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家庭で一番身近な消火用具は、消火器です。この消火器で有効な効果を発揮させるために、定期的な点検が必要です。一般住宅は法的に点検の義務はありませんが、自主的な点検は大切です。自主点検は6ヶ月に一度を目安に点検することをお勧めします。また、新しい物でも『腐食』『変形』している消火器を使用して、破裂して怪我をした事例がありますので、注意しましょう。
| サビていたり腐食した消火器は危ない |
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自主点検の目安
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古い消火器の取扱い
(1)使用が可能であるかを確認する場合は?
消火器にも寿命はありますので、製造から8年を過ぎたものは一度点検業者に見てもらってください。
(2)処理をする場合は?
老朽化又は不要になった消火器を処理するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律による環境大臣の広域認定を受けた消火器製造事業者又は下記の市内防災事業者に相談してください。
(有)流山防災 加五丁目1712−2 рV158−5697
(株)堀内防災 江戸川台東1丁目52 рV152−1601
(株)永和防災 こうのす台1213−10 рV153−5277
※ 広域認定制度の導入により、市消防本部及び市内の各消防署にて行っていた、市民からの持ち込みによる廃消火器の引き取り(実費と廃消火器を上記市内防災事業者へ引渡)については、引き取りが出来なくなりましたのでご理解願います。
| こんな消火器は危険です | ||
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| 消火器本体に『はく離』『変形』『サビ』『腐食』がある場合非常に危険ですから使用しないでください。 | ||
廃消火器リサイクルシステムについて
(1) 消火器の安全な回収のため、平成22年1月1日より廃消火器リサイクルシステムの運用が始まりました。この制度により廃消火器の引き取り、適正処理 、リサイクルの効率的な回収システムが構築されます。
(2) 現在使用されている消火器を処分する場合は、今まで同様に防災業者に問い合わせをしてください。
(3) 平成22年1月1日以降に製造される消火器は製品の出荷時に消火器リサイクルシール付で販売されます。
消火器リサイクルシールについての問い合わせは(社)日本消火器工業会又は市内防災業者に相談してください。
※問合せ先
(社)日本消火器工業会 рO3−3866−6258 ![]()
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