流山市生きづらさ包括支援事業実施計画 (重層的支援体制整備事業実施計画)(素案) 令和6年 月 流山市健康福祉部社会福祉課 第1章 重層的支援体制整備事業の実施について (1)重層的支援体制整備事業の概要 日本の社会保障は、高齢、障害、子ども、生活困窮といったそれぞれの制度ごとにセーフティネットを充実させてきましたが、近年、ヤングケアラー、ひきこもりなど、複数の分野にまたがる課題、制度の狭間に陥る課題など、従来の縦割りの支援制度では対応しきれないケースが多く出てきました。 これに対応し、市町村が包括的な支援制度を構築するための制度として令和3年4月に創設されたのが、重層的支援体制整備事業です。 この事業は、@相談支援、A参加支援、B地域づくりに向けた支援、の3つからなります。 相談支援は、高齢、障害、子ども、生活困窮などの各支援機関が利用者の属性に関わらず、相談を包括的に受け止める事業です。相談支援にあたっては、自ら相談に来られない人などに対し、訪問するなど、アウトリーチによる支援ニーズの吸い上げを行います。また、複雑化・複合化した支援ニーズを抱えるカタに対しては、タ機関協働による支援の役割分担をコーディネートします。 参加支援とは、社会とのつながりが薄れた人を支援するため、地域の受け入れ先を開拓し、結び付け、双方のニーズの調整や事後フォローを行いながら、多様な社会参加につなげていきます。 地域づくりに向けた支援とは、世代や属性を超えて交流できる場、人と人とのつながりをつくり、地域住民同士の顔の見える関係性を育成する支援になります。地域づくりの場に参加することで、自分の役割や楽しみを見つけ、そこでできた仲間に困りごとを相談することにつながることもできます。 これらの取り組みが重なり合うことで、全体として一つのセーフティネットを広げていこうとする試みが重層的支援体制整備事業です。 (図)重層的支援体制整備事業について説明している図があります。 内容は、@相談支援、A参加支援、B地域づくりに向けた支援、の3つについてです。 出典は、厚生労働省「『地域共生社会』の実現に向けた重層的支援体制整備事業の実施について」です。 重層的支援体制整備事業 事業概要(社会福祉法第106条の4第2項) 事業概要についてのヒョウあります。 @相談支援、A参加支援、B地域づくりに向けた支援について、具体的な事業メイと事業内容が記載されています。 1、相談支援について  包括的相談支援事業 属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める。支援機関のネットワークで対応。複雑化、複合化した課題はタ機関協働事業へつなぐ。 タ機関協働事業 市町村全体で包括的な相談支援体制を構築。重層的支援体制整備事業の中核を担う(全体調整、マネジメント)。支援関係機関の役割分担。 アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 支援が届いていない人に支援を届ける。会議や関係機関とのネットワークにより潜在的な相談者を見つける。 2、参加支援について 参加支援事業 社会とのつながりを作るための支援を行う。利用者ニーズを踏まえたメニューの作成。定着支援と受け入れ先の支援。 特に既存の社会参加に向けた事業では対応できない狭間の個別ニーズに対応することを目指す 3、地域づくりに向けた支援について 地域づくり事業 世代や属性を超えて交流できる場の整備。個別の活動や人をコーディネート。地域活動の活性化。 (2)流山市の現状 令和4年9月に地域包括支援センター、相談支援事業所など流山市内の相談支援機関12か所を対象に実施したアンケート調査によれば、令和3年度に対応した「複合的または制度の狭間にある」困難事例の対応件数は、延べ429件でした。 困難要素の内容は、認知症、虐待・家庭内暴力、ひきこもり(ハチマルゴマル含む)、障害(疑い含む)、経済的困窮などが多く、ごみ屋敷、孤立、育児と介護のダブルケア、依存症といった深刻なケースも見られ、その一部はタ機関協働事業による役割分担に基づく支援を必要とするとみられます。相談機関からは、専門ガイ・業務範囲外の相談については、担当する機関や市役所の担当部署に連絡しているものの、複数の関係機関同士の顔の見える関係の構築や情報を共有するための場、適切にコーディネートできる人材の必要性を指摘する声が多く聞かれました。 流山市ではこれまでも、困難なケースの対応に当たっては、教育委員会を含む広範な部署間連携により解決を図ってきましたが、このアンケート調査から、重層的支援体制整備事業を実施することにより、相談機関間の連携による対応を一層強化する必要性が明らかになりました。 