協力するよう努めるものとする。 第2章 情報の提供等 (第2項と第3項に改正あり・改正後) (団体等に対する情報の提供)第9条 第1項:市長は、地域における支え合い活動を推進するために必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、次に掲げる団体、者又は機関(以下「団体等」という。)に対し、次条から第17条までに定めるところにより、支援を必要とする者(介護保険施設、障害者支援施設、介護保険法第8条第11項に規定する特定施設等に入所し、又はニュウ居し、当該施設等が生活の根拠となっている者を除く。以下この項において同じ。)に係る情報を提供することができる。 (1) 自治会等 (2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員 (3) 介護保険法第115条の46第3項の地域包括支援センター (4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項の市町村社会福祉協議会 (5) 地区社会福祉協議会 (6) 警察法(昭和29年法律第162号)第53条第1項の警察署 (7) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の消防本部、消防署及び消防団 (8) 前各号に定めるもののほか、第2条第2項第6号に掲げる支援を必要とする者に対して支え合い活動を行う者 第2項:前項の規定により提供することができる情報は、支援を必要とする者の氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号その他の連絡先及び支援を必要とする事由並びに支え合いカツ動を行うに当たり市長が特に必要と認める事項(以下「名簿情報」という。)とする。 第3項:第1項の規定による名簿情報の提供は、規則で定めるところにより調製する名簿(以下単に「名簿」という。)を書面で提供することにより行うものとする。 (第2項と第3項に改正あり・改正前) (団体等に対する情報の提供)第9条 第1項:市長は、地域における支え合い活動を推進するために必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、次に掲げる団体、者又は機関(以下「団体等」という。)に対し、次条から第16条までに定めるところにより、支援を必要とする者(介護保険施設、障害者支援施設、介護保険法第8条第11項に規定する特定施設等に入所し、又は入居し、当該施設等が生活の根拠となっている者を除く。以下この項において同じ。)に係る情報を提供することができる。 (1) 自治会等 (2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員 (3) 介護保険法第115条の46第3項の地域包括支援センター (4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項の市町村社会福祉協議会 (5) 地区社会福祉協議会 (6) 警察法(昭和29年法律第162号)第53条第1項の警察署 (7) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の消防本部、消防署及び消防団 (8) 前各号に定めるもののほか、第2条第2項第6号に掲げる支援を必要とする者に対して支え合い活動を行う者 第2項:前項の規定により提供することができる情報は、支援を必要とする者の氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号その他の連絡先及び支援を必要とする事由並びに支え合いカツ動を行うに当たり市長が特に必要と認める事項(以下「情報」という。)とする。 第3項:第1項の規定による情報の提供は、規則で定めるところにより調製する名簿(以下単に「名簿」という。)を書面で提供することにより行うものとする。 (改正あり・改正後) (75歳以上の者のみで構成される世帯に属する者に係る名簿情報の提供)第10条:市長は、前条第1項の規定により団体等に対し支援を必要とする者(第2条第2項第1号に掲げる者に限る。)に係る名簿情報を提供しようとするときは、当該支援を必要とする者からの同意を得ることなく、これを行うことができる。ただし、規則で定めるところにより行う支援を必要とする者に対する名簿情報の提供の可否に対する意思の確認(以下「名簿情報提供に係る意思の確認」という。)において、当該支援を必要とする者から不同意の申出があった場合は、当該支援を必要とする者に係る当該名簿情報の提供をオコナってはならない。 (改正あり・改正前) (75歳以上の者のみで構成される世帯に属する者に係る情報の提供)第10条:市長は、前条第1項の規定により団体等に対し支援を必要とする者(第2条第2項第1号に掲げる者に限る。)に係る情報を提供しようとするときは、当該支援を必要とする者からの同意を得ることなく、これを行うことができる。ただし、規則で定めるところにより行う支援を必要とする者に対する各情報の提供の可否に対する意思の確認(以下「情報提供に係る意思の確認」という。)において、当該支援を必要とする者から不同意の申出があった場合は、当該支援を必要とする者に係る当該情報の提供をオコナってはならない。 (改正あり・改正後) (身体障害者手帳の交付を受けている者等に係る名簿情報の提供)第11条:市長は、第9条第1項の規定により団体等に対し支援を必要とする者(第2条第2項第2号から第5号までに掲げる者に限る。)に係る名簿情報を提供しようとするときは、名簿情報提供に係る意思の確認において、当該支援を必要とする者(その者が未成年シャであるときは、その保護シャ(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。次条及び第14条において同じ。))の同意を得た後でなければ、これをオコナってはならない。 (改正あり・改正前) (身体障害者手帳の交付を受けている者等に係る情報の提供)第11条:市長は、第9条第1項の規定により団体等に対し支援を必要とする者(第2条第2項第2号から第5号までに掲げるものに限る。)に係る情報を提供しようとするときは、情報提供に係る意思の確認において、当該支援を必要とする者(その者が未成年シャであるときは、その保護シャ(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。次条において同じ。))の同意を得た後でなければ、これをオコナってはならない。 (改正あり・改正後) (市長が認めた者に係る名簿情報の提供)第12条:市長は、第9条第1項の規定により団体等に対し支援を必要とする者(第2条第2項第6号に掲げる者に限る。)に係る名簿情報を提供しようとするときは、当該支援を必要とする者(その者が、同項第2号から第4号までに掲げる者に準ずる者である場合において当該シャが未成年シャであるときはその保護者)からの申出があった場合でなければ、これをオコナってはならない。 (改正あり・改正前) (市長が認めた者に係る情報の提供)第12条:市長は、第9条第1項の規定により団体等に対し支援を必要とする者(第2条第2項第6号に掲げる者に限る。)に係る情報を提供しようとするときは、当該支援を必要とする者(その者が、同項第2号から第4号までに掲げる者に準ずる者である場合において当該シャが未成年シャであるときはその保護者)からの申出があった場合でなければ、これをオコナってはならない。 (改正あり・改正後) (2以上の号に該当する者に係る名簿情報の提供)第13条:第2条第2項第1号の規定に該当する者が同時に同項第2号から第6号までのいずれかの規定に該当する者であるときは当該者は同項第1号の規定のみに該当する者として、第10条の規定を適用する。 (改正あり・改正前) (2以上の号に該当する者に係る情報の提供)第13条:第2条第2項第1号の規定に該当する者が同時に同項第2号から第6号までのいずれかの規定に該当する者であるときは、当該者は同項第1号の規定のみに該当する者として、第10条の規定を適用する。 (新規追加・改正後) (個別避難計画の作成及び提供)第14条 第1項:市は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の14第1項の規定により、第2条第2項各号の支援を必要とする者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者(以下、「避難行動要支援者」という。)について、避難支援等を実施するための計画(以下、「個別避難計画」という。)を作成するよう努めるものとする。 第2項:市は、第9条第1項各号に定める避難支援等関係者に対し、避難支援等の実施に必要な限度で、個別避難計画に記載された情報(以下、個別避難計画情報という。)を提供するものとする。ただし、この個別避難計画情報の提供について、当該避難行動要支援者(その者が未成年者であるときはその保護者)、避難支援等実施者(避難支援等関係者のうち当該個別避難計画に係る避難行動要支援者について避難支援等を実施するものをいう。次項において同じ。)及び個別避難計画に記載された緊急連絡先の同意が得られない場合は、この限りではない。 第3項:前項の規定により提供することができる個別避難計画情報は、第9条第2項に規定する名簿情報に加えて、以下の各号の事項とする。 (1)避難支援等実施者の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先 (2)避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 (3)前2号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し、市長が必要と認める事項 第4項:第2項の規定による個別避難計画情報の提供は、個別避難計画を書面で提供することにより行うものとする。 (改正あり・改正後) (自治会等及び地区社会福祉協議会の申出)第15条:市長は、第9条第1項又は第14条第2項の規定により自治会等及び地区社会福祉協議会に対し名簿情報又は個別避難計画情報(以下、情報という。)を提供しようとするときは、当該自治会等及び地区社会福祉協議会からの申出に基づき、これを行うものとする。 (改正あり・改正前) (自治会等及び地区社会福祉協議会の申出)第14条:市長は、第9条第1項の規定により自治会等及び地区社会福祉協議会に対し情報を提供しようとするときは、当該自治会等及び地区社会福祉協議会からの申出に基づき、これを行うものとする。 (改正あり・改正後) (協定の締結等)第16条 第1項:市長は、第9条第1項又は第14条第2項の規定により団体等に対し情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該情報の提供を受ける団体等と当該情報の取扱いに関する協定(きょうてい)を締結するものとする。 第2項:前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 (1) 提供する名簿又は個別避難計画(以下、名簿等という。)の部数 (2) 提供する情報の対象者が居住する区域 (3) 情報の提供及び閲覧の制限に関する事項 (4) 情報の管理の方法に関する事項 (5) 名簿等の紛失、滅失及び毀損並びに当該名簿等に登載された事項の漏えいがあった場合における措置 (6) 協定に違反した場合の措置 (7) 前各号に掲げるもののほか、情報の管理に関し必要な事項 第3項:市長は、協定の内容が遵守されているかどうかを確かめるため必要があると認めるときは、協定を締結した相手方から提供した情報の管理に関し、報告を徴し、又は提供した情報の管理の状況を検査することができる。 (改正あり・改正前) (協定の締結等)第15条 第1項:市長は、第9条第1項の規定により団体等に対し情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該情報の提供を受ける団体等と当該情報の取扱いに関する協定を締結するものとする。 