妊産婦の配偶者のPCR検査等の費用を助成
ページ番号1028553 更新日 令和2年12月10日 印刷
安心して出産や、赤ちゃんを自宅に迎えるため、妊産婦さんと一緒に子育てを行うパートナーが受けた新型コロナウイルスPCR検査等の費用を助成します。
助成対象者
検査を受けた日において流山市に住民登録のある方で、1.2.3.のいずれにも該当する方
1.妊産婦と住民票上住所が同一の配偶者等(届出をしていない事実上の婚姻関係と同様の事情にある方含む
2.妊婦の出産予定日または出産日の2週間前から、赤ちゃんの退院の日までに検査を受けた方
3.検査時点で無症状であり、かつ新型コロナウイルス感染症の感染者の濃厚接触者として健康観察の対象でない方
助成対象となる検査
- 新型コロナウイルス感染症の核酸増幅法による検査(PCR法・LAMP法)
- 抗原定量検査
※抗原定性検査(迅速検査キット、簡易キットなど)・抗体検査は対象になりません
助成対象の期間
令和2年10月8日から令和3年3月31日までに受けた検査
助成額
上限20,000円(1回限り)
申請期限
令和3年3月31日まで(当日消印有効)
申請方法
申請に必要な書類等
1.妊産婦の配偶者等のPCR検査等費用助成利用申請書
2.検査日以降に取得した申請者の住民票の写し
(申請書裏面の個人情報に関する同意書欄に同意のある場合は省略可)
3.検査日、検査内容および検査費用がわかる領収書等の写し
領収書に検査内容の記載がない場合には、「SARS-CoV-2」など新型コロナウイルス感染症の検査であること
が記載された、PCR検査または抗原定量検査を受けたことが確認できる書類を追加で添付してください。
なお、診断書などの検査結果が記載してある書類の写しを添付する場合には、検査結果部分は隠してコピーを
お取りください。
4.妊産婦の出産予定日または出産日もしくは子の退院日が確認できる母子健康手帳等の写し
5.助成金の振込口座の通帳またはキャッシュカードの写し
-
申請書 (PDF 89.9KB)
申請書は表裏印刷でお使いください。両面印刷ができない場合にも、必ず2枚セットで申請してください。 -
申請書記入例 (PDF 407.1KB)
申請書の記入例です。申請書の記入前にご確認ください。
申請書記入の際の注意点
・印は朱肉を使うハンコをお使いください
・消せるボールペン、鉛筆など、消すことができる筆記具で記載された申請書は受付できません
・書き間違えた部分は二重線で消して、その上に訂正印(申請者欄と同じ印)を押してください
・記入漏れや添付書類の不足がある場合には、申請は受理できません
・申請者と振込先の口座名義人が異なる場合は、申請書の委任状欄を記入してください
・住民票の添付を省略したい場合は、申請書の裏面の個人情報に関する同意書を忘れず記入してください
申請窓口
流山市保健センター
〒270-0121 流山市西初石4-1433-1
開所時間:8時30分~17時15分(土日・祝祭日・年末年始を除く)
申請方法
窓口申請および郵送
助成金の振込み
申請受理
↓
審査
↓
支給決定等の通知送付
(申請を受理した月の翌月下旬頃)
↓
助成金の振込み
(申請を受理した月の翌月末~翌々月初め)
留意事項
- 検査の性質上、陽性となっても実際には感染していないこと(偽陽性)、陰性となっても実際には感染していること(偽陰性)が一定の確率で起こります(本当の陽性と偽陽性を区別することは難しいです)。
- 陰性であった際の面会を確約できるものではありません。
- 面会等については、分娩医療機関の指示に従ってください。
陽性(偽陽性も含む)となった場合の対応について
陽性判定になった場合には、検査を行った医療機関の医師から、保健所へ感染症の発生届が出されます。
原則として入院または宿泊施設等での療養となりますので、保健所の指導に従ってください。
厚生労働省においても、本人等の希望により全額自己負担で実施する検査(いわゆる自費検査)についての留意事項をまとめています。以下のリンク先をご確認ください。
よくあるご質問
Q1.妊婦の住民票は流山にあるが配偶者は単身赴任のため住民票が市外にあり、住民票上同居ではない。出産時流山市に戻る予定だが対象となるか。
A1.申請書類のほかに戸籍謄本を提出していただだき、婚姻関係が確認されれば対象となります。
Q2.配偶者の住民票は流山市にあるが、妊婦の住民票は市外の実家に置いたままだが対象となるか。
A2.戸籍謄本を提出していただき、婚姻関係が確認されれば対象となります。
Q3.婚姻関係はないが、市内住所に同居しているが、それぞれが世帯主となっており、同一世帯ではないが対象となるか。
A3.同一住所に住民票があることを確認できれば対象となります。
Q4.同居の祖父母は対象となるか。
A4.なりません。対象となるのは、配偶者もしくは同居の届出をしないが事実上同様の関係にある方です。
Q5.助成対象の検査であることが記載された書類とはどのようなものですか。
A5.検査を行う医療機関が発行する、明細書、検査結果用紙、診断書、証明書等の「SARS-CoV-2」など新型コロナウイルス感染症の検査であること、核酸増幅検査(PCR法、LAMP法)、抗原定量検査であることが記載された書類です。なお、診断書などの検査結果が記載してある書類の写しを添付する場合には、検査結果部分は隠してコピーをお取りください。
Q6.抗原定性キットの検査はなぜ対象にならないのですか
A6.抗原定性キットの検査は、判定のために一定以上のウイルス量が必要なため、発熱等の症状が出てから2日~9日に限って陰性の確定に使うことができます。しかし、この期間以外の方は、抗原定性キットの検査で陰性と判定されても確定のためにPCR検査等の追加検査が必要となります。
この事業は、無症状の方が対象のため、追加検査の必要ない検査方法のみを助成対象とします。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康増進課
〒270-0121 流山市西初石4丁目1433番地の1 流山市保健センター
電話:04-7154-0331 ファクス:04-7155-5949
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。