第2章 重層的支援体制整備事業実施計画の策定 (1)計画の位置づけ 本事業の実施にあたっては、実施計画を策定することが努力義務とされており(社会福祉法第106条の5)、この計画は、その規定に基づき策定するものです。 また、本事業は、本市の福祉関連分野における上位計画である「第4期流山市地域福祉計画(計画期間:令和4年度〜令和8年度)」が掲げる基本理念「できることから始めよう みんなで高める地域のチカラ 〜みんながずっと住みたいまち ながれやま〜」に沿ったものであることから、同計画との整合性を図りながら策定いたします。 (図)流山市生きづらさ包括支援事業実施計画と、関連する法制度や計画についての図があります。 「国の関連法制度・計画」「千葉県の関連法制度・計画」や、流山市社会福祉協議会の作成する「地域福祉活動計画」と整合や連携を図りつつ、流山市の各計画が作成されていることを示しています。 また、流山市の作成する計画との関連性を、次のとおり示しています。 「流山市総合計画」は、各計画の上位計画です。 「地域福祉計画」は、福祉に関する計画のうちの上位計画です。 福祉に関する各分野の計画として「高齢者支援計画(高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画)」、「成年後見制度利用促進基本計画」や「障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画」などがあり、各分野をまたぐ計画として「流山市生きづらさ包括支援事業実施計画」があります。 持続可能な開発目標(SDGs)との関連 SDGsとは、2015年の国連サミットで採択された国際社会全体の持続可能な世界を実現するための開発目標です。SDGsは、17のゴール(目標)、169のターゲット(取り組み)から構成されており、そのうち本計画と関連性が高い目標として以下のものが挙げられます。 (図)「持続可能な開発目標(SDGs)」の図があります。 左から「SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS」のマーク、「1 貧困をなくそう」、「3 すべての人に健康と福祉を」のマークのマークが記載されています。 (2)計画策定の経過 流山市では令和4年7月から令和5年6月にかけて相談支援の第一線で活躍する有識者の協力を得て、「流山市生きづらさ包括支援の在りカタ懇談会」を開催しました。相談支援機関へのアンケート調査の結果からは、流山市でもさまざまな生きづらさを抱える市民の存在が浮き彫りとなったことから、懇談会での議論を取りまとめ、重層的支援体制整備事業の実施を求める提言書をいただきました。これを受けて、福祉施策審議会での議論を踏まえ、流山市として、重層的支援体制整備事業実施計画を策定したうえで、重層的支援体制整備事業を実施することとします。 (3)計画の期間 本実施計画の期間は、計画の終了期間を第4期流山市地域福祉計画と合わせ、令和6年度から令和8年度までの3年間とします。 (4)計画の見直しと管理体制 本事業の実施にあたっては、庁内関係各課や各分野の相談支援機関窓口との連携と、地域の実情に合わせた実施体制の構築が必要となります。また、この間においても、社会福祉法の改正や、社会経済情勢や福祉環境等変化等が想定されることから、それらを踏まえ、必要に応じて計画の修正・見直しを行います。 実施計画の見直しにあたっては、流山市福祉施策審議会において、その内容の検討を行うものとします。 第3章 流山市における重層的支援体制整備事業 (1)流山市重層的支援体制整備事業支援体系について  本事業における各事業と関係機関の支援体系は、以下のとおりとします。 既存の相談機関に来るのが困難なカタにも支援の手を届け、すべての市民が安心して暮らすための総合支援を行うため、「地域なんでも相談員」を新設し、地域に出向いて相談ニーズの取り込みを図ります。 様々な困りごとを抱えた地域住民が、既存の相談機関(包括的相談支援事業もしくは他の相談機関)または「地域なんでも相談員」に相談した場合、いったんはどんな相談でも受け止め、既存の相談機関で対応できる場合は適切な機関につなぎ、相談内容が、複合的課題や制度の狭間にあり、タ機関協働が必要と判断された場合は、新設のタ機関協働事業につなぎます。  タ機関協働事業では、支援について本人の同意に基づき重層的支援会議を開催し、関係機関の役割分担による支援プランの策定、実行、進捗管理を行います。支援プランの中では、必要に応じて本人との信頼関係を構築した上での伴走型支援や、社会資源の開拓を通じて居場所や就労先を提供する参加支援により、世帯の課題解決を図っていきます。  