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心身に障害のある方のために
住   宅
1 住宅改造費の助成
交付内容  在宅の高齢者または重度身体障害者のために住宅の一部を改造する必要がある場合、その改造費用の一部を助成します。
対 象 者 身体障害者(児) 身体障害者手帳取得者で肢体不自由、視覚障害1級または2級の方またはこれに準ずる方。
高  齢  者 おおむね65歳以上のねたきり老人等、日常生活を営む上で介助を要する方 ※受付は高齢者支援課
要    件 ・本市に居住し、住民基本台帳または外国人登録原票に登録されている方
・改造しようとする住宅を所有していること、または所有者の改造承諾を得ていること。
・市税を完納していること。
・対象となる方の属する世帯の生計中心者の前年所得税額30万円未満であること。
助 成 額 改造に要した費用の2分の1の額とし、一世帯につき30万円が限度です。
必 要 書 類 ・身体障害者手帳(身体障害者の場合)
・助成申請書
・改造計画書
・改造前後の図面(改造箇所、内容がわかるもの)
・現況写真(改造前の状況がわかるもの)
・工事見積書(改造場所、内容と経費が明らかなもの、申請者宛てで社印、代表者印のあるもの)
・改造承諾書および賃貸契約書の写し(家屋所有者が第三者の場合)
・生計中心者の所得税額を証する書類
・市税納税証明書
・印鑑
完 了 検 査 ・完了届
・写真(改造後の状況がわかるもの)
・領収書(写し)(助成決定者あてで助成対象経費と同額のもの)
・助成金交付請求書(完了検査合格後に提出)
助成金の交付 助成金は改造工事完了検査を実施し、提出書類等の内容を審査した後、指定の金融機関の口座に振り込みます(償還払い)。
 
2 高齢者及び重度心身障害者居室等増改築/改造資金の貸付
内   容 高齢者や重度障害者が家族と同居するために必要な専用居室の整備や専用居室に付随する玄関、炊事場、浴室、廊下、トイレ、洗面所、出入り口箇所のスロープの設置等、総合的な居住環境の整備のための貸付を行います。
※詳細・受付は、流山市社会福祉協議会へ( рV159−4735)
 
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