| Q1 |
土地区画整理事業とは、どのような事業ですか?(戻る) |
| A1 |
土地区画整理事業とは、良好なまちづくりのために、都市基盤が脆弱な既成市街地、無秩序に市街化しつつある地域又は新たに市街化しようとする地域について、土地の区画形質を整え、道路、公園その他の公共施設の整備改善を行う事業です。 |
|
|
| Q2 |
特定土地区画整理事業とは、どのような事業ですか?(戻る)
|
| A2 |
土地区画整理促進区域内で行われる土地区画整理事業を特定土地区画整理事業といいます。土地の所有者の申出によって、一定の要件の下で農業経営やアパート・マンション等の土地活用ができるように集合農地区や共同住宅区を設けることができます。 |
|
|
| Q3 |
一体型土地区画整理事業とは、どのような事業ですか?(戻る) |
| A3 |
一体化法に基づく、重点地域において都市計画事業として施行される土地区画整理事業で、その施行地区に都市計画で定められた特定鉄道施設の区域を含むものについては、その用地を確保するため、当該用地に特定鉄道事業者、地方公共団体、都市基盤整備公団等の公的主体の所有する宅地を申出に基づき集約換地することができる事業です。
|
|
|
| Q4 |
換地とは、なんですか?(戻る)
|
| A4 |
土地区画整理事業では,道路、公園等の公共施設を整備すると同時に、地権者が所有している個々の土地についても、より宅地として利用しやすくなるように土地の再配置を行います。そして、その従前の位置、地積、利用状況等の諸条件を勘案しながら、再配置の結果、置き換えられた土地を「換地」といいます。
|
|
|
| Q5 |
減歩とは、なんですか?(戻る)
|
| A5 |
土地区画整理事業は、事業に必要な土地(道路、公園等の公共施設用地、保留地)を宅地としての利用価値の増進の範囲内で地区内の地権者から少しずつ出していただく仕組みになっており、従前の土地は、それぞれ面積が減少した土地に置き換えられることになります。このように土地の面積が事業によって減少することを「減歩」といいます。減歩はその目的により「公共減歩」と「保留地減歩」に分けられます。「公共減歩」とは、事業によって整備される道路、公園等の公共施設の用地不足分に充てるための減歩をいい、「保留地減歩」とは、原則として事業費の一部に充当するため売却する土地(これを保留地という)に充てる減歩のことをいいます。そして、この両者を加えた減歩を「合算減歩」といい、一般にいう減歩とはこの合算減歩のことをいいます。 |
|
|
| Q6 |
保留地とは、なんですか。(戻る) |
| A6 |
保留地とは、事業の施行によって整備された土地の一部を換地として定めないで、原則として事業費の一部に充てるために売却することを目的として、施行者が確保する土地をいいます。 |
|
|
| Q7 |
清算金とは、なんですか。(戻る) |
| A7 |
一般に、換地設計の際にすべての換地は、整理前と整理後の土地の位置や形、地積等を各々評価し、再配置すべき土地の面積を算出しますが、それぞれの土地の様々な事情や決められた街区の中にいくつかの換地を当てはめるということは技術的に困難であり、定められる換地相互間にはある程度の不均衡が生じます。この不均衡を是正するために徴収・交付する金銭のことを清算金といいます。すなわち、整理前の土地と整理後の土地をそれぞれ評価し、整理前の土地の権利価額が整理後の価額より多いときは清算金が交付(地権者へ支払う)され、整理前の土地の権利価額が整理後の価額より少ないときは、清算金が徴収されることになります。 |
|
|
| Q8 |
現在行われている区画整理事業は、いつ完成するのですか。(戻る) |
| A8 |
事業計画では木地区が平成26年度、西平井・鰭ヶ崎地区が平成28年度、運動公園周辺地区が平成34年度、新市街地地区が平成30年度(清算期間5年を含む)の完了予定です。 |
|
|
| Q9 |
つくばエクスプレス沿線の保留地の販売はいつから開始するのですか?(戻る) |
| A9 |
各地で随時募集しております。基本的には一般公募により販売することとなりますので、誰でも買うことは可能ですが、応募が多かった場合には抽選となることもあります。今後、ホームページ等で随時、お知らせしていきます。 |
|
|
| Q10 |
保留地の販売価格は、どの位ですか?(戻る) |
| A10 |
保留地価格は現段階では決まっておりません。事業による土地の利用増進、公示価格等を考慮し評価員の意見を聴いて定められます。 |
|
|
| Q11 |
バリアフリーは計画に取り入れられているのですか?(戻る) |
| A11 |
千葉県福祉のまちづくり条例「施設整備マニュアル」等に配慮し計画しております。 |
|
|
| Q12 |
土地区画整理事業は、住民の反対があっても実施することができるのですか?(戻る) |
| A12 |
個人施行の場合は、事業施行地区内の権利者全員の同意が、組合施行の場合は地権者の2/3以上の同意があれば実施することができます。地方公共団体、公団等が施行する場合は、事業を開始する際に地権者の同意を特に確認する手続は法令に定められいませんが、説明会などを開いて地権者の理解と協力を得られるように努めております。 |