生活保護受給世帯の水道料金の減免について
生活保護法に定める生活扶助を受給されている世帯を対象に、上水道基本料金分が減免となります。 減免を受けるためには、福祉事務所長が1か月以内に交付した生活扶助保護開始決定通知書の写し又は生活扶助保護証明書が必要となります。 ただし、減免を受けようとする者が、給水申込者で、流山市水道事業管理者が認めた者に限ります。 問い合わせ 水道局経営業務課業務係 電話 04-7159-5315 社会福祉課保護係 電話 04-7150-6079
・生活保護世帯に対する料金の減免に関する規程 ・第1号様式(水道料金減免申請) ・第2号様式(水道料金認定通知書) ・第3号様式(水道料金減免要件消滅届出書)