令和6年6月24日 令和6年度第1回福祉施策審議会 資料1 流山市地域支え合い活動推進条例改正(案)について【概要】 1枚目おもて 流山市地域支え合い活動推進条例改正(案)について【概要】 1.背景 令和3年災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者の個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされました。それとともに、市町村は地域の避難支援等関係者に個別避難計画情報を提供することになりました。 2.理由 現行の流山市地域支え合い活動推進条例では、支え合い活動対象者名簿(避難行動要支援者名簿)の地域との共有を規定しているため、これを改正し、個別避難計画情報の地域との共有についても規定するものです。 3.内容 従来の条例で支え合い活動の推進のために地域の団体等に提供していた情報を「名簿情報」とし、個別避難計画情報を新たに提供するものとします。情報提供の範囲や条件(協定締結等)は変わりません。 4.スケジュール   第1回福祉施策審議会(諮問)  6月24日(月)   第2回福祉施策審議会      9月27日(金)14時から   第3回福祉施策審議会  11月8日(金)14時から 5.参考 災害対策基本法(昭和36年法律第223号) (個別避難計画の作成) 第四十九条の十四 市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者(しゃ)について避難支援等を実施するための計画(以下「個別避難計画」という。)を作成するよう努めなければならない。ただし、個別避難計画を作成することについて当該避難行動要支援者の同意が得られない場合は、この限りでない。 2 市町村長は、前項ただし書(ただしがき)に規定する同意を得ようとするときは、当該同意に係る避難行動要支援者に対し次条第二項又は第三項の規定による同条第一項に規定する個別避難計画情報の提供に係る事項について説明しなければならない。 3 個別避難計画には、第四十九条の十第二項第一号から第六号までに掲げる事項のほか、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。 1枚目裏 一 避難支援等実施者(避難支援等関係者のうち当該個別避難計画に係る避難行動要支援者について避難支援等を実施する者をいう。次条第二項において同じ。)の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先 二 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 三 前二号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項 4 市町村長は、第一項の規定による個別避難計画の作成に必要な限度で、その保有する避難行動要支援者の氏名その他の避難行動要支援者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 5 市町村長は、第一項の規定による個別避難計画の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他の者に対して、避難行動要支援者(しゃ)に関する情報の提供を求めることができる。 (個別避難計画情報の利用及び提供) 第四十九条の十五 市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の規定により作成した個別避難計画に記載し、又は記録された情報(以下「個別避難計画(けいかく)情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 2 市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、避難支援等関係者に対し、個別避難計画情報を提供するものとする。ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、個別避難計画情報を提供することについて当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者及び避難支援等実施者(次項、次条及び第四十九条の十七において「避難行動要支援者等」という。)の同意が得られない場合は、この限りでない。 3 市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、個別避難計画情報を提供することができる。この場合においては、個別避難計画情報を提供することについて当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者等の同意を得ることを要しない。 4 前二項に定めるもののほか、市町村長は、個別避難計画情報に係る避難行動要支援者以外の避難行動要支援者について避難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、避難支援等関係者に対する必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。 1枚目終わり 2枚目 (個別避難計画情報を提供する場合における配慮) 第四十九条の十六 市町村長は、前条第二項又は第三項の規定により個別避難計画情報を提供するときは、地域防災計画の定めるところにより、個別避難計画情報の提供を受ける者に対して個別避難計画情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めることその他の当該個別避難(ひなん)計画情報に係る避難行動要支援者等及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (秘密保持義務) 第四十九条の十七 第四十九条の十五第二項若しくは第三項の規定により個別避難計画情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員その他の当該個別避難計画情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 資料1終わり