第2項:前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 (1) 提供する名簿の部数 (2) 提供する情報の対象者が居住する区域 (3) 情報の提供及び閲覧の制限に関する事項 (4) 情報の管理の方法に関する事項 (5) 名簿の紛失、滅失及び毀損並びに当該名簿に登載された事項の漏えいがあった場合における措置 (6) 協定に違反した場合の措置 (7) 前各号に掲げるもののほか、情報の管理に関し必要な事項 第3項:市長は、協定の内容が遵守されているかどうかを確かめるため必要があると認めるときは、協定を締結した相手方から提供した情報の管理に関し、報告を徴し、又は提供した情報の管理の状況を検査することができる。 (改正あり・改正後) (名簿等管理者の届出)第17条 第1項:前条第1項の規定により協定を締結する団体等は、提供を受けた情報を管理する者(以下「名簿等管理者」という。)を選任し、市長に届け出なければならない。 第2項:前項の規定による届出は、前条第1項の協定の締結後、直ちに行うものする。 第3項:前条第1項の規定により協定を締結した団体等において、名簿等管理者に変更があったときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。 (改正あり・改正前) (名簿管理者の届出)第16条 第1項:前条第1項の規定により協定を締結する団体等は、提供を受けた情報を管理する者(以下「名簿管理者」という。)を選任し、市長に届け出なければならない。 第2項:前項の規定による届出は、前条第1項の協定の締結後、直ちに行うものする。 第3項:前条第1項の規定により協定を締結した団体等において、名簿管理者に変更があったときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。 (改正あり・改正後) (緊急時における協力の依頼等)第18条:市長は、第9条から前条までの規定にかかわらず、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合その他支援を必要とする者の生命、身体又は財産に急迫した危険があると判断したときは、団体等又は市長が適当と認める者に対し、当該支援を必要とする者に係る情報を提供し、当該危険の回避その他の支え合い活動を依頼することができる。 (改正あり・改正前) (緊急時における協力の依頼等)第17条:市長は、第9条から前条までの規定にかかわらず、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合その他支援を必要とする者の生命、身体又は財産に急迫した危険があると判断したときは、団体等又は市長が適当と認める者に対し、当該支援を必要とする者に係る情報を提供し、当該危険の回避その他の支え合い活動を依頼することができる。 第3章 雑則(ざっそく) (改正あり・改正後) (情報の安全管理)第19条 第1項:第9条第1項又は第14条第2項の規定により名簿等の提供を受けた団体等は、当該提供を受けた名簿等の紛失、滅失及び毀損並びに当該名簿等に登載された事項の漏えいの防止その他提供を受けた名簿等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 第2項:前項の規定は、前条の規定により情報の提供を受けた団体等及び者について準用する。 第3項:名簿等管理者は、善良な管理者の注意をもって名簿等を管理しなければならない。 (改正あり・改正前) (情報の安全管理)第18条 第1項:第9条第1項の規定により名簿の提供を受けた団体等は、当該提供を受けた名簿の紛失、滅失及び毀損並びに当該名簿に登載された事項の漏えいの防止その他提供を受けた名簿の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 第2項:前項の規定は、前条の規定により情報の提供を受けた団体等及び者について準用する。 第3項:名簿管理者は、善良な管理者の注意をもって名簿を管理しなければならない。 (改正あり・改正後) (利用及び提供の制限)第20条:前章の規定により情報の提供を受けた団体の代表者及び役員、機関の長並びに個人は、支え合い活動の用に供する目的以外の目的のために当該情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 (改正あり・改正前) (利用及び提供の制限)第19条:前章の規定により情報の提供を受けた団体の代表者及び役員、機関の長並びに個人は、支え合い活動の用に供する目的以外の目的のために当該情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 (改正あり・改正後) (支え合い活動の従事者の義務)第21条:支え合い活動に従事する者は、当該支え合い活動により知り得た個人の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。支え合い活動を行わなくなった後も、また同様とする。 (改正あり・改正前) (支え合い活動の従事者の義務)第20条:支え合い活動に従事する者は、当該支え合い活動により知り得た個人の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。支え合い活動を行わなくなった後も、また同様とする。 (改正あり・改正後) (委任)第22条:この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 (改正あり・改正前) (委任)第21条:この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則(ふそく) (改正なし) (施行期日)1 この条例は、公布の日から施行する。 (改正なし) (条例の施行の確保)2 市長は、平成27年4月1日までには名簿の提供が確実に行えるよう、情報提供に係る意思の確認及び支援を必要とする者に係る情報の把握に努めなければならない。 以上