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心身に障害のある方のために
身体障害者手帳
1 身体障害の種類
下記の一定基準以上の障害をお持ちの方が身体障害者の交付対象者となりますが、前もって障害者手帳交付者に該当するか必ず指定医とご相談ください。
※指定医とは各都道府県等で身体障害者手帳の診断書を記載できる認定を受けてた医師をいいます。各医療機関でご確認ください。
障 害 の 種 類
視覚障害
聴覚障害
平衡機能障害
音声機能・言語機能・そしゃく機能障害
肢体不自由(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害)
心臓機能障害
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこう又は直腸機能障害
10 小腸機能障害
11 免疫機能障害
12 肝臓機能障害                                                  
※視覚障害および聴覚障害については、もう一方の見えるほうまたは聴こえる方が基準値内であれば、おおむね障害に該当しません。
 

2 申請等手続き  

下記の書類を障害者支援課窓口に提出します(郵送可)。
  書 類 等 新 規 再 交 付 転 入
転居等
死 亡
非該当
備   考
程度変更
障害追加
汚損・紛失
交付申請書             
再交付申請書         
所定の診断書         障害ごとに有
顔写真(縦4cm×横3cm)       スナップ写真可
居住地変更届書              
返還届書               
身体障害者手帳        
※外国籍の方は長期有効の滞在ビザを有している方が対象となり、新規場合には外国人登録証の写しが必要となります。
申請用紙について
・障害者支援課にご相談ください(郵送でも送付できます。)。
・下記の様式はPCプリンタ等で印刷して使用可能です。
身体障害者手帳交付申請書 (PDFファイル:49.0KB) (ワードファイル:27.0KB)
身体障害者手帳再交付申請書 (PDFファイル:57.2KB) (ワードファイル:30.5KB)
身体障害者居住地変更届 (PDFファイル:54.8KB) (ワードファイル32.0KB)
身体障害者手帳返還届 (PDFファイル44.3KB) (ワードファイル28.0KB)

留意事項
※申請時には印鑑をお持ちください。
※写真はPCプリンタの出力でも可ですが、画質が荒いもの用紙の薄いものは不可です。
※転入者は以前交付された手帳の住所を変更し、引き続き使用していただきます。
 
3 障害の判定
 千葉県が診断書の内容を審査し、障害の種類・程度に応じて1級〜7級(重度〜軽度)の等級を付与し、身体障害者手帳(6級以上が対象)が交付されます。
※手帳の交付は申請後約1ヶ月から2ヶ月程度時間を要します。
 
4 転出届 
・転出先の管轄の福祉事務所で居住地変更の届出をしてください。
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