学校体育施設スポーツ団体利用
身近な施設を利用したスポーツ活動促進のため、市内の小中学校の体育施設(校庭及び体育館)をスポーツ団体が利用できるようにしています。
学校体育施設スポーツ団体利用における規則
※流山市学校施設利用規則から主なものを抜粋
1 利用者の範囲
学校体育施設を利用することができるのは
・国、又は公共団体
・10名以上の者で組織する市内の各種団体で、あらかじめ教育委員会の登録を受
けた団体(団体の責任者は成人であること)
※生涯学習課スポーツ振興係ではスポーツ関係団体のみ受付をしております。
2 利用の制限
学校教育に支障があるとき(学校行事、部活動等で学校が使用する場合)
学校施設を損傷し、または滅失の恐れのある競技(学校及び生涯学習課スポーツ
振興係と協議)
3 損害賠償
故意又は過失により学校施設を損傷し、又は滅失した場合は、損害を賠償しなくて
はならない。
利用許可申請の流れ
1 流山市学校施設利用団体登録申請書(第1号様式)
※新規に利用したい団体は学校管理者の同意を得てから生涯学習課スポーツ振興係
へ申請書を提出してください。
2 流山市学校施設利用団体登録(申請却下)決定書(第2号様式)
※生涯学習課スポーツ振興係で交付します。
3 流山市学校施設利用許可申請書兼学校施設利用同意書(第3号様式)
※利用する学校へ提出してください。
4 流山市学校施設利用許可(申請却下)書(第4号様式)
※生涯学習課スポーツ振興係で交付します。
5 流山市学校施設利用禁止(許可取消し)書(第5号様式)
※一度許可したものに対し利用許可を取消す場合のみ生涯学習課スポーツ振興係
で交付します。
申請交付手順
※新規団体⇒学校の同意→1(随時申請)→2(後日交付)→3・4(同時申請)
※継続団体⇒1(4月1日付け申請)→2(後日交付)→3・4(同時申請)
その他、不明な点がございましたら生涯学習課スポーツ振興係へお問い合わせください。
問い合わせ先:生涯学習課 スポーツ振興係
TEL:04−7150−6106
FAX:04−7150−6521
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