併せて、会議の機会等を捉えて研修会を実施し、相談員の知識・技術の向上を図ります。  また、困りごとを抱える市民が地域で身近な人に相談できるよう、既存の地域づくり事業との連携を強化し、地域共生社会の実現を目指します。  なお、庁内関係課の管理職及び関係機関職員による代表者会議を設け、事業の情報共有、評価・検証及び改善を図ります。 (図)困りごとを抱えた市民の相談イメージの図があります。 先ほど説明した体制により、地域において「どこに相談したらいいかわからない人、相談に来るのが難しい人、拒否的な人」とつながり、課題解決を目指すが、解決してもしなくても、つながり続ける、継続して世帯に伴走する支援を行います。 (2)各会議体の構成について 重層的支援会議 協議内容,「複雑・複合化」・「制度の狭間」等の課題を抱える市民で、相談機関から支援の要請を受け、本人の同意が得られたケースについて、支援プランの策定、進捗管理、終結の判断を行います。 構成メンバー,タ機関協働事業担当課長を中心に、健康福祉部各課、子ども家庭課並びに指導課のエリアディレクター(担当者)、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業並びに参加支援事業受託事業者及び包括的相談支援事業受託事業者とします。 その他必要に応じて、庁内外の関係機関に出席を求めます。 開催頻度,定例として毎月1回。必要に応じて随時開催を行います。 支援会議 協議内容,「複雑・複合化」・「制度の狭間」等の課題を抱える市民で、相談機関から支援の要請を受け、支援について本人の同意が得られていないケースについて、関係者に守秘義務を課した上で、情報の共有等を行います。また、支援関係者の知識・技術を高めるため、必要に応じて有識者による研修等を行います。 構成メンバー,タ機関協働事業担当課長を中心に、健康福祉部各課、子ども家庭課並びに指導課のエリアディレクター(担当者)、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業並びに参加支援事業受託事業者及び包括的相談支援事業受託事業者とします。その他必要に応じて、庁内外の関係機関に出席を求めます。 開催頻度,必要に応じて随時開催を行います。 代表者会議 協議内容,それぞれの所管の観点から、流山市重層的支援体制整備事業の評価・検証をはじめ、制度の運用上必要な情報共有・意見交換、必要に応じて事業化・政策化の検討等を行います。 構成メンバー,庁内関係課の管理職及び関係機関職員 開催頻度,年1回程度。 第4章 重層的支援体制整備事業において実施する事業(社会福祉法第106条の4第2項各号) (1)既存事業 包括的相談支援事業, 事業メイ,地域包括支援センター委託事業 支援対象者,65歳以上の高齢者 実施方式,業務委託 圏域,市内全域 支援機関,地域包括支援センター(高齢者なんでも相談室)(5か所) 業務内容,被保険者が要介護状態になることを予防し、地域住民の健康保持及び生活の安定のための援助や総合的な支援など包括的支援事業を行う。 区分,第1号のイ(相談支援/地域包括支援センターの運営) 所管課,高齢者支援課 事業メイ,基幹相談支援センター等委託事業 支援対象者,障害のある人及びその家族等 実施方式,業務委託 圏域,市内全域 支援機関,障害者相談支援事業所(基本型・3か所) 業務内容,障害者及びその家族が抱える諸課題について、専門的な資格を持つ相談員が必要な支援を行う。 区分,第1号のロ(相談支援/障害者相談支援事業) 所管課,障害者支援課 事業メイ,子育て支援総合窓口事業 支援対象者,子育て家庭 実施方式,直営 圏域,市内全域 支援機関,おやこあんしん相談(特定型) 業務内容,子育て家庭が必要な支援を選択できるよう、情報提供や相談・援助を行うもの。 区分,第1号のハ(相談支援/利用者支援事業) 所管課,子ども家庭課 事業メイ,おおたかの森児童センター指定管理者事業、南流山児童センター指定管理者事業 支援対象者,子育て家庭 実施方式,業務委託 圏域,中部/南部 支援機関,おおたかの森児童センター/南流山児童センター(基本型) 業務内容,児童及び親子向けに、遊びの場やプログラムを提供する。 区分,第1号のハ(相談支援/利用者支援事業) 所管課,子ども家庭課 事業メイ,母子保健型利用者支援事業 支援対象者,妊産婦とその子ども(家族) 実施方式,直営 圏域,市内全域 支援機関,子育てなんでも相談室(母子保健型・2か所) 業務内容,妊婦への情報収集とアセスメントを行い、必要な家庭へ早期の支援を開始する。妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を提供する。 