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水道工事(給水装置の工事)について

 ・給水装置の新設・改造・撤去等の工事は、水道局へお申込みが必要です。(給水条例第5条)

 ・工事やお申込みは、流山市指定給水装置工事業者(指定工事業者)でなければ行うことができません。
 (水道法第16条の2、給水条例第7条)

 ・水道局への費用(納付金・手数料)はこちらをご覧ください。(工事費等は含まれていません。)


 給水装置に関する業務(工事審査・検査・相談・協議等)は民間(蒲ャ山水道センター)へ業務委託しています。

 水道局2F 水道センター(TEL:04−7159−9925)までお問い合わせください。

 ※給水装置とは



 ※工事の契約は、指定工事業者とお客様との間で行うものです。

 工事によるトラブルを防ぐため、以下の事項に十分ご注意ください。

  ・希望する内容の工事を行うことができる指定工事業者であることを確認してください。

  ・複数社から見積もりを取り、内容を検討してください。
  (見積もりが有料となる場合もありますので、事前にご確認ください。)

  ・工事が始まる前に、工事の内容・費用・アフターサービス等について、十分な説明を受けてください。



指定給水装置工事事業者について

平成8年の水道法改正により給水装置工事事業者の指定制度が創設され、全国一律の要件で給水装置工事の事業を行う者の申請に基づき、当該水道事業者が工事事業者を指定するものです。

 指定給水装置工事事業者一覧(地域別:流山市、柏市、松戸市、野田市、我孫子市、その他)

 ※流山市水道局に登録されている指定工事業者の一覧表です。



指定給水装置工事事業者の皆様へ

給水装置工事の申請書が変わります。(PDF形式)
 平成24年4月1日以降の申込みより変更となります。
 詳細は、上記の通知をご覧ください。


・流山市指定給水装置工事事業者申請について
 事業者の方は、下記様式を用いて申請を行ってください。

 ・記入例

 ・新規申請のご案内
  ・新規申請書(PDF形式)
  ・新規申請書(WORD形式)

 ・変更申請のご案内
  ・指定事項の変更(PDF形式)
  ・指定事項の変更(WORD形式)

  ・主任技術者の選任・解任(PDF形式)
  ・主任技術者の選任・解任(WORD形式)

  ・指定の廃止・休止・再開(PDF形式)
  ・指定の廃止・休止・再開(WORD形式)


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