新型コロナウイルス感染症に関わる保育料の減額

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ページ番号1035870  更新日 令和5年3月7日

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保育料減額について(0~2歳児クラス)

【重要】臨時休園等(児童本人の陽性、濃厚接触、保育士不足等に伴う登園自粛を含む。)に係る新型コロナウイルス感染症に関わる保育料減額について、令和5年3月分をもって終了となります。令和5年4月以降、新型コロナウイルス感染症により、認可保育施設等をお休みした場合であっても保育料は減額されません。

・保育料の減額終了後も自由に登園できるわけではありません。法令および各園の感染症に関するルールに従ってください。

・令和5年3月の開所日数は26日のため、休園等の日数が1日の場合は減額対象外となります。詳細は下記「保育料減額の計算方法について」をご覧ください。

・3月に発症した場合でも、4月に休んだ分は減額対象になりません。(例 3月28日に発症し、3月29日と4月4日まで休園した場合→ 3月29日~3月31日は減額対象、4月1日以降は対象外)

対象者

 認可保育施設等(公立保育所、私立認可保育所、認定こども園(保育利用に限る)、小規模保育事業所)の0~2歳児クラスに在園し、以下のいずれかに該当する方。
 ・新型コロナウイルス感染症により利用している認可保育施設等が臨時休園となった
 ・児童本人が新型コロナウイルス感染症にり患した(みなし陽性も含む)
 ・児童本人が新型コロナウイルス感染症り患者の濃厚接触者となった
 (認可保育施設等内でり患者が発生した場合で、市が濃厚接触者相当の接触があったと認められる者も含む)

対象期間

 以下のいずれかに該当している期間のうち、認可保育施設等を全く利用していない日。
 在園中に発症し短時間で降園するなど、一時的にでも認可保育施設等を利用した日は含みません。

 ・新型コロナウイルス感染症により利用している認可保育施設等が臨時休園となった
  →該当する期間

 ・児童本人が新型コロナウイルス感染症にり患し、症状が発症している
  →発症した日の翌日から7日間または症状軽快から24時間経過した日のいずれか長い期間

 ・児童本人が新型コロナウイルス感染症にり患し、症状が発症していない
  →検査で検体を採取した日の翌日から7日間

 ・児童本人が新型コロナウイルス感染症り患者の濃厚接触者となった
  →該当することが発覚した日の翌日から、り患者と最終接触した日から5日後
   

保育料の還付または充当について

1.公立保育所および私立認可保育所に通所の方(認定こども園・小規模保育事業所を除く)

 原則、還付にて市から保護者様に保育料の減額分を返還いたします。

<還付の方法>
保育料について日割り計算による減額を行い、還付を受けたことがある方

 原則、以前還付が行われた口座に返還いたします。口座の変更を希望しない場合、ご提出していただく書類はありません。
 口座の変更を希望する方は、下部の「上記のいずれかに該当するが、口座を変更したい方」をご参照ください。
※結婚または離婚等で世帯構成に変更があった方は、上記に該当する口座から変更する必要がある場合もありますのでご注意ください。

保育料について還付を受けたことがなく、普段口座振替にて保育料のお支払いをされている方

 原則、口座振替を行った口座に返還いたします。口座の変更を希望しない場合、ご提出していただく書類はありません。
 口座の変更を希望する方は、下部の「上記のいずれかに該当するが、口座を変更したい方」をご参照ください。
※結婚または離婚等で世帯構成に変更があった方は、上記に該当する口座から変更する必要がある場合もありますのでご注意ください。

上記のどちらにも該当しない方

案内に記載される二次元コードより口座情報を電子申請していただくか、「保育料還付のための口座振込(銀行振込)依頼書」に必要事項を記入の上、流山市保育課まで提出をお願いいたします。(郵送可)
※対象の方には、個別に案内を送付いたします。書類提出の期日等もこの案内中に記載いたします。
※期日までに口座情報が提供されない場合は、保育料の還付が遅れる可能性がありますので、ご注意ください。

上記のいずれかに該当するが、口座を変更したい方

案内に記載される二次元コードより口座情報を電子申請していただくか、「保育料還付のための口座振込(銀行振込)依頼書」に必要事項を記入の上、流山市保育課まで提出をお願いいたします。(郵送可)
※対象の方には、個別に案内を送付いたします。書類提出の期日等もこの案内中に記載いたします。
※期日までに口座情報が提供されない場合は、上記該当の口座へ還付手続きを行います。いかなる事由であっても、還付後の口座変更は出来ませんのでご注意ください。

<保育料減額および還付までの流れ>

・通常通り、納期限までに当初の保育料額をお支払いいただきます。(なお、保育料の納付が確認できない場合は、還付をすることができませんので、必ず納期限までに保育料をお支払いください。)
・市が各保育施設に臨時休園等の日数の確認を行い、日割り計算を行います。
・保育料の日割り計算後、保育料の減額分は、原則1カ月分ごとに還付いたします。
・保育料の減額分の返還時期は、保育料の納入が確認されてからとなるため、お支払いされた月分の約3カ月後に順次還付を行う予定となっております。還付の詳細な時期につきましては、決まり次第お知らせいたします。
例)令和4年4月分の保育料の減額分の返還時期は、令和4年7月頃となります。

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、変更となる可能性があります。
※保育料の日割り計算後においても保育料の納入が確認できない場合は、日割り計算後の金額にて督促または催告を行うことがあります。

2.認定こども園または小規模保育事業所に通所の方

 認定こども園または小規模保育事業所に通所の場合、保育料は施設にお支払いをしていただいております。そのため、各保育施設から保護者様に保育料の減額分を返還いたします。返還の方法については、通所先の施設にお問い合わせください。

※保育料の減額分の返還方法は、施設ごとに異なります。そのため、還付または先の保育料に充当、保育料の減額後に保育料の支払い等のいずれかの方法となるかは、施設にて判断されることになりますので、詳細は必ず通所先の施設にご確認ください。

お手続きについて

 原則、市に対する保育料減額の申請は不要です。
 対象期間は、市が各保育施設に直接確認いたします。

保育料減額の計算方法について

【計算方法】
 減額後の保育料 = 保育料 × その月の休園等の日を除いた開所日数 ÷ 25

※上記計算後、10円未満は切り捨てとなります。
※「その月の休園等の日を除いた開所日数」の「休園等の日」とは、上記「対象期間」に該当する日を指します。
※還付・充当額は、「納入された保育料 - 減額後の保育料」となります。
※月の施設開所日数(日曜日・祝日は除く)は、月ごとに異なります。
※保育料減額は、国の考えに基づき行われます。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6124 ファクス:04-7158-6696
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。