令和6年11月8日 令和6年度第3回福祉施策審議会 流山市地域支え合い活動推進条例の改正について(答申書) 流福審第7号 令和6年11月22日 流山市長 井崎 義治 様 流山市福祉施策審議会 会長 鎌田 洋子  流山市地域支え合い活動推進条例の改正について(答申) 令和6年6月24日付け流福第40号で諮問のあったこのことについて、下記のとおり答申します。 記(き) 1 近年、大規模な災害が相次ぐなか、災害時に速やかに避難行動要支援者への避難支援を行うためには、日ごろからの地域の関係機関や福祉専門職との連携が重要になっています。 個別避難計画の作成や共有を契機に、本市がこれまで展開してきた地域支え合い活動について更なる普及啓発を図り、自助・共助(きょうじょ)・公助(こうじょ)の取組が高まるよう努めてください。 (1)地域支え合い活動について、孤立死防止と災害への備えとして地域全体で認識されるよう、幅広い世代や多様な機関に向けて更なる普及啓発を図ってください。 (2)地域支え合い活動の活性化に資するよう、市は自治会や民生委員・児童委員との連携をさらに深めるとともに、活動のサポートを行って(おこなって)ください。 (3)支援を要する対象者の中には、その声を自ら上げられない人も多いことから、福祉専門職、自治会、民生委員・児童委員と協力して、対象者の把握に努めてください。 (4)専門的な支援が必要となった場合に備えて、市は、誰ひとり取り残すことが無いよう、行政、福祉専門職、地域の支援機関との連携体制をさらに構築し、適切に対応してください。 (5)日ごろの見守りや災害時の支援のために、支え合い活動対象者名簿や個別避難計画については定期的な更新を継続的に行って(おこなって)ください。 2 高齢者や障害者等の要支援者が災害時に適切な支援が受けられるよう、個別避難計画の作成を通して、要支援者自身の事前準備を呼びかけるとともに、要支援者それぞれの困難さに配慮した避難所(ひなんじょ)の設備や備蓄の充実に向けた取組をさらに推進してください。 3 個別避難計画の地域との共有に当たっては、個人情報の漏えい防止に十分配慮し、市は情報共有機関が適切な情報管理を実施できるよう、必要な対応を図ってください。 以上