資料2 流山市避難行動要支援者避難支援計画【概要版】 流山市避難行動要支援者避難支援計画(素案)について【概要版】   第1章 計画の基本的な考え方 近年、全国的な災害が相次ぐなかで、高齢者、障害者といった避難行動要支援者が多く犠牲になっていることが明らかとなっています。そこで、本市では、平成26年に地域支え合い活動推進条例を制定し、自治会や関係機関と連携して、災害時の支援だけでなく、日ごろからの地域での見守り活動にもつながる地域支え合い活動を実施してきました。 令和3年5月には災害対策基本法が改正され、要介護者、障害者等の自力での避難が困難な避難行動要支援者一人ひとりの「個別避難計画」を作成することが市町村の努力義務とされました。 今回の計画改定では、これまで継続的に推進してきた地域支え合い活動を活かして、個別避難計画の作成を進めるために、取組みの基本的な考え方や進め方を整理し、地域の安心安全を強化することを目的とします。   第2章 災害時に備えた個別避難計画  個別避難計画とは、在宅で生活し、障害や要介護等の事情により自ら避難することが困難な避難行動要支援者一人ひとりについて、避難支援等実施者や避難先を定め、実効性のある避難を実施するための計画です。   【個別避難計画の作成対象者】 (1)要介護3以上の認定を受けている人 (2)身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳マルA等の人 (3)その他、自力での判断や避難が困難な人   【個別避難計画の作成について】 ・本人、家族内での作成が困難な場合、ケアマネジャーや相談支援専門員等の福祉専門職の支援を得て作成する方法もあります。計画の作成が困難な人についても、個別避難計画を作成できるよう市が支援を行います。 ・個別避難計画の作成にあたっては、浸水想定区域や土砂災害警戒区域にお住いの人、在宅酸素療法を受けている人や人工呼吸器を使用している人など医療的ケアの必要な人を優先していきます。なお、作成対象者は、(1)(2)(3)の合計で最大で約4,500人を想定しています。   【個別避難計画の記載内容】 氏名・住所等の本人情報、病歴や避難支援等を必要とする事由、親族等の緊急連絡先、避難支援を実施する避難支援者、避難所及び避難経路等の情報を記載します。 【個別避難計画の共有について】 本人、避難支援等実施者、緊急連絡先の同意を得た上で、自治会、民生委員等と共有します。提供を受けた方や機関は、これを施錠可能な場所に保管する、複製しないなどの漏えい防止対策の実施が求められます。    第3章 日ごろからの地域支え合い活動  地域支え合い活動では、地域での日ごろからの見守りを推進するため「支え合い活動対象者名簿」を作成しています。この名簿には、@75歳以上のみの世帯に属する人、A要介護3以上、身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳マルA等をお持ちの人、Bその他申し出のあった人が登載されています。  この名簿は、情報漏えい防止のための措置等を規定した協定書を締結した上で自治会等へ提供し、平時は日々の生活の中での日常的な声掛けや見守り活動に利用されます。また、災害時には安否確認や避難誘導などに活用されます。   第4章 災害時に備えた活動  災害時の逃げ遅れを防ぐため、市は平時から関係機関と連携します。   また、避難の情報伝達や安否確認、避難誘導に地域と連携して取り組みます。避難行動要支援者自身でも、日頃から個別避難計画の作成や、地域との関係づくりに努めるとともに、災害時には早めの準備と避難支援依頼を心がけます。  地域の防災機能を総合的に強化するため、市では(1)避難行動要支援者自身と家族の防災意識の啓発、(2)地域住民の防災意識の啓発と支え合い活動の推進、(3)地域における防災訓練の実施に取り組んでいきます。