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いつから
新築住宅は平成18年6月1日から
既存住宅は平成20年6月1日から
となります!
なぜ?
どこにつけるの?
寝室の用に供する居室
住宅の設計図に描かれた「寝室」だけでなく、「子供部屋」や、日中は「居間」として使用していても、夜間に就寝する部屋は含まれます。しかし来客が一時的に就寝するような「客間」は除きます。
| 2階建ての場合の設置例 | |
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| 3階建ての場合の設置例 | |
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| その他上記に該当しない階で、7u(約4畳半)以上の居室が5以上ある階の廊下(廊下がない場合は階段)の場合 | |
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設置する位置は?
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どんな種類があるの?
| 住宅用火災警報器には、「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあり、今回の場合は「煙」を感知するものの設置が義務となりました。 | ![]() |
| 流山市では、今回の義務化に台所は含まれておりませんが、火災の発生が居室に次いで二番目に多い場所なので、台所用「熱式」火災警報器の設置にも努めて下さい。 | ![]() |
購入について?
購入先
防災設備取扱店や家電量販店、ホームセンターなどで購入できます。
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| 購入の目安として、次のマークが付いている製品を選んで下さい。 | ||
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住宅用火災警報器の設置取り扱い法人について
住宅用火災警報器を自分で設置できない方は、市内の法人業者が相談に乗ってくれますので下記の業者へ問い合わせてください。
「NPO法人 市民助け合いネット」所在地 西初石4−370−93 TEL04−7153−5733 (一時的であれば条件なし)
「NPO法人 流山ユー・アイ・ネット」所在地 東深井865−44 TEL04−7153−3911 (条件あり)
「社団法人 流山シルバー人材センター」所在地 東初石3−103−18 TEL04−7155−3669 (条件なし)
※上記3社で取り付けをしていただけますが、取り付け料(1,000円/2個位)が発生しますので、詳細については直接電話等で確認してください。
既に火災報知設備やスプリンクラー設備等がある場合には、住宅用火災警報器の設置は必要ありません。
悪質な訪問販売等にご注意!
必要な性能を満たしていない製品を高額な値段で販売したり、訪問の上「点検も義務付けられている」と事実を偽って点検し、手数料を要求したり、自動点検機能つきでなければ交換は必要ですが、交換期限が来ていないのに交換を勧め販売することなどが予想されます。又、消防職員のような服装で、あるいは「消防署の方から来ました」等と言って消防職員のふりをして販売する場合などもありますが、消防職員が住宅警報器を販売することはありませんのでご注意下さい。
火災警報器は、購入後の無条件解約の申し出(クーリング・オフ)の対象となっておりますので、「おかしいな?」と思ったら消費者センター等にご相談下さい。
流山市消費生活センター TEL04−7158−0999(平日9時から16時)
お問い合わせ先
流山市消防本部予防課 TEL04−7158−0270
住宅防火対策推進協議会 http://www.jubo.go.jp/