区分,第1号のハ(相談支援/利用者支援事業) 所管課,健康増進課 事業メイ,生活困窮者自立支援事業 支援対象者,生活困窮者 実施方式,業務委託 圏域,市内全域 支援機関,流山市くらしサポートセンターユーネット(基本型) 業務内容,生活困窮者の自立相談支援業務を行うとともに、就労準備支援や家計改善支援を行う。 区分,第1号のニ(相談支援/生活困窮者自立相談支援事業) 所管課,社会福祉課 地域づくり事業 事業メイ,地域介護予防活動支援事業 支援対象者,@、65歳以上の高齢者団体 A、65歳以上の高齢者 実施方式,@、直営 A、業務委託 圏域,市内全域 支援機関,@、地域の高齢者団体、A、社会福祉協議会 業務内容,@、介護予防教室講師派遣事業:身近な地域で介護予防を実施するために、地域の高齢者団体へ重度化防止推進員や専門職を派遣し、知識の普及啓発を図る。 A、介護支援サポーター事業:事前に介護支援サポーターの登録を受けたカタがサポーター活動を実施した場合にポイントが貯まり、交付金に交換できる。" 区分,第3号のイ(地域づくり支援/地域介護予防活動支援事業) 所管課,高齢者支援課 事業メイ,生活支援体制づくり事業 支援対象者,65歳以上の高齢者 実施方式,直営 圏域,市内全域 支援機関,生活支援コーディネーター 業務内容,高齢者の在宅生活を支えるために、生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進する。 区分,第3号のロ(地域づくり支援/生活支援体制整備事業) 所管課,高齢者支援課 事業メイ,@地域活動支援センター運営事業費補助事業、A身体障害者デイサービスセンター指定管理者事業 支援対象者,障害者及び障害児 実施方式,@直営、A業務委託 圏域,市内全域 支援機関,地域活動支援センター(基本型・3か所) 業務内容,障害のあるカタの相談、機能訓練、社会適応訓練等の支援を行う。 区分,第3号のハ(地域づくり支援/地域活動支援センター事業) 所管課,障害者支援課 事業メイ,地域子育て支援センター事業費補助事業 支援対象者,子育て家庭 実施方式,直営 圏域,市内全域 支援機関,地域子育て支援センター(11か所) 業務内容,地域の子育て家庭に対する育児支援を行う事業者に対し、事業所運営に係る費用を補助するもの。 区分,第3号のニ(地域づくり支援/地域子育て支援拠点事業) 所管課,子ども家庭課 事業メイ,おおたかの森児童センター指定管理者事業、南流山児童センター指定管理者事業,(中略) 区分,第3号のニ(地域づくり支援/地域子育て支援拠点事業) 所管課,子ども家庭課 事業メイ,高齢者セーフティネット事業 支援対象者,65歳以上の高齢者 実施方式,直営 圏域,市内全域 支援機関,地区社会福祉協議会 業務内容,社会参加の少ない単身高齢者の見守りを行うことで、日常生活の日々確認をし、孤独死等を回避する。 区分,生活困窮者支援等のための地域づくり事業 所管課,高齢者支援課 事業メイ,地域支え合い活動推進事業 支援対象者,75歳以上の高齢者のみ世帯、障害者、要介護3以上のカタなど 実施方式,直営 圏域,市内全域 支援機関,自治会など 業務内容,避難行動要支援者の名簿を自治会等と共有し、平時の見守り活動や、災害時の避難支援に活用する。 区分,生活困窮者支援等のための地域づくり事業 所管課,社会福祉課 (2)新規事業 タ機関協働事業 各相談支援機関が受けた相談ケースのうち、複雑・複合的な課題を抱え、既存の制度では適用できないケースについて、支援会議や重層的支援会議を開催し、各相談支援機関からの聞き取りをもとに支援の方向性を決め、対象者に対する支援プランを作成するなど、課題の解決を図ります。また、支援関係者が集まる機会をとらえ、必要に応じて研修等を実施し、支援にあたる人材の育成に努めます。 アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 地域づくりコーディネータ兼地域なんでも相談員が、地域における資源開発やネットワーク構築活動を通じて、相談先の分からない市民の相談に応じ、必要に応じてタ機関協働事業につなぎます。また、本人との信頼関係を築くまで時間を要するカタ等に対し、つながりを持ち続ける伴走支援を行います。 参加支援事業 参加支援事業は、ひきこもりなどにより社会とのつながりが薄れている市民に居場所や就労先を提供し、誰ひとり取り残さない社会の構築を目指します。 流山市生きづらさ包括支援事業実施計画 (重層的支援体制整備事業実施計画)(素案)令和6年 月 編集 流山市健康福祉部 社会福祉課健康福祉政策室 住所 〒272−0192 流山市平和台1丁目1番地の1 電話 04−7158−1111